以下の事例は、独禁法違反かどうか。
教室事例ですが、今後、解説を書きます。
まずは、問題提示まで。
1 全国紙を発行する新聞社の団体(新聞協会)が、購読料を引き上げることを決めた。
ただし、違反した場合の制裁措置はなく、いわゆる紳士協定であった。
一般消費者は、「これは独禁法違反のカルテルである」と訴えたが、公取委は、「相互拘束性がない」として排除措置命令の対象にはしなかった。
この公取委の判断は妥当か。
2 ある消費財メーカーと、この製品を取り扱う卸売業者5社とが話し合い、これら卸売業者が小売業者に販売する価格を申し合わせた。
この行為は、「不当な取引制限」に該当するか。
3 A市は建設工事を指名競争入札により発注しており、この入札に参加することのできる建設業者は34社である。
このうち30社が集まり、市から指名を受けた場合は、あらかじめ、指名業者間で受注予定者を決め、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるよう協力することを申し合わせた。
しかし、4社はこの申し合わせに参加しなかった。
このためこれら4社が指名された入札では、4社以外の指名業者が受注予定者を決めても、この者が確実に受注できる状態ではなかった。
このケースは、「不当な取引制限」といえるか。
また、「一定の取引分野」をどうとらえたらよいか。
4 甲製品は、国民の生活に欠かせない商品である。
甲製品のメーカーは、輸入する原材料価格が高騰したとして、甲製品を30%値上げすることを決めたが、監督官庁から「値上げ幅が大きすぎる。15%以上の値上げはしないように」との行政指導を受けた。
甲製品のメーカーらは、これを受けて甲製品を15%値上げした。
この行政指導は、違法性阻却理由になるか。
以上
教室事例ですが、今後、解説を書きます。
まずは、問題提示まで。
1 全国紙を発行する新聞社の団体(新聞協会)が、購読料を引き上げることを決めた。
ただし、違反した場合の制裁措置はなく、いわゆる紳士協定であった。
一般消費者は、「これは独禁法違反のカルテルである」と訴えたが、公取委は、「相互拘束性がない」として排除措置命令の対象にはしなかった。
この公取委の判断は妥当か。
2 ある消費財メーカーと、この製品を取り扱う卸売業者5社とが話し合い、これら卸売業者が小売業者に販売する価格を申し合わせた。
この行為は、「不当な取引制限」に該当するか。
3 A市は建設工事を指名競争入札により発注しており、この入札に参加することのできる建設業者は34社である。
このうち30社が集まり、市から指名を受けた場合は、あらかじめ、指名業者間で受注予定者を決め、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるよう協力することを申し合わせた。
しかし、4社はこの申し合わせに参加しなかった。
このためこれら4社が指名された入札では、4社以外の指名業者が受注予定者を決めても、この者が確実に受注できる状態ではなかった。
このケースは、「不当な取引制限」といえるか。
また、「一定の取引分野」をどうとらえたらよいか。
4 甲製品は、国民の生活に欠かせない商品である。
甲製品のメーカーは、輸入する原材料価格が高騰したとして、甲製品を30%値上げすることを決めたが、監督官庁から「値上げ幅が大きすぎる。15%以上の値上げはしないように」との行政指導を受けた。
甲製品のメーカーらは、これを受けて甲製品を15%値上げした。
この行政指導は、違法性阻却理由になるか。
以上