「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

経済法:独占禁止法8条「事業者団体(例えば医師会等)の禁止行為」の理解

2014-05-12 23:00:00 | 経済法、独占禁止法

 独占禁止法8条は、事業者団体の禁止行為を定めています。

独占禁止法
 第八条
 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

順次見て行きます。







8条1号  一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。





8条3号 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。





8条4号 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。



以上



*******経済法 関連記事********

独禁法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を知る<まずは、一番基本的なところ>

カルテル、不当な取引制限、独占禁止法を理解するための基本的な事例

独禁法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を知る<以下の事例は、独禁法違反か?>


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小児科医が既に常にやっていること。新たに必要?予防接種歴確認を容易に、一括管理システム構築 厚労省

2014-05-12 16:51:49 | 小児医療
 小児科医としては、どうかな?と思います。

 私達小児科医は、外来に来られるお子さんの予防接種歴は常に気にして診療をしています。
 もれがないように。

 そのひとりひとりの小児科医の心がけで、解決される話です。

 大がかりなシステム構築にお金を消費するのであれば、他の重要な子育て支援や、B型肝炎ワクチンやおたふく予防接種等予防接種費用助成に回していただきたいと考えます。




****************************
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140511-OYT1T50167.html

予防接種歴確認を容易に、一括管理システム構築


2014年05月12日 03時00分


 予防接種を受けない人を減らそうと、厚生労働省は、全国民の接種記録を登録するシステムを作ることを決めた。

 国民が過去の記録を閲覧し、接種漏れがないか確認できるほか、国や自治体が、接種の少ない世代や地域を把握し、接種を呼びかける際にも利用できる。2017年度からシステムを運用したい考えだ。

 住民の接種記録は市町村が保管しているが、〈1〉住民が他の市町村に引っ越すと記録が途切れる〈2〉保管期限の5年を過ぎると記録がなくなる――などの問題がある。接種記録が書かれた母子健康手帳が親から子に引き継がれない場合もある。

 システム構築のため、厚労省は今年度、記録の保管方法を紙から電子情報に切り替えるよう各市町村に促す。その後、各市町村と中核のコンピューターを連結し、接種記録を一体化して保存する。保管期限も廃止して無期限にする方向だ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

築地市場は移転をさせません。築地を守る裁判、明日13日10時30分~東京地裁703号法廷

2014-05-12 15:50:42 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 築地市場移転問題の裁判のご案内です。


 築地市場移転候補地として東京都の行った不正な汚染地購入問題について、購入時期(H18年、H23年)に応じ二つの裁判が同時進行していますが、5月13日(10時半~)、H23年分についての公判があります。


 明日、午前10時30分 東京地裁703号法廷です。
 裁判後に弁護士会館で、報告会もあります。
 今回の期日に際し、原告から答弁書が出されています。その内容を印刷した資料も傍聴のかた用に、原告団事務局で印刷し準備しています。裁判の内容のご理解にお役立て下さい。


 なお、H18年(2006)購入分について、先日4月23日、東京高裁は「住民監査請求の時効」について「控訴棄却」の判決を出しました。

 一審と同様、朝日新聞のスクープ記事より前の都議会答弁などで、都の嘘は見抜けたはずであるとする判決で住民に不可能を強いる内容の判決でした。

 ただ、東京高裁は判決文中、H18年汚染地購入前後の都議会答弁が虚偽答弁だったことを認め「答弁は,東京ガスが行った対策により,本件各土地には汚染が残置していないし,新たな土壌汚染が発覚しても東京ガスが汚染対策費用を負担する旨の説明と受け止められる。」P13、さらに「答弁内容の適否は,一般的には,それ自体石原らや東京都の政治的責任等が問われるべき問題ではあるが」p14 として、「虚偽答弁」についての石原元都知事(当時)らの政治的責任に言及しました。
 この指摘は今後の裁判などに大きく影響するものと考えられます。
 この平成18年分公金返還請求訴訟については、高裁判決を不服として最高裁に上告しました。
 引き続きご注目ください。


 さて、明日が口頭弁論期日の二つ目の裁判(H23年購入分)の公判は、下記の通りです。


 以下は、原告のひとり水谷さんからの案内文です。


**************************************************************

【転送、拡散歓迎!】「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内



■平成23年公金返還訴訟(2011年購入分)

5月13日(火)10:30~ 東京地裁703法廷

報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館予定(弁護士会館は地裁の隣にあります。)



 H19年(2007)に都の開いた専門家会議で東京ガスによる大量の残置汚染が発覚したにも拘らず、都が東京ガス(など)から「汚染無し」の価格でH23年(2011)汚染地を購入した問題です。

 汚染地購入時、汚染要素を加えた評価をすべき財産価格審議会は審議を放棄し、評価を東京都と東京ガスの「協議」に委ねました。何のことは無い、汚染処理責任について都議会に対し「虚偽答弁」を繰り返し東京ガスに利益誘導した東京都と、利益誘導を受けた東京ガスが汚染地を評価すると言う、「お手盛り・協議」です。都と東京ガスはたった78億円の協議金で、汚染問題にピリオドを打とうとしたのです。現時点で汚染対策費用は762億円になっていますから、協議金はたったの1割程度に過ぎません。

 現在まで続いている東京都による土壌汚染の隠ぺいは、これらの不正な汚染地の購入に伴って行われてきたものです。私たち市民はこれらの不正を解明するため、公金支出返還裁判をたたかっています。

 土壌汚染問題では「安全宣言」の目処も立たないまま、施設工事に着手したことについて、業界の反発も相次いでいます。また流通動線や立地について、そして非民主的な計画の進め方についてなど、東京都は猛烈な批判を浴び続けています。
 都の暴走を止めるためには、消費者である市民も加わり、絶えず監視を続けることが最大の力となると信じます。裁判の傍聴に是非ご参加下さい。

―――――――――― (以上報告)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷和子 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする