豊洲新市場、盛り土なしの問題で、その地下ピットにおいて、水銀が検出され続けています。
水銀が検出されてしまっている以上は、土壌汚染対策法の規定において、さらに2年間のモニタリングを経なければ、「形質変更時要届出区域」(土壌汚染対策法11条1項)が、解除されず、農林水産省のいう卸売市場の認可基準(卸売市場法10条2号)に適合しないことが考えられます。
*********朝日新聞*****************************
水銀、換気後も値超す 豊洲市場
2016年12月11日05時00分
東京都の豊洲市場(江東区)の主な施設下に盛り土がなかった問題で、安全性を検証する都の専門家会議が10日、3回目の会合を開いた。地下空間の大気から、換気後も国の指針値を超える水銀が検出されたため、底にたまった水に混じった水銀が気化していると判断。ポンプで排水することを確認した。
同市場では、青果、水産卸売場の両棟の地下で9月末、国の指針値の最大7倍の水銀を検出。その後、水産卸売場では指針値以下に下がったが、青果棟では上回り続けていた。青果棟は11月17~23日に地下空間内を換気。直後は指針値を下回ったが、今月の計測で再びわずかに指針値を超えた。会合後、座長の平田健正・放送大和歌山学習センター所長は、排水完了までは3カ月程度かかると説明した。
*******卸売市場法10条****
(認可の基準)
第十条 農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
一 当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。
二 当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。
三 業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
四 事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。
*******土壌汚染対策法11条******
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
水銀が検出されてしまっている以上は、土壌汚染対策法の規定において、さらに2年間のモニタリングを経なければ、「形質変更時要届出区域」(土壌汚染対策法11条1項)が、解除されず、農林水産省のいう卸売市場の認可基準(卸売市場法10条2号)に適合しないことが考えられます。
*********朝日新聞*****************************
水銀、換気後も値超す 豊洲市場
2016年12月11日05時00分
東京都の豊洲市場(江東区)の主な施設下に盛り土がなかった問題で、安全性を検証する都の専門家会議が10日、3回目の会合を開いた。地下空間の大気から、換気後も国の指針値を超える水銀が検出されたため、底にたまった水に混じった水銀が気化していると判断。ポンプで排水することを確認した。
同市場では、青果、水産卸売場の両棟の地下で9月末、国の指針値の最大7倍の水銀を検出。その後、水産卸売場では指針値以下に下がったが、青果棟では上回り続けていた。青果棟は11月17~23日に地下空間内を換気。直後は指針値を下回ったが、今月の計測で再びわずかに指針値を超えた。会合後、座長の平田健正・放送大和歌山学習センター所長は、排水完了までは3カ月程度かかると説明した。
*******卸売市場法10条****
(認可の基準)
第十条 農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
一 当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。
二 当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。
三 業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
四 事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。
*******土壌汚染対策法11条******
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。