病児保育に関する規定、わかりやすくまとめられていたため、メモの意味で掲載。
当院の病児保育事業も東京都に認定をいただいて、実施しています。
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http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/files/05horei.pdf#search=%27病児保育事業+児童福祉法%27
<関係法令> 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
第6条の3 1~12(略) 13 この法律で、病児保育事業等は、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者
の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困 難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものに ついて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める 施設において、保育を行う事業をいう。
第 34 条の 18 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところによ り、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病 児保育事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じ たときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ ばならない。
3 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとす るときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出 なければならない。
第 34 条の 18 の2 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認める ときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、 又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に 立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第 18 条の 16 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 3 都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づ く命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に 関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行 為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることがで
きる。
第 44 条の3 第6条の3各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設 (指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除 く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児 童福祉施設に入所するものの人格を尊重するとともに、この法律又はこの法 律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなけれ ばならない。
児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)
第1条の 32 の3 法第6条の3第 13 項に規定する厚生労働省令で定める施設 は、家庭的保育事業等(法第 24 条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。 以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことがで きる施設とする。
青森県児童福祉法施行細則(昭和 62 年青森県規則第 25 号)
第 26 条 法第 34 条の 18 第1項の規定による届出は、病児保育事業開始届出書 によらなければならない。
2 法第 34 条の 18 第2項の規定による届出は、病児保育事業変更届出書によ らなければならない。
3 法第 34 条の 18 第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届 出書によらなければならない。
子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)
第 59 条 市町村は、内閣府令で定めるところにより第 61 条第1項に規定する 市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業 計画として、次に掲げる事業を行うものとする。 一 ~ 十 (略)
十一 児童福祉法第6条の3第 13 項に規定する病児保育事業 十二、十三 (略)
第 61 条 市町村は、基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育及び地域 子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑 な実施に関する計画(以下「市町村・子育て支援事業計画」という。)を定める ものとする。
2 ~ 10 (略)
第 65 条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 一・二 (略) 三 地域子ども・子育て支援事業に要する費用
第67条 1 (略) 2 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第 65 条の規定に
より市町村が支弁する同条第3号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県 の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
第68条 1 (略) 2 国は、政令で定めるところにより、第 65 条の規定により市町村が支弁する
同条第3号に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付する ことができる。
子ども・子育て支援法施行令(平成 26 年政令第 213 号)
第 25 条 都道府県は、法第 67 条第2項の規定により、毎年度、市町村に対し て、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第 59 条に規定する地域子 ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、 その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額 (その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合 にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算 定した額を交付することができる。
2 国は、法第 68 条第2項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が 行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度における その費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理 大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費 用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付する ことができる。
当院の病児保育事業も東京都に認定をいただいて、実施しています。
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http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/files/05horei.pdf#search=%27病児保育事業+児童福祉法%27
<関係法令> 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
第6条の3 1~12(略) 13 この法律で、病児保育事業等は、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者
の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困 難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものに ついて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める 施設において、保育を行う事業をいう。
第 34 条の 18 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところによ り、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病 児保育事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じ たときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ ばならない。
3 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとす るときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出 なければならない。
第 34 条の 18 の2 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認める ときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、 又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に 立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第 18 条の 16 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 3 都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づ く命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に 関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行 為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることがで
きる。
第 44 条の3 第6条の3各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設 (指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除 く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児 童福祉施設に入所するものの人格を尊重するとともに、この法律又はこの法 律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなけれ ばならない。
児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)
第1条の 32 の3 法第6条の3第 13 項に規定する厚生労働省令で定める施設 は、家庭的保育事業等(法第 24 条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。 以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことがで きる施設とする。
青森県児童福祉法施行細則(昭和 62 年青森県規則第 25 号)
第 26 条 法第 34 条の 18 第1項の規定による届出は、病児保育事業開始届出書 によらなければならない。
2 法第 34 条の 18 第2項の規定による届出は、病児保育事業変更届出書によ らなければならない。
3 法第 34 条の 18 第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届 出書によらなければならない。
子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)
第 59 条 市町村は、内閣府令で定めるところにより第 61 条第1項に規定する 市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業 計画として、次に掲げる事業を行うものとする。 一 ~ 十 (略)
十一 児童福祉法第6条の3第 13 項に規定する病児保育事業 十二、十三 (略)
第 61 条 市町村は、基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育及び地域 子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑 な実施に関する計画(以下「市町村・子育て支援事業計画」という。)を定める ものとする。
2 ~ 10 (略)
第 65 条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 一・二 (略) 三 地域子ども・子育て支援事業に要する費用
第67条 1 (略) 2 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第 65 条の規定に
より市町村が支弁する同条第3号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県 の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
第68条 1 (略) 2 国は、政令で定めるところにより、第 65 条の規定により市町村が支弁する
同条第3号に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付する ことができる。
子ども・子育て支援法施行令(平成 26 年政令第 213 号)
第 25 条 都道府県は、法第 67 条第2項の規定により、毎年度、市町村に対し て、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第 59 条に規定する地域子 ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、 その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額 (その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合 にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算 定した額を交付することができる。
2 国は、法第 68 条第2項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が 行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度における その費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理 大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費 用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付する ことができる。