環状二号線晴海ー豊洲区間(豊洲大橋)の部分開通、すでにできあがっているのであるから、可能ではないだろうか?
晴海選手村工事車両を、豊洲大橋を使って、大部分をはけさせる対応を東京都に強く要望致します。
(住民側からの要望を待たなくとも、そのような対応を、初めからとっていただければ、さらに、良かったと思います。)
<H28.12.14開催 晴海地区まちづくり協議会 資料>
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201612/CK2016121502000122.html
【社会】
晴海の工事車両3倍に 豊洲延期で環2使えず
2016年12月15日 朝刊
二〇二〇年東京五輪・パラリンピックを控え、来月着工予定の選手村(東京都中央区)について、都が十四日、区と地元住民の協議会に施工計画を示した。豊洲市場の移転延期に伴い、環状2号(環2)が大型トラックなど工事車両のルートに当面使えないため、計画では、周辺の晴海地区の道路を通行する車両は当初の三倍超に増えると想定。住民側は「納得できない」と反発し、都は計画の再検討を迫られることになった。
住民側は工事車両の問題が解決しない限り、開発業者との協定締結には応じない構えで、今後の協議次第では着工が遅れる可能性も出てきた。
選手村建設を巡っては、環2不通によって、晴海通りなど周辺道路に流れる工事車両が増え、渋滞や騒音が懸念されていた。
この日、都が示した施工計画では、環2が開通するまで、環2を通行する予定だった車両を晴海通りや有明通りに振り分ける。主要ルートは、当初の環2から、臨海部に向かう有明通りに変更するとした。
海上輸送も活用し、車両台数を最大三割削減。それでも周辺の晴海地区の道路はピーク時、当初予測した三倍超の一日往復二千五百台の車両が通行するとした。
都の想定では、来年二月には工事車両がピーク近くに達し、晴海地区では一九年一月まで一日二千台規模の工事車両が通行すると予測している。
十四日の協議会では、住民から「子どもの安全が脅かされる」「今でも渋滞がひどいのにさらに悪化する」など一斉に疑問の声が上がった。住民側は都と区に対し、既に完成している環2の豊洲大橋を先に部分開通して工事車両の通行に使うよう要望書を提出した。
都の担当者は「部分開通は検討したい」とし、施工計画の再検討を約束した。
住民代表で晴海連合町会の滝浪誠会長は「都の計画は承服しかねる。決着が付くまで工事はさせない」と不満を口にした。
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なかなかつらい決定です。
国立の美しい景観を守ろうとご努力された元市長が敗訴となってしまいました。
**************東京新聞*********************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201612/CK2016121502000257.html
【社会】
マンション訴訟で元国立市長の敗訴確定 理念の行動、個人に賠償責任
2016年12月15日 夕刊
東京都国立市のマンション建設を巡り、市が過去の訴訟で不動産業者に支払った賠償金と同額の支払いを上原公子(ひろこ)元市長に求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は、上原氏側の上告を退ける決定をした。決定は十三日付。市の請求通りに上原氏に約三千百万円の支払いを命じた、二審の東京高裁判決が確定した。
上原氏は市長当時、市内のマンションの高さ規制の条例制定を主導。市は二〇〇〇年に、高さを二十メートル以下とする条例を施行した。これに対し、高さ四十四メートルのマンションを着工した業者が「営業妨害だ」と市を訴え、敗訴が確定した市は遅延損害金を含め約三千百万円を支払った。
その後、一部の住民が上原氏の責任を問い、市に対し上原氏に賠償を求めるよう住民訴訟を提訴。住民勝訴の判決が確定し、市は地方自治法に基づいて、上原氏に支払いを求める裁判を起こした。
この訴訟で、一四年九月の東京地裁判決は、上原氏は業者の営業を妨害したのではなく、景観保護という政治理念に基づき行動しており違法性は高くないと判断。業者が賠償額と同額を市に寄付して実質的な損害がないことや、市議会が上原氏への請求の放棄を議決したことなどから、「市が元市長個人に請求するのは信義則に反する」と市側の請求を退けた。
しかし一五年十二月の高裁判決は、上原氏がマンション建設を阻止するため「市の内部情報を提供して住民運動を起こさせたり、マンションが建築基準法に違反するかのような議会答弁をした」と認定。「景観保護のため公益性があったとしても、正当化できない」とし、上原氏に対し、市が業者に支払った約三千百万円全額の支払いを命じた。
この間、市議会では二審が始まった後の選挙で会派構成が変わり、一転して上原氏への請求権行使を求める議決をした。高裁判決は「市は最新の市議会の議決に従うべきだ」とも判断した。国立市は十五日、判決確定を受け「今後とも法令を順守し適正な事務執行に努めていく」とのコメントを出した。
◆行政萎縮させる決定
<上原公子元国立市長のコメント> 高裁の判決は私を敗訴させる結論があり、その理由を後付けした印象だった。最高裁がお墨付きを与えたことで、「余計なことをすると上原みたいになる」と思われたら、首長のみならず行政全体を萎縮させる。地方自治の時代に逆行する決定だ。
<国立市のマンション訴訟> 1999年、並木道沿いに計画された高層マンション建設に市民らが反対。市は並木と同じ高さに制限する条例を定めたが、業者側は条例は無効だとして市と上原公子市長(当時)を訴え、条例を適法としつつ「中立性、公平性を逸脱して業者の営業を妨害した」と市に賠償を命じる判決が確定した。その後、市が業者に払った3000万円を上原さん個人に請求するよう、一部の住民が市を相手取り提訴。東京地裁判決は訴えを認め、市はいったん控訴したものの取り下げた。市は上原さんに支払いを求め、2011年から裁判で争っていた。賠償金を受け取った業者は「賠償が目的ではない」と同額を市に寄付している。
国立の美しい景観を守ろうとご努力された元市長が敗訴となってしまいました。
**************東京新聞*********************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201612/CK2016121502000257.html
【社会】
マンション訴訟で元国立市長の敗訴確定 理念の行動、個人に賠償責任
2016年12月15日 夕刊
東京都国立市のマンション建設を巡り、市が過去の訴訟で不動産業者に支払った賠償金と同額の支払いを上原公子(ひろこ)元市長に求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は、上原氏側の上告を退ける決定をした。決定は十三日付。市の請求通りに上原氏に約三千百万円の支払いを命じた、二審の東京高裁判決が確定した。
上原氏は市長当時、市内のマンションの高さ規制の条例制定を主導。市は二〇〇〇年に、高さを二十メートル以下とする条例を施行した。これに対し、高さ四十四メートルのマンションを着工した業者が「営業妨害だ」と市を訴え、敗訴が確定した市は遅延損害金を含め約三千百万円を支払った。
その後、一部の住民が上原氏の責任を問い、市に対し上原氏に賠償を求めるよう住民訴訟を提訴。住民勝訴の判決が確定し、市は地方自治法に基づいて、上原氏に支払いを求める裁判を起こした。
この訴訟で、一四年九月の東京地裁判決は、上原氏は業者の営業を妨害したのではなく、景観保護という政治理念に基づき行動しており違法性は高くないと判断。業者が賠償額と同額を市に寄付して実質的な損害がないことや、市議会が上原氏への請求の放棄を議決したことなどから、「市が元市長個人に請求するのは信義則に反する」と市側の請求を退けた。
しかし一五年十二月の高裁判決は、上原氏がマンション建設を阻止するため「市の内部情報を提供して住民運動を起こさせたり、マンションが建築基準法に違反するかのような議会答弁をした」と認定。「景観保護のため公益性があったとしても、正当化できない」とし、上原氏に対し、市が業者に支払った約三千百万円全額の支払いを命じた。
この間、市議会では二審が始まった後の選挙で会派構成が変わり、一転して上原氏への請求権行使を求める議決をした。高裁判決は「市は最新の市議会の議決に従うべきだ」とも判断した。国立市は十五日、判決確定を受け「今後とも法令を順守し適正な事務執行に努めていく」とのコメントを出した。
◆行政萎縮させる決定
<上原公子元国立市長のコメント> 高裁の判決は私を敗訴させる結論があり、その理由を後付けした印象だった。最高裁がお墨付きを与えたことで、「余計なことをすると上原みたいになる」と思われたら、首長のみならず行政全体を萎縮させる。地方自治の時代に逆行する決定だ。
<国立市のマンション訴訟> 1999年、並木道沿いに計画された高層マンション建設に市民らが反対。市は並木と同じ高さに制限する条例を定めたが、業者側は条例は無効だとして市と上原公子市長(当時)を訴え、条例を適法としつつ「中立性、公平性を逸脱して業者の営業を妨害した」と市に賠償を命じる判決が確定した。その後、市が業者に払った3000万円を上原さん個人に請求するよう、一部の住民が市を相手取り提訴。東京地裁判決は訴えを認め、市はいったん控訴したものの取り下げた。市は上原さんに支払いを求め、2011年から裁判で争っていた。賠償金を受け取った業者は「賠償が目的ではない」と同額を市に寄付している。