「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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4私的独占(独占禁止法2条5項)の事例

2014-07-25 23:00:00 | 経済法、独占禁止法

(演習4 2014.6.4)

1 北海道地区で生乳の集荷シェアで約80%を占めるA社は、競合するBC社が北海道地区に牛乳工場を建設しようとしていることを知り、友好関係にあったD農業協同組合連合会と協議し、同連合会は、A社に生乳を出荷する単位農協の組合ににみ乳牛導入資金を融資し、BC社に生乳を出荷する単位農協の組合員には融資しないことを決めて実行した。
 単位農協の組合員は、農協から乳牛導入資金の融資が受けられなくなると、酪農経営の継続が難しくなるとして、BC社への生乳出荷をあきらめた。

回答: 排除型私的独占

 事業者 A

 他の事業者 D農業協同組合連合会(22条但し書き、不公正な取引方法ゆえ適用)と通謀し

 ○拘束的取引条件付き取引(一般指定12項) A社に生乳を出荷するとして取引

 ○差別的取引(一般指定4項) A社に生乳 融資する、BC社に生乳 融資しない 

 バターチーズの原料集まらない → 新規参入を阻止

 一定の取引分野: 生乳を集める

参考:雪印乳業事件

  


2-1 缶詰の間の製造販売業者であるA社(関連会社を含めるとシャアは74%)は、北海道地区で缶詰の缶の製造販売業を営むB社の株式の29%を所有するとともに、A社の役員等をB社の役員に就任させていた。

 B社は、北海道地区から本州への事業展開を企図し、東京周辺に工場を設立することを計画した。

 B社の当該計画を知ったA社は、株主権を行使するなどして、B社が東京周辺に工場を設立するのを阻止しようとした。


回答:支配型私的独占事件

 2条5項

 事業者 A社

 株式の取得、役員兼任などにより、競争事業者B社の意思決定を支配→競争事業者の自由な意思決定を困難にして自己の意思に従わせる

 
 B社の本州への進出を阻止し、競争者を排除し、その意思で、市場の価格等の条件を左右できる状態を生む。


参考:東洋製缶対北海製缶事件

2-2 また、A社は、自社で缶詰の缶を製造することを計画していた缶詰製造業者に対し、この計画を実行した場合には、A社しか製造できない特殊缶の供給を停止する旨を通告し、この計画を中止させた。

 特殊缶は、需要が増加しており、A社以外から調達することは困難であった。


回答:排除型私的独占事件 

 事業社 A社 単独

 手段として不公正な取引(単独供給ボイコット、一般指定2)を用いて、自社製缶をあきらめさせた。競争者を排除し、その意思で、市場の価格等の条件を左右できる状態を生む。


参考:東洋製缶事件

3 音楽有線放送業界には、市場占拠率(シェア)は68%を有するA社と、シェア32%のB社が存在する。
 A社は、B社の顧客に限って聴取料を大幅に値引く作戦を実行した。
 その結果は、A社のシェアは72%に増加し、B社の受信件数は、月26万件から21万件に減少した。

回答:排除型私的独占 2条5項

 事業者 A社 単独

 差別対価(一般指定3項)

 不当にB社の顧客を奪った。

 B社を市場から排除しようとした。

 一定の取引分野 有線放送事業

 競争業者いなくなり、A社が自由に価格等の条件を操作できるようになる。


(2014.6.4)
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