「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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経済法 様々な問題事例

2014-07-28 09:04:25 | 経済法、独占禁止法

1 エアーソフトガンのメーカーの団体であるAは、銃刀法の定め(一定の威力を超える製品の製造販売を禁止)よりも厳しい自主基準を作成している。
 AのアウトサイダーであるB社がこの自主基準に違反する製品を製造販売しているとの情報をえたため、Aは、エアーソフトガンの卸売業者・小売業者に対して「自主基準に違反したB社の製品は取り扱わないように」と通知した。
 B社は、自社製品は法律に従って製造したもので安全性に何ら問題なく、Aの「通知」によって自社製品の安全性に対する誹謗中傷を受けたとして裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した。
 なと、団体内部にも自主基準を守らない会員がいたが、Aはこられに対しては特に措置をとった形跡はない。


参考:日本遊戯銃組合事件

2 東北地方のA港で木材輸入業を営む5社は、輸入した木材を一時的に保管しておく倉庫(「保税倉庫」という)を共同で所有し、保税倉庫はインサイダーのみ利用することを申し合わせた。このため、ある木材業者が木材を輸入しようとして保税倉庫の利用を申し合わせた。このため、ある木材業者が木材を輸入しようとして保税倉庫の利用を申し出たが断られた。
 東北地方にはA港以外にも港はあるが遠方なためこの保税倉庫を利用できないと、事実上、木材の輸入事業を営むことができない。


参考:パチンコの知的財産権に関する事件

3 A地区の生コン業者10社は、A生コン協同組合に加盟している。 
 A生コン協同組合は、B生コン卸売協同組合の組合員に対してのみ生コンを販売することを申し合わせた。
 なお、A地区には、A生コン協同組合のアウトサイダーが2社存在し、その合計シェアは40%である。





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1 A社は、甲製品をデパートを通じて一般消費者に販売しており、デパートとの取引に当たり、「甲製品についてはA社が定めたメーカー希望小売価格で販売する」旨の条件を提示し、この条件を受託したデパートとのみ取引をすることとしている。


2 B社は、自ら開発したゲームソフト(以下「B社製品」)を卸売業者・小売業者を通じて一般消費者に販売している。B社は、B社製品にメーカー希望小売価格よりも安い価格で販売させることのないよう、小売業者への指導を徹底することを要請するとともに、価格調査員を使ってB社製品の小売価格を調べている。
 この調査の結果、家電量販店Cが値引きして販売していることがわかり、そこで、B社は、取引先卸売業者に対し、C家電量販店に対しB社製品の出荷を停止するよう指示した。


3 D社は、ライセンシーとの特許ライセンス契約において、「当該特許製品についてはD社が定めた価格よりも安く販売しない」という条件を付した。


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1 A社は、自社製品の流通経路を調査し、取引卸売業者に対して、廉売を行う小売店のA社製品を販売しないよう要請した。


2 B製品のメーカーらは、B製品卸売協同組合の組合員に対し、同組合の員外者よりもB製品の卸売価格を15%安くし、かつ、割戻金を15%増額して支払うという優遇策を講ずることにより同協同組合の育成を図ろうとした。
 


3 Cスーパーは、1リットルパックの牛乳(以下「パック牛乳」という)を、他スーパーと同様、1本あたり160円で仕入れ、これを180-200円で販売していた。
 隣接するDスーパーがパック牛乳を1本あたり150円で販売し始めたため、Cスーパーも対抗して同様に1本あたり150円で販売し始めた。
 ところが、Dスーパーは、バック牛乳を1本目100円、2本目150円で販売し始めた。これを見、Cスーパーも、1本目100円、2本目150円で販売した。
 この影響を受けて、CDスーパーの周辺の牛乳専売店の牛乳の販売量は大幅に減少した。


4 F製品のメーカーであるF社はシェア40%でトップメーカーである。F製品のメーカーはE社の他に4社存在し、それぞれのシェアは25%、20%、10%、5%である。
 F製品の流通経路は、メーカー→卸売業者→小売業者→消費者であり、従来、卸売業者・小売業者はどのメーカーの製品も取り扱う併売店であった。
 E者は、主だった卸売業者に対し、F製品の売上高に占める自社製品の販売シェアに応じて割戻金を支払うことにした。
 その結果、主要卸売業者のF製品の売上高に占めるE者のシェアは大幅に増加し、2位以下のメーカーのF製品の売上高は大幅に減っている。



5 G製品のメーカーであるH者は、都道府県単位に卸売会社を設け、各卸売会社とのG製品販売契約書において、「指定した地域外への販売をしてはならない」旨を規定している。このような規定を設ける理由は、都道府県別のG製品販売量を正確に把握したいためである。



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1 コンピューターのソフトウェア(以下「ソフト」という)は、かつてソフト開発業者が開発したものを一般消費者が選んで購入していたが、現在では、コンピューターメーカーが、ソフト開発業者からソフトを購入し、あらかじめ、コンピューターに搭載する「同梱」という形態が一般的になっている。
 ソフト販売会社A社は、コンピュターメーカーに対し、A社製の表計算ソフトを購入する場合は、A社製のワープロソフトを合わせて購入するよう要請した。
 A社製の表計算ソフトは、他に競争品はなく、コンピューターメーカーにとっては必需品で、これを同梱しないわけにはいかなかった。
 コンピューターメーカーは、それまではB社製ワープロソフトを購入し同梱ししていたが、A社の上記要請を踏まえ、B社製ワープロソフトに代えてA社製のワープロソフトを購入することにした。
 その結果、B社製ワープロソフトの売上高は急減した。


2 エレベーターは、ビルを建設する際、エレベターメーカー(以下「メーカー」という)によって設置される。エレベーターの定期的な保守点検業務や故障した場合の修理業務は、メーカーの系列会社(以下「系列会社」という)に任せる建物所有者が多い。
 しかし、独立系の保守業者(以下「非系列会社」という)の従業員は、元メーカーや系列会社の従業員であった者が多く、技術力は系列会社の従業員と遜色ないこと、また、代金が系列会社よりも安いことから、非系列会社と取引する建物所有者も少なくない。
 非系列会社Cは、自分が保守管理するエレベーターが故障したため、このエレベーターを設置したDメーカーに修理に必要な部品を注文した。しかし、Dメーカーは、「その部品は、在庫がなく、3カ月後にならないと納入できない」と回答した。
 この旨をCから聞いた建物所有者Eは、「エレベーターが3ヶ月も動かないのでは困る」として、Cとの保守管理契約を解除するとともに、直接、Dメーカーに対して部品を供給してくれるよう要請した。これに対しDメーカーは、「部品をすぐ供給して欲しかったら当社の系列会社に保守点検業務も任せてもらいたい」と回答した。
 Eは、これを断り、このビルを建設したゼネコンをつうじてDメーカーに部品を供給してくれるよう依頼した。Dメーカーは、これに対応してすぐEに部品を供給した。


3 大規模小売業者Fは、新規に出店した店舗のオープニングセールに際し、商品陳列等の作業をさせるため、納入業者に対し、従業員等の派遣を要請した。
 また、Fは、オープニングセールで値引き販売し、納入業者に責任がないのに、その値引き分を納入業者に負担させている。
 さらに、Fは、オープニングセール協賛金として、納入取引額に一定率を乗じた額を提供させている。
 なお、要請を受けた納入業者は、今後の取引の継続を考慮し、Fの要請に応じている。

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1 資本金15億円の建設業者であるA社は、平成20年4月1日以降、同業のB(資本金10億円)、C(同8億円)、D社(同1億円)とともに、甲市が指名競争入札により発注する建設工事について、受注予定者を決定し受注予定者以外の者受注予定者が受注できるように協力する行為(以下「入札談合」という)を行ってきた。
 しかし、A社は、入札談合に対する社会的非難の増大に対処するため、首脳の指示により、平成23年10月15日以降、入札談合から離脱するとともに、平成24年1月4日、公正取引委員会に課徴金減免制度を利用して入札談合に関する情報を提供した。
 公正取引委員会は、平成24年3月31日、A社の情報提供に基づいて立ち入り検査を行った。B社は、①CD社と話し合って入札談合をとりやめるとともに、②課徴金減免制度を利用して入札談合に関する情報を公正取引委員会に提供した。
 なお、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの4年間における、4社の甲市からの建設工事受注(契約)額は、それぞれ、以下のとおりである。

 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
A社 20億円  15億円   22億円   18億円

B社 10億円  15億円   12億円   16億円

C社  5億円  7億円    8億円   5億円

D社  2億円  1億円    2億円   1億円

ただし、A社の平成23年度分のうち8億円は平成23年10月15日以降の入札分である。

ABCD4社のそれぞれの課徴金額を、契約基準に基づき、算定の根拠と総額を示しなさい。


2 大規模小売業者のE社は、約100社の納入業者から商品を継続的に仕入れている。
 E社は、新規店が行うオープニングセールに際し、納入業者に対し、平成23年5月1日から平成24年4月30日までの間、以下のことを要請していた。
 ア 顧客誘導係として従業員を派遣すること。
 イ 通常の仕入れ価格から一律30%相当額を仕入れ金額から差し引くこと。
 これら要請を受けた納入業者は、E社との今後の取引の継続を行う立場上、これら要請を受け入れることを余儀なくされていた。
 なお、平成23年5月1日から平成24年4月30日までの間のE社と納入業差との取引額は100億円に上る。
 E社の課徴金額について、算定の根拠と総額を示しなさい。


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