いよいよ、卒業ウイークに入るため、書きます。
【中央区の喫緊の課題H30.3】3:病後児等卒業生の卒業式の参加における配慮をすべき
*法律を読むところでは、出席停止の期間の判断において、医師に裁量があると思われます(学校保健安全法施行規則第19条第2号但書き)。
【問題提起】:病後児等卒業生の卒業式の参加について
病後児等卒業生の卒業式の参加についてです。
今年もまた、インフルエンザが大流行し、多くの学級閉鎖が出てしまったことと推察致します。
学校と保健所が連携し、感染症対策が講じられているところですが、情報共有として役に立つツールが、2015年11月にまずは区立保育園が導入をした「学校欠席者情報収集システム」です。同システムでは、リアルタイムで、その日その日の感染症の発生動向が現場と保健所、学校医で把握できます。
小中学校にも導入の計画をしていることは以前からお聞きをしているところですが、①全校への導入は完了したのか、現在の進捗状況をお聞かせください。
インフルエンザに罹患すると、発症から5日間は、少なくとも出席停止となってしまいます。昨年は、インフルエンザの流行が長引き、卒業式当日に出席停止期間があたってしまった卒業する児童・生徒が多数でました。
②当日、本人の病状が許す場合において、感染症ゆえ他の児童・生徒への感染は注意すべきこととしても、病後児卒業生は別室登校するなど、卒業式に準ずる場の提供をする配慮をすべきと考えますが、それら配慮が行われているか、教えてください。
また、各校で、ICTの整備が進んでいます。③ICTで学校と自宅や病院をつなぎ、療養中の卒業生が、ネットを通じ卒業式に参加する形も作れると考えますが、いかがでしょうか。
【中央区の考え方】
①感染症の集団発生を早期に把握し、まん延を防ぐことを目的とした「学校等欠席者・感染症情報システムについては、昨年10月にすべての小中学校への導入を終えたところである。
②インフルエンザなどにより、これまで卒業式を欠席した児童生徒には、後日校長室において、教職員立会いのもと、卒業証書を授与するなどの配慮を行っている。
③なお、ICTを活用した卒業式への参加については、情報の漏えいや外部からの不正アクセスなど、情報セキュリティの面で課題があることから、現時点では難しいものと考えている。
【参照条文】
〇学校保健安全法
第四節 感染症の予防
(出席停止)
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
(臨時休業)
第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(文部科学省令への委任)
第二十一条 前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
〇学校保健安全法施行令
(出席停止の指示)
第六条 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(出席停止の報告)
第七条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
〇学校保健安全法施行規則
第三章 感染症の予防
(感染症の種類)
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
一 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
二 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳せき 、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
三 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。
(出席停止の期間の基準)
第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳せき にあつては、特有の咳せき が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちよう が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂か 皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(出席停止の報告事項)
第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一 学校の名称
二 出席を停止させた理由及び期間
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
五 その他参考となる事項
(感染症の予防に関する細目)
第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。
2 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。
3 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。
【中央区の喫緊の課題H30.3】:「築地のありかた検討区民会議」設置をすべき。また、今や、移転を差止めざるを得ない状況にあることを認識すべき。
【問題提起】:「築地のありかた検討区民会議」設置と移転差止めについて
築地市場移転問題についてです。
「築地を守る」という場合に、「場外市場を守る」ことと、「場内市場を守る」ことが求められます。
場外市場を守ることについては、平成24年に中央区と都が交わした『築地のまちづくりに関する合意』(以下、合意)があります。その合意第三項は、荷捌場の整備の約束があります。移転日が決められる一方、荷捌場をいつから使用できるかの期限の明示がいまだになされていません。
①いつから使用ができると都が回答しているかお示し下さい。
併せて、場外市場を守るためには、場内の工事における配慮が欠かせません。
しかし、未だに工事概要がしめされず、その見通しが立っていません。そして、たとえ一時的にでも、場内にバス850台、乗用車1850台の自動車駐車場をつくるのであるから、都条例上は、環境影響評価が必要であると考えます。少なくとも周辺が食の街であることから、なんらかの環境影響評価と騒音・振動・粉じん・排ガス及びアスベストなどに対する対策が必要だと考えますが、②1)都は環境影響評価を実施するのか、2)勝どき門を工事車両の出入り口として使うのか、3)工事手順をいつ示すのか、4)近隣の工事説明会をいつ実施するのかについて、それぞれに都の回答をお示し下さい。
荷捌場の整備が遅れることや、勝どき門を工事で用いることは、工事で挟まれる場外市場の食の街としてのにぎわいに多大な影響を与えることとなり、都による第三項の合意の破棄に等しく、その場合には、区側も、豊洲への移転整備の合意である第一項を受け入れられないこと、すなわち「移転の白紙撤回」を申し出るほどに強い態度で交渉に臨む必要があると考えます。
場内市場のあり方も、そこで働く多くの区民に多大な影響を与えます。
場内市場を守ることこそ、場外市場を含めた築地のまちの発展に欠かせないものであることは多言を要しません。
小池都知事は、6月発表の『基本方針』において、「希望する仲卸業者の築地復帰」を都民に約束をしており、その基本方針の履行を確保することが、区民と場外市場を守る立場にある区の責務として重要です。③仲卸業者の家賃は、豊洲市場では、現行の何倍程度になるのか、都の回答をお示し下さい。希望する仲卸業者が築地に復帰するという基本方針の履行を、東京都に求めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
築地市場の移転問題において、
1)荷捌場の合意が期日部分はじめ履行されそうにないこと、
2)場内の工事手順が明らかになっていないこと、
3)環境影響評価と対策がなされていないこと、
4)仲卸等の家賃と築地への復帰策が明らかにされていないこと、
5)環状2号線暫定道路が築地部分で片側2斜線ではなく豊洲と築地を有効に結ぶ線形にもなっていないこと、
6)地下水位が下がらず、地下ピットのベンゼン・水銀濃度の低下も不明で土壌汚染対策後の安全性の確保が示されていないこと、
7)財務赤字年92億円、キャッシュフロー赤字年21億円で豊洲市場での市場財政の経営持続性が示されていないこと
などの状況のもとでは、
“10月11日の移転”を強行することは、市場流通と場外市場の大混乱を招きかねず、④“10月11日の市場移転”は、差止めざるを得ない状況にあると考えますが、いかがでしょうか。
1月30日開催の全員協議会で、「築地再開発検討会議」について、私も質問を致しましたが、都の答弁からは「食のテーマパーク」をつくり築地を守るという知事の基本方針からはずれてきていることが明らかです。食文化の拠点である築地を守るためには、「食のテーマパーク」は外すことができません。
合意第2項をもとに、中央区の考え方を、「築地再開発検討会議」に届け、反映をさせていけるように働きかけをする必要性を考えます。
⑤「築地のありかた検討区民会議」のような区民から構成される会議を設置し、区民の意見を集約し、東京都に届けていくべきと考えますが、いかがでしょうか。少なくとも「新しい築地をつくる会」を再開すべきではないでしょうか。
【中央区の考え方】
①荷捌場として都から貸し付けを受ける予定の区域については、現在、諸条件を整理しながら区と都で貸付開始日などを調整しているところである。
②東京2020大会の輸送拠点整備に当たっては、都において関係法令に基づく手続きが適正に行われるものと考えている。
工事手順等についても、まとまり次第、遅滞なく区および地元に対してせつめいしていただけるよう、都に要望しているところである。
③市場使用料については、仲卸店舗の1㎡あたりの単価は築地市場と同額である。また、卸売業者などが豊洲市場において整備された低温施設を使用する場合は、低温化機能に係る経費相当額が新たに発生すると聞いている。
④市場移転については、都が必要な手続き、対策を順次講じており、予定通り移転し、東京2020大会およびその後の再開発につなげていくことが重要であると考えている。
⑤築地再開発については、昨年6月に小池都知事が示された基本方針に基づき、都において大きな視点のとりまとめがなされている。
区としても地域の皆様と意見交換しながら検討しており、都に対して、地元の要望をしっかりと伝え、反映していただけるよう努めていく。
以上
参照:
〇平成24年に中央区と都が交わした『築地のまちづくりに関する合意』
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kobetsukeikaku/tukiji/tukizisizyo/tukizigoui.html
築地のまちづくりに関する合意
築地市場は、約75年にわたり、都民に生鮮食料品を安定供給する基幹的な市場として重要な役割を果たしてきたが、今日において、施設の老朽化、狭あい化など多くの課題を抱えており、東京都(以下「都」という。)は、品質管理の高度化や物流の効率化などの産地や都民のニーズに応えていくため、築地市場の豊洲地区への移転を決定した。
このことを踏まえ、都と中央区(以下「区」という。)は、築地市場が移転した後のまちづくりにおいて、食文化の拠点として築地が育んできた活気とにぎわいを継承していくことの重要性を互いに確認し、下記の事項について合意する。
記
1 都は、平成26年度中を予定する築地市場の豊洲地区への移転整備を着実に行い、区もこれに同意する。卸売市場は近年の生鮮食料品流通の広域化、高度化及び情報化の進展から経済的かつ合理的な配置が求められており、至近である築地に卸売市場を整備することは適当でない。その共通認識に基づき、都と区は築地市場閉場後のまちづくりについて検討を行っていく。
2 築地のまちは、銀座に隣接する極めて高いポテンシャルを有しており、また、築地市場を中心として、場外市場など周辺との関わりの中で独特の伝統・文化を生み出し、にぎわいを創出してきたという特質を持っている。築地のまちづくりにおいては、これらの特質等をどのように引き継いでいくかという観点も含めて検討を行っていく。
3 築地市場移転後も、これまでのにぎわいを途絶えさせることなく、継承していくため、築地のまちづくりにおいては、築地市場の施設のうち、勝どき門駐車場などを暫定的に有効活用することについて検討を行っていく。
4 平成26年度の豊洲新市場開場を見据え、平成24年度中に都区検討会を設置するなど、早期に検討に着手する。
〇平成30年3月6日東京都 第一建設事務所 環二工事課 資料 天野清和氏説明 連絡先 03-3542-0697 荒川
〇大会輸送の検討状況 東京都オリンピック・パラリンピック準備局 大会施設部 関係輸送担当課長 松本祐一氏説明、連絡先:同部施設整備第一課 03-5320-7732 山田、渋谷
参考:中央区の喫緊の課題 平成30年3月現在(順不同)
【中央区の喫緊の課題H30.3】1:区民誰もが平等にまちづくりに参加する権利を有するか?
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/33337f127325dba1502e113b23339215
【中央区の喫緊の課題H30.3】2:「築地のありかた検討区民会議」設置をすべき。また、今や、移転を差止めざるを得ない状況にあることを認識すべき。
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/81e1316f83b9e843236e2c9758202f5f