未成年のかたの禁煙治療も、当院にお気軽にご相談ください。
大事な大事な自身の体を守るため、一緒に考えて行きましょう。
お父さん、お母さんのためと思い、禁煙外来の医療機関に登録はしておりますが、下記記事で未成年も問題であると、改めて認識致した次第です。
<生活保護行政について>
以下、生活保護申請「まず書面」という国の方針は、誤っていると感じます。
生活保護の関係で言えば、当院も、生活保護のかたでも、安心して受診できる体制を整えていますが、生活保護申請事務を直接扱う現場の状況は、知りません。
ただ、実際の申請の現場を想像するに、「まず書面」では、対応が遅くなるのではないでしょうか。
厚労省の社会・援護局保護課は「申請手続きの運用は、これまでと何も変わらない。申請書は保護開始までに提出すればいい。扶養義務に関しても国会審議で示された懸念に応えるよう丁寧に運用する」と反論している、その言を信じたいと思います。
<三権分立について>
気がかりなのは、国会で、行政が約束しておきながら、その約束に反することをすることについて。
記事にありますが、「改正法の国会審議中に「政府案では窓口で申請を拒む『水際作戦』が助長される」として与野党が合意した修正や政府側の答弁が反映されないで、もとの政府案に「先祖返り」している部分があることが分かった。」ということが、あらゆる分野で、あっては決してならないと考えます。
政府側の答弁で約束した以上は、約束通り、すべきであり、しないということは、その専門性ゆえに、ある程度の裁量権が行政にあるとはいえ、三権分立に反しないのだろうか。
もし、口頭での生活保護申請をした場合に、「まず書面」として行政により申請拒否がなされたなら、国会での約束に従わない裁量権の逸脱濫用があり、三権分立に反してその申請拒否処分は、国会答弁での約束の立法事実がある以上、違憲(単なる違法だけでなく)であると考えます。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014030502000112.html
【政治】
生活保護の申請 「まず書面」に逆戻り?
2014年3月5日 朝刊
改正生活保護法を運用する際、実務の指針となる厚生労働省令案で、改正法の国会審議中に「政府案では窓口で申請を拒む『水際作戦』が助長される」として与野党が合意した修正や政府側の答弁が反映されないで、もとの政府案に「先祖返り」している部分があることが分かった。厚労省が先月二十七日から始めた意見公募(パブリックコメント)で明らかになった。支援者や有識者は、国民の代表である国会を軽んじる厚労省の対応に反発している。 (上坂修子)
厚労省はパブコメを二十八日に締め切り、四月上旬に省令を公布する方針。
政府は改正案を昨年五月に国会提出。与野党が修正で合意したが、昨夏の参院選前に廃案になった。政府は修正を踏まえた法案を昨秋の臨時国会に提出し、昨年十二月に成立した。
政府案は、申請時に保護が必要な理由など細かな内容を書く欄がある申請書の提出を義務付けた。野党が「これまで通り口頭申請も認めるべきだ」と批判したため、保護するか決まるまでに提出すればよいと解釈できる表現に与野党で修正。しかし、省令案の表現は政府案に戻った。
政府案は、自治体が扶養を断る扶養義務者に説明を求めたり、保護を始める時に扶養義務者に書面で通知したりする「扶養義務の強化」も盛り込んだ。国会審議で、野党が「利用しにくくなる」と追及したのに対し、厚労省は扶養義務を強化するのは極めて例外的な場合のみと答弁していた。
だが、省令案は逆に扶養義務を強化しないケースを列挙。(1)扶養義務者から費用を徴収する可能性が低い(2)要保護者が配偶者から暴力を受けている-などの場合以外は原則として扶養義務を強化する内容で、政府答弁はほごにされた。
NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの稲葉剛理事長は「法案修正は福祉事務所が勝手に申請を拒まないよう、解釈の余地をなくすためのもの。国会の意思を省令にも反映すべきだ」と指摘。生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士は「実務に影響するのは省令。国会でいくら良いことを言っても、省令に反映しなければ、問題のある対応が広まる危険がある」と話す。
厚労省の社会・援護局保護課は「申請手続きの運用は、これまでと何も変わらない。申請書は保護開始までに提出すればいい。扶養義務に関しても国会審議で示された懸念に応えるよう丁寧に運用する」と反論している。
<省令> 各省の長である閣僚が定める命令。日本の法体系では優劣は(1)憲法(2)国会が制定する法律(3)内閣が定める政令(4)省令-の順。
以下、生活保護申請「まず書面」という国の方針は、誤っていると感じます。
生活保護の関係で言えば、当院も、生活保護のかたでも、安心して受診できる体制を整えていますが、生活保護申請事務を直接扱う現場の状況は、知りません。
ただ、実際の申請の現場を想像するに、「まず書面」では、対応が遅くなるのではないでしょうか。
厚労省の社会・援護局保護課は「申請手続きの運用は、これまでと何も変わらない。申請書は保護開始までに提出すればいい。扶養義務に関しても国会審議で示された懸念に応えるよう丁寧に運用する」と反論している、その言を信じたいと思います。
<三権分立について>
気がかりなのは、国会で、行政が約束しておきながら、その約束に反することをすることについて。
記事にありますが、「改正法の国会審議中に「政府案では窓口で申請を拒む『水際作戦』が助長される」として与野党が合意した修正や政府側の答弁が反映されないで、もとの政府案に「先祖返り」している部分があることが分かった。」ということが、あらゆる分野で、あっては決してならないと考えます。
政府側の答弁で約束した以上は、約束通り、すべきであり、しないということは、その専門性ゆえに、ある程度の裁量権が行政にあるとはいえ、三権分立に反しないのだろうか。
もし、口頭での生活保護申請をした場合に、「まず書面」として行政により申請拒否がなされたなら、国会での約束に従わない裁量権の逸脱濫用があり、三権分立に反してその申請拒否処分は、国会答弁での約束の立法事実がある以上、違憲(単なる違法だけでなく)であると考えます。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014030502000112.html
【政治】
生活保護の申請 「まず書面」に逆戻り?
2014年3月5日 朝刊
改正生活保護法を運用する際、実務の指針となる厚生労働省令案で、改正法の国会審議中に「政府案では窓口で申請を拒む『水際作戦』が助長される」として与野党が合意した修正や政府側の答弁が反映されないで、もとの政府案に「先祖返り」している部分があることが分かった。厚労省が先月二十七日から始めた意見公募(パブリックコメント)で明らかになった。支援者や有識者は、国民の代表である国会を軽んじる厚労省の対応に反発している。 (上坂修子)
厚労省はパブコメを二十八日に締め切り、四月上旬に省令を公布する方針。
政府は改正案を昨年五月に国会提出。与野党が修正で合意したが、昨夏の参院選前に廃案になった。政府は修正を踏まえた法案を昨秋の臨時国会に提出し、昨年十二月に成立した。
政府案は、申請時に保護が必要な理由など細かな内容を書く欄がある申請書の提出を義務付けた。野党が「これまで通り口頭申請も認めるべきだ」と批判したため、保護するか決まるまでに提出すればよいと解釈できる表現に与野党で修正。しかし、省令案の表現は政府案に戻った。
政府案は、自治体が扶養を断る扶養義務者に説明を求めたり、保護を始める時に扶養義務者に書面で通知したりする「扶養義務の強化」も盛り込んだ。国会審議で、野党が「利用しにくくなる」と追及したのに対し、厚労省は扶養義務を強化するのは極めて例外的な場合のみと答弁していた。
だが、省令案は逆に扶養義務を強化しないケースを列挙。(1)扶養義務者から費用を徴収する可能性が低い(2)要保護者が配偶者から暴力を受けている-などの場合以外は原則として扶養義務を強化する内容で、政府答弁はほごにされた。
NPO法人自立生活サポートセンター・もやいの稲葉剛理事長は「法案修正は福祉事務所が勝手に申請を拒まないよう、解釈の余地をなくすためのもの。国会の意思を省令にも反映すべきだ」と指摘。生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士は「実務に影響するのは省令。国会でいくら良いことを言っても、省令に反映しなければ、問題のある対応が広まる危険がある」と話す。
厚労省の社会・援護局保護課は「申請手続きの運用は、これまでと何も変わらない。申請書は保護開始までに提出すればいい。扶養義務に関しても国会審議で示された懸念に応えるよう丁寧に運用する」と反論している。
<省令> 各省の長である閣僚が定める命令。日本の法体系では優劣は(1)憲法(2)国会が制定する法律(3)内閣が定める政令(4)省令-の順。