「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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小保方氏に関する週刊文春記事2014年3月27日号 55周年記念号は、名誉棄損罪に該当するのでは?

2014-03-18 23:00:00 | メディア・リテラシー
 メディアには、科学研究の地道な現場への取材や、科学技術に関するリテラシーを高める記事を期待します。

 しかし、STAP細胞関連は、あまりにひどいのではないでしょうか。


 以下、週刊文春記事(書いた記者)は、名誉棄損罪に該当しないのだろうか。

 たとえ「事実」であっても、名誉を棄損した者は、刑法230条1項で罰せられます。

 そして、小保方さんに関する記事には、なんら、公益を図る目的(230条の2)は存在しないと感じます。
 


****刑法*****

 第三十四章 名誉に対する罪


(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

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(あまりにも、中傷がひどいので〇〇に変えています。)
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http://shukan.bunshun.jp/articles/-/3782

小保方晴子さん 〇〇な研究室
本人からは回答メールが…

▼「先生、〇〇〇」○○で共同研究者の〇〇に〇〇
▼「小保方さんは〇〇〇〇」〇〇候補・〇〇教授の転落
▼神戸の〇〇〇を〇〇代わり 〇〇〇〇の〇〇
▼共同研究者 〇〇教授を「〇〇言葉」で〇〇

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割烹着 〇〇の実験室は“〇〇” メディアを踊らせた〇〇戦略

〇〇時代は勝手に「〇〇」で〇〇も…〇〇伝説

「ウィキのコピペですが、何か?」あなたの会社の〇〇さん
コメント
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