Q、底面管理が不十分ではないか
(15頁)
○丹野課長 東京都環境局環境改善部で土壌地下水汚染対策担当課長をしております丹野と申します。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。
今のご質問にございました帯水層の底面による試料採取の件でございますが、まず、中央卸売市場のほうでは、専門家会議の当時のご提言等に基づきまして、平成20年から21年にかけて、国が指定しました調査機関に委託をしまして土壌汚染の状況調査をしております。その際は表層の調査をいたしまして、さらに汚染があったところにつきましては1mごとに帯水層の底面直上まで試料採取を行っております。その後、中央卸売市場のほうから土壌汚染状況調査を実施した後の平成22年4月に土壌汚染対策法というものが改正されまして、深さ10m以内に帯水層底面がある場合、帯水層底面における土壌の試料採取を行うという規定が新たに追加されております。ということで、調査時点ではそういった規定がなかったということで、法の規定に基づいて試料の採取を行った結果、表層から1mごとに帯水層の直上までは行っているということでございます。
その後、新たに規定が追加された。調査後に新たな規定が追加されまして、それについてどのように評価するかということでございますが、まず、この土壌汚染対策法の施行規則第15条に、試料
採取が同等以上の精度を保って行われているのであれば、それをよしとするという規定がございますので、まずそれに照らしてどうかということを検討いたしました。
その結果、まず、ベンゼンの物性でございます。この帯水層の底面にたまるというのは水より重い物質が恐らくそれに該当するということでございますが、このベンゼンにつきましては水よりも軽い物質ということでございます。
それはベンゼンの物性のことだけでございますが、この豊洲の市場用地全体を見まして、特に帯水層底面のほうにベンゼンが多く出ているかというような傾向もその際に検討いたしました。そうしましたところ、特に帯水層底面のほうにベンゼンがより多く出ているというようなことではなくて、そういった傾向も私どものほうで検討いたしまして、一応この件につきましては、トータルに実は211カ所でございます。法内、新たな規定が追加されて、帯水層底面の調査をしなければいけなかったところは211カ所ございましたが、その211カ所につきましては同等以上の精度を保って試料採取が行われているという判断をいたしまして、私ども土壌汚染対策法を所管する、逆に市場を規制する立場ということで、法の届け出を市場から出されましたが、それを受理したということでございます。その結果に基づきまして、私どものほうで汚染土壌の区域指定をしたということでございます。
要は、法の施行規則等に照らし合わせて、あとベンゼンの物性なども勘案しながら、今回の件、帯水層底面調査については、その当時、法に照らして適切に行われたということで判断をしてございます。
Q、なぜ、25項目あるうちの7項目しか土壌汚染調査をしないのか
(16頁)
○中島フェロー今おっしゃっていたところ、土壌汚染対策法、確かに25物質規制されてございます。そのときに、まず最初に、当時、土壌汚染状況調査というのを行うのですが、今の名前でいいますと地歴調査といいまして、既存資料で使っていた物質が何であるかということを調べてまいります。その使用履歴があったものと、あと分解によって生成するもの、それについては土壌汚染のおそれがあるとみなして、実際に土壌なりガスを取って調べなさいとなってございます。ですから、その地歴の段階で出てくる可能性がないとなりましたものについては、それをもって土壌汚染のおそれはないということで調査は終了するという形になっております。
ですから、既存資料等を調べた結果で使用履歴がある・ない。実際にこちらは最初117条で、汚染対策法ができる前に調査されておりますので、そのとき、当時は資料等調査という名前だったと思うんですが、そこでの使用履歴を調べた上で物質は絞られているということだと思います。
Q、2年間のモニタリング
〇ただ、これがどういうふうな意味を持つのかというところでございますけれども、次に5-3の資料をちょっとごらんいただきたいと思います。5-3の資料で、一番わかりやすいのは5-3-4以降でございます。それぞれ上に汚染物質がございますけれども、そういった汚染物質が2年間モニタリングの完了後どういうふうになるかということでお示しをしてございます。そうしたところ、先ほど申し上げました区画のところで残るものも明示をしてございますが、鋼管の遮水壁の内側については、2年間のモニタリングを完了後、こうしたことで汚染がなくなっていく、有害物質の台帳から消えていくという形になってございます。
Q、地下水管理
○安間課長すみません。手短に、あと説明させていただきます。行ったり来たりで本当に申しわけございませんが、あと残る資料として資料5-5と資料6の一連の資料でございます。
資料5-5は、地下水管理システムということでおつけしてございます。現在、地下水管理システムとしましては、地下水位を管理していく機能、それから下水、集めた水を下水のほうに排水していくための排水施設、あと24時間自動運転をするシステムの機能を兼ね備えた地下水管理システムでございます。現時点ではようやくここに来て自動運転のほうを始めたところで、これで稼働がうまくいくのかどうかを今確認をしているところでございます。
それから、資料6でございますけれども、これは6-1からずっと、専門家会議を設置していただいたまでの間にやっていた調査結果をつけさせていただいてございます。後で確認いただければと思うのですが、ただ、資料6の6-1-1を、A3ですけれども、ちょっとご確認いただければと思うんです。今までモニタリングの井戸201本ありますとずっとご説明をしてございましたが、建物と重ねているような図面はなかなかございませんでした。こうした形で地下ピット部のところにどれがあるのかということをつけさせていただいております。
あと、資料の6-1-12でございますけれども、2年間モニタリングということで、2年間観測をしまして汚染が確認されなかった場合に、先ほど汚染が、モニタリングの前と後で特定有害物質がなくなるというふうなところを図面でお示ししました。それ以外に1回モニタリングというものがございます。これは2年間モニタリングと違いまして、措置が完了したもので、地下水汚染が発生していない場合に1回測定をすることでございます。これは工事の流れの中でしてございまして、結果については6―1-13以降につけてございます。いずれも調査結果としては基準をクリアしているようなものでございまして、こちらの2年間モニタリングが完了したときにあわせて環境局のほうにご報告をしようということで、データをとっていたものでございます。
あと、資料6-2以降につきましては、既に公表もさせていただいているような資料でございます。改めてデータをつけさせていただいたところでございますので、ご確認をいただければと思います。
長々と、また資料を行ったり来たりという説明をして申しわけございませんでした。
以上でございます。
Q、補助315号線下の土壌汚染
(23頁)
〇○安間課長今、座長からお話があったのは資料5-4でございます。「補助315号線の土壌汚染対策」という資料でございます。A3の資料で5-4-1、4-2、4-3でございます。
5-4-2というA3で、真ん中の資料をちょっとご確認いただければと思います。土壌汚染の状況の平面図とございます。右下を見ますと「しゅん功図」と書いてございますように、取れるところについては取ってはみたところであるんですけれども、ガスの中圧管があったり、橋脚があったりというようなところで、深いところにあるものはなかなか対策ができなかったということで、新聞報道なんかにもございましたが、こちらの区画にありますように、ベンゼン、それからシアン、それぞれ基準の700倍ですとか710倍が残っているというような報道がございました。こちらについては、こういった形で事実でございます。
ただ、残っているという中で、1枚おめくりいただきまして5-4-1でございますけれども、右下にちょっと模式的に対策の断面図とつけてございます。先ほど深いところの汚染が取れずにというお話をしましたが、「汚染土壌掘削除去」というのが真ん中ぐらい、ガス管の両側に書いてございますが、実際取れたのはA.P.+4mから1mぐらいのところにある汚染でございます。それから深いところへ行きますと、このガス管はかなり中圧管の大事な管というところがございまして、なかなか対策ができなかったところでございます。できる範囲で液状化対策をした上で、こうしたベントナイト、粘土の層をしたり、アスファルトの舗装をしたりというふうな封じ込めをしている。あわせまして、5-4-3で先ほどもご説明しましたように、揮発性物質という中で、アスファルトにべたっとくっつけることではなくて、間、空間を設けて、少し浮かした構造にして揮発性物質へのリスクをできる限り低くすることで対策をさせていただいたところでございます。
Q、都の判断でできるか
○質問者岩井と申します。
インターネットを見ていらした方からの質問なんですけれども、よろしいでしょうか。1級建築士の水谷さんからの質問です。
先ほど丹野さんという女性の方がおっしゃっていたことに対するベンゼンの帯水層の底面調査をやらないという判断は東京都独自でできるんでしょうかということと、国の環境省では、ベンゼンの帯水層の底面調査はやると決めているということです。
あと、5街区の追加調査では、ベンゼンが帯水層を突き抜けて下のほうまで行っているというご指摘がありました。
それから、もし今後ほかのところから申請を受けた場合、東京都が帯水層の底面調査をやらないという指導をするんですかという質問を受けました。それについて、すみません、お答えいただけますでしょうか。
○平田座長 これは東京都の判断だと思いますので、丹野さん、よろしいですか。
○丹野課長 まず、帯水層の底面採取の先ほどの私が申し上げた解釈のところでございますが、基本的に土壌汚染対策法につきましては自治事務ということで、各都道府県の知事のまず判断ということになっております。ここの解釈につきましては環境省とも当然協議をいたしました上で、当時もそれで判断というか、最終的なことで行っておりますので、東京都が法の自治事務を担っている立場ということと、あと環境省ともその点については協議をさせていただいた上でそういう判断をしたということでございます。
それと、あと私どもは法に基づく指導の中で、しなくてもいいとか、しないとか、そうしたことの指導は一切いたしません。ただ、調査をしなければいけないということがあれば、それは調査命令ということを発出するという権限を持っておりますので、そういったことで調査命令を出すことになります。
○質問者では、今のお答えでは、調査命令を出すか出さないかは東京都の全て判断にかかるということなんでしょうか。
○丹野課長 東京都ということで、都知事のほうに事務は全ておりておりますので、東京都の判断ということになります。