「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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議会の議事内容を収録した録音テープ(会議録作成前)の公開請求は可能と考えます。

2014-03-30 23:19:10 | マニフェスト2011
 以下、最高裁判所泉徳治裁判官は、議会の議事内容を収録した録音テープの公開請求は可能とする貴重な意見を述べられています。

 一部抜粋を致しますと、

「本件テープが公開されることにより,住民は,会議録作成前においても,議事内容
を知ることができ,その情報をもって町政に参加することができるのであり,また
会議録の正確性を検証することもできるのである。本件テープについて決裁等の
手続終了を擬制するとすれば,2で述べたように,議長から職務命令を受けた職員
が議事場内で録音を終了した時点で議長の決裁等があったと評価する方が妥当
であ
ると考える。」


 私も、泉徳治裁判官の意見に賛同します。

 テープの段階でも、公開されることで、議会の進行にリアルタイムで、住民もフォローし、地方政治に、住民が積極的に参加できるようになれると思います。


 最近は、委員会でもネット中継をしている議会もあり、開かれた議会が増えていることは、よいことだと思います。


 参照法条:土庄町情報公開条例(平成12年土庄町条例第27号)2条2号,地方自治法123条

***********最高裁判所泉徳治裁判官***********************
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62546&hanreiKbn=02

 私は,原判決を破棄し,第1審判決を取り消して,上告人の請求を認容すべきで
あると考える。その理由は,次のとおりである。

 1
(1)
本件条例2条2号は,公開請求の対象となる「情報」について,「実施機関の職員
が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フイルム及び磁気テープであっ
て,決裁又は閲覧の手続が終了し,実施機関において管理しているものをいう。」
と規定している。これを一見すると,決裁等の手続が終了した情報のみが公開請求
の対象になることを規定しているように見える。

 (2) 決裁等の手続を終了していない情報は,一般に,変更の可能性もある未成
熟なものであり,その正確性等を組織的に認知していないものであるから,これに
対しては実施機関として責任を負い難く,これが直ちに公開されると,町政の適正
な運営に支障を来すおそれがあり,住民間に無用の誤解や混乱を生じさせ,町政に
対する住民の信頼を失わせるおそれがある。a町処務規則10条1号は,「決裁」
について,「町長,町長の権限の受任者及び専決権限を有する者等が,その権限に
属する事務の処理につき,最終的に意思決定を行うことをいう。」と定義している
が,意思決定のための決裁文書が未確定の案の段階で公開されるとすると,上記の
ような弊害も生じよう。したがって,上記のような弊害のある情報を公開請求の対
象から除外するということも,立法の選択肢の一つとして肯定することができる。

 (3) 一方,本件条例2条2号は,公開請求の対象となる情報として,「写真,
フイルム及び磁気テープ」を掲げており,これらの情報については,通常の場合,
決裁等の手続を想定し難いところ,決裁等の手続が終了していないために公開請求
- 4 -
の対象から除外されるとすれば,同号が「写真,フイルム及び磁気テープ」を特に
掲げていることの意義がほとんどなくなってしまうのである。

 (4) また,地方自治体の情報公開条例の解釈も,その背景をなす地方自治体の
事務処理の実態に適合するものでなければならないが,地方自治体においては決裁
等の手続がそれ程明確に定められているわけではなく,また,職員が職務上作成し
又は取得した文書等は原則として決裁等の手続を経るという実態には必ずしもなっ
ていないのであり,上記文書等の中には,決裁等の手続を予定していないものも相
当数存すると考えられる。現に,a町には,「閲覧」の定義規定も手続規定もない。
このような実態の中で,決裁等の手続が終了した情報のみが公開請求の対象になる
とすると,公開請求の対象から外れる情報が多数残り,また,公開請求の対象につ
いての地方自治体の恣意的コントロールを招くおそれも生じかねず,情報公開制度
の趣旨に反することになる。

 (5) さらに,本件条例3条は,「実施機関は,この条例の解釈及び運用に当た
っては,情報の公開を求める権利を十分尊重」しなければならないと規定している。
また,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成15年法律第61号によ
る改正前のもの)は,その2条2項において,開示請求の対象となる行政文書につ
いて,決裁等の手続終了を要件とすることなく,行政機関の職員が職務上作成し,
又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該行政機関の職員が組織的に
用いるものとして,当該行政機関が保有しているものをいうと規定した上,その4
1条において,「地方公共団体は,この法律の趣旨にのっとり,その保有する情報
の公開に関し必要な施策を策定し,及びこれを実施するよう努めなければならない。」
と規定している。

 (6) 以上を総合して考えると,本件条例2条2号は,最終的な意思決定や組織
的な認知を経ておらず,変更の可能性もある未成熟・不安定な情報で,公開するこ
- 5 -
とにより前記のような弊害のあるものを公開請求の対象から外す趣旨で「決裁又は
閲覧の手続が終了し」と規定しているものであって,実施機関の職員が職務上作成
し又は取得した情報で,決裁等の手続を経ることが予定されておらず,これを公開
しても前記のような弊害のない情報についてまで,これを公開請求の対象から排除
する趣旨ではないと解すべきである。

 (7) 本件テープは,被上告人自らが主張し,原審も認定しているように,そも
そも決裁等の手続を経ることが予定されていない情報である。また,本件テープは
,会議録作成のために議事内容を録音したものではあるが,それ自体で完成し独立
した情報であって,正確性も機械的に担保されたものであり,これを公開しても先
に触れたような弊害は生じない。そして,被上告人が本件テープを現実に支配,管
理していることについても当事者間に争いがないのであるから,本件テープは公開
請求の対象となる本件条例2条2号の情報に該当するというべきである。なお,本
件テープは,会議録作成後に録音が消去されるものであるが,未だ録音が消去され
ずに被上告人の管理下にある以上,公開請求の対象となる情報に当たると解するこ
とに何ら妨げはない。


 2 私は,以上の理由から本件テープは公開請求の対象となる情報に該当すると
考えるものであるが,本件条例の下ではあくまでも決裁等の手続終了が必要である
という立場に仮に立ったとしても,少なくとも本件テープに関しては,決裁等の手
続が終了していると評価することが可能である。もし,被上告人の議長が本件テー
プを再生して会議の経過が正確に録音されていることを確認したとすれば,決裁等
の手続が終了したと解することに異論はないであろう。しかし,機械的に正確性を
担保された録音テープについて,これを再生してまで録音の正確性を確認するとい
う手続は省略されるのが通常であるから,議長から職務命令を受けた職員が議事場
内で録音を終了した時点で,実質的に議長の決裁等の手続が終了したと評価するの
- 6 -
が妥当である。本件テープは,被上告人の事務局の職員が,議長の職務命令を受け
て,会議録を作成するために録音したものである。したがって,本件テープは,い
ずれにしても公開請求の対象となる情報に当たるというべきである。


 3 法廷意見は,本件テープは,会議録作成のための基礎となる資料としての性
格を有するから,会議録が作成され決裁等の手続が終了した後において,公開請求
の対象となるという。これは,会議録の決裁等の手続終了と同時に本件テープにつ
いても本件条例2条2号の決裁等の手続が終了したと評価する趣旨と考えられるが
,実際には本件テープ自体について決裁等が行われるわけではない。また,本件テ
ープは機械的に正確性を担保されたものであって,会議録の決裁等の時点で本件テ
ープに変更が加えられる可能性はない。本件テープは,会議録作成のための基礎と
なる資料としての性格を有するとしても,会議録とは独立した一つの情報である。
本件テープが公開されることにより,住民は,会議録作成前においても,議事内容
を知ることができ,その情報をもって町政に参加することができるのであり,また
,会議録の正確性を検証することもできるのである。本件テープについて決裁等の
手続終了を擬制するとすれば,2で述べたように,議長から職務命令を受けた職員
が議事場内で録音を終了した時点で議長の決裁等があったと評価する方が妥当であ
ると考える。
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情報公開と個人情報保護に関する重要な法令と中央区条例

2014-03-30 22:52:38 | メディア・リテラシー


○行政機関の保有する情報の公開に関する法律→ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
(平成十一年五月十四日法律第四十二号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 行政文書の開示(第三条―第十七条)
 第三章 不服申立て等(第十八条―第二十一条)
 第四章 補則(第二十二条―第二十六条)
 附則

(目的)
第一条  この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。



○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律→ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO058.html
(平成十五年五月三十日法律第五十八号)


最終改正:平成二四年六月二七日法律第四二号


 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 行政機関における個人情報の取扱い(第三条―第九条)
 第三章 個人情報ファイル(第十条・第十一条)
 第四章 開示、訂正及び利用停止
  第一節 開示(第十二条―第二十六条)
  第二節 訂正(第二十七条―第三十五条)
  第三節 利用停止(第三十六条―第四十一条)
  第四節 不服申立て(第四十二条―第四十四条)
 第五章 雑則(第四十五条―第五十二条)
 第六章 罰則(第五十三条―第五十七条)
 附則

(目的)
第一条  この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。



○個人情報の保護に関する法律     → http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%c2%90%6c%8f%ee%95%f1%82%cc%95%db%8c%ec%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
(平成十五年五月三十日法律第五十七号)


最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条―第六条)
 第三章 個人情報の保護に関する施策等
  第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条)
  第二節 国の施策(第八条―第十条)
  第三節 地方公共団体の施策(第十一条―第十三条)
  第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条)
 第四章 個人情報取扱事業者の義務等
  第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条―第三十六条)
  第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条―第四十九条)
 第五章 雑則(第五十条―第五十五条)
 第六章 罰則(第五十六条―第五十九条)
 附則


(目的)
第一条  この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。


○中央区情報公開条例

平成十三年十月十八日

条例第二十九号

中央区情報公開条例

中央区公文書の公開に関する条例(昭和六十二年十二月中央区条例第三十八号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 区政情報の開示及び区政情報の任意的な開示

第一節 通則(第五条)

第二節 区政情報の開示(第六条―第十六条)

第三節 不服申立て(第十七条―第十九条)

第三章 情報公開の総合的な推進(第二十条―第二十三条)

第四章 雑則(第二十四条・第二十五条)

附則


(目的)

第一条 この条例は、情報公開の推進に大きな役割を果たしてきた知る権利の理念を尊重し、区政情報の開示を請求する区民の権利を保障するとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、中央区(以下「区」という。)が区政に関し区民に説明する責務を全うし、区民の区政への参加を促進し、その信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した区政の発展に寄与することを目的とする。





○中央区個人情報の保護に関する条例

平成九年九月三十日

条例第二十八号

中央区個人情報の保護に関する条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 実施機関における個人情報の保護

第一節 個人情報の収集及び登録(第五条―第八条の二)

第二節 保有個人情報の管理(第九条―第十一条の二)

第三節 保有個人情報の利用(第十二条―第十四条)

第四節 電子計算組織による処理(第十五条・第十六条)

第五節 保有個人情報の開示、訂正等の請求(第十七条―第二十四条)

第六節 救済の手続(第二十五条―第二十六条の三)

第七節 保有個人情報の任意的な開示(第二十六条の四)

第三章 事業者の責務等(第二十七条―第二十九条)

第四章 雑則(第三十条―第三十三条)

第五章 罰則(第三十四条―第三十八条)

附則


(目的)

第一条 この条例は、個人情報の取扱いについての基本的事項を定め、実施機関における個人情報の収集、管理及び利用の適正を期するとともに、区民の自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を保障すること等により、区民の権利利益の保護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成一七年条例一号〕)

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