「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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環境影響評価条例違反の違法な場所に、本当に生鮮食料品中央卸売市場開設が、科学的に可能か?第3回専門家会議

2016-12-11 09:28:35 | 築地重要

 まず、傍聴者との質疑に対しても真摯にお答えくださり、平田座長はじめ専門家会議の委員の先生方には、長時間にわたった会議に対し、心から感謝申し上げます。

 豊洲新市場土壌汚染問題の第3回専門家会議を傍聴し、現在確認されている事項を整理したうえで(第1)、築地市場の移転における土壌汚染に関連した現在の問題点を記載させていただきます(第2)。

 


第1、まず、専門家会議をふくめ、現在、確認されている点(専門家会議でも確認されている点を下線を引きます。)

 1、豊洲新市場建設は、「盛り土」のないことで、東京都環境影響評価条例の違法の問題になっている

 東京都環境影響評価条例の重大な違法の状況にある。(専門家会議私の質問でも、手続のやり直しをすると東京都回答、根拠資料:東京都作成 第二次調査報告書↓「重大な違反」を明記している。)


 その重大な違法は、都市計画決定に承継されている。(根拠資料↓ 東京都作成の豊洲新市場建設の環境影響評価書)


 2、土壌汚染対策法(11条1)項上の土壌汚染指定区域「形質変更時要届出区域」に指定がなされている (根拠↓)

 




形質変更時要届出区域は、東京都は、解除しない方針である。(私の質問に平田座長が明言)

形質変更時要届出区域に、市場開設は想定していないということが、農林水産省の姿勢である。(根拠↓)

 

 
 農林水産省は、盛り土があることで、卸売市場計画に豊洲市場を位置づけており、卸売市場法10条2号の認可の基準に合致しない違法によって、豊洲市場は、市場認可されないと考えられる(根拠:卸売市場法10条2号)。

〇卸売市場法
(認可の基準)
第十条  農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
 当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。
 当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。
 業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
 事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。


3、専門家会議、技術会議で、土壌汚染のある土地にいかに安全安心な市場をつくれるかということで、「盛り土」を入れることを提案した(第三回専門家会議内山氏発言)

4、土壌汚染調査には、環境省基準とは異なる基準を用いて、行っている。(第三回専門家会議 水谷氏質問/第一回専門家会議 岩井氏質問、丹野課長回答、)

専門家会議でのやりとり
水谷氏主張:環境省の指針に従わない土壌汚染調査であって、調査不足の地点が残っている

丹野課長主張:環境省にも、都の調査方法の了承を得ている

水谷氏主張:環境省が、自らの基準より緩いやり方を了承するとは、考えられない。

5、処理されると言われていた315号線下の土壌汚染は、残置されている

あわせて315号線下地下水位は、非常に高いところにあり、作業に危険を来すレベルにある(第三回専門家会議駒井氏指摘)


6、地下水位は、約束された1.8mが、実現されていない(第三回配布資料)

7、耐震性レベルは、レベル1である。(以前の資料で、レベル2としていたのは、誤りと岩井氏とのやりとりで、東京都が訂正)


第2、第三回専門家会議を傍聴しての、私が考える築地市場移転における豊洲新市場の問題点

1、違法な状態にある豊洲新市場の対策を検討するのであるから、「形質変更時要届出区域」を解除を目指す等、より厳格な安全基準を目指すべきである

2、建物下の土壌汚染処理ができていない可能性が示唆されるデータの公表(地下ピット空気中のベンゼン、水銀の再検出)が今回なされている。

 水銀検出があった以上は、2年間のモニタリングが必要ではないか。

 地下水位測定の場所からの水の分析で、市場敷地内の他の地域にも土壌汚染が残置がないか確認をすべきでないか

3、残置されている315号線下からの土壌汚染が、市場敷地内に入ってくるリスクがある

4、海側から地下水流入が続く可能性があり、地下水位上昇は続く

 海岸からの距離の一部の断面図だけでなく、平面で対策をした図面を出して、有楽町層との関係を示すべきである。


等々

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