「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

不動産登記法 5条1項

2014-03-06 13:05:28 | シチズンシップ教育
 登記がなくとも、所有権を主張できる場合。


不動産登記法

(登記がないことを主張することができない第三者)
第五条  詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない

2  他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
  
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