「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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日本国の最高裁判所の進むべき三つの方向性(違憲審査基準、プライバシーの権利、表現の自由)

2014-07-09 16:43:14 | シチズンシップ教育
 日本国の最高裁判所の判例を読んで、今後の最高裁の進むべき方向性を三つあげるとすると、以下、三つを感じます。(他にも感じることはあるものの、皆様も、感じる点、教えて下さい。)


 一、違憲審査基準を、経済的自由については、より厳格にすべきこと

   精神的自由に比べ、経済的自由の審査を一ランク厳しくすべきと感じます。




 一、個人のプライバシー(憲法13条)を認めていくべきこと

   憲法13条で、プライバシー権があることは、認めるとしても、「プライバシー権」という言葉自体を、最高裁判所の判決文(“判例”で使われていないのであって、地方裁判所・高等裁判所の“裁判例”では使われています。)では、いまだ、はっきりと言明をされていません。
 (注、念のため書きますが、法律文書では、判例と裁判例は、明確に使い分けをされています。最高裁判所の判決文を判例といい、地方裁判所・高等裁判所の判決文は、判例とは言わず、裁判例と言います。)



 
 一、表現の自由(憲法21条)の保護を強めていくべきこと

   国民の表現の自由の権利を強めること(ヘイトスピーチ等保護に値しない表現を除いた表現の自由)と、知る権利の保護を強めること(逆をいうと国家の情報をきちんと開示していくこと、少なくとも国家の情報を開示する開示しないの判断をするに当たっては、裁判所だけは、争点となっている情報を実際に見て、判断をすること(インカメラ審理))。




 以下、毎日新聞記事によると、三つ目の国民の知る権利に応えていくべきという方向性からすると、「まだまだ。」ということを示す判決が出される模様であります。


*************毎日新聞***********************************************

http://mainichi.jp/select/news/20140708k0000m040119000c.html

沖縄密約:不開示、確定へ 最高裁判決を14日に指定

毎日新聞 2014年07月08日 00時17分(最終更新 07月08日 10時28分)

 1972年の沖縄返還を巡る日米間の密約を示す文書について、元毎日新聞記者の西山太吉さん(82)らが国に開示を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7日、判決期日を今月14日に指定した。2審を見直す際に通常開く弁論を経ておらず、国に開示を命じた1審判決を取り消して原告側の請求を退けた2審・東京高裁判決(2011年9月)が確定する見通しとなった。

 1審・東京地裁は10年4月、密約の存在を認めて文書の開示を命じた。高裁は1審同様に密約の存在を認めつつ、文書が秘密裏に廃棄された可能性を指摘、「08年の不開示決定の時点で文書はなかった」と判断して原告の逆転敗訴とした。

 情報開示訴訟では「文書が存在することの立証責任は請求者側にある」とされてきたが、1審は「請求者側が過去に文書があったことを証明した場合、行政側は不存在を立証する必要がある」と指摘。2審もこの判断をほぼ踏襲した。最高裁が判決で、この点について言及する可能性がある。

 西山さんらは、日米高官が米軍用地の原状回復費400万ドルや米短波放送の国外移設費1600万ドルを日本が肩代わりすることなどに合意(密約)したことを示す文書など7点を外務・財務両省に開示請求。両省が文書がないとして不開示決定したため提訴した。【川名壮志】


 西山さんの話 密約文書は日米共同で制作しており、米国側でも発見されている。このまま高裁判断を最高裁が追認するのであれば重大な問題だ。

 ◇沖縄返還協定の密約
 1972年5月に発効した沖縄返還協定の交渉過程で、米側が負担するはずだった土地の原状回復費用などを日本が肩代わりすることにした日米間の密約。密約を報じた西山太吉毎日新聞記者(当時)らが国家公務員法違反で起訴され、有罪が確定した。政府は否定し続けたが、2000年以降、密約を裏付ける米公文書が見つかり、外務省の有識者委員会も10年3月に「広義の密約」があったと認めた。

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福岡市高島宗一郎市長による全職員の自宅外飲酒を禁じた「禁酒令」通知2012年5月21日への司法判断

2014-07-09 11:14:15 | 社会問題
 問題提起型の訴訟がなされました。

 損害賠償額1円。

 罰則付きの禁酒令の形で出された場合は、当然に違法だと思いますが、例えば、職員の不祥事をなくすためにやむにやまれず通知の形で出された場合の許容の限度がどのように判断されるか注目されます。

 全体責任に賛否両論あります。
 起きた不祥事が甚大な場合は、組織全体で、その問題点を考え直すことは必要であり、禁酒令という形は不適切であったとは言え、その考え直しているということを、公の組織であるならば、市民に示すこともまた求められます。

*****************************
http://www.asahi.com/articles/ASG773HNRG77TIPE00C.html

「禁酒令は人権侵害」 職員、福岡市を提訴

渡辺純子

2014年7月8日05時25分


 福岡市の高島宗一郎市長が2年前に全職員の自宅外飲酒を禁じた「禁酒令」により人権を侵害されたとして、男性職員(49)が市を相手取り、損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こした。禁酒令については県弁護士会が今年3月、「人権侵害にあたる違法な通知」として市に勧告している。

 提訴は4日付。訴状によると、原告の男性は禁酒令に「単なる訓示規定以上の強制力があった」としたうえで、「業務時間外の飲酒は個人の自由のはず。憲法で保障された自由権を侵害され、多大な精神的苦痛を被(こうむ)った」と主張。損害額については、金銭的な評価が難しいとして慰謝料名目で1円としている。

 男性職員は7日、朝日新聞の取材に対し、「禁酒令が違法なのか適法なのか、司法にはっきり結論を出してほしい」と話した。市側は「提訴された事実を承知していないので、コメントできる状況ではない」としている。

 高島市長は職員の飲酒がらみの不祥事を防ごうと、2012年5月21日、全職員に1カ月間の自宅外禁酒を通知した。県弁護士会は今年3月、職員2人からの人権救済申し立てを受け、禁酒令について「公権力による私生活への干渉で、自由権を著しく侵害する重大な人権侵害」と認定。このような通知をしないよう市に勧告した。(渡辺純子)
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