裁判が専門的な内容で行われることがあります。
医療訴訟もそのひとつ。
その場合に、専門委員を関与させることが法律上可能です。
問題は、専門委員は、日頃、生業があるわけであり、その方々が、裁判が一般的になされる日中において、その職場から参加できる情報伝達システムの構築です。
すなわち、職場にいながら、インターネット回線でモニターがつながり、裁判に参加できるようにすること。
・専門委員が遠隔地に居住しているなど裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、電話会議システムを利用することができる(92の3、規34の2Ⅱ、34の7)。
急ぎ、やるべきことがらと考えます。
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専門委員
(1)意義
・専門委員:法律以外の専門的知見を要する訴訟において、専門的知見に基づく説明を行う裁判所の補助機関
・専門委員は、裁判所の専門的知見を要する事実に対する理解を補助する者であり、非常勤の裁判所職員としての性質を有する(92の5Ⅲ・Ⅳ)。
・専門委員は、裁判所が、当事者の意見を聴いて、各事件につき1名以上を指定する((92の5Ⅰ・Ⅱ)。
・中立的専門家としての知見の提供を求められることから、除斥・忌避・回避に関する規定が準用される(92の6、規34の9)。
・専門委員は鑑定人ではないため、発言に際して宣誓は不要であり、また、専門委員の説明がそのまま証拠となるものではない。
(2)関与のあり方
①口頭弁論の準備
・裁判所は、争点もしくは証拠の整理または訴訟手続の進行に関し、必要な事項の協議をするにあたり、訴訟関係を明瞭にし、または訴訟手続の円滑な進行を図るため、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いた上で、決定で、専門委員を関与させることができる(92の2Ⅰ前段)。
・裁判長は、専門委員に書面で、または、口頭弁論期日、弁論準備期日、もしくは進行協議期日に口頭で、説明させなければならない(92の2Ⅰ後段、規34の2Ⅰ)。
・裁判所は、当事者に対して、専門委員がした説明について意見を述べる機会を与えなければならない(規34の5)。
・期日外において専門委員の説明がなされた場合、裁判所書記官は、説明事項が訴訟関係を明瞭にするうえで重要であるときは、当事者双方に当該事項を通知しなければならず、また、提出された書面の写しを送付しなければならない(規34の3)。
②証拠調べ
・裁判所は、証拠調べをするにあたり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門委員を手続に関与させ、専門的知見に基づく説明をさせることができる(92の2Ⅱ前段)。
・この場合も、専門委員の説明が当事者双方に開示され、意見を述べる機会が与えられることになる(規34の3、34の5)。
・証人尋問期日において専門委員を手続に関与させる場合、証人もしくは当事者本人の尋問または鑑定人質問の期日において専門委員に説明させるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため、必要な事項について、専門委員に、証人等に対し直接問いを発することを許すことができる(94の2Ⅱ後段)。
・裁判所は、証人尋問期日において専門委員に説明させる場合、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人に影響を及ぼさないため証人の退廷その他適当な措置を採ることができる(規34の4Ⅰ)。
③和解
・裁判所が和解の勧試を行うに際し、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことのできる和解期日に、専門委員を関与させることができる(92の2Ⅲ)。
④その他
・専門委員が遠隔地に居住しているなど裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、電話会議システムを利用することができる(92の3、規34の2Ⅱ、34の7)。
・受命裁判官または受託裁判官が手続を主宰することができる(92の7本文、規34の10)。
・裁判長は、専門員に説明をさせるにあたり、必要があると認めるときは、係争物の現況の確認その他の準備を指示することができ、裁判所書記官は、その旨および当該指示の内容を当事者双方に通知するものとする(規34の6)。
(3)関与の取消し
・専門委員の手続関与につき、裁判所は、相当と認めるときは、申立てまたは職権により専門委員の手続関与を取消すことができる(92の4本文)。
・当事者双方の申立てがあるときは、取消さなければならない(92の4ただし書き)。
医療訴訟もそのひとつ。
その場合に、専門委員を関与させることが法律上可能です。
問題は、専門委員は、日頃、生業があるわけであり、その方々が、裁判が一般的になされる日中において、その職場から参加できる情報伝達システムの構築です。
すなわち、職場にいながら、インターネット回線でモニターがつながり、裁判に参加できるようにすること。
・専門委員が遠隔地に居住しているなど裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、電話会議システムを利用することができる(92の3、規34の2Ⅱ、34の7)。
急ぎ、やるべきことがらと考えます。
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専門委員
(1)意義
・専門委員:法律以外の専門的知見を要する訴訟において、専門的知見に基づく説明を行う裁判所の補助機関
・専門委員は、裁判所の専門的知見を要する事実に対する理解を補助する者であり、非常勤の裁判所職員としての性質を有する(92の5Ⅲ・Ⅳ)。
・専門委員は、裁判所が、当事者の意見を聴いて、各事件につき1名以上を指定する((92の5Ⅰ・Ⅱ)。
・中立的専門家としての知見の提供を求められることから、除斥・忌避・回避に関する規定が準用される(92の6、規34の9)。
・専門委員は鑑定人ではないため、発言に際して宣誓は不要であり、また、専門委員の説明がそのまま証拠となるものではない。
(2)関与のあり方
①口頭弁論の準備
・裁判所は、争点もしくは証拠の整理または訴訟手続の進行に関し、必要な事項の協議をするにあたり、訴訟関係を明瞭にし、または訴訟手続の円滑な進行を図るため、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いた上で、決定で、専門委員を関与させることができる(92の2Ⅰ前段)。
・裁判長は、専門委員に書面で、または、口頭弁論期日、弁論準備期日、もしくは進行協議期日に口頭で、説明させなければならない(92の2Ⅰ後段、規34の2Ⅰ)。
・裁判所は、当事者に対して、専門委員がした説明について意見を述べる機会を与えなければならない(規34の5)。
・期日外において専門委員の説明がなされた場合、裁判所書記官は、説明事項が訴訟関係を明瞭にするうえで重要であるときは、当事者双方に当該事項を通知しなければならず、また、提出された書面の写しを送付しなければならない(規34の3)。
②証拠調べ
・裁判所は、証拠調べをするにあたり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門委員を手続に関与させ、専門的知見に基づく説明をさせることができる(92の2Ⅱ前段)。
・この場合も、専門委員の説明が当事者双方に開示され、意見を述べる機会が与えられることになる(規34の3、34の5)。
・証人尋問期日において専門委員を手続に関与させる場合、証人もしくは当事者本人の尋問または鑑定人質問の期日において専門委員に説明させるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため、必要な事項について、専門委員に、証人等に対し直接問いを発することを許すことができる(94の2Ⅱ後段)。
・裁判所は、証人尋問期日において専門委員に説明させる場合、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人に影響を及ぼさないため証人の退廷その他適当な措置を採ることができる(規34の4Ⅰ)。
③和解
・裁判所が和解の勧試を行うに際し、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことのできる和解期日に、専門委員を関与させることができる(92の2Ⅲ)。
④その他
・専門委員が遠隔地に居住しているなど裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、電話会議システムを利用することができる(92の3、規34の2Ⅱ、34の7)。
・受命裁判官または受託裁判官が手続を主宰することができる(92の7本文、規34の10)。
・裁判長は、専門員に説明をさせるにあたり、必要があると認めるときは、係争物の現況の確認その他の準備を指示することができ、裁判所書記官は、その旨および当該指示の内容を当事者双方に通知するものとする(規34の6)。
(3)関与の取消し
・専門委員の手続関与につき、裁判所は、相当と認めるときは、申立てまたは職権により専門委員の手続関与を取消すことができる(92の4本文)。
・当事者双方の申立てがあるときは、取消さなければならない(92の4ただし書き)。