4月7日発令の「緊急事態宣言」を受けて、中央区内の子ども関連施設の対応についてご報告いたします。
中央区内認可保育園・認定こども園の対応が出ました。原則、臨時休園となります。しかし、就労等の状況により家庭保育が困難な保護者には、これまで通りの保育を実施。
保育を継続される方には、4月10日(金)までに「緊急事態宣言発令に伴う保育利用申込書」の提出が必要となります。
小中学校・幼稚園もまた、休校となります。学童保育、プレディは、個々の状況に対応。
すでに、通われている保育園・幼稚園・学校などから情報は入っていることと存じますが、保育園継続などでは、書類の提出が必要なことやその期限が間近なこともあり、こちらでもお知らせをさせていただきました。
なお、当院も、一時預かり保育枠をわずかですが、新設します。お困りな場合の受け皿としてご利用ください。詳細はあらためてお知らせ致します。
もちろん、病児保育とは、別のお部屋でのお預かりとなります。
なにか、制度のご利用について問題点や課題などございましたら、お気軽にご意見・ご提案願います。
(小坂和輝:メール kosakakazuki@gmail.com 電話 03-5547-1191 、twitter :@kosakakazuki及びこのブログのコメント欄など)
第1、保育園について
(更新日:2020年4月8日の中央区HPよりhttps://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/hoiku/2020-04-08.html)
緊急事態宣言に伴う区内認可保育所の臨時休園について
4月7日(火曜日)に発令された国の緊急事態宣言を受け、いま以上の感染拡大を防ぐとともに、お子様の安全を守るため、区内認可保育園・認定こども園は臨時休園します。前例のない困難な状況であることをご理解いただき、各ご家庭で保育していただくようお願いいたします。
区内認可保育所の臨時休園について
令和2年4月13日(月曜日)から5月6日(水曜日)まで全認可保育所を臨時休園とします。
注記1:医療従事者など就業の関係でご家庭での保育が特に困難な場合は、下記PDFの「緊急事態宣言発令に伴う保育利用申込書」を4月10日(金曜日)までに在籍する園にご提出ください。ただし、これによりお預かりする場合であっても、原則として延長保育のご利用はできません。
注記2:臨時休園による家庭での保育協力要請についての勤務先宛て通知文が必要な方は、下記PDF「事業所向け要請文(緊急事態宣言)」をダウンロードしてご活用ください。
保育料・給食費について
臨時休園にご協力いただき、全期間ご家庭で保育された場合、4月分は全額免除とします。
ただし、「緊急事態宣言発令に伴う保育利用申込書」を提出された児童の保育料・給食費につきましては、登園の有無に関わらず通常どおり月額分を徴収いたします。なお、4月分の保育料等の徴収・免除方法については、現在検討中です。
注記1:今回の対応は4月6日(月曜日)に東京都が示した緊急事態措置(案)に基づいたものです。今後、公表される緊急事態措置の内容や国・都との調整により対応を見直す可能性がありますので、ご留意ください。
注記2:「新型コロナウイルス感染症対策による休園の届出(5月分)」については、4月13日(月曜日)に区のホームページ等でお知らせします。
お問い合わせ
区立保育園・こども園について
子育て支援課公立保育園係
電話:03-3546-5344
私立保育園、認証保育所等について
保育課保育指導係
電話:03-3546-5681
保育料・給食費について
保育課保育入園係
電話:03-3546-5387


第2、小中学校、幼稚園、学童保育、プレディなどについて
(更新日:2020年4月7日の中央区HPよりhttps://www.city.chuo.lg.jp/bosai/kikikanri/taiou_houshin.html)
緊急事態宣言発令による本区の対応方針について
新型インフルエンザ等緊急事態宣言の発令を受け、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、当面、本区の対応方針を以下のとおりとします。
施設の運営について
継続する施設
区役所本庁舎、日本橋・月島特別出張所、中央区保健所、日本橋・月島保健センター、おとしより相談センター、マイホーム新川・はるみ等の入所施設、浜町メモリアル、セレモニーホール、休日応急診療所等の医療施設、公衆浴場
休業する施設
継続する施設以外は、区立学校を含め全て休業します。
注記1:学校・幼稚園や社会福祉施設で行っている事業(サービス)については、個々の状況に応じて各施設において対応します。
注記2:休業の周知については、ホームページ及び施設への張り紙など区民等へ適切な広報を行います。
イベント・会議等の取扱いについて
イベント及び会議等については、原則として延期または中止とします。
注記1:イベントには、講座、講習会、講演会を含みます。
事務事業について
区民サービスの低下を招かないことを基本として、事務事業の継続・充実に努めます。
- ごみと資源の収集、江戸バスの運行、コミュニティサイクルは事業を継続します。
- 緊急融資をはじめ、商工相談等については充実を図ります。
- 区民や事業者の疑問や不安に対応するため、新たに相談センターを設置します。
本方針に基づく実施期間
緊急事態措置を要請された期間
4月8日(水曜日)から5月6日(水曜日)まで
ただし、開始時期については、利用者への周知期間及び職員等の配置などの調整を要する場合は柔軟に対応します。


第3、緊急事態宣言について

以上
*過去の発信第1~8報→ 新型コロナウイルス情報配信 過去の発信分
*前号:第8報新型コロナウイルス情報2020.4.7:「緊急事態宣言」を受けて。感染拡大を乗り切るために。