「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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防衛省見解(H26.7.4時点同省ホームページに記載されたもの):集団的自衛権の行使は、憲法上許されない。

2014-07-04 17:22:11 | 戦争と平和

 本日(平成26年7月4日)現在の防衛省の見解。

 閣議決定が、この時点で反映されていないのは、見解の対立があるのだろうか。

 防衛省は、憲法に反する解釈改憲には、従わない強い意思の現れか。

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http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html

憲法と自衛権

1.憲法と自衛権
 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍(さんか)を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久(こうきゅう)の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。
 政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えの下に、わが国は、日本国憲法の下、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。


2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1) 保持し得る自衛力
わが国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。
自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有していますが、憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」に当たるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題です。自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決められます。
しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専(もっぱ)ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。したがって、例えば、ICBM(Intercontinental Ballistic Missile)(大陸間弾道ミサイル)、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されないと考えています。

(2)自衛権発動の要件
憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、

①わが国に対する急迫不正の侵害があること
②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

という三要件に該当する場合に限られると解しています。

(3)自衛権を行使できる地理的範囲
わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。
しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。


(4)集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。

(5)交戦権
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能(けんのう)を含むものです。
一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。



以上

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国民の信をなくした政権。国がダメでも、自治体が国民を守る。集団自衛権見直し提訴、松坂市長

2014-07-04 16:46:36 | 戦争と平和
 憲法に明らかに違反する解釈改憲を、手続きを踏むことなく強硬した現政権に国民の信はなくなりました。

 国がダメでも、自治体が、国民を守ることができると考えます。

 今、平和主義の国、日本を守るべきときです。




************読売新聞********
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140704-OYT1T50028.html

集団自衛権見直し求め、提訴も検討…松阪市長


2014年07月04日 09時53分


 活動の中で、閣議決定の違憲確認と損害賠償を求める国家賠償訴訟も検討するという。

 山中市長は会見で、「憲法が保障する国民の平和的生存権を侵す違憲状態にある。国民的な議論を経ずに行われており、遺憾だ」と今回の閣議決定を批判。1か月以内に市民団体を設立した上で、勉強会やシンポジウムなどを開催し、賛同者の意見を集約して提訴に踏み切るかどうか判断するとした。

 山中市長は「提訴ありきではないが、手法の一つ。全国市長会などにも呼びかけ、地道に仲間を募り、運動を広げたい」と述べた。

2014年07月04日 09時53分
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7月6日(日)中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。予防接種も実施。

2014-07-04 15:35:36 | 小児医療
 7月6日(日)午前中、中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。

 ①高熱の風邪、②お腹の風邪、③咳の風邪の3つのお風邪がそれぞれ、今、流行っています。


 ①高熱の風邪の子の中に、アデノウイルス感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナに罹患の子もおられます。
 結構、たくさんのお子さんが、風邪、熱にかかられているようです。

 体調崩されておられませんか?
 当院病児保育室も、ほぼ満室状態が続いているところです。


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 こどもから夏風邪がうつること、多々、あります。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。


 また、喘息の子が、体調を咳の発作を出したりもしています。


 なおったお子さんには、日曜日に、登園許可証も記載します。
 月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。





 合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種も実施いたしますので、ご利用ください。


こども元気クリニック・病児保育室
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

小坂和輝
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