表現の自由は、最も守らねばならない人権だけど、何を言ってもよいと許されるわけではない。
当然のことである。
法が子ども達を、言われのない差別から守った判決。
日本人は、差別や憎しみをあおるのではなく、美しくありたいと思う。
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街宣は人種差別と賠償命令、京都 在特会ヘイトスピーチ、初判決
2013年10月7日 12時31分
朝鮮学校の周辺で街頭宣伝し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁(橋詰裁判長)は7日、街宣禁止と1200万円の賠償を命じた。
橋詰裁判長は、在特会側が実施した街宣と、一連の行動を動画で撮影しインターネットで公開した行為について「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で定めた人種差別に当たり、違法だ」と指摘した。
原告弁護団によると、特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てるヘイトスピーチ訴訟の判決は初めて。
(共同)
******毎日新聞*******
http://mainichi.jp/select/news/20131007dde041040022000c.html
朝鮮学校授業妨害:街宣損賠訴訟 在特会街宣に賠償命令 識者の話
毎日新聞 2013年10月07日 東京夕刊
◇地裁の見識に敬意−−在特会に詳しいフリージャーナリスト、安田浩一さんの話
判決文を詳しく読んでいないが、在特会の発言内容をヘイトスピーチ(人種差別表現)であると京都地裁が踏み込んで判断したものと受け止められ、地裁の見識に敬意を表したい。判決は、在特会の言葉が現に被害者を生み出し、人種差別はいけないことだと社会に知らしめる第一歩となるだろう。
◇当たり前の意識示した−−前田朗・東京造形大教授(刑事人権論)の話
当たり前の社会意識を示した画期的な判決だ。国連の人種差別撤廃委員会に対し「差別はない」と回答してきた日本政府の対応が問われることになる。「ヘイトスピーチデモ」が横行する状況をこのまま放置すれば、少数者の人格権を保障する民主主義社会の価値を損ねることを日本社会の多数者こそが気づくべきだ。
京都地裁:在特会街宣に賠償命令…人種差別と認定
毎日新聞 2013年10月07日 12時46分(最終更新 10月07日 14時40分)
京都朝鮮第一初級学校(京都市)の校門前で行われた学校を中傷する大音量の街頭宣伝などヘイトスピーチ(憎悪表現)で授業を妨害されたとして、同校を運営する京都朝鮮学園(京都市右京区)が、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と元メンバーら9人を相手取り、3000万円の損害賠償と同校の半径200メートル以内での街宣活動禁止を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣を「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種差別撤廃条約が禁ずる人種差別に該当する」と認定した。
◇朝鮮学校周辺の街宣活動禁止
学校事業に損害を与えたとして在特会側に1226万円を支払うよう命じた。学校周辺の街宣活動についても請求通り禁止を命じた。いわゆるヘイトスピーチの違法性を認定したのは全国で初めて。裁判所が、ヘイトスピーチとして問題になっている特定の民族に対する差別街宣について「人種差別」と判断したことで、東京・新大久保や大阪で繰り返される在日コリアンを標的にした差別街宣への抑止効果が予想され、ヘイトスピーチの法規制議論を促すことになるとみられる。
判決は、2009年12月〜10年3月、在特会メンバーらが京都朝鮮第一初級学校(当時。現在は京都朝鮮初級学校=京都市伏見区=に移転)に押しかけ、「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「何が子どもじゃ、スパイの子やんけ」などと拡声機で怒号を浴びせた演説について、憲法が保障する「表現の自由」の範囲内かどうかなどについて検討した。
橋詰裁判長は街宣やその映像をインターネットで公開した行為について「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図のもとに示威活動及び映像公開をしたものと認められ、人種差別に該当」と判断した。
朝鮮学校側の「民族教育権」が侵害されたとの主張については、言及しなかった。【松井豊】
◇子どもの励みに…原告弁護団長
原告側の塚本誠一弁護団長は「同種の街宣事案について、強い抑止効果を発揮すると期待している。日本全国の朝鮮学校で学んでいる子どもたちの大きな励みになる」と話した。
◇認められず残念…在特会副会長
在特会の八木康洋副会長は「我々の行為が正当であると認められなかったのは非常に残念。判決文を精査して控訴するかどうかを考えたい」と話した。
当然のことである。
法が子ども達を、言われのない差別から守った判決。
日本人は、差別や憎しみをあおるのではなく、美しくありたいと思う。
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街宣は人種差別と賠償命令、京都 在特会ヘイトスピーチ、初判決
2013年10月7日 12時31分
朝鮮学校の周辺で街頭宣伝し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的な発言を繰り返して授業を妨害したとして、学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決で、京都地裁(橋詰裁判長)は7日、街宣禁止と1200万円の賠償を命じた。
橋詰裁判長は、在特会側が実施した街宣と、一連の行動を動画で撮影しインターネットで公開した行為について「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で定めた人種差別に当たり、違法だ」と指摘した。
原告弁護団によると、特定の人種や民族への差別や憎しみをあおり立てるヘイトスピーチ訴訟の判決は初めて。
(共同)
******毎日新聞*******
http://mainichi.jp/select/news/20131007dde041040022000c.html
朝鮮学校授業妨害:街宣損賠訴訟 在特会街宣に賠償命令 識者の話
毎日新聞 2013年10月07日 東京夕刊
◇地裁の見識に敬意−−在特会に詳しいフリージャーナリスト、安田浩一さんの話
判決文を詳しく読んでいないが、在特会の発言内容をヘイトスピーチ(人種差別表現)であると京都地裁が踏み込んで判断したものと受け止められ、地裁の見識に敬意を表したい。判決は、在特会の言葉が現に被害者を生み出し、人種差別はいけないことだと社会に知らしめる第一歩となるだろう。
◇当たり前の意識示した−−前田朗・東京造形大教授(刑事人権論)の話
当たり前の社会意識を示した画期的な判決だ。国連の人種差別撤廃委員会に対し「差別はない」と回答してきた日本政府の対応が問われることになる。「ヘイトスピーチデモ」が横行する状況をこのまま放置すれば、少数者の人格権を保障する民主主義社会の価値を損ねることを日本社会の多数者こそが気づくべきだ。
京都地裁:在特会街宣に賠償命令…人種差別と認定
毎日新聞 2013年10月07日 12時46分(最終更新 10月07日 14時40分)
京都朝鮮第一初級学校(京都市)の校門前で行われた学校を中傷する大音量の街頭宣伝などヘイトスピーチ(憎悪表現)で授業を妨害されたとして、同校を運営する京都朝鮮学園(京都市右京区)が、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」と元メンバーら9人を相手取り、3000万円の損害賠償と同校の半径200メートル以内での街宣活動禁止を求めた訴訟の判決が7日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は在特会の街宣を「著しく侮蔑的な発言を伴い、人種差別撤廃条約が禁ずる人種差別に該当する」と認定した。
◇朝鮮学校周辺の街宣活動禁止
学校事業に損害を与えたとして在特会側に1226万円を支払うよう命じた。学校周辺の街宣活動についても請求通り禁止を命じた。いわゆるヘイトスピーチの違法性を認定したのは全国で初めて。裁判所が、ヘイトスピーチとして問題になっている特定の民族に対する差別街宣について「人種差別」と判断したことで、東京・新大久保や大阪で繰り返される在日コリアンを標的にした差別街宣への抑止効果が予想され、ヘイトスピーチの法規制議論を促すことになるとみられる。
判決は、2009年12月〜10年3月、在特会メンバーらが京都朝鮮第一初級学校(当時。現在は京都朝鮮初級学校=京都市伏見区=に移転)に押しかけ、「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「何が子どもじゃ、スパイの子やんけ」などと拡声機で怒号を浴びせた演説について、憲法が保障する「表現の自由」の範囲内かどうかなどについて検討した。
橋詰裁判長は街宣やその映像をインターネットで公開した行為について「在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図のもとに示威活動及び映像公開をしたものと認められ、人種差別に該当」と判断した。
朝鮮学校側の「民族教育権」が侵害されたとの主張については、言及しなかった。【松井豊】
◇子どもの励みに…原告弁護団長
原告側の塚本誠一弁護団長は「同種の街宣事案について、強い抑止効果を発揮すると期待している。日本全国の朝鮮学校で学んでいる子どもたちの大きな励みになる」と話した。
◇認められず残念…在特会副会長
在特会の八木康洋副会長は「我々の行為が正当であると認められなかったのは非常に残念。判決文を精査して控訴するかどうかを考えたい」と話した。