「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

民法のルール(777条、772条)を、DNA鑑定より優先させた判決 H26.7.17

2014-07-17 17:42:43 | 子育て・子育ち
 前のブログで書きました最高裁判決。早々に、最高裁ホームページで判決文が出されました。

 DNA鑑定による父子関係の証明を否定したのではなく、もし、一年以内に訴訟提起していれば、DNA鑑定結果のほうを採用し、血縁関係のない父子関係を否定しえたと述べていると思います。
 訴える時期が遅すぎた。

 民法のルールを、DNA鑑定より優先させた判決ということだと思います。
 決して、DNA鑑定をないがしろにしていない。


(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条  嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。




********最高裁ホームページ**********************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717161436.pdf

平成26年(オ)第226号 親子関係不存在確認請求事件
平成26年7月17日 第一小法廷判決

主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。


理 由

1 上告代理人河村正和ほかの上告理由のうち民法777条の違憲をいう部分に
ついて

民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否
認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する
事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたこと
は,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条
に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでも
ないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7
月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最
高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民
事129号353頁)。 論旨は採用することができない。


2 その余の上告理由について

論旨は,違憲並びに民訴法312条2項4号及び6号に掲げる事由をいうが,そ
の実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであ
って,同条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


(裁判長裁判官 白木 勇 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官
横田尤孝 裁判官 山浦善樹)


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84325&hanreiKbn=02

事件番号

 平成26(オ)226



事件名

 親子関係不存在確認請求事件



裁判年月日

 平成26年07月17日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 高松高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)270



原審裁判年月日

 平成25年11月21日




判示事項

 嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条と憲法13条,14条1項






裁判要旨

 嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。
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DNA鑑定で血縁なし、戸籍上の父子取り消さず 最高裁H26.7.17

2014-07-17 17:10:34 | 子育て・子育ち
 DNAの関係性よりも、強い関係性がある。

 生物学的に親子が証明されても、社会的な関係では、親子でない場合があるということ。

 判決文を確認すべきところですが、妥当な判決のように感じます。

 親のエゴよりも何よりも、子どもの幸せを一番にして関係性が築かれていくことを、切に願います。



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DNA鑑定で血縁なし、戸籍上の父子取り消せず 最高裁判決
2014/7/17 15:36 記事保存

 夫以外の男性と子供の血縁関係がDNA鑑定で証明された場合、戸籍上の父との親子関係を取り消せるかが争われた訴訟の上告審判決が17日、最高裁であった。第1小法廷(白木勇裁判長)は取り消せるとした一、二審判決を破棄し、妻側の訴えを退けた。

 嫡出推定に対するDNA鑑定の扱いを最高裁が判断したのは初めて。全国の家裁で年間約1300件ある親子関係不存在確認の調停で、DNA鑑定が決め手になるケースも多いとみられ、影響が広がりそうだ。

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川島町議会議員によるチラシ「町長リコールについて」の内容の是非/一種の脅し?

2014-07-17 10:51:41 | シチズンシップ教育

以下、チラシには、驚きました。  

チラシの配布は、言論の自由のひとつとして保障されます。  

内容も、犯罪の扇動、ヘイトスピーチなど許されないものがある以外は、原則許容されます。  

しかし、このチラシの内容は、特に最後の部分は、議員が書いた場合は、許容の範囲を逸脱しているように感じます。
署名の前に考えるべきことは、町長のリコールをすべきことの理由の是非です。
チラシの黒抜き文字は、その書き振りから、一種の脅しをあんにほのめかしていないでしょうか。


重要なことは、町議会議員が、黒抜き文字で書いてはおるものの、そのような脅しに屈する必要はありません。
署名簿が閲覧され、たとえ、自分の署名があることが見られたとしても、
なんら不利益を課されることは、ありません。
地方自治法が、署名したひとを守っています。
ご自身の良心に従って、署名されて(もしくは、署名されないで)、大丈夫です。
  

(ここでは、論ずるための資料を得ていないため、問題とされている庁舎の建て替えの是非を論ずる意図は、ありません。)

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関連記事:
http://diamond.jp/articles/-/56059

 

関連条文:

地方自治法

第八十条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
○2  前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
○3  第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
○4  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

第七十四条の四  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
○2  条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○3  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○4  選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○5  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
○6  条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。
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