日本国の最高裁判所の判例を読んで、今後の最高裁の進むべき方向性を三つあげるとすると、以下、三つを感じます。(他にも感じることはあるものの、皆様も、感じる点、教えて下さい。)
一、違憲審査基準を、経済的自由については、より厳格にすべきこと
精神的自由に比べ、経済的自由の審査を一ランク厳しくすべきと感じます。
一、個人のプライバシー(憲法13条)を認めていくべきこと
憲法13条で、プライバシー権があることは、認めるとしても、「プライバシー権」という言葉自体を、最高裁判所の判決文(“判例”で使われていないのであって、地方裁判所・高等裁判所の“裁判例”では使われています。)では、いまだ、はっきりと言明をされていません。
(注、念のため書きますが、法律文書では、判例と裁判例は、明確に使い分けをされています。最高裁判所の判決文を判例といい、地方裁判所・高等裁判所の判決文は、判例とは言わず、裁判例と言います。)
一、表現の自由(憲法21条)の保護を強めていくべきこと
国民の表現の自由の権利を強めること(ヘイトスピーチ等保護に値しない表現を除いた表現の自由)と、知る権利の保護を強めること(逆をいうと国家の情報をきちんと開示していくこと、少なくとも国家の情報を開示する開示しないの判断をするに当たっては、裁判所だけは、争点となっている情報を実際に見て、判断をすること(インカメラ審理))。
以下、毎日新聞記事によると、三つ目の国民の知る権利に応えていくべきという方向性からすると、「まだまだ。」ということを示す判決が出される模様であります。
*************毎日新聞***********************************************
http://mainichi.jp/select/news/20140708k0000m040119000c.html
沖縄密約:不開示、確定へ 最高裁判決を14日に指定
毎日新聞 2014年07月08日 00時17分(最終更新 07月08日 10時28分)
1972年の沖縄返還を巡る日米間の密約を示す文書について、元毎日新聞記者の西山太吉さん(82)らが国に開示を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7日、判決期日を今月14日に指定した。2審を見直す際に通常開く弁論を経ておらず、国に開示を命じた1審判決を取り消して原告側の請求を退けた2審・東京高裁判決(2011年9月)が確定する見通しとなった。
1審・東京地裁は10年4月、密約の存在を認めて文書の開示を命じた。高裁は1審同様に密約の存在を認めつつ、文書が秘密裏に廃棄された可能性を指摘、「08年の不開示決定の時点で文書はなかった」と判断して原告の逆転敗訴とした。
情報開示訴訟では「文書が存在することの立証責任は請求者側にある」とされてきたが、1審は「請求者側が過去に文書があったことを証明した場合、行政側は不存在を立証する必要がある」と指摘。2審もこの判断をほぼ踏襲した。最高裁が判決で、この点について言及する可能性がある。
西山さんらは、日米高官が米軍用地の原状回復費400万ドルや米短波放送の国外移設費1600万ドルを日本が肩代わりすることなどに合意(密約)したことを示す文書など7点を外務・財務両省に開示請求。両省が文書がないとして不開示決定したため提訴した。【川名壮志】
西山さんの話 密約文書は日米共同で制作しており、米国側でも発見されている。このまま高裁判断を最高裁が追認するのであれば重大な問題だ。
◇沖縄返還協定の密約
1972年5月に発効した沖縄返還協定の交渉過程で、米側が負担するはずだった土地の原状回復費用などを日本が肩代わりすることにした日米間の密約。密約を報じた西山太吉毎日新聞記者(当時)らが国家公務員法違反で起訴され、有罪が確定した。政府は否定し続けたが、2000年以降、密約を裏付ける米公文書が見つかり、外務省の有識者委員会も10年3月に「広義の密約」があったと認めた。
一、違憲審査基準を、経済的自由については、より厳格にすべきこと
精神的自由に比べ、経済的自由の審査を一ランク厳しくすべきと感じます。
一、個人のプライバシー(憲法13条)を認めていくべきこと
憲法13条で、プライバシー権があることは、認めるとしても、「プライバシー権」という言葉自体を、最高裁判所の判決文(“判例”で使われていないのであって、地方裁判所・高等裁判所の“裁判例”では使われています。)では、いまだ、はっきりと言明をされていません。
(注、念のため書きますが、法律文書では、判例と裁判例は、明確に使い分けをされています。最高裁判所の判決文を判例といい、地方裁判所・高等裁判所の判決文は、判例とは言わず、裁判例と言います。)
一、表現の自由(憲法21条)の保護を強めていくべきこと
国民の表現の自由の権利を強めること(ヘイトスピーチ等保護に値しない表現を除いた表現の自由)と、知る権利の保護を強めること(逆をいうと国家の情報をきちんと開示していくこと、少なくとも国家の情報を開示する開示しないの判断をするに当たっては、裁判所だけは、争点となっている情報を実際に見て、判断をすること(インカメラ審理))。
以下、毎日新聞記事によると、三つ目の国民の知る権利に応えていくべきという方向性からすると、「まだまだ。」ということを示す判決が出される模様であります。
*************毎日新聞***********************************************
http://mainichi.jp/select/news/20140708k0000m040119000c.html
沖縄密約:不開示、確定へ 最高裁判決を14日に指定
毎日新聞 2014年07月08日 00時17分(最終更新 07月08日 10時28分)
1972年の沖縄返還を巡る日米間の密約を示す文書について、元毎日新聞記者の西山太吉さん(82)らが国に開示を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7日、判決期日を今月14日に指定した。2審を見直す際に通常開く弁論を経ておらず、国に開示を命じた1審判決を取り消して原告側の請求を退けた2審・東京高裁判決(2011年9月)が確定する見通しとなった。
1審・東京地裁は10年4月、密約の存在を認めて文書の開示を命じた。高裁は1審同様に密約の存在を認めつつ、文書が秘密裏に廃棄された可能性を指摘、「08年の不開示決定の時点で文書はなかった」と判断して原告の逆転敗訴とした。
情報開示訴訟では「文書が存在することの立証責任は請求者側にある」とされてきたが、1審は「請求者側が過去に文書があったことを証明した場合、行政側は不存在を立証する必要がある」と指摘。2審もこの判断をほぼ踏襲した。最高裁が判決で、この点について言及する可能性がある。
西山さんらは、日米高官が米軍用地の原状回復費400万ドルや米短波放送の国外移設費1600万ドルを日本が肩代わりすることなどに合意(密約)したことを示す文書など7点を外務・財務両省に開示請求。両省が文書がないとして不開示決定したため提訴した。【川名壮志】
西山さんの話 密約文書は日米共同で制作しており、米国側でも発見されている。このまま高裁判断を最高裁が追認するのであれば重大な問題だ。
◇沖縄返還協定の密約
1972年5月に発効した沖縄返還協定の交渉過程で、米側が負担するはずだった土地の原状回復費用などを日本が肩代わりすることにした日米間の密約。密約を報じた西山太吉毎日新聞記者(当時)らが国家公務員法違反で起訴され、有罪が確定した。政府は否定し続けたが、2000年以降、密約を裏付ける米公文書が見つかり、外務省の有識者委員会も10年3月に「広義の密約」があったと認めた。