「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

選手村を整備する中央区も、五輪までに受動喫煙防止対策を急がねばなりません。

2016-12-04 23:00:00 | 医療

 選手村を整備する中央区も、五輪までに受動喫煙防止対策を急がねばなりません。

 現状で、ホテルや飲食店での受動喫煙防止は、まだまだであるところが、散見されています。

 喫煙席と、禁煙席を分けていながら、なんの間仕切りもない飲食店もあります。
 ホテルの会場内は、禁煙としながらも、一歩、その会場を出ると、たばこの煙が立ち込めているホテルもあり、驚きます。

 「飲食店やホテル、職場の事務所などは原則禁煙、喫煙室の設置」の緩い基準でさえ守られていません。
 喫煙室を設置するならするで、陰圧にし、煙を外に出さない配慮があってしかるべきです。


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http://www.topics.or.jp/editorial/news/2016/12/news_14808128595631.html
社説


12月4日付 受動喫煙防止 屋内の全面禁煙を広げよ


 他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の健康被害は、極めて深刻だ。

 国内の防止策は遅れており、政府は2020年の東京五輪・パラリンピックに向けて、法整備を柱とする対策強化に乗り出した。受動喫煙防止の徹底を急ぐ必要があるのは言うまでもない。

 厚生労働省が10月にまとめた対策案は、病院や学校を敷地内禁煙、官公庁や社会福祉施設を建物内禁煙とした。飲食店やホテル、職場の事務所などは原則禁煙としつつ、喫煙室の設置を認めている

 03年施行の健康増進法は受動喫煙対策を努力義務にとどめていた。今回は増進法の改正か新法の制定により、施設管理者とともに喫煙者にも罰則を適用する方針だ。

 近年の五輪開催地では、受動喫煙を防ぐため罰金を科す法整備が定着している。病院や飲食店などの公共の場所を全面禁煙とする法律があるのは49カ国で、日本の対策は世界保健機関(WHO)から「世界最低レベル」と批判されている。実効性の高い対策としなければならない。

 問題は、例外的に喫煙室を設けられる場所が多いことだ。喫煙室は、出入りする際に煙が漏れるのを完全に防ぐのが難しい。屋内全面禁煙をできる限り広げなければ、抜本的な対策とは言えまい。

 国立がん研究センターは今年、受動喫煙による肺がんのリスクは受動喫煙がない場合の1・3倍と発表した。肺がんに対する受動喫煙のリスク評価も「ほぼ確実」から「確実」に引き上げた。

 15年ぶりに改定された国の「たばこ白書」では、受動喫煙による死者は年間1万5千人に上ると指摘。肺がんだけでなく心筋梗塞や脳卒中、小児ぜんそくなども、因果関係があり、最もリスクの高い「レベル1」と判定した。

 喫煙と健康被害の因果関係は、科学的な根拠に基づき明白となっており、最近は喫煙者を採用しない方針を打ち出す企業もある。

 そんな中、徳島県内で由々しき事態が発覚した。05年に公立病院で初めて敷地内禁煙を導入した県立中央病院で、医師や職員が倉庫の裏で隠れて喫煙していた。患者に迷惑が掛かりにくいとして、病院幹部も黙認していたというから驚くばかりだ。意識改革の徹底が求められる。

 厚労省は「(受動喫煙のない)スモークフリー社会に向けた歴史的な一歩を踏み出す」とし、法案を来年の通常国会に提出する構えだ。ただ、飲食業の団体からは業績悪化の懸念などを理由に反発の声が強まっている。

 例外を増やせば対策が骨抜きになりかねない。関係団体との調整では、国民の健康第一を最優先にして広く理解を求めていくべきだ。

 喫煙者の中には、たばこ依存から抜け出せない人も多い。禁煙外来の受診を促し、職場や学校の禁煙教育を充実させるといった施策にも力を注いでもらいたい。
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カジノ法案とは、これかな?

2016-12-04 22:59:59 | 社会問題

 カジノ法案は、心配である。

 その心配が払しょくできるものなのか、法案自体を見ておきます。


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http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18901020.htm

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/183hou29youkou.pdf/$File/183hou29youkou.pdf#search='%E7%B5%B1%E5%90%88%E5%9E%8B%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%B2%EF%BC%89%E6%95%B4%E5%82%99%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%B3%95%E6%A1%88'

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/pdf/t051890201890.pdf

●特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案



第一八九回

衆第二〇号

   特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条-第五条)

 第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項

  第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針(第六条-第十条)

  第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務(第十一条)

  第三節 納付金等(第十二条・第十三条)

 第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部(第十四条-第二十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。

2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。

 (基本理念)

第三条 特定複合観光施設区域の整備の推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元されることを基本として行われるものとする。

 (国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、特定複合観光施設区域の整備を推進する責務を有する。

 (法制上の措置等)

第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。

   第二章 特定複合観光施設区域の整備の推進に関し基本となる事項

    第一節 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本方針

 (国際競争力の高い魅力ある観光地の形成等)

第六条 政府は、特定複合観光施設区域が地域の特性を生かしつつ真に国際競争力の高い魅力ある観光地の形成の中核としての機能を備えたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。

 (観光産業等の国際競争力の強化及び地域経済の振興)

第七条 政府は、特定複合観光施設区域の整備により我が国の観光産業等の国際競争力の強化及び就業機会の増大その他の地域における経済の活性化が図られるよう、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (地方公共団体の構想の尊重)

第八条 政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。

 (カジノ施設関係者に対する規制)

第九条 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者(当該カジノ施設の設置及び運営に係る事業に従事しようとする者を含む。)、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売をしようとする者並びにカジノ施設において入場者に対する役務の提供を行おうとする者(以下「カジノ施設関係者」という。)は、別に法律で定めるところにより、第十一条のカジノ管理委員会の行う規制に従わなければならない。

 (カジノ施設の設置及び運営に関する規制)

第十条 政府は、カジノ施設の設置及び運営に関し、カジノ施設における不正行為の防止並びにカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるものとする。

 一 カジノ施設において行われるゲームの公正性の確保のために必要な基準に関する事項

 二 カジノ施設において用いられるチップその他の金銭の代替物の適正な利用に関する事項

 三 カジノ施設関係者及びカジノ施設の入場者から暴力団員その他カジノ施設に対する関与が不適当な者を排除するために必要な規制に関する事項

 四 犯罪の発生の予防及び通報のためのカジノ施設の設置及び運営をする者による監視及び防犯に係る設備、組織その他の体制の整備に関する事項

 五 風俗環境の保持等のために必要な規制に関する事項

 六 広告及び宣伝の規制に関する事項

 七 青少年の保護のために必要な知識の普及その他の青少年の健全育成のために必要な措置に関する事項

 八 カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴い悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項

2 政府は、前項に定めるもののほか、外国人旅客以外の者に係るカジノ施設の利用による悪影響を防止する観点から、カジノ施設に入場することができる者の範囲の設定その他のカジノ施設への入場に関し必要な措置を講ずるものとする。

    第二節 カジノ管理委員会の基本的な性格及び任務

第十一条 カジノ管理委員会は、別に法律で定めるところにより、内閣府に外局として置かれるものとし、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るため、カジノ施設関係者に対する規制を行うものとする。

    第三節 納付金等

 (納付金)

第十二条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収することができるものとする。

 (入場料)

第十三条 国及び地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができるものとする。

   第三章 特定複合観光施設区域整備推進本部

 (設置)

第十四条 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。

 (所掌事務等)

第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。

 二 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。

 三 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

2 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

 (組織)

第十六条 本部は、特定複合観光施設区域整備推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。

 (特定複合観光施設区域整備推進本部長)

第十七条 本部の長は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

 (特定複合観光施設区域整備推進副本部長)

第十八条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

 (特定複合観光施設区域整備推進本部員)

第十九条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

 (資料の提出その他の協力)

第二十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (特定複合観光施設区域整備推進会議)

第二十一条 本部に、特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員二十人以内で組織する。

3 推進会議は、特定複合観光施設区域の整備の推進のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議し、本部長に意見を述べるものとする。

4 推進会議は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

5 本部長は、第三項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を推進会議に通知しなければならない。

 (事務局)

第二十二条 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

 (政令への委任)

第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 特定複合観光施設区域の整備の推進が、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するものであることに鑑み、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、特定複合観光施設区域整備推進本部を設置することにより、これを総合的かつ集中的に行うことが必要である。これが、この法律案を提出する理由である。


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