「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

憲法学4 人権享有主体:未成年、天皇・皇族、法人(八幡製鉄、南九州税理士会、群馬司法書士会事件)

2012-08-14 17:50:29 | シチズンシップ教育
 人権の享有主体として、外国人以外を、未成年、天皇・皇族、法人の順で見ます。


****未成年******

Q君
 憲法上、未成年を特別扱いしている規定はありますか?

A先生

15条3項は、成年のみに選挙権を与えている。
26条2項は、子女に普通教育を受ける権利を保障している。
27条3項は、児童はこれを酷使してはならない、と規定している。
26条1項では、解釈論上、子供の学習権が保障されている。


第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。



Q君
 児童・未成年が、成年と比べると、人権の制約を受ける根拠は何ですか?


A先生
 以下の理由が考えられます。
1)心身ともに発達途上であり、成人に比して、判断力も未熟であること。
2)経済的・倫理的な責任を取ることが困難な場合もあること。民事・刑事の法的責任も制約されている。
3)パターナリズム(父子主義・温情主義と訳されているが、その人の利益にかなうという理由から、個人の自由に干渉すること。典型例は、オートバイのヘルメット。10万円以下の現金振込み禁止など。社会には多数存在する。年金の強制加入もその一種である。)


Q君
 未成年の人権制約の根拠に照らしたとき、合理的な理由のあるもの(未成年の飲酒禁止)もありますが、合理的な理由の存在が疑わしいものもあるのではないですか?

A先生
 合理的な理由の存在が疑わしいものもあります。
 例えば、
 男子の婚姻年齢18歳未満
 バイクの禁止・中学生の丸刈り など



******天皇・皇族********

Q君
 天皇・皇族が一般国民と比較して、人権が制約されていますが、その根拠は何ですか?

A先生
 以下、理由が考えられます。
1)天皇が世襲であること。婚姻に対する手続的制約がある。
2)天皇が象徴であること。プライバシーの権利は大幅に制約を受ける。
3)その職務に政治的中立性が求められていること。テキストのいうところの、職務の特殊性とは、2)の象徴であることと3)の政治的に中立であることを示す。


Q君
 天皇・皇族にプライバシーの権利は保障されますか。

A先生
 まったく保障されないという説もありますが、人権の普遍性に照らすと、保障されるとすべきであると考えられます。
 しかし、職務の特殊性からいうと、かなり制約があると解すべきであります。

 国の象徴である以上は、きわめて公的な存在であり、私的な領域は狭くなります。
 しかし、家庭内の問題、病歴、出産の経緯などは、慎重に取り扱われるべき事柄であります。



*******法人*******

Q君
 法人に、人権規定が適用される根拠は、何ですか?


A先生
 法人に、性質上可能な限り人権規定が適用されます。
 以下、根拠が二つ考えられます。
1)法人の活動が可能な限り自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属するから。(自然人還元論)
2)法人が現代社会において一個の社会的な実体として、重要な活動を行っているから。(法人社会的実在論)


Q 法人には、なぜ人権が与えられるのですか?上記、二説の批判は?そこから、いかに考えますか?

A先生
社会的実在説への批判→民法上の権利の主体だからといって、憲法上の人権を与える理由にならない。

自然人還元説への批判→自然人に人権を与えれば十分ではないか。法人内部の少数派には人権が還元されない可能性もある。

よって、公共の福祉に基づく人権を根拠に考えます。つまり、社会にとってプラスになるから人権を与えることになるのです。
そうすると、逆に、社会に対して不利益を与える場合は、人権は外国人よりも制約しやすいことに帰結します。(長谷部 憲法)

Q君
 八幡製鉄事件最高裁判決の問題点は?


A先生
 政治献金を自由に政党に提供できるとすると、個人よりもはるかに大きな影響力を行使することになり、政治過程における個人の民意反映の機会が相対的に減少することが問題であります。
 上述の説明で行くと、社会にとって不利益を与えることになるので、政治献金提供の自由は一定程度制約すべきことになります。
 また、現在の二重の基準論からみると、裁判所は、政治過程における公正な競争を確保する役割を担うことになっているので、その意味でも、政治献金提供の自由を制約する判決を出す必要があったということができます。


Q君
 「人権の実質的公平を確保する社会国家の理念に基づいて、自然人よりも広範な積極的規制を加えることが許される」とは、どういう意味ですか?

A先生
 小売市場調整特別法や旧大店法のように、社会的弱者の保護のために、積極的な規制が行われることも可能である、ということをいいます。



Q君
 「一般国民の政治的自由を不当に制限する効果をともなったり」とは、具体的にどういうことを指すのですか?


A先生
 政治献金を多額に寄附することによって、大企業が大きな政治的影響力を行使することは、一般国民の政治的発言力を相対的に弱めることにつながる、ということを指します。
 「政治には金がかかる」という現実を直視すると、企業は献金によって見返りを求め、政治家・政党は資金提供者の意に沿う行動を取ることになるであろうことが懸念されます。



Q君
 「法人内部の構成員の政治的自由と矛盾・衝突したりする場合」とは、どういうことですか?

A先生
 たとえば、組合内部で支持政党が二つに分かれていたり、南九州税理士会事件判決に見られるように、寄付金・献金の対象や相手についての見解が分かれたりすることを指します。


Q君
 最高裁の南九州税理士会政治献金事件判決と群馬司法書士会震災支援寄付金事件判決の違いはどこにありますか?

A先生
 共通点は、ともに強制加入の団体であることです。

 違いは、税理士会は、政治団体(税理士政治連盟)に寄付したことにあります。政治献金を内部の多数決によって、会員に強制することは、会員の思想信条と衝突して、会員の思想信条の自由を侵害する可能性があります。
 また、当該政治活動には参加したくない、賛成の意思表示をしたくない、という、表現の自由の消極的側面を侵害します。
 なお、判例理論としては、八幡製鉄所事件の場合は、会社であるから政治献金をすることも許されるが、税理士会は強制加入の団体であるために、政治献金をするという権利能力が制限されると考えられます。

 司法書士会が行ったのは、震災への寄付金であり、これは政治的なものではないので、金額その他について社会的な相当性の範囲内で、寄付の権利能力が認められるとされました。


Q君
 人権の享有主体のまとめとして考えると、外国人の人権と法人の人権の保障の程度、及びそれに対する基本姿勢はどのように異なっているのですか。


A先生
 以下、まとめとして考えられます。
1)外国人については、個人の尊厳の原理から、性質が許す限りできる限り人権を保障すべきと考える。つまり人権保障を拡大する方向で考えるのが原則である。
2)法人については、自然人還元論に立つと、自然人に利益を与える限り保障すべきであり、社会的実在論に立つと、その社会的な影響力の強さを考慮して、限定的かつ、自然人に無関係なものは保障されないと考えるべきであろう。または、社会に利益を与える限度で人権を保障すべきであろう。
3)法人に対しても外国人対しても、「各主体の種類及び性質」を、人権享有の程度を考察する要因の一つとすべきである。


以上
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憲法学3 外国人の人権 参政権(国と地方)、公務就任、生活保護、出入国、政治活動・マクリーン事件

2012-08-14 16:55:39 | シチズンシップ教育

 憲法学3として、続けます。

 芦部『憲法』 「第五章 基本的人権の原理 四 人権の享有主体」に関連しています。


****人権の享有主体 3 外国人*********


Q君
 外国人は、どのように定義されますか?

A先生
 以下に大別されます。

1)一般外国人~短期滞在者など(観光その他で日本に在住している。27種のビザあり)
       難民と永住者を除く外国人のことである。
2)難民~難民条約1条の定義に当てはまる人
3)永住者(永住外国人)~一般永住者と特別永住者
特別永住者とは、在日外国人の方の中でも、終戦前から日本に居住している朝鮮半島、台湾出身の方でサンフランシスコ平和条約(1952年)の発効によって日本国籍を失った後も引き続き日本に在留している外国人の方とその子孫の方々のことをいう。特別永住者は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」ではなく「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」によって定義されている。
4)不法滞在者(パスポートなしで入国またはビザ切れで滞在している者)ももちろん外国人のカテゴリーの一つである。


Q君
 憲法では、外国人には人権の保障は、どのように規定されていますか?


A先生
 外国人の人権も保障されると肯定説が通説です。

 否定説は、「第3章 国民の権利及び義務」という文言にこだわってなされます。


Q君 
 外国人の人権が保障されるその根拠は何ですか?


A先生
 以下の根拠が考えられます。
1)人権の普遍性・前国家性・前憲法性からは、人である以上外国人にも当然認められることになる。
2)人権の国際化(人権思想の進展にともない、人権を国内法的に保障するだけではなく、国際法的にも保障しようという傾向が強まっていること)。
3)憲法98条が謳う国際主義。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。


Q君
 すべての人権が保障されるのですか。


A先生
そうではありません。保障されない人権もあります。



Q君
 ある人権が外国人に保障されるかどうかを決定する基準は何ですか。


A先生
 文言説、性質説があって、基準が決定されます。

 文言説は、憲法の記載で、「何人」と規定されているときは、外国人にも保障され、「国民」と規定されているときは、国民のみに保障されるとします。

 性質説(通説・判例)は、権利の性質にしたがって、外国人に保障されるかどうかが決定されるとします。

 判例もマクリーン事件(�-1-2)で「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」と判示しています。


Q君
 文言説の問題点は、なにですか。

A先生
 22条2項の国籍離脱の自由について、「何人」もとしている点の説明が困難になります。

 外国人が日本国憲法の下で、日本国政府や裁判所に対して、国籍離脱の自由を主張する事は意味がありません。

 23条のように、何人もとも、国民とも書いていない条文もあります。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。




Q君
 国レベルの参政権は認められますか?


A先生
 国民主権の原理から認められません。(通説・判例)

 ヒッグス・アラン事件(判例集�-3-2)の「事実」における、主張�及び�に注目してください。
  �国民は、国籍保持者だけではなく、社会の構成員として日本の政治社会における政治決定に従わざるを得ないものを指す。
  �原告は永住許可を得ている者であり、納税義務も負担している以上、帰化している者と同様に扱わないのは差別である。

Q君
 納税義務の負担は、外国人の人権を保障することの根拠となりうりますか。

A先生
 なりうると考え方と、なりえないという考え方ができます。

 なりうる(積極説)。近代憲法は、イギリスのマグナカルタからアメリカの独立宣言においても、「納税者」の権利の政治的権利を確保するという意味があったことから、ここの沿革を重視すると、外国人であって、かつ日本に生活の根拠を置いている以上は、納税義務を果たしていることは、外国人に人権(参政権)を保障することの根拠となりうる。

 なりえない(消極説)。税金は、ある社会に生活していることで発生するコストに対して、応分の負担を支払うものであり、そのことが参政権を保障することの理由にはならない。さらに、納税負担を根拠とすると、生活保護を受けている者や貧困のために納税負担にたえられない者の参政権を否定することになり、これは、戦前の制限選挙と同じ根拠づけになってしまう。


Q君
 では、地方レベルの参政権は認められますか?
 判例は、外国人に対する地方レベルの参政権の付与について、どう判断しているのですか?

A先生
 以下の論理に立っています。

  1)15条1項は外国人に適用されない。
  2)93条2項の「住民」は日本国民である。
  3)外国人に対する地方レベルの参政権付与は憲法上禁止されていない。
    (付与しなくても違憲ではないし、付与しなければならないものでもない)
    もっぱら立法政策の問題である。

  その理由は、次の通りです。
  「住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」


Q君
 判例上、外国人が就任できない公務は存在するのですか。存在するとすればその理由は何ですか?


A先生
地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とする者である、「公権力行使等地方公務員」は、外国人が就任できない。と判例ではされています。(外国人管理職選考受験拒否事件上告審判決 判例集�-3-4)

その理由
1)公権力行使等地方公務員の職務の遂行は,住民の生活に直接間接に重大なかかわりを有するものであることから、国民主権の原理に基づき,国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものである(憲法1条,15条1項参照)。
2)このことから、原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきである。
3)また、我が国以外の国家に帰属し,その国家との間でその国民としての権利義務を有する外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは,本来我が国の法体系の想定するところではないものというべきである。

Q君
 この判決の論理の問題点は何ですか?


A先生
 公権力行使等公務員の範囲が無限定であることです。
 外国人に能力の発揮の場を与え、幸福追求の可能性を保障するためには、公権力行使の等公務員の範囲を狭くすべきであり、実際、判例の言うところの「統治のあり方」に影響を与える業務は、警察・検察・国税・入管等の権力業務に限られるのではないかと考えられます。


Q君
 外国人は生活保護を受けられますか?


A先生
 実務上は、生活保護の認定をしています。

 適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、人道上の観点から、予算措置として、生活保護法を準用しています。

 すなわち、
1)出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)
2)日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)
3)入管法上の認定難民
が生活保護法の準用の対象となります。

 したがって、これら以外の者は対象とならない。
 不法滞在者は生活保護の対象となりません。これは、ある種のジレンマであります。


Q君
 外国人に入国の自由は認められない理由は何ですか。


A先生
国家が国際法上、自己の安全と福祉に危害を及ぼす恐れのある外国人の入国を拒否するのは、当該国家の主権に属し、自由に裁量することができるとされています。(国際協調主義・普遍性の例外。)


Q君
 不法入国者には、日本人と同じ刑事手続が保障されないか。

A先生
 保障されます。


Q君
 外国人に在留の権利を認めていますか。

A先生
入国の自由がない以上、在留の権利も認められないとされています。(判例)



Q君
 外国人の出国の自由を認めていますか?

A先生
 認めています。(判例)



Q君
 外国人の政治活動の自由は大きな制限を受けるとしているが、その根拠は何ですか?

A先生
 外国人の表現の自由は原則として保障されています。

 ただし、国政レベルの参政権が否定されているので、日本国民よりも大きな制約を受けるとされています。

 大きな制約としては日本の政治に直接介入する政治結社の組織、政府打倒運動は禁止されます。
 また、マクリーン事件判決は、ある種の政治活動が、在留資格更新のための消極的要因となることを認めています。

 上記には、以下の反論がなされるところです。

 反論 
 1)表現の自由の自己統治・思想の自由市場という側面からすると、政府転覆等の反政府活動以外は、外国人に自由な言論を許し、言論を活発にして、真理に到達するための道を確保すべきではないか。
 2)実際に、外国人しかできない批判もあるはずであり、デモクラシーの運営にとって、マイナスになる。  
 3)この論理からすると、地方レベルの参政権は否定されていないのであるから、地方レベルの批判はできることになるが、地方レベルの政治批判と国レベルの政治批判の境界があいまいなものもある。
 4)以上のとおり、マクリーン判決は、表現活動を萎縮させ、政治活動が実質的に全面否認になる可能性を秘めている。


Q君
 マクリーン事件(判例集�-1-2)を読んで、要旨を三点にまとめるとすると。


A先生
1)外国人には、入国の自由もない以上、在留する権利もない。
2)法務大臣の在留許可の更新は、自由裁量行為であり、その判断が事実の基礎を欠くか、事実の評価がまったく合理性を欠く場合以外は、違法とはならない。
3)外国人にも権利の性質上許される限り、人権が保障され、表現の自由も政治的意思決定に影響を与えるもの以外は認められるが、当該表現活動が合憲・合法のものであっても、当不当の面から、法務大臣は、それを理由として在留許可を与えないことができる。
 判決は、「消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない」としています。


以上

******小坂メモ****
積み残し課題
○18テキストP97L1~2「在留期間の更新を入国の場合とほぼ同視し、広い裁量権を認めている点に問題がある」とはどういう意味か。☆
P94~95にあるように、正規の手続で入国した外国人には、在留資格をみだりに奪われないことを保障されていることから、入国の自由のように、広い裁量にすることは不当(場合によっては違法)である、ということ。

○19テキストP97L2~3「法人の政治的行為の自由と比べ権衡を失する」とはどう意味か。☆
 八幡製鉄事件では、大企業の政治献金が容易に是認されているが、社会への影響力という点では、大企業の方が極めて大きいという意味。ただし、私見では、影響力の大きい外国人もいることから、この点は、もう少し議論が必要ではないかと思われる。

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ブログコメント「大阪府池田市伏尾台在住の女性」様にメッセージ届きますように いじめ 負の連鎖を断ち切る

2012-08-14 16:48:06 | 教育
 私のブログにご自身のいじめを受けた体験をコメントいただいた「大阪府池田市伏尾台在住の女性」様

 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d68e3e342b02eddb65b14d77ffdda898

 「amana」様から、以下のメッセージをいただきました。どうか、このメッセージが、届きますように。


******いただいたメッセージ******

 負の連鎖を断ち切る (amana) 2012-08-14 01:19:24

いじめはいつの世でも苦しみを生む病原菌のようなものです。
いじめる側は、より弱い存在を求めて魔の手を伸ばします。

中学時代~職場で自分もいじめの対象になりましたが、「いじめる側が心の病気なのだ。自分は彼らが言うようなゴミのような存在ではない」そう思えたのは、家族愛と理解者のがいたからです。
いじめられても、孤独でなければその苦しみを乗り越えられると思います。彼らの復習に心を囚われるのは、彼らを増長させるだけだと思います。彼らが一番悔しいのは無視されることです。
彼らに心を支配されるなんてばかばかしいことだと思います。

大阪の方には、本来のご自分の価値に輝きを与えるために、背の高さなど気にせず、負の連鎖を断ち切って欲しいです。

自分も背が低いですが、自分のことをそれなりに気に入っています。

あなたが仰るように、お母様を誇りに思ってご自身の事を大切になさって下さい。担任の先生も無力で間違っていたのは確かですが、できれば寛容な心で許してあげて欲しいです。

彼らのあおりに乗るとご自身を貶めるような気がします。

偉そうなことを言ってすみません。どうかお幸せになれますように!
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2011年3月~2014年2月末 街頭設置の防犯カメラの顔画像と容疑者と照合 警視庁“非公開”運用

2012-08-14 16:26:43 | 国政レベルでなすべきこと
 2011年3月~2014年2月末の三年間、街頭設置の防犯カメラの顔画像と容疑者と照合することを、警視庁が非公開運用しているとのこと。

 カメラに写った映像の中から人の顔を検出し、警視庁が作成したテロリストや指名手配容疑者の顔画像のデータベース(DB)と自動的に照合。DBと一致した顔が見つかると、カメラの設置場所を管轄する警察署に自動通報され、警察官が急行する。一致しなかった画像は廃棄する。 

 一歩間違えば、たいへん危険な運用がありうると考えられます。
 
 非公開の形で進められていますが、3年間の試験運用後は、公開の形で、実施結果を検証すべきものです。





*****東京新聞(2012/08/14)******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012081490070620.html
【社会】


街角の顔画像 容疑者と照合 昨春から非公開運用

2012年8月14日 07時06分


 民間の事業者が街頭に設置している防犯カメラの画像と、警視庁が所有するテロリストらの画像を機械的に照合するシステムを、警視庁が昨年三月から試験運用していることが、警視庁への取材や情報公開請求で開示された文書で分かった。カメラの所有者や設置場所、具体的な運用方法は明らかにされておらず、いつ、どこで、どのような画像が使われているのか、都民に知らされないままの運用が続いている。

 開示された文書などによると、試験運用しているのは「三次元顔形状データベース自動照合システム」で、民間の防犯カメラ二十台と接続している。

 カメラに写った映像の中から人の顔を検出し、警視庁が作成したテロリストや指名手配容疑者の顔画像のデータベース(DB)と自動的に照合。DBと一致した顔が見つかると、カメラの設置場所を管轄する警察署に自動通報され、警察官が急行する。一致しなかった画像は廃棄する。

 テロリストらの二次元画像を情報技術(IT)で三次元にし、さまざまな角度の顔画像をDBに登録することで、正面からだけではないカメラ画像との照合を可能にした。

 試験運用は二〇一四年二月末までの三年間。警視庁はカメラを所有する事業者と昨年二月、協定書を交わしたが、開示された文書では、事業者名は黒塗りだった。また、カメラ映像の中から顔の画像を検出する装置一式を、月額百二万円で民間会社から借りる契約を一〇年十二月に交わしたが、相手先や装置の詳細は非公開だった。

 カメラの所有者を非公開にした理由を警視庁は「開示すれば運用場所が明らかになり、容疑者らが場所を回避するなど、捜査に支障を及ぼす恐れがある」と説明。装置の詳細を非公開にした理由には「システムへの不正アクセスや不正利用を容易にする恐れがあるため」としている。

 警視庁は試験運用前、研究者や法曹関係者がメンバーの有識者委員会に、システムの効果的な運用方法や適正な活用について諮問。委員会は〇九年十二月、報告書をまとめた

 報告書では、DBに登録する対象者をテロリストや手配容疑者に限定した上で、厳格な登録基準を定めて運用すべきだと指摘している。だが、警視庁は本紙の取材に対し、登録基準はもとより、どのような人物が何人登録されているかといったことも明かさなかった。テロリストや容疑者の逮捕など試験運用中の「実績」の有無についても答えなかった。

(東京新聞)
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