前のブログで書きました最高裁判決。早々に、最高裁ホームページで判決文が出されました。
DNA鑑定による父子関係の証明を否定したのではなく、もし、一年以内に訴訟提起していれば、DNA鑑定結果のほうを採用し、血縁関係のない父子関係を否定しえたと述べていると思います。
訴える時期が遅すぎた。
民法のルールを、DNA鑑定より優先させた判決ということだと思います。
決して、DNA鑑定をないがしろにしていない。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
********最高裁ホームページ**********************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717161436.pdf
平成26年(オ)第226号 親子関係不存在確認請求事件
平成26年7月17日 第一小法廷判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
1 上告代理人河村正和ほかの上告理由のうち民法777条の違憲をいう部分に
ついて
民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否
認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する
事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたこと
は,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条
に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでも
ないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7
月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最
高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民
事129号353頁)。 論旨は採用することができない。
2 その余の上告理由について
論旨は,違憲並びに民訴法312条2項4号及び6号に掲げる事由をいうが,そ
の実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであ
って,同条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 白木 勇 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官
横田尤孝 裁判官 山浦善樹)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84325&hanreiKbn=02
事件番号
平成26(オ)226
事件名
親子関係不存在確認請求事件
裁判年月日
平成26年07月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)270
原審裁判年月日
平成25年11月21日
判示事項
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条と憲法13条,14条1項
裁判要旨
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。
DNA鑑定による父子関係の証明を否定したのではなく、もし、一年以内に訴訟提起していれば、DNA鑑定結果のほうを採用し、血縁関係のない父子関係を否定しえたと述べていると思います。
訴える時期が遅すぎた。
民法のルールを、DNA鑑定より優先させた判決ということだと思います。
決して、DNA鑑定をないがしろにしていない。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
********最高裁ホームページ**********************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717161436.pdf
平成26年(オ)第226号 親子関係不存在確認請求事件
平成26年7月17日 第一小法廷判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
1 上告代理人河村正和ほかの上告理由のうち民法777条の違憲をいう部分に
ついて
民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否
認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する
事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたこと
は,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条
に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでも
ないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7
月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最
高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民
事129号353頁)。 論旨は採用することができない。
2 その余の上告理由について
論旨は,違憲並びに民訴法312条2項4号及び6号に掲げる事由をいうが,そ
の実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであ
って,同条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 白木 勇 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官
横田尤孝 裁判官 山浦善樹)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84325&hanreiKbn=02
事件番号
平成26(オ)226
事件名
親子関係不存在確認請求事件
裁判年月日
平成26年07月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)270
原審裁判年月日
平成25年11月21日
判示事項
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条と憲法13条,14条1項
裁判要旨
嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。