巨大地震が起これば、巨大津波が来ることは、予見可能であったのに、予見義務を果たさず(大川小の危機管理マニュアルは他校の丸写しで震災前に改訂しなかった。=適切な避難場所を定めていなかった。)、そして、実際、3.11で巨大津波が来た時、その津波からの災害死を避けること(裏山への避難)が可能であったのに、その結果回避義務を怠り、津波に巻き込まれた(教職員が震災直後に行政無線などで津波情報を知っていたのに、危険性の高い校庭に約45分間待機させた。=避難の意思決定の遅れと避難場所を北上川堤防沿いに選んだ。)。
市には過失があり、その過失により児童と教職員が亡くなられている以上、人災である。
以上、メディアからの情報から自分は、考えます。
市の予見義務違反、結果回避義務違反、監督義務違反に関して、裁判がひとつの真実を明らかにしてくださると思います。
私の希望をいうのであれば、同じような過ちを二度と繰り返さぬことです。
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http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201405/20140509_13014.html
大川小賠償訴訟 石巻市が争う姿勢「提訴内容納得できぬ」
東日本大震災で児童と教職員計84人が死亡・行方不明になった宮城県石巻市大川小の津波災害をめぐり、児童23人の19家族が市と宮城県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟で、亀山紘市長は8日、河北新報社の取材に「和解はしない」と答え、争う姿勢を明らかにした。第1回口頭弁論は19日、仙台地裁で開かれる。
亀山市長は「提訴内容は納得できない。裁判でわれわれの主張をしていく」と語った。これまで遺族との話し合いの中では「子どもたちを守れなかったことに道義的責任を感じる」などと述べたが、法的責任については明言しなかった。
訴えによると、2011年3月11日の震災時は児童103人と教職員11人が在校。地震発生から津波到達までの約50分間に裏山や高台に避難できたのに、児童は校庭で待機するよう指示された。午後3時37分ごろに津波にのみ込まれ、児童74人が死亡・行方不明になり、教職員10人が死亡した。
遺族らは(1)教職員が震災直後に行政無線などで津波情報を知っていたのに、危険性の高い校庭に約45分間待機させた(2)大川小の危機管理マニュアルは他校の丸写しで震災前に改訂しなかった-などと主張している。
大川小の津波災害に関しては、第三者の事故検証委員会が「避難の意思決定の遅れと避難場所を北上川堤防沿いに選んだことが直接的要因」とする最終報告書を市に提出している。
2014年05月09日金曜日
市には過失があり、その過失により児童と教職員が亡くなられている以上、人災である。
以上、メディアからの情報から自分は、考えます。
市の予見義務違反、結果回避義務違反、監督義務違反に関して、裁判がひとつの真実を明らかにしてくださると思います。
私の希望をいうのであれば、同じような過ちを二度と繰り返さぬことです。
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http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201405/20140509_13014.html
大川小賠償訴訟 石巻市が争う姿勢「提訴内容納得できぬ」
東日本大震災で児童と教職員計84人が死亡・行方不明になった宮城県石巻市大川小の津波災害をめぐり、児童23人の19家族が市と宮城県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟で、亀山紘市長は8日、河北新報社の取材に「和解はしない」と答え、争う姿勢を明らかにした。第1回口頭弁論は19日、仙台地裁で開かれる。
亀山市長は「提訴内容は納得できない。裁判でわれわれの主張をしていく」と語った。これまで遺族との話し合いの中では「子どもたちを守れなかったことに道義的責任を感じる」などと述べたが、法的責任については明言しなかった。
訴えによると、2011年3月11日の震災時は児童103人と教職員11人が在校。地震発生から津波到達までの約50分間に裏山や高台に避難できたのに、児童は校庭で待機するよう指示された。午後3時37分ごろに津波にのみ込まれ、児童74人が死亡・行方不明になり、教職員10人が死亡した。
遺族らは(1)教職員が震災直後に行政無線などで津波情報を知っていたのに、危険性の高い校庭に約45分間待機させた(2)大川小の危機管理マニュアルは他校の丸写しで震災前に改訂しなかった-などと主張している。
大川小の津波災害に関しては、第三者の事故検証委員会が「避難の意思決定の遅れと避難場所を北上川堤防沿いに選んだことが直接的要因」とする最終報告書を市に提出している。
2014年05月09日金曜日