「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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豊洲の土壌汚染調査(帯水層の底面調査)が、環境省の基準で行われていない問題。環境省は本当に都の手法でよいと言ったのか?

2016-12-21 21:30:53 | 築地重要
 東京都が、築地市場の移転候補地・豊洲の土壌汚染調査(帯水層の底面調査)が、環境省の基準で行われていない問題があります。
 第三回専門家会議を傍聴して、引っかかったポイントのひとつです。

 質問者の言い分に分があると、議事録を読みながら感じます。
 環境行政は全国一律でやらねば、どの自治体もお金のかからない手法を選択し、結果、土壌汚染を見逃し環境省が目指した基準が守られなくなってしまう。
 「自治事務」で本当に片づけられるのであろうか?

 もし、東京都の説明と異なって、環境省の基準を全国一律で守られなければならないとすると大きな問題となってしまいます。

 盛り土がなかっただけでは済まされず、土壌汚染調査をやったとしていたが、やっていなかったという話になります。

 かつて日本で話題になった耐震偽装「耐震性を有するとした建物に、実は、耐震性を有していない」ということと似た話になってしまいます。

 それら議論に関する、専門家会議のやり取りの抜粋です。

*******東京都ホームページ(数字は、記載のページ)***************

第二回専門家会議



○質問者 はい、そういうことです。
今のあともう一つのね、環境省の。

○平田座長 底面調査のことですね。これは環境サイド、丹野課長、よろしいですか。

○丹野課長 環境局の丹野でございます。

前回も申し上げましたが、まず土壌汚染対策法につきましては、法律自体は環境省が定めており
ますが、権限というものは地方自治体、私どもの東京都の方にあります。ただ、同じ東京都という
ことでございますが、中央卸売市場につきましては一事業者ということで、私ども環境局が規制す
る側と、規制監督官庁ということで、全て届け出等が出てきた場合には審査をしております。その
中で当時も、ほかの事業者と同じ、特別扱いということではなくて、中央卸売市場も一事業者とい
うことで出されてきました、届け出されました調査内容につきまして審査をして、これでいいと。
妥当であるという判断をしたということでございます。

その際、環境省に対しましては、助言というか、これでどうでしょうかというようなことを聞く
ような場面があったとしましても、最終的な判断というのは東京都でしております。

○質問者 土壌汚染対策法というのは、調査の信頼性というのは環境大臣の指定した調査機関がや
るということで、全国的に同じ調査がされるようになっているんですよ。帯水層の底面調査につい
て、これは法改正以前の調査を準用する場合の規定だと。局長通知も出ていますけれども、そうい
ったものも含めて環境省に聞いたところだと、これはやらなきゃだめですと。豊洲の件については、
個別の質問についてはお答えできませんと言いましたけども、やらなきゃだめですというふうに言
っているわけですよ。この間の話だと、まるで国が認めたような言い方だったんですけど。私が聞
いているのは、環境省が帯水層の底面調査についてやらなくても問題ないと言ったのかどうか。言
ってないなら言っていないということで答えてください。

○丹野課長 そういう聞き方は環境省に対しては直接はしておりません。この判断につきましては
42
東京都が判断することになっておりますので(「自分たちの勝手な判断じゃないか」の声あり)環
境省にそういうことを聞いてもそういう答えは出てきませんので、私どもの東京都の方で判断した
結果でございます。(「前回、相談してやったと言いましたよ、あなた」の声あり)


○質問者 そう。前回の話と随分違うなと思うんですけど。(「ごまかすなよ」「環境省と相談し
てやりましたとおっしゃいましたよ」の声あり)


○平田座長 ちょっと待ってください。ご意見の方は挙手をして、今話し合っているところですの
で一応最後まで聞いていただいて、それに反論があればまたご意見をいただくということにしたい
と思います。一度に言われますとよくわからなくなりますので、すみません。


○丹野課長 その判断につきまして環境省の了承を得る必要はないということで、今その点を。最
終的な判断は東京都がすることになります。法律を所管する監督官庁として東京都がすることにな
っておりますので



○質問者 この間の建築の問題もそうなんだけど、東京都が東京都に申請を出して審査をするとい
うのがみんなおかしいんです。片っ端からおかしい。こんなことをやっていたんじゃ信用されない
し、市場長も何人いたって足らないですよ、次々首になったり更迭されたりして。これを機会にち
ゃんとしないとだめですよ。環境省から、これはやるべきなのかどうか聞いてきてください、次ま
で。


○平田座長 では、行政として東京都の方に移管をされている、そういう意味ですよね。そういう
理解ですね。


○丹野課長 はい、自治事務、そうです。


○質問者 これがいいかげんだと、東京都民だけベンゼン吸い放題みたいなとんでもない話になっ
ちゃうので、環境省に確認してほしいと思います。だって、土壌汚染対策法は指定調査機関が環境
省令で定めるやり方で日本全国どこでも一律の水準以上でやるというのが前提なんだから、そこを
いいかげんにしちゃうともう環境行政が成り立たないじゃないですか。それでなくとも14条申請の
文書はあっちもこっちもおかしいんだから。よろしくお願いします。


○丹野課長 都として環境省に、今ご要望があったということで、環境省に確認はいたします。そ
の結果につきましては……。


○平田座長 今確認できませんので、次回ですね。


○丹野課長 そうですね、はい。


○平田座長 ただ、行政については首長といいますか、都知事、その地域の責任者に移管されてい
るということはご理解いただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。


43
○質問者 はい。

○平田座長 じゃ、ここで前半部分は終わらせていただいてよろしいでしょうか。いろいろたくさ
ん、今日もまた5時間ペースになっているんですが、もう少し、まだ私たちが指示をした観測結果
もございますので、その時間をとりたいと思ってございます。10分ですので、3時15分から再開を
したいと思います。
(休 憩)
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10年11月の基本設計に関する仕様書では、地下部分に地下空洞を設ける「モニタリング空間」が記載。盛り土をする都市計画決定は、11年7月!

2016-12-21 21:00:07 | 築地重要
 環境影響評価条例の重大な違反である盛り土問題。

 夕刊フジ2016.12.22第14376号 1頁では、
 「都の報告書によると、専門家会議が2008年7月、敷地全体に盛り土をするよう提言したことを踏まえ、都は09年2月に「盛り土」の実施方針を決定し、これを石原氏が決裁していた。

 ところが、10年11月の基本設計に関する仕様書では、地下部分に地下空洞を設ける「モニタリング空間」が記載。そして、都の担当部局「中央卸売市場」で11年8月に開かれた担当部課長会で、都の決定に反して盛り土をしない方針が決まったという。」

 と書かれていました。

 東京都の説明資料⇒ http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/expert/01/04_2.pdf

 都市計画決定は、2011年(平成23年)7月29日都市計画審議会でなされています。http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/75ba9f8cd55bcc08573fe46a39369c77

 そこでは、法律の規定に沿って、盛り土をする環境影響評価書が出されており、上記流れでは、合わない(モニタリング空間の仕様書が一方であるにも関わらず、環境影響評価書では、盛り土をするという矛盾した内容が見逃されるはずがない。)ことがわかります。
 
 また、都の担当部課長会は、11年8月に開催されていますが、前月11年7月の都市計画決定を知らないわけがなく、そこでは、盛り土をする環境影響評価書の説明がなされています。わずか1か月で、盛り土を行うことを失念するなどという役人が東京都におられるとは考えずらい。
 

 都市計画決定、建築確認の手続きにそって、分析を加えることの必要性があります。



*****建築基準法 建築確認の部分一部抜粋******
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
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東京五輪までになすべきこと:屋内完全禁煙 医学会からの要望書 受動喫煙による死者 推定年間1万5千人以上

2016-12-21 18:13:18 | 各論:障害児保育、医...
 東京五輪までにすべきことのひとつ。

 屋内完全禁煙。

 東京都、中央区は、その取り組みを強めねばならないところです。

************朝日新聞*********************

「屋内完全禁煙に」 日医など5団体要望

2016年12月8日05時00分


 日本内科学会など27学会でつくる禁煙推進学術ネットワークや日本医師会など計5団体は7日、2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、公共空間での屋内完全禁煙を定める受動喫煙防止法・条例の制定を国や東京都などに求める要望書を発表した。

 要望書は、日本での受動喫煙による死者は推定で年間1万5千人に上ると指摘。喫煙室を設置しても完全に受動喫煙は防止できない上、喫煙室で従業員が受動喫煙にさらされるため、現在の国の案では対策が不十分として、屋内の完全禁煙を求めている。

 禁煙推進学術ネットワーク理事長の藤原久義・兵庫県立尼崎総合医療センター院長は「喫煙室のPM2.5濃度は非常に高く、喫煙者にも劣悪な環境だ。海外では49カ国が飲食店などで屋内全面禁煙とする法律を施行しており、国際的な標準に合わせてほしい」と話した。(黒田壮吉)
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