「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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放送の「政治的公平」撤廃案???絶対に許してはなりません!

2018-03-24 23:22:41 | シチズンシップ教育
 公文書改ざんなど信じられないことが、起きていますが、これまた、驚きです。

 今日の新聞をみてショックを受けました。

 放送の「政治的公平」撤廃案???

 絶対に放送法4条を削除しては、なりません。

 ありえないとは思うものの、報道関係の皆様、おかしな政治にどうか立ち向かい、阻止を願います。

****条文参照******
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。


*************朝日新聞*************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13417459.html

放送の「政治的公平」撤廃案 政府、新規参入促す 番組偏る懸念も
2018年3月24日05時00分

 放送番組の「政治的公平」などを定めた放送法4条=キーワード=の撤廃が、政府内で検討されていることがわかった。放送の自律を守るための倫理規範とされる4条は、戦後に同法ができて以降、番組作りの大原則となってきた。インターネットテレビ局などが放送に参入する際の壁を低くする狙いとみられるが、政治的公平性が損なわれ、番組の質も下がるといった懸念が出ている。▼3面=突如浮上

 政府内でまとめられた文書「放送事業の大胆な見直しに向けた改革方針」によると、「コンテンツ産業における新規参入・競争」を進めるとして、「放送にのみ課されている規制(放送法第4条等)の撤廃」などを明記。「放送業界の構造改革を進め、放送と通信の垣根のない新しいコンテンツ流通環境を実現」するとした。NHKについては「放送内容に関する規律は維持」するという。

 4条を撤廃した場合、民間放送は政治的公平性や事実関係に配慮せずに番組を放送することが、理屈の上では可能になる

 このため、放送を所管する野田聖子総務相が22日の衆院総務委員会で撤廃などについて問われ「4条は非常に重要で、多くの国民が今こそ求めているのではないか。(4条が)なくなった場合、公序良俗を害する番組や事実に基づかない報道が増加する可能性が考えられる」と述べるなど、政府内にも異論がある。日本民間放送連盟内からは「極端に政治的に偏った局ができる可能性がある」といった懸念の声も出ている

 一方、自民党は4条に基づき、番組内容について放送局から事情を聴いた例もある。2015年4月には、番組が放送法に違反した疑いがあるとして、NHKとテレビ朝日の幹部を党の会議に呼んだ。このケースでは、政権政党が4条を理由に放送局に介入したと批判された。

 (川本裕司)

 ◆キーワード

 <放送法4条> 放送事業者が国内外で放送する番組の編集について定めた条文。(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること――を求めている。

**********
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13417341.html

「公平」撤廃案、突如浮上 放送界に根強い反対論
2018年3月24日05時00分

 政府が撤廃を検討していることが明らかになった放送法4条は、これまでも時の政権と放送局との緊張関係が高まるたびにクローズアップされてきた。ある時には放送局を守る「とりで」に、ある時は政治の介入を許す「口実」になったが、撤廃は突然浮上した形で、政治的な公平性や番組の質をめぐって関係者に懸念が広がっている。▼1面参照

 菅義偉官房長官は23日午後の記者会見で、4条の撤廃などについて問われ、「放送をめぐる規制改革については規制改革推進会議で議論されている。結果をふまえて適切に対応していきたい」と述べた。総務省幹部の一人は「撤廃するという話が出たのは初めてではないか」と話す

 番組に「政治的公平」や「事実をまげない」ことなどを求める4条は、行政処分ができる「法規範」ではなく、放送局自身が努力目標とする「倫理規範」と考えるのが、憲法などの専門家の通説だ。だが現実には、政治家が放送に介入する入り口になってきた。

 2016年2月には、高市早苗総務相(当時)が、放送局が政治的な公平性を欠く報道を繰り返したと政府が判断した場合、「何の対応もしないと約束するわけにはいかない」と発言。4条違反で電波停止を命じる可能性に言及し、議論になった。15年4月には、自民党がテレビ朝日とNHKの幹部を会議に呼び出し、コメンテーターの発言や過剰な演出が、放送法違反に当たるのではないかとして話を聞いた。

 このため、一連の経緯を重く見た国連特別報告者のデービッド・ケイ氏(米カリフォルニア大教授)が、「政府のメディア規制の根拠になりうる」として、4条の廃止を訴えたこともある。

 ■「放送の役割をうたう条文」

 その一方で、放送界には、4条は「本来の放送の役割をうたった条文だ」(民放キー局の役員)などの思いから、撤廃への根強い反対論がある。日本民間放送連盟(民放連)の井上弘会長(TBSホールディングス取締役名誉会長)は15日の記者会見で「フェイクニュースへの対応が世界的に共通の社会問題になってきた昨今、バランスの取れた情報を無料で送り続ける私たち放送の役割は、これまで以上に重要」と述べた

 政府の動きに対応するため、民放連はキー局役員らによる「放送の価値向上に関する検討会」を発足。23日に初会合を開いた。

 放送法に詳しい西土彰一郎・成城大教授(憲法)は「4条が撤廃された場合、ジャーナリズム倫理が十分に培われていない新興の小規模な放送局に、特定の政治勢力を応援する確信的なスポンサーがついて政治的に大きく偏った報道が出現する可能性がある。極端な主張をする放送局が誕生すれば、社会の分断が進む懸念もある」とみる

 (川本裕司、田玉恵美)

 


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【中央区の喫緊の課題H30.3】13:晴海地区のまちづくりでの水素パイプラインの絶対の安全性確保を。

2018-03-24 23:00:07 | 公約2015

【中央区の喫緊の課題H30.3】13:晴海地区で敷設予定の水素パイプラインの絶対の安全性確保を。

【問題提起】:晴海地区の街づくりでの水素パイプラインの安全性について


 晴海地区の街づくりに関連して、水素パイプラインの安全性についてです。

 晴海地区では、水素を用いたエネルギー整備が導入されます。未来のエネルギーとして期待をするところですが、安全性には細心の注意を払う必要があります。
 「水素ステーションから、わざわざパイプラインを敷設して各マンションで水素を電力に転換することの必要性があるか、水素ステーションで一括して電力に変えれば済む話ではないか」と、近隣住民のかたも疑問を抱かれておられますが、都の説明によるとエネルギーの多重化するために水素パイプラインを敷設するといいます。
 都道では、安全性のために、水素パイプラインを単独で敷設し、かつ、敷設パイプラインのうえに鉄板をひいて掘削工事による破損をふせぐとのことです。
 パイプラインは、都道から区が管理する区道部分を経て各マンションに至ることからすると、区道部分こそ、様々な地下埋設物が錯綜し、道路掘削工事に伴う破損事故が起こり得ると考えます。
 区道部分の安全性確保に関する考え方をお示し下さい。


【区の考え方】
経済産業省の報告(H29.12月)を踏まえ取り組むよう事業者を指導。

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【中央区の喫緊の課題H30.3】12:トリトンスクエア級2棟となる月島三丁目南地区・北地区第一種市街地再開発事業を中止し、抜本的に見直すべき

2018-03-24 22:42:09 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】12:トリトンスクエア級2棟となる月島三丁目南地区・北地区第一種市街地再開発事業を中止し、抜本的に見直すべき

【問題提起】:月島三丁目南地区・北地区第一種市街地再開発事業について


 月島の再開発問題についてです。
 月島三丁目南地区・北地区第一種市街地再開発事業について、5項目をご質問させていただきます。

1、規模の妥当性について
 月島三丁目南地区再開発(以下、南地区)は、地上50階高さ190m750戸超高層建築の計画で、北地区再開発(以下、北地区)は、地上59階高さ199m1120戸で規模として南地区の1.5倍のさらに大きな計画です。現在、区内の高層建築物の1位が51階建て199.9mの「聖路加タワー」であり、2位が44階194mの「晴海トリトンスクエアX棟」です。聖路加タワー級が、せまい月島三丁目内に2棟建つイメージであり、多数の住宅供給は、前述のように、月島第一小学校の学区変更の影響をもたらし、都市計画案の規模が妥当であるとは到底いえません。①都市計画上、規模が妥当であると判断する理由をお示し下さい。

【区の考え方】
①高さ等最高限度内であること等から妥当。



2、南地区に関し審議した2月開催の都市計画審議会の再審の必要性について
 中央区長が都市計画決定の判断を下すうえで、判断材料の重要な資料とする答申を出すのが都市計画審議会(以下、都計審)です。

 南地区について、この2月1日に審議がなされましたが、
一、都計審には、税金投入額を含めた総事業費概算や、社会的インフラに及ぼす影響を資料として示されませんでした。
一、「個別利用区制度」が、規模を縮小する代替案を検討するのに有効な手法であるにもかかわらず、南地区には、一切検討がなされませんでした。また、同時に、「個別利用区制度」の検討が南地区ではできないという旨の答弁までなされています。代替案の検討が不十分と言わざるを得ません。
一、副区長による採決前に、「不幸な出来事があった」旨の答弁がなされ、委員の投票行動に影響を与えた可能性があります。
 ②公正中立な審議を妨げるこれら三つの重大な瑕疵の存在から、再度、都計審を開き直す必要があると考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
②南地区は係争中。



3、わたし児童遊園2階移設問題について
 北地区では、一民間の任意団体である準備組合側の意見のみを聞き入れ、わたし児童遊園を2階に移設する計画がされています。
 ③公園を利用する多くの区民に影響を与える話であり、都市計画手続きに入る前に周辺住民への説明会の開催や、「わたし児童遊園のあり方検討会」のような区民を交えた検討組織を立ち上げ、スーパー堤防化の手法について検討を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
③計画過程で地域の意見を踏まえており必要ない。




4、区道821号線の一部廃道問題について
 北地区では、区道821号線を一部廃道する計画です。この区道廃道は、緊急車両通行含め近隣住民の交通の便に多大な支障を来し、月島1丁目、3丁目町内の交通全体に影響を及ぼすこととなってしまいます。道路法上、区道821号線は廃道ができないと考えますが、④月島の当該エリアの交通に及ぼす深刻な影響がないということの根拠をお示し下さい。

【区の考え方】
④迂回ルート設定等で軽微と確認。



5、環境影響評価の必要性について
 南北両計画は、広範囲に及ぶ日影の影響を周辺地域にもたらします。施行区域が隣接しているため、単独の影響だけではなく、複合日影の問題も生じることになってしまいます。⑤日影規制を、佃・月島地区等住宅地域には設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。
 また、⑥二つの事業の規模を合わせると、高さ190mと199mの二棟で延べ面積約23万㎡と大規模な事業計画となり、都環境影響評価条例の対象要件を優に超えます。主体は異なっても、同時期に行われる以上、二つの事業をあわせた形で環境影響評価を行うべきと考えますがいかがでしょうか。

【区の考え方】
⑤既成市街地は都市計画的に不可能。
⑥近接実施という理由で、義務付けられない。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】11:佃・月島でのホテル誘導禁止にすべき

2018-03-24 22:38:12 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】11:佃・月島でのホテル誘導禁止にすべき

【問題提起】:佃・月島でのホテル誘導禁止について

 佃・月島でのホテル誘導禁止についてです。

今回、全区的に地区計画の大幅変更を行っています。その内容のひとつが、ホテル設置に伴う容積率緩和を導入するというものです。佃、月島地域は、ホテルやそれに伴うネオンもなく、閑静な住宅街が形成されていますが、地区計画変更によりホテル建設が可能になります。日本橋繊維街では、地元の声が集約され、ホテル誘導することを阻止できたということです。
 本来、ホテルと住宅街は、ゾーニングをし、明確に分離をすべきものと考えますが、いかがでしょうか。特に、佃・月島においては、導入を慎重にすべきと考えますが、住民の声をどのように区は把握しているのでしょうか。

【区の考え方】
住居地域と明確に分け、計画。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】10:協議型まちづくりを謳うのであれば、きちんと協議型のまちづくりを行うべき

2018-03-24 22:30:30 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】10:協議型まちづくりを謳うのであれば、きちんと協議型のまちづくりを行うべき

【問題提起】:協議型まちづくりを謳いながら、協議型からほど遠い、中央区のまちづくりの現状について


 協議型まちづくりを謳いながら、協議型からほど遠い、中央区のまちづくりの現状についてです。

 中央区基本計画2018では、まちづくりの取組の一番目に「協議型まちづくり」を規定しています。ところが、現況とは、大きなひらきがあることから、5点、ご指摘させていただきます。

1、会長に関する規約変更に伴うまちづくり協議会の姿勢の後退について

 現在、各地で開催さているまちづくり協議会において、まちづくり協議会の会長を、地域住民や学識経験者から選出する規定から、「会長は都市整備部長とする」という内容の規約変更が進められています。提案事項を作成する区側の総責任者が、会長として協議会進行役等の会務の総括を担うなら、提案側の意思で恣意的に会議が進めることが可能となり、公正中立な会議体の体をなしているとは言えません。①本規約変更は、まちづくり協議会を単なる説明会にする行為であり、協議型まちづくりに矛盾をすると考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
①実態に即した改正で矛盾しない。



2、都市計画手続きにおいて協議が生かされているか不明な点について 
 都市計画手続きにおいて、たくさんの意見が、都市計画原案に対し届けられているにも関わらず、区の考え方がわからないままに都市計画案の公告・縦覧手続きに入っているのが現状であり、都市計画原案における協議がどのように生かされているのか不明です。②都市計画原案から、都市計画案に移行する場合、どのような判断基準を用いているのか、お示し下さい。都市計画原案に届けられた意見やそれに対する区の回答は、都市計画案説明会の資料として出されるべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
②判断基準は無い。
 意見書要旨は案に反映。



3、補助金の要件となる計画をつくる協議体の委員構成が補助金対象団体の代表で構成されている点について
 例えば、国庫補助金「密集市街地総合防災事業」の要件となる『密集市街地総合防災計画』への位置づけを協議する「月島地区密集市街地総合防災協議会」(以下、防災協といいます。)の構成メンバーは、区民代表を入れず、補助金対象事業の再開発組合や再開発準備組合の理事長で主として構成し、非公開で会議がなされています。これでは、会議は、委員同士補助金をお互いにもらう立場にあり、踏み込んだ議論がなされずに形式的に会議がすまされる可能性があります。③防災協の構成は、区民も含めた多様な構成員とし、公開で行うべきと考えますが、いかがかでしょうか。

【区の考え方】
③未確定事業を含むため非公開。



4、再開発事業の事後評価も協議すべき点について
 ④国交省は、市街地再開発事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、市街地再開発事業の事後評価を求めており、平成15年度にはそのためのマニャアルも作成をしていますが、中央区は実施していません。市街地再開発事業の事後評価を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
④事前協議済のため、事後評価を行わない。



5、再開発事業予算を計画が成熟した段階で計上すべき点について
 今回の2月補正予算において、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」では、全額が削減される提案がなされています。協議が足りず計画がそもそも成熟していない段階から予算計上されたことに起因をしていると考えます。⑤都市計画予算は精度をあげて、計上をすべきであると考えますがいかがでしょうか。例えば、準備組合には、予算は投入しないのであるから、再開発組合・本組合が設立された段階から、予算要望としてとりあげるべきではないでしょうか。

【区の考え方】
⑤補助対象額を精査し計上しているが、進捗変化に対応できない場合あり。
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