土地の面積に、単位面積当たりの価格を乗じて、購入価格を算出することがあります。
土地の面積は、
〇単に土地の価格を決める一応の標準として公簿面積(坪数)が用いられたにすぎないのか、
〇実測面積が公簿面積と一致することを前提とした売買なのか
判断をめぐって、トラブルが生じます。
公簿面積と実測面積は、必ずしも一致していないところに原因があります。
土地を購入する際は、
①実測面積が公簿面積と一致することを前提に、②土地の面積に、単位面積当たりの価格を乗じて、購入価格を算出(数量指示売買:民法565条、563条1項代金減額請求/2項売買契約の解除)したことを必ず、確認を取るべきだと思います。
後になって、あると思った面積がないことがわかり、トラブルが生じないようにするために。
数量指示売買:当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数又は尺度があることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買(最高裁昭和43年8月20日)
<民法>
(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
第五百六十三条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
第五百六十四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
第五百六十五条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。