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憲法学2 幸福追求権・平等権・自由権・受益権・参政権・社会権、法律の留保と制度的保障

2012-08-13 17:40:33 | シチズンシップ教育

 「憲法学1」に引き続き、人権を進めていきます。

 芦部『憲法』の「五章 基本的人権の原理 三人権の内容1 自由権・参政権・社会権」です。


**************************

Q君 
 自由権とは何ですか。

A先生
 国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する権利です。
 「国家からの自由」と言われます。


 自由権は、三つに分類されます。

 精神的自由 思想良心の自由・表現の自由・信教の自由・学問の自由
 経済的自由 職業選択の自由・財産権
 身体の自由 人身の自由・刑事手続の保障


Q君
 精神的自由を、内面的と外面的の二つに分ける理由は何ですか。

A先生

 外面とは他者に働きかける作用をもつという意味であり、内面とは、あくまでも個人の心の内部の問題であり、他者に対しては、少なくとも「自ら」働きかけることはありません。

 内面的自由は、基本的に国家からの制約を受けないが、外面的な自由は国家から制約を受ける可能性があるから分けられます。

 たとえば、憲法20条の信教の自由は、内面の信仰の自由と、外面の宗教活動の自由・宗教的な結社の自由を含みます。
 カルト宗教の活動を見てもわかるように、外面的な自由としての宗教行為の全てが保障されるわけではありません。

 なお、その他、精神的自由を、内面、外面でとらえてみると、

 19条は、内面の自由のみ。
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 20条は、信仰の自由は内面の自由。その他は、外面の自由。
第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 21条は、外面の自由のみ。
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 23条は、研究の自由は内面の自由。その他は外面の自由。
第二十三条  学問の自由は、これを保障する。


Q君
 「参政権は、国家への自由とも言われ、自由権の確保に仕える。」とは、具体的にどういう意味ですか。

A先生

 国民が政治に参加することによって、国政に民意が反映されると、国民の望まない立法、国民の権利を侵害する立法がなされる可能性が低い、ということです。
 ただし、多数者の意思が反映されて、少数者の人権が保障されない可能性があります。
 一方、国会で公開された論争がおこなわれる以上は、極端な人権侵害立法が生まれる可能性は低いとも言いうります。
 端的に言うと、この文は、「自ら代表者を選んだ以上は、自分の首を絞める(自由を侵害する)立法を行う可能性は低い。」という意味であります。



Q君
 社会権が保障される意義は何ですか?なぜ、生存権は保障されるのですか。


A先生
 資本主義社会の弊害であるところの、失業・貧困・労働条件の悪化などの弊害から、社会的・経済的弱者を保護し、その個人の尊厳を保障すること。つまり、資本主義・自由競争社会のセイフティーネットの構築を国家に求めることにあります。

 もう少し詳しく言うと、「憲法学1」に述べた人権保障の二つの意義がここでも当てはまります。

 �各個人が経済的な側面で個人の尊厳を保つことができるようにすること、�能力があり発展可能性のある個人の能力を発揮させる土台作り(社会的な基盤の形成)をすること、の二つが社会権保障の意義であります。
 �が重要であり、�は補充的な意義であります。


Q君 社会権では、「憲法の規定だけを根拠として権利の実現を裁判所に請求することのできる具体的な権利ではない。」とはどういう意味ですか。

A先生
 例えば、生存権を例にとって述べます。
 生活に困っている人が、裁判所に生活保護を求めても、裁判官が最低限度の生活の内容(実体要件)や支給条件(手続要件)を決定することは困難です。
 あくまでも、生活保護法の決めた基準がないと、裁判による救済は難しいという意味であります。
 つまり、「25条は、裁判所が依拠する規範とはなりえない。」という意味です。
 25条は、生活保護法の制定を求める権利(抽象的権利)である。ということです。
 


****2 分類の相対性*****

Q君、 人権を分類するとどうなりますか。

A先生 以下、6つに分類できます。

 包括的基本権(総則的規定)13条 幸福追求権
 法の下の平等(総則的規定)14条 平等権
 自由権 精神的自由 19条 20条 21条 23条 
     経済的自由 22条 29条
     人身の自由 18条 31条以下
 受益権 17条 32条 40条
 参政権 15条(公務員の選定権・選挙権)・国民投票をする権利
 社会権 25条 26条 27条 28条

Q君 「知る権利の自由権的性格と社会権的性格」を説明してください。


A先生
 メディア(新聞等)を例にとって説明します。

 メディアの知る権利は、自分の情報の獲得を国家から妨害されないという、自由権的側面を有します。
 また、一方で、国家に対して情報公開を求めて(社会権・請求権的性格)いかないと、適正な取材を行って、政府の活動を監視するという重要な役割を担うことができなくなります。


Q君 「生存権の自由権的側面が侵害される場面」とは?

A先生

 住民税の滞納者に対して、納税を促すために、水道などのライフラインの供給を市役所が停止する場合などがそれに該当します。健康で文化的な最低限度の生活が、ライフラインの停止によって、「自由に」営むことができなくなります。

 あるいは、財政上の理由から、生活保護の支給額を大幅に切り下げることも、自由権的側面を侵害する可能性があります。


Q君「もっとも、社会権及び社会国家の思想を過大に評価すると、・・・・自由権の領域にまで国家が介入することを認める結果になるおそれが生じる。」とは、どういう意味ですか。


A先生
 生活保護を例にとって考えてみます。

 最低限度の経済生活を営むことができるように、生存権が保障され、生活保護の支給を受けることは、個人の尊厳を保障するという意味で十分に意味があります。
 しかし、生活保護を受けることと引き換えに、生活全般が国家の管理のもとにおかれることになります。社会的に更生するために、各種の指導を受けざるを得ず、自由な生活がかなりの程度制約されることになるのです。これが、自由の領域にまで国家が介入することなのである。
 また、充実した福祉社会を実現するためには、増税が必要になる。そうすると、消費など自由な経済活動が、その分、阻害されることになる。この意味でも、社会権・社会国家の強調は、国家の介入を招くということが説明できます。
 社会権の拡大は、自由権の後退という側面があることを理解することがとても大切です。


******3 制度的保障********


Q君 制度的保障とは?

A先生

 具体例(~の自由を保障するための・・・・)としてあげます。

 信教の自由を保障するための政教分離原則(判例の見解~ただし芦部説は否定的)
 学問の自由を保障するための大学の自治
 経済的自由を保障するための私有財産制


Q君 制度的保障は何のために存在するのですか。

A先生
 ある自由を保障するために、立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害することができない特別な保護を与えるために存在します。
 簡単にいうと、制度的保障とは、ある自由を保障するために、当該人権の侵害をブロックしてくれると期待される制度を保障することを指します。
 学問の自治と大学の自治の関係が分かりやすい例です。かつては、学問の中心は大学であったので、自由な研究活動を保障するためには、人事その他を含めて、大学への国家権力の介入を排除することが必要でありました。

Q君 
 法律の留保とは何ですか。

A先生
 法律の範囲内で、人権が保障されるという形の、人権保障のあり方です。
 
 例えば、「表現の自由が、法律の範囲内で保障される」という規定が存在するとすれば、法律によって、表現の自由を大幅に制限することも可能ということになります(マイナスの側面)。
 しかし、法律によらないかぎり自由が制限されない(勅令や政府の命令では制限できない)という意味もあります(プラスの側面)。
 また、法律を制定する国会が、公正な選挙で選出された議員から構成され、メディアも正常に機能しているとすれば、権利を不当に制約する法律は制定されない、はずであると期待されます。

Q君
 法律の留保と制度的保障はどのような関係にあるのですか。


A先生
 制度的保障は、法律の留保に対抗する法理論です。

 法律の留保の下では、法律によって人権が大幅に侵害される可能性がありますが、制度的保障があると、人権の核心部分の侵害が防止できます。


Q君 「制度が人権に優越し、人権保障を弱める機能を営む可能性すらある」とはどのような場合でしょうか。

A先生
 政教分離を例にとると、政教分離原則の内容が不明確であったり、政教分離が十分に行われないものであったりする場合、国家の宗教への関わりを抑止することができず、そのために、(社会の少数派の)信教の自由が制約される可能性があるということです。
 「仏作って魂入れず」という諺は、仏(この場合は仏像のこと)を大事にするばかりで、大事な魂(信心のこと)の方がおろそかになる傾向にあるという意味であるが、制度的保障も、仏としての「制度」だけを作って、魂であるところの「自由」が保障されないということになりがちなのです。
 なお、テキストP87*を読むと、芦部説では、政教分離原則を制度的保障とすることに消極的であります。芦部憲法学�でも、制度的保障の議論は日本では不要としています。

以上

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憲法学1 人権の概念、その固有性、不可侵性、普遍性、切り札としての人権

2012-08-13 16:57:15 | シチズンシップ教育
 憲法学1・2の全範囲を、Q君とA先生の会話を通して概観してみたいと思います。

 憲法学1から初めて、通し番号をつけて行きます。

 初回の今回は、芦部『憲法』の「五章 基本的人権の原理 二 人権の観念」の部分に該当します。

 内容は、私の学んだ講義・レジュメをもとに作成していますことをあらかじめお断りします。


**************************************
Q君 人権の固有性とは何ですか?

A先生
人権は、憲法や神から恩恵として与えられたものではなくて、人間であることにより当然に有するとされることをいいます。
つまり、「もともと、生まれつき持っていた」ということです。
条文としては、11条と97条を参照してください。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。



Q君 人権の固有性から新しい人権が導き出されることの意味を説明してください。

A先生
 憲法に明文で書いていなくても、新しい人権が認められる余地があることです。
 たとえば、プライバシーの権利は、憲法上に明文がないが、判例上確立しています。これは、新しく人権を作ったと考えるよりも、国家の人権侵害の形態にあわせて(個人の尊厳を蹂躙する形態が変化して)、個人の尊厳を尊重するために、人権の保障の形を追加・変更したと考えるべきであろうと思われます。
 憲法の具体的な条文がなくても、13条が保障する個人の尊厳が、蹂躙・侵害される場合は、判例の展開や立法によって、新しい人権が保障されるようになります。
 個人の尊厳という、人権の源泉があって、そこから、国家の干渉・侵害の形態に応じて、新しい人権が発生すると考えて下さい。一方、憲法第3章に規定する人権は、憲法成立時までの、国家の侵害の形態を示した歴史と考えることができます。


Q君 次に、人権の「不可侵性」です。
  人権侵害を行う存在は「誰・何?」であると想定しているのでしょうか。

A先生
 人権侵害を行う存在は、公権力であると想定しています。
 ただし、現代では企業などの私的団体による人権侵害の重要性も高まっています。


Q君 
 なぜ「公権力」に対して不可侵性を主張するようになったのでしょうか。

A先生
 以下の理由が考えられます。
  1)歴史的にみて、国家が一番多くの場面で人権を侵害してきた。
  2)近代立憲主義では、国家からの自由が問題となった。
  3)自由主義経済思想が普及した。税金、関所などといった国の干渉を排除することによって、経済が発展すると、近代国家では考えられていた。
  4)国家法人説の影響(国家法人説は、人権・自由というのは、神ではなくて、国が国民に対して与えるもの、と考える。)

 民法と異なり、憲法の場合は、権利行使の対象は、国家です。
 人権は国家に対して請求するものという点をまず押さえておくことが、とても大切です。


Q君
 公権力とは具体的に何を指すのですか。


A先生
 行政権・立法権を指します。冤罪などは、司法権による人権侵害であります。

 また、不可侵性からは、憲法を改正しても、基本的人権を削除することはできない、ということが導かれます。


Q君
 人権が不可侵である以上、人権は絶対無制約であることを意味するのでしょうか。

A先生
 人権には一定の限界が存在する。最低限人には迷惑をかけてはいけない、という制約があります。

 財産権のように、公共の利益のためには、人権は制約される場合があります。すなわち、合理的な理由がある場合は、人権の制約が許容されるということです。

 判例は、自衛隊の官舎内に立ち入ってビラ配りをしたことが住居不法侵入に問われた事件(判例集P225-2参照)でも、表現の自由は重要であるが、絶対的に無制約ではなく、他人の権利を不当に害するものは許されない、とされています。
 加持祈祷事件(判例集P128)も、基本的人権は、公共の福祉に反しない限り、立法その他、国政の上で最大限の尊重を必要とする、と述べています。

 まとめますと、不可侵性から導くことができることは次の点です。
 1)人権は、合理的な理由がない限り、国家により侵害されることはない。
 2)人権の中には、絶対侵害できないものがある。(後述の切り札としての権利)


Q君
 人権の普遍性とは何ですか。憲法上、その例外はありますか。

A先生
 人間である以上、誰に対しても、遍く(あまねく)人権が保障されるということです。

 普遍性とは、「いつでも、どこでも、誰にでも、どんな場合でも人権は保障される。」ことを意味します。

 ただし、天皇は、普遍性の例外であります。外国人も、日本国民と全く同じように人権が保障されるというわけではありません。

Q君
 普遍性の例外をどのように考えるべきですか。


A先生
 人権の保障は、次の二つのレベルで論じることになるということです。
1)そもそも人権が保障されるか、否か。(人権保障の有無)
2)仮に保障されるとしたら、どの程度が保障されるか。(人権保障の程度)

 普遍性は、1)を論じています。
 天皇や外国人は、1)の問題については、肯定されますが、2)の問題では、一般の国民と比較すると、人権保障が十分ではない、ということになります。

Q君 
 なぜ、普遍性が問題となるのでしょうか。

A先生

 人権が十分に保障されない集団、特に、社会的マイノリティーの人権侵害が問題となるからです。
 普遍性で問題となるのは、マイノリティーの人権です。

 なぜ、マイノリティーの人権を守らなくてはならないのか、その意味をよく考えることが大事です。
 社会的に差別され、政治過程、経済過程に影響力を行使することができないことが理由のひとつとしてあります。



Q君 
 人権が保障される根拠は、何ですか。なぜ、人権は保障されなければならないのでしょうか。

A先生

 人間が社会を構成する自律的な個人として自由と生存を確保し、その尊厳性を確保するためです。個人の尊厳を保障するためです。
 「人が人間らしく生きることができるために存在する。」別のいい方をすると、「人格的生存」を保障するために、権利が保障されるのであります。

 ところで、人権の保障の根拠には、もう一つ別の側面が存在します。
 それは、社会全体の利益を理由として保障されている人権が存在する、ということであります。

 後者の権利は、場合によっては、他の社会的利益が大きい場合は、権利保障が後退される可能性を秘めているということです。極論をいえば、社会にとって、有益ではない、または利益を与える可能性が低いと、判断されると、権利保障が後退する、という危険性をはらんでいます。

 たとえば、学問の自由は、研究者の自己実現としての研究の自由を与えています。しかし、大学等の高度な研究機関に在籍する者に特に与えられている理由は、研究の成果が社会に大きな恩恵を与えるから、という説明も可能であります。そうすると、社会に害悪を与えそうな場合は、研究を制限することもありうる、ということになります。

 したがって、人権保障の根拠は、第一に個人の尊厳であり、第二に、社会・公共の利益促進という順になるであろうと考えられます。



Q君

 「切り札(注 トランプのジョーカーのようなもの)としての人権」が行使される場面は、具体的には、どのような人権をどのように用いたときですか。

A先生

 切り札とは、トランプのジョーカーのように、状況に関わらず、有無を言わせずに権利行使を行うことを指しています。

 近代の自然権的権利、たとえば、信教の自由・政治的表現の自由のように、国家権力の妨害に対して、有無を言わせずに権利を行使するような場面であります。

 つまり、ほぼ、制約を認めずに、権利が絶対的に近い状況で保障されることを指します。
 切り札としての権利は、多数者の意思に対して、少数者の自由を保障するという局面で重要な意味をもちます。

 例えば、仏教徒の学生が、キリスト教施設の見学、神社の参拝などを公立学校の学校行事の一環として、強制された場合、本人がそれを強く忌避したいときには、信教の自由が「切り札」の人権として機能する(この場合は参加拒否)可能性があるということです。

 つまり、人権という全体集合の中には、基本的人権があり、基本的人権の中に、さらに、「切り札」としての人権という部分集合がある、と考えて下さい。
 そして、この「切り札」としての人権は、個人の尊厳・人格的生存に直結するものが該当します。例えば、信仰の自由のように、侵害されると、「人間らしい生き方ができなくなる」ものが該当します。


以上、
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難病筋萎縮性側索硬化症ALS、新薬の期待 進行抑える蛋白特定「膜貫通糖蛋白質nmb」(GPNMB)

2012-08-13 16:14:32 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 筋萎縮性側索硬化症(ALS)の新薬の開発、期待しています。


*****朝日新聞(2012/08/13)******
http://www.asahi.com/science/update/0813/NGY201208120029.html
難病ALS、新薬の期待 進行抑えるたんぱく質特定


 全身の運動神経が徐々に衰える難病「筋萎縮性側索硬化症(ALS)」の患者の体内で増加し、進行を遅らせる働きがあるたんぱく質を、岐阜薬科大などの研究チームが特定した。新薬の開発や病気の早期発見につながることが期待される。13日付の英科学誌サイエンティフィック・リポーツ(電子版)で発表した。

 このたんぱく質は「膜貫通糖たんぱく質nmb」(GPNMB)。岐阜薬科大薬効解析学研究室の原英彰教授らの研究チームが、ALSの原因遺伝子の一つとされる酵素SOD1の変異型遺伝子を過剰に発現させたマウスを調べたところ、GPNMBが通常より多くなっていた。

 さらに、このマウスにGPNMBを過剰に発現させたところ、通常のマウスよりも病気の発症時期が遅くなり、生存期間も長くなることが判明。GPNMBを細胞に加えると運動神経細胞への障害が改善されるほか、ALS患者の血清や脳脊髄(せきずい)液などでGPNMBの発現量が増えることもわかった。
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東京都中央区もようやく「災害弱者支援マニュアル作成」へ。顔の見える関係づくりが鍵と思います。

2012-08-13 10:39:33 | 防災・減災
 ようやく、中央区も動き始めたようです。

 なんとかせねばならない部分のひとつ。

 マニュアルを作って終わりではなく、始まりに立つわけですが、各方面の意見を聞き、早急にとりまとめられることを期待しています。 

 顔の見える関係づくりが鍵と思っています。

 あと、例えば、
 福祉避難所の医療体制がまったくできあがっていません。
 どのように医師を確保するか、地域のどの医師が担当するか、青写真は作っておくべきと考えます。
 地域の医師として、その体制づくりを一緒に考えていければと思います。

****NHK*****
http://www.nhk.or.jp/shutoken-news/20120812/4219761_20120812111755_e781bde5aeb3e5bcb1e88085e694afe68fb4e3839ee3838be383a5e382a2e383abe4bd9ce68890e381b8.html
災害弱者支援マニュアル作成へ

災害時に高齢者や障害がある人を地域で協力して支えていこうと、東京・中央区は安否確認や避難誘導の方法を定めたマニュアルを作ることになりました。
東京・中央区は首都直下地震など大規模な災害に備えて、高齢者や障害がある人を地域で協力して支えていこうと体制の整備に乗り出しました。
マニュアルでは、要援護者の安否確認や避難誘導の方法、被災後の生活支援などを細かく定めることにしています。
高層マンションや一戸建てが多い地域など地域の特性を反映させるため2つのモデル地域に選び住民にも参加してもらって課題の洗い出しや解決策を検討しています。住民からは「昼間は支援する側も仕事で不在のことがあるので複数の人で支える仕組みが必要ではないか」とか「周辺企業の若手社員の協力を得られないか」などの意見が出されました。
区ではこうした議論や専門家の意見などを踏まえて来年度までにマニュアルを作り、区内の各地域で災害時の要援護者の支援体制を整えていく方針です。
中央区高齢者福祉課の小林秀規課長は「大規模な災害では行政だけでは支援が行き届かないこともあるため住民の意見をもとに実効性のある支援策をとりまとめたい」と話しています。

08月12日 11時17分
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