「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」H28.12.13

2016-12-20 11:48:13 | 各論:障害児保育、医...

 大事な会議だと考えます。

 「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」

厚労省→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143842.html 

標記について、以下のとおり開催いたしますので、お知らせします。


1 開催日時

平成28年12月13日(火) 13:00~17:00




2 場所

厚生労働省 講堂(低層棟2階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館)




3 内容(予定)

別紙1のとおり


PDF 別紙1「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議について[119KB]

「医療的ケア児の支援に関する保健福祉及び教育連携一層推進ついて」(平成 28 年6月3日付連名通知)


4 傍聴人数

若干名


*******関連資料***********

医療的ケア児について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000118079.pdf 

重症心身障害児者等支援者育成研修テキスト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123648.html

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マンションを旅行者に貸す「民泊」をするために旅館業法に基づく区長の許可を受ける必要がないことの確認訴訟?

2016-12-20 11:21:10 | 社会問題
 問題提起型の訴訟。

 この訴訟に負けるようなことがあると、許可のない違法民泊が、はびこることになりかねません。



*****朝日新聞********************


民泊の許可不要求め提訴

2016年12月7日05時00分


 東京都江東区に持つマンションを旅行者に貸す「民泊」をするために旅館業法に基づく区長の許可を受ける必要がないことの確認を求めて、所有者の男性弁護士が6日、区を相手取った行政訴訟を東京地裁に起こした。

 訴状などによると、対象物件は23平方メートルのワンルームマンション。事前に区に相談したところ、フロントを設置できないなどの理由で区長の許可は下りず、旅館業法違反(無許可営業)になるとされたという。

 提訴したのは、弁護士の石原一樹さん(31)。訴状では、民泊は旅館業法が対象とするホテル、旅館、簡易宿所、下宿の4形態のどれにも当たらないと主張。記者会見で「問題提起することで、民泊を一律に規制するのはおかしいと知ってほしい」と話した。江東区生活衛生課は「訴状を見ていないのでコメントできない」という。
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歯ブラシによるのどの転倒突き刺し事故を防ぐ。歯ブラシを持たせて走らせない&刺さらない歯ブラシ開発

2016-12-20 10:59:52 | 小児医療

 子どもの事故は、防いで行くこと、小児科医師の役割のひとつでもあります。

 以下、歯ブラシによるのどの突き刺し事故は、絶対に気を付けて下さい。

*****朝日新聞20161220******

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