「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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「住民税1%NPO・ボランティア支援制度」導入で、住民誰もがタイガーマスク。

2011-03-03 05:39:44 | マニフェスト2011

議員になり、初めての本会議での一般質問です。

 振り返りますと、あの時とりあげた一般質問の課題は、今でも私自身が考える区の最重要課題であると思っています。

 そのひとつが住民税の1%を、納税者が、能動的に使い道を決めるという制度の導入です。
 住民全員が、誰もが、タイガーマスクという制度です。

 もう一度、現時点で、自分自身も再考したく、当時の本会議一般質問の該当箇所を抜粋致します。

 

<1%支援制度関連アドレス>

市川市1%支援制度:http://www.genki365.com/ichikawa/ichikawa_volunteer/nouzei.htm

市川市の関連条例は、下のブログ:『市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例 』平成16年12月20日 

****中央区議会 本会議 一般質問*****
平成19年第三回定例会会議録(第3日 9月27日)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h19/teireikai200703-3.html?userq=10



◯小坂議員
三つ目の課題に移ります。

 NPO・ボランティア活動の活性化による地域力向上を目指した「一%支援制度」の導入について。
 平成十年(一九九八年)に、特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が成立いたしました。
 NPOはNONPROFIT ORGANIZATIONという和製英語で、非営利組織を指します。NPOは、NGO、すなわちNONGOVERNMENTAL ORGANAIZATION、非政府組織と大体同義と考えてよいわけですが、NGOは、もともと、国連に、政府としてではなく活動する組織を指してきた経緯があり、NGOは主に国際協力活動、NPOは主に国内活動を指しています。さらに、NPOは社会システムを変革する道具として新しく誕生したことを強調することの意味もあり、和製英語がつくられた経緯を持つと言われています。
 NPOは、寄附、ボランティア、委託事業等の社会的資源を活用して公共的サービスを提供する事業体と定義されます。例えば、福祉や環境保全、まちづくりなどの活動をする、営利を目的としない市民団体のことです。日本では一九九五年の阪神・淡路大震災以降注目され、九八年にNPO法が施行につながりました。英国では、ボランタリー・コミュニティ組織(VCO)などと呼ばれ、公益性を認定され、税制上の優遇資格を持つ団体だけで約十九万に上っています。
 市民にとって、NPOとは社会参加の道具であり、今までは企業と行政が社会を成り立たせていましたが、NPO法によりNPOが認められたことは、企業と行政、そして市民が社会を成り立たせる時代の到来を意味いたします。
 私は、一九九八年をこそ、日本社会を変えるメルクマールとなる年と考えます。このNPO法成立は、明治以来の中央集権体制からの脱却であり、市民が公共に参加することを認めたからです。そして、その年から十年以上が経過し、認証を受けたNPO法人は現在三万を超えます。ここ中央区にも、平成十七年の段階で三百九十のNPO法人が存在するようになりました。
 中央区は、平成十八年三月に、「みんなでつくる快適で活力に満ちた都市型協働社会」の実現をうたい文句に、地域との協働指針を策定、そして、このたび、地域との協働指針の円滑な執行と社会貢献活動の一層の活性化、協働の推進に向けて、中央区協働推進会議を設置し、検討を始めることになっており、その活躍に期待をするところであります。
 日本社会全体で地域力の低下が叫ばれ、地域ぐるみで子育て、地域で見守りができにくくなっています。しかし、その一方で、中央区では町会・自治会活動がもともと存在しておりました。その後、プレディという、地域の人がボランティアで学校に出向き、放課後の子供たちの面倒を見たり、ファミリーサポートという地域の人が地域の人の助けになるシステムができたり、NPO法成立以後、子育て支援、教育、環境学習、地域情報発信の取り組み等、さまざまな形のボランティア団体やNPOが登場してきています。地域力が芽生える新たな土壌ができつつありますが、この地域力がさらに育ち、花開く中央区にするためには、NPOの人材育成、行政や他のNPOなどとの連携、弱い財政基盤など、まだまだ多くの課題があります。
 NPOは、福祉力、教育力、雇用力をその強みとして持っており、今後、地域力を高める主体となっていくと考えますが、そこで、御質問させていただきます。
 第一番目の質問は、今後、中央区はNPOとの協働をどのように進めていくお考えでいらっしゃいますでしょうか。
 例えば、地域振興課内に協働推進の係を持つのではなく、(仮称)NPO・ボランティア協働推進課のようなNPO・ボランティアとの協働推進のための独立した課を設け、積極的に取り組むところから始める必要があると考えますが、いかがでしょうか。

 NPOの活動を根付かせるためには、基本的には財政的基盤が弱いNPOへの支援が必要であります。昨今、他の自治体の例を見るに、例えば、市川市納税者が選択する市民活動団体の支援に関する条例(通称一%支援制度)が平成十六年十二月に市川市に誕生し、同市の市民活動が盛んになってきております。
 一%支援制度とは、市川市の住民が、自分が払う市民税の一%分を、市内の応援したいNPOや住民団体に提供できる制度であります。義務ではなく希望制であり、応援したい団体を一つ選び、市役所に通知すれば、市の補助金としてその団体に届けられます。平成十七年の初年度は、受け手として、福祉ボランティア養成、少年野球教室、ミュージカル公演など八十三の団体が名乗りを上げ、市の審査の結果、八十一団体が適格と判断されました。各団体へは、市にあらかじめ提出した計画に基づく事業に必要な経費の二分の一を限度に、市から補助金が交付されます。限度額を超えた場合は、新たに設置する基金に積み立てられます。
 市川市は、四十六万人余りが住み、個人市民税の納税義務者は二十二万人です。個人市民税は約三百億円であり、納税者全員が団体を指定した場合、一%に当たる約三億円が市から各団体に助成されることになります。実際は、各団体のPR期間を経て、税の提供を申し出た人は六千二百六十六人、うち有効であった申し出は五千五百五十七人であり、最終的に千百二十四万四千九百五十二円が支援金額として各団体に交付されました。この一%制度には、首長の予算編成権との関係、議会の議決権との関係、普通税を目的税化すること、非課税者の扱いなど、さまざまな課題があるわけですが、市川市は条例をつくることでそれらの課題を克服し、見事実現させました。

 第二番目の質問です。
 ここ中央区でも、NPO・ボランティア活動、市民活動を活性化するために、一%支援制度のような仕組みの導入をいかがお考えでいらっしゃいますでしょうか。仮に一%支援制度を導入したとして、平成十九年度の中央区財政白書のデータをもとに、平成十九年九月一日現在、人口十万四千二百二十九人の中央区の場合に当てはめますと、平成十八年度の納税義務者は六万三千八百一人、特別区民税の十八年度の決定額は百六十七億九千六百万円でありました。その一%は約一・七億円に上りますが、十人に一人ぐらい申し出をすると仮定して、約一千七百万円がNPOや市民団体に事業費として交付できる計画になります。
 一%制度のような仕組みを導入、運営する場合、大切になってくることが、その納めた先のNPOなどの活動をきちんと評価していく必要であります。NPOが活動を行う上で大切なことは、公益性、社会貢献性、計画性、情報公開などありますが、それらNPOの活動をきちんと評価する体制の整備が必要と考えます。

 第三番目の質問です。
 地域の一人一人が評価できる目を持つこと、いわゆるメディアリテラシーを持つことが大切な一方、NPOを評価する第三者評価機関の設置について、区のお考えをお聞かせください。

◯矢田区長
次に、一%支援制度についてであります。

 平成十七年に地域との協働指針策定の基礎資料として実施したアンケート調査では、NPO法人の八割が活動資金の確保が課題であると回答しており、安定した財政基盤への支援が必要であると考えております。

 平成十七年度から千葉県市川市で導入された市民税の一%をNPO法人などの活動費に充てる支援制度は、活動団体の財政基盤を強化するほか、住民の社会貢献活動への理解を深め、協働の促進を図るとともに、納税者意識の高揚にもつながる効果があるとして実施されたものと認識しております。しかし、一方で、普通税である住民税は、一般財源として、その使途を限定しないといった税法上の原則にそぐわないことや、納税した住民のみが財政使途を決める権利を付与されることになるなどの問題点も指摘されております。NPO法人への方策につきましては、一%支援によらない方策も種々考えられますので、区民の皆様の理解を得られる仕組みを協働推進会議において慎重に検討してまいりたいと存じます。

 次に、NPO法人の第三者評価機関の設置についてであります。
 区では、具体的にNPO法人と協働事業を実施した場合には、事業の目標達成度や協働相手の団体の特性がどの程度生かされたかなどの事業評価を行う予定であります。その際の評価機関は、学識経験者や活動団体代表者などで構成される協働推進会議を予定しております。

◯小坂議員

 ボランティア、市民活動、その活性のために関しましては、第三者評価機関を持つことや協働推進会議を充実させていくことをおっしゃいましたので、ぜひこれを充実させていっていただき、また活動資金が乏しいボランティアの活動において資金の流れを何らかの形でつくっていっていただける、そのことをぜひ要望しておきたいと思います。

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市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例 平成16年12月20日

2011-03-03 05:27:04 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
市川市納税者等が選択する市民活動団体への支援に関する条例 平成16年12月20日
条例第43号
(目的) 第1条
この条例は、納税者及び地域ポイントを有する者(以下「納税者等」という。)が選択する市民活動団体に対し、納税者の個人市民税額等を考慮し て定める市川市市民活動団体支援金(以下「支援金」という。)を交付する制 度(以下「市民活動団体支援制度」という。)を設けることにより、市民の納 税に対する意欲及びボランティア活動等に対する関心を高めるとともに、市 民活動団体の活動の支援及び促進を図り、もって市民の福祉の増進に資する ことを目的とする。

(定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 納税者
第7条第1項の規定による届出時において、本市に住所を有し、かつ、支援したい市民活動団体の選択をしようとする年度の前年度に課税 された本市の個人市民税でその納期が到来しているものを完納している 者をいう。
(2) 市民活動団体
ボランティア活動を行う団体、特定非営利活動法人その 他の非営利活動を行う団体であって、福祉、環境、文化、スポーツ、青少 年育成その他の社会貢献に係る分野の活動をしているものをいう。
(3) 地域ポイント
ボランティア活動、環境の保全に関する活動その他の 活動であって市長が指定するものを行った者に対し、市長が付与する点 数をいう。

(交付資格団体) 第3条
支援金の交付を受ける資格のある市民活動団体は、次に掲げる要件を満たしている市民活動団体とする。
(1) 市内に事務所を有し、市内において活動をしていること。
(2) 規約、会則、定款等を有していること。
(3) 第5条の規定による申請書の提出時において、1事業年度以上継続的に活動をしていること。
(4) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。
(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第3号の要件を満たしていない市民活動団 体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている市 民活動団体に準ずるものとして市長が認める市民活動団体については、支援 金の交付を受ける資格のある市民活動団体とする。

(交付を受けることができる事業)
第4条 支援金の交付を受けることができる事業は、次に掲げる要件を満たし ている事業とする。
(1) 市内において実施するものであること。
(2) 福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野のものであること。
(3) 営利を目的としないものであること。
(4) 市民を主たる対象とするものであること。
(5) 市民活動団体を構成する者のみを対象とするものでないこと。
(6) 支援金の交付を受けようとする年度に本市から別の補助金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号、第4号又は第5号の要件を満たしていない事業であっても、市民活動団体支援制度を設けた趣旨に合致してい るものとして市長が認める事業については、支援金の交付を受けることがで きる事業とする。
3 一の市民活動団体がこの条例に基づき支援金の交付を受けることができる 事業は、1年度につき1件とする。

(交付申請) 第5条
支援金の交付申請をしようとする市民活動団体は、申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 団体概要調書
(2) 規約、会則、定款等の写し
(3) 申請事業計画書
(4) 申請事業収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類

(支援対象団体の決定等)第6条
市長は、前条の規定により支援金の交付申請を受けたときは、市川市 市民活動団体支援制度審査会の審査を経た上で、当該交付申請をした市民活 動団体について、第4条に規定する要件を満たしている事業(以下「支援対 象事業」という。)を実施する第3条に規定する要件を満たしている市民活動 団体(以下「支援対象団体」という。)とするか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援対象団体とすることの可否を決定したとき は、その旨を当該決定に係る市民活動団体に対して通知するものとする。 3 市長は、第1項の規定により支援対象団体を決定したときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(納税者等の選択等)第7条
納税者等は、規則で定めるところにより、支援したい支援対象団体を 3団体以内(地域ポイントを有する者については、1団体)選択し、その旨 及び市長が必要と認める事項を市長に届け出ることができる。ただし、特定 の支援対象団体を選択することを希望しない納税者等は、規則で定めるとこ ろにより、市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択し、その旨 及び市長が必要と認める事項を市長に届け出ることができる。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出がこの条例及び これに基づく規則に適合しているか否かを確認するものとする。この場合に おいて、市長は、当該届出がこの条例及びこれに基づく規則に適合していないと認めるときは、当該届出を無効とすることができる。

(支援対象団体等の遵守事項) 第8条
支援対象団体は、納税者等の支援を得るために、過度な広報活動又は不正若しくは不当な行為をしてはならない。
2 納税者等は、支援対象団体に対し、自らが利益を受けるために、不正又は不当な働きかけをしてはならない。

(各支援対象団体を選択した納税者の人数等の公表)第9条
市長は、第7条第1項の規定による届出の受付を終了したときは、そ の結果を集計し、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表するも のとする。
(1) 各支援対象団体の名称
(2) 各支援対象団体を選択した納税者の人数
(3) 各支援対象団体を選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち当該支援対象団体に係る額
(4) 各支援対象団体を選択した地域ポイントを有する者が第7条第1項本文の規定により届け出た地域ポイントの合計点数
(5) 各支援対象団体の支援金の交付申請額
(6) 各支援対象団体に対する支援金の交付予定額
(7) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した納税者の人数
(8) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額
(9) 市川市市民活動団体支援基金に積み立てることを選択した地域ポイン トを有する者が第7条第1項ただし書の規定により届け出た地域ポイントの合計点数

(支援金の額)第10条
支援対象団体に交付する支援金の額は、次に掲げる額を合計した額 (その額が支援対象事業に要する経費の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該2分の1に相当する額)を限度として、予算の範囲内において 市長が定める額とする。
(1) 第7条第1項本文の規定により当該支援対象団体を選択した納税者の 前年度の個人市民税額の1パーセントに相当する額の合計額のうち当該 支援対象団体に係る額
(2) 第7条第1項本文の規定により当該支援対象団体を選択した地域ポイ ントを有する者が同項本文の規定により届け出た地域ポイントの合計点 数について規則で定めるところにより金銭に換算した額

(交付申請内容の変更等) 第11条
支援対象団体は、第9条の規定による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、交付申請をした支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更の申請をすることができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴う申請内容の変更申請があったときは、速やかに、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査 を経た上で、当該変更申請の全部又は一部の承認をするか否かを決定し、当 該変更申請をした支援対象団体に通知するものとする。
3 支援対象団体は、交付申請の取下げをしようとするときは、第9条の規定 による公表が行われた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を届け出 なければならない。

(交付決定等)第12条
市長は、第9条の規定による公表を行った日の翌日から起算して1 4日を経過したとき(前条第1項の規定により支援金の額を減ずる変更を伴 う申請内容の変更申請があったときは、同条第2項の規定による通知を行っ たとき)は、速やかに、支援金の交付決定をするものとする。
2 市長は、前項の交付決定をしたときは、速やかに、当該交付決定を受けた 支援対象団体(以下「支援決定団体」という。)にその旨を通知するとともに、 規則で定めるところにより、これを公表するものとする。
3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達 成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(支援決定事業の遂行) 第13条
支援決定団体は、支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、当該交付決定に係る支援対象事業(以下「支援決定 事業」という。)を行わなければならず、いやしくも支援金を他の用途に使用 してはならない。

(支援決定事業の遂行の指示)第14条
市長は、支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した 条件に従って遂行されていないと認めるときは、支援決定団体に対し、これ らに従って当該支援決定事業を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告等)第15条
支援決定団体は、支援決定事業が完了したときは、速やかに、当該 支援決定事業の成果を記載した実績報告書に支援決定事業収支決算書その他 市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により実績報告を受けたときは、規則で定めるところ により、その内容を公表するものとする。

(支援金の額の確定)第16条
市長は、前条第1項の規定により実績報告を受けたときは、当該実 績報告に係る支援決定事業が支援金の交付決定の内容及びこれに付した条件 に適合しているか否かを調査し、市川市市民活動団体支援制度審査会の審査 を経た上で、適合していると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、 当該実績報告をした支援決定団体に通知するものとする。

(交付の請求等)第17条
支援決定団体は、前条の規定により支援金の額の確定の通知を受け たとき又は次項の規定により概算払による支援金の交付を受けようとすると きは、支援金の交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、支援金を概算払により交付すること ができる。
3 前項の規定により概算払による支援金の交付を受けた支援決定団体は、前 条の規定により支援金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、当該額 の確定に基づく精算をしなければならない。

(交付決定の取消し)第18条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の 交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援決定団体が偽りその他不正の手段により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 支援決定団体が支援金を他の用途に使用したとき。
(3) 支援決定団体が支援決定事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 支援決定団体が支援金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 支援決定団体が市長の指示に従わないとき。
(6) 支援決定団体が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(7) 支援決定事業が第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(8) その他支援決定団体がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 市長は、天災地変その他支援金の交付決定後に生じ、又は判明した事情に より支援金を交付することが適当でなくなったと認めるときは、支援金の交 付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、第16条の規定による支援金の額の確定があった後にお いても適用があるものとする。

(支援金の返還)第19条
市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合にお いて、支援決定事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付され ているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第16条の規定により支援決定団体に交付すべき支援金の額を確 定した場合において、既に当該確定額を超える支援金が交付されているとき は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(市川市市民活動団体支援制度審査会の設置) 第20条
市民活動団体支援制度及び市川市市民活動団体支援基金の運用について、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、第6条第1項、第11条第 2項及び第16条の審査をするため、市川市市民活動団体支援制度審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議及び審査のほか、市民活動団体支援制 度及び市川市市民活動団体支援基金の運用について、市長に対し、意見を述 べることができる。
3 審査会は、非常勤の委員7人で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとし、その人数は、当該各号に定める人数とする。
(1) 学識経験のある者 4人 (2) 市民 3人
5 市長は、前項第2号に規定する市民のうちから委員を委嘱しようとすると きは、公募の方法により選定するものとする。
6 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任 期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の定めるところにより、報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。
10 審査会の事務は、企画部において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(市川市市民活動団体支援基金の設置) 第21条
市民活動団体の活動の支援及び促進を図るため、市川市市民活動団体支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 第10条第1号及び第2号に掲げる額を合計した額が当該支援対象団 体に係る支援決定事業に要する経費の額の2分の1に相当する額を超え た場合における当該超えた額、第7条第1項ただし書の規定により基金に 積み立てることを選択した納税者の前年度の個人市民税額の1パーセン トに相当する額の合計額、同項ただし書の規定により基金に積み立てるこ とを選択した地域ポイントを有する者が同項ただし書の規定により届け 出た地域ポイントの合計点数について規則で定めるところにより金銭に 換算した額及び支援金に係る予算の不用額を考慮して市が積み立てる金 額その他の市の積立金額
(2) 市民等が基金への積立てを指定した寄附金額及び市長が基金への積立 てを適当と認めた寄附金額
(3) 第7項の規定により編入される金額
3 前項の金額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところによる。
4 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
5 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
6 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1項に規定する目的を達成するための事業に要する経費に充当する。
7 基金の運用から生ずる益金が前項の経費を超えるときは、当該超過部分の金額は、この基金に編入するものとする。
8 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
9 基金は、第1項に規定する目的を達成するための事業に要する財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任) 第22条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則 (施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6 条まで及び第20条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 (市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次の ように改正する。
別表第2に次のように加える。

附 則(平成18年3月24日条例第1号)抄 (施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(平成18年12月20日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
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平成23年(2011年)東京都中央区議会予算特別委員会 要求資料一覧

2011-03-02 11:27:42 | マニフェスト2011参考資料
 3/3から予算特別委員会が開催されます。

 私も委員として出席します。
 質問時間は、400分を頂きました。

 以下、資料を行政からご提出いただき、議論の参考にしていく予定です。
 その他、他会派からも同様な資料要求があり、もちろんそれらも参考にしていきます。


*****要求資料一覧*****


平成23年(2011年)3月3日


平成23年(2011年)予算特別委員会要求資料

友愛中央


以下の資料を要求いたします。
年号は、元号と西暦の両方の併記をお願いいたします。
新規要求事項に下線を引いています。

【総務費関係】
①平成22年度現在までの区役所本庁舎 一階玄関入り口前にある電光掲示板に掲載予定になっている会議の一覧
②平成22年度における会議開催日程(予定も含め、公開の可否を含め記載)
総務:特別職報酬等審議会、情報公開・個人情報保護審議会、情報公開・個人情報保護審査会、男女共同参画推進委員会、行政広聴会、区政を話し合う会、明るい選挙推進協議会、防災会議、国民保護協議会、区政モニター会議、防災拠点運営委員会連絡会議
地域振興:青少年問題協議会、スポーツ振興審議会、消費者団体との連絡会、東日本橋地区活性化懇談会、協働推進協議会、中央区地域雇用問題連絡会議
民生:民生委員推薦会、民生(児童)委員協議会、障害者介護給付等の支給に関する審査会、自立支援協議会、母子寡婦福祉連合会、高齢者クラブ連合会、要保護児童対策地域協議会
衛生:保健所運営協議会、動物との共生推進員連絡会、感染症の審査に関する協議会、感染症危機管理ネットワーク会議、公害健康被害認定審査会、公害健康被害補償診療報酬等審査会、診療報酬等審査会、大気汚染障害者認定審査会、
環境:清掃・リサイクル推進協議会、環境区民会議、中央区環境保全行動計画推進委員会
土木建築:交通安全対策協議会、交通環境改善協議会、道路工事調整協議会、建築審査会、相隣環境調整会、日本橋再生推進協議会、築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり委員会、
教育:学校給食管理委員会、教員研究協議会、フロンティアスクール推進協議会、情報教育推進委員会、中央区学校づくり検討会、施設整備計画検討委員会、文化財保護審議会、地域協議会、
国民保険:国民健康保険運営協議会
介護保険:介護認定審査会
③平成22年度の各防災拠点における運営委員会開催状況
④平成21年度と平成22年度現在までの各種相談事業の相談件数(『相談事業のご案内』記載分と「こどもホットライン」、「こども電話相談」と「電話教育相談」は別々に記載)
⑤行政広聴会の議事録のまとめ
⑥平成22年度予算の執行及び配当並びに実績報告の事業指定の依命通達
⑦平成23年度予算編成方針の依命通達
⑧区が事業委託を行う社団財団17団体別のその委託事業内容とその予算額

【地域振興費】
①平成22年度開催の文化振興プロデュースチームによる会議の議事録のまとめ
②平成22年度「町会や自治会との意見交換」の議事のまとめ

【民生費関係】
①子ども家庭支援センターのサービスの実施状況(平成21年度分と平成22年度の現在までの分)
②病後児保育事業の各施設の月別実施状況(平成21年度分と平成22年度の現在まで)
③障がいのある方の区役所職員としての雇用の現況(障がいの種別も合わせて記載)
④障がいのある方や高齢の方の就労(支援)施設(さわやかワーク中央、リバーサイドつつじ、ふれあい作業所、アラジン等)への役所からの業務委託内容
⑤障がいのある方や高齢の方の就労(支援)施設(さわやかワーク中央、リバーサイドつつじ、ふれあい作業所、アラジン等)での工賃(平均工賃及び、最低工賃と最高工賃もあわせて記載)と利用料の概要
⑥認証保育所における園医配置状況、園児定期健診実施の割合
⑦認知症サポーター養成講座開催回数と参加人数(日本橋、京橋、月島地域別に)
⑧地域見守り事業の実施団体と見守り対象者数の推移(実施団体名、開始日、見守り対象者数、あんしん協力員数)
⑨区内在住の認知症の方の数
⑩区内各認可、認証保育園の「教育目標」「特色ある園づくりのための基本方針」一覧

【衛生費関係】
①39歳以下対象の生活習慣病予防事業の実施状況(平成21年度と平成22年度)
②子どもの事故サーベイランス事業で把握した重症事故発生状況 事故内容の概要も含め(平成21年度分と平成22年度の現在まで)
③「中央区の森」の地図及びその土地の所有者、平成22年度までの事業実施範囲と平成23年度実施予定の範囲

【土木建築費関係】
①コミュニティファンドの予算内訳(最近5年間にさかのぼって)(事業実施地域の内訳も含めて)
②各地域のまちづくり協議会 開催状況 (地域代表全委員数に占める出席委員数の状況も含め)(日程では、平成22年度開催予定があれば合わせて記載)
③道路・公園等における重症事故発生状況 事故内容の概要も含め(平成21年度分と平成22年度の現在まで)
④平成22年度の各地域のまちづくり協議会構成員名簿(委員名と所属)
⑤市街地再開発事業助成の推移(過去10年間の推移)
⑥平成22年度市街地再開発事業助成費用の出処
⑦都市再生土地区画整理事業の推移(過去10年間の推移)(助成費用の出処も記載して)
⑧「朝潮運河周辺における良好な歩行環境の実現に向けた検討会」開催日と議題、出席者数
⑨平成22年度再開発事業等の取組状況

【教育費関係】
①区内小中学校 各校における学校保健会開催の概要一覧(開催日時、講師、テーマなど)
(平成22年度実施分、わかる範囲で予定も)
②区内小中学校における重症事故発生状況 事故内容の概要も含め
(平成21年度分と平成22年度の現在まで)
③区内小中学校 各校における学校評議員会 開催状況(平成21年度分と平成22年度の現在まで)
④区内小中学校における児童数・学級数の予測
(平成30年度まで)
⑤区内幼稚園、小中学校の教室数(学校別に記載)
⑥小学校改築準備協議会(明石小、中央小、明正小)の構成
⑦小学校改築準備協議会の開催日程(予定も含め)及び議題、出席者数
⑧小学校改築に関連した地元やPTA関係者への説明会開催日程と議題、出席者数
⑨文化財保護審議会の開催日程と審議内容
⑩「PTA連合会 教育委員会との懇談会」 会議要旨
⑪区内各幼稚園の「教育目標」「特色ある園づくりのための基本方針」一覧
                                                             以上 
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入試ネット流出と学問の府たる大学の姿勢について

2011-03-02 10:09:37 | 教育
 入試におけるネットを用いたカンニング行為について、各紙社説が書かれていました。

 不正入学は、断じて防がねばなりません。
 
 
 私の周りのひとやツイッター上では、大学の自治のあり方に関連して語るひとが多くいらっしゃいました。
 「日本国憲法第23条 学問の自由は、これを保障する。」とあるところです。
 その論点が、各紙社説にあるかと思い確認のため、各紙の社説を見てみます。
 下線は、メモのため私が引きました。

 この観点からも、私自身も今回の事件をフォローしていきたいと思います。
 

****朝日新聞社説*****
入試問題投稿―ネット時代の不正防止は

 いつの世にも、試験にカンニングはつきものだ。とはいえ、今回発覚した不正行為には驚かされる。やはりというか。ついにというべきか……。

 京都大で入学試験の最中に、数学と英語の問題の一部が携帯電話からインターネット上のサイト「ヤフー知恵袋」に投稿された。試験終了までに第三者から回答も寄せられていた。

 早稲田大や立教大、同志社大の入試でも、同じように問題と回答が投稿されていた。文部科学省は4大学に事実関係の報告を求めた。

 京都大は「入学試験の根幹を揺るがす犯罪行為」と憤り、「不正行為者には厳正に対処したい」とする。当然だろう。受験生の怒りも大きい。

 まだ不明な点は多い。投稿は早いものでは試験開始から数分後だ。試験官の巡回する会場でどうやったら可能だったのか。外部に協力者はいるのか。試験に合格するためだったのか。ほかの意図があったのか。

 京都大は警察に被害を申告した。入学試験という業務を妨害されたとして、偽計業務妨害の疑いがあるとしている。4大学は真相と手口の解明を急がなくてはならない。それなくしては対策も立てられない。

 「知恵袋」を運営するヤフージャパンも協力すべきである。

 12日に入試の後期日程を控える国立大学の間には、どんな対策をとればいいのか戸惑いが広がっている。

 とりあえず試験監督のあり方を早急に点検し、見直さなければならない。

 受験生が試験会場に持ち込む携帯をどうするかが今後の課題だ。

 扱いは現在、大学によって異なる。京都大では電源を切り、かばんの中にしまうよう指示していた。電源を切ってかばんに入れ、それを試験会場の隅の「携行品置き場」に置かせている大学もある。

 今回のような不正を完全に防ぐには、携帯など電子機器の持ち込みそのものを禁じることだ。高木義明文部科学相も「持ち込む是非も含めて考えていかないと」と話した。

 しかし、厳密に実施するには受験生の持ち物検査だけでなく、ボディーチェックや金属探知機の設置も求められる。予算も人手もかかる。社会全体で議論する必要がある。

 ネット社会が発達したいま、何か分からないことがあれば、自分で苦労して調べなくても、投稿サイトに質問を投げておけば、だれかが教えてくれる。回答は正解のこともあれば、間違っていることもある。それでも、他人の回答に「ただ乗り」してしまう。

 そんな風潮が今回の不正の背景にあるのではないか。

 広がる電子情報空間と知的な営みとの関係はどうあるべきか。そんなことも考えさせられるできごとである。


*****毎日新聞社説****

社説:入試ネット漏えい 試験場から携帯排除を

 京都大など複数の大学の入学試験問題の一部が、試験時間中にインターネットの質問掲示板に投稿され、その「解答」が寄せられた。大学界は大きな衝撃を受けている。

 被害届を受けて警察が偽計業務妨害容疑で捜査する。だが事件は巧妙悪質な不正という域にとどまらず、日進月歩のネット社会に生きる私たちに底知れぬ不安も感じさせる。

 この投稿者が自分か他人の不正得点を企図したのか、世間を困惑させることを狙った「愉快犯」なのかなど、動機は判然としない。また手口についてもさまざまに推測されている。例えば、問題を複写か撮影して送信した可能性などである。複数の人物がかかわったとの見方もある。

 いずれにせよ、前例のないパターンの不正で入試の厳正・公正性に疑いを生じさせたのは事実だ。早急に経緯を解明して対策を講じなければならない。今回発覚したものだけではなく、同様の不正がもっと広く行われている可能性もある。放っておいては、入試以外の各種の試験などにも影を落としかねない。

 今回、掲示板を運営しているヤフーが捜査に全面協力するのは当然だろう。一方、大学当局も未然に防ぎ得なかった不正なのか、巡回や目視による会場での試験監督の実態も含め、徹底検証する必要がある。

 2004年、韓国の大学修学能力試験(日本のセンター試験に相当)で携帯電話を悪用した大量不正が発覚した。以降、入試では一切携帯電話を会場に持ち込ませず、金属反応検査もできるようにしている。

 日本では携帯電話は電源を切って身から離し、かばんなどに入れさせておくのが一般的だ。せつないことだが、今回のような不正が出てくると、やはり携帯電話の持ち込みを禁じ、その違反に厳しく対処するしか懸念は払拭(ふっしょく)できない。あるいは、会場内で電波遮断装置による使用不能化も検討してはどうか。

 日本の入試制度は、問題点や課題も抱えながら、実施の公正さによって学力や努力を反映させることを旨として行われてきた。さまざまな境遇にある若者に機会を与え、社会の人材多様化、活性化を図る意味もあった。不正はそれを揺るがすもので、過去においても問題漏えいや「裏口入学」は強く非難されてきた。

 大学教育のグローバル化が強調され、教育研究水準の国際的な信頼性確立が急務の時に、入試の公正性に疑念を持たれるのもマイナスだ。

 また90年代以降、学校教育で、多様化する情報を正しく理解し使える「情報リテラシー」育成の重要性がうたわれている。その中でも、不正利用は犯罪行為であることを改めて教えたい。


*****読売新聞社説****

入試ネット不正 徹底解明と「携帯」対策を急げ(2月28日付・読売社説)

 公正であるべき大学入試制度の根幹を揺るがす悪質な行為だ。

 京都大学の入試問題の一部が、試験時間中にインターネット上に流出した。正解を求める書き込みとともに掲示板に投稿され、それに対する答えも寄せられた。

 受験生が携帯電話を使って不正に投稿した疑いが浮上している。同様の書き込みは早稲田、立教、同志社大の入試でも確認された。各大学は事実関係を徹底的に調査しなければならない。

 京大の入試では、文系学部の数学の問題7問すべてと英語の問題2問が投稿された。このうち数学の5問、英語の1問については試験時間内に答えや解き方が書き込まれていた。

 問題を投稿した人物は、いずれも同じハンドルネームを使用していた。ただ、あらかじめパスワードなどを共有していれば、異なる携帯電話からでも同じネームでの投稿が可能だという。

 監視員もいる試験会場から、誰がどのような方法で問題を投稿したのか。単独なのか、協力者がいたのか。問題の漏えいは大学の入試業務を妨害するものであり、刑法の偽計業務妨害罪などにあたる可能性が高い。

 京大は警察に被害届を出す方針で、今後は捜査による解明も進められる。

 韓国では、2004年の大学入試で、携帯電話を悪用した組織的なカンニングが発覚し、受験生らが偽計公務執行妨害で摘発された例がある。

 受験生にとって入試は、積み重ねてきた努力の成果を試す真剣勝負の場だ。一部の人間の不正行為が、他の受験生の合否に影響を与えるようなら到底納得できないだろう。何より試験の有効性が疑われる事態になりかねない。

 再発を防止するには、受験生の所持品の検査や監視員の増員など、試験会場でのチェックを強化するしかあるまい。

 試験会場での携帯電話の取り扱いについては、各大学で対応が異なっている。文部科学省は早急に現状を調査した上で、全国の大学に注意を促す必要がある。

 インターネットの普及で、様々な情報を容易に入手したり、発信したりできる時代である。

 掲示板に質問を投稿すれば「誰か」が答えてくれる。便利さの反面、使い方によっては不正行為の“道具”にもなってしまう。

 小中高の学校現場には、子どもたちに情報モラルに関する教育を徹底することも求められよう。

(2011年2月28日01時05分 読売新聞)

*****東京新聞社説****
入試ネット流出 解明なくして公正なし
2011年3月1日

 こんな行為を見過ごして、勉学を重ねてきた受験生を泣かせてはならない。京都大などの入試時間中に試験問題がネット上の質問サイトに投稿され、「解答」を求めていた。解明と対策を急がねば。

 大学入試での大学と受験生との一番大きな約束は、公正かつ公平ということである。

 実際にあった話だそうだが、例えば、試験会場の監督官が受験番号と名前を書き忘れている受験生がいるのに気づく。そんな場合も、その受験生に直接注意はしないそうだ。特別な扱いになってしまうからだ。会場の受験生全員に、名前の書き忘れがないかもう一度点検してください、と注意を促すのだという。

 そういう公正、公平の厳しさを、ネットによる不正はやすやすとくぐり抜けたことになる。

 サイトへの回答者に絵文字付きでお礼を書き込む余裕もみせ、本当に合格を目指す受験生か、愉快犯かは疑わしい点もある。

 警察は偽計業務妨害の容疑で捜査を始めた。京大はたとえ合格しても、後で判明すれば取り消すという。

 お隣の韓国では、二〇〇四年に大学修学能力試験(日本のセンター試験に相当)で携帯電話メールで受験生に正解を教える大掛かりな不正が発覚し、三百人以上が無効になった。現在は携帯電話の持ち込みは厳禁で、金属探知機も使われる。

 日本では多くの大学で、試験官が電源を切って筆箱などと一緒にかばんの中に入れるよう注意している。持ち込まぬよう大学が預かるにも、保管方法や紛失時の責任などで難しいという。

 携帯電話がこれだけ普及し「起きるべくして起きた」と指摘する関係者もいる。ならば、大学はもっと「携帯」対策を考える必要もあるのではないか。

 大学関係者は「試験会場で携帯電話を使うのは極めて困難なはず」と話すが、回答者とは頻繁にメールをやりとりもしていた。判然としない点はまだ多い。ネットをめぐっては、尖閣諸島事件での海上保安庁のビデオ流出など予想外のことが頻発している。入試以外にも対策が必要な分野はあるだろう。

 入試だけで受験生の一生が決まるわけではないが、大きなステップの一つである。不正がまかり通るようなら、大人社会は信頼されない。速やかな事実解明と、それに続く厳正な処分だけが公正を守ることができる。

******日経新聞社説*****
ネットの悪用から入試守れ
2011/3/1付

 入学試験への信頼を根本から揺るがす事態である。京都大や早稲田大などの入試問題が、試験時間中にインターネットの質問サイト「ヤフー知恵袋」に投稿された出来事だ。

 同一の人物やグループの仕業とみられ、いずれも携帯電話を使っていた。質問に対しては、第三者らしき人たちから短時間のうちに回答が寄せられていたという。瞬時に情報の共有ができるネットの特性を悪用した、極めて卑劣な行為だ。

 サイト上の回答を実際に答案として書いたかどうかにかかわらず、公正な入試の遂行を妨げたとすれば刑法の偽計業務妨害罪にあたる。警察当局は投稿者を特定し、全容解明を急いでもらいたい。各大学や、ヤフー側の捜査協力も欠かせない。

 今回の事件には不可解な点が多い。投稿のなかには、試験開始から5~8分後にサイトに掲載されたものもあった。試験官が目を光らせる教室内で、数式なども含む複雑な設問をわずか数分間で携帯電話に打ち込んで送信したのだろうか。

 試験問題をいったん写真に撮って外部の仲間に送り、その人物が投稿したとの見方もある。サイトに寄せられた回答も、仲間を介して受験者に送信されたのかもしれない。

 いずれにせよ、ネット事情に精通し、携帯の操作に習熟していなければできない行為だ。新手のカンニングというだけでなく、試験時間中に回答者にわざわざ「お礼」を送信するなど、入試の抜け穴をあざ笑う「愉快犯」的な面もうかがえる。

 韓国では2004年に携帯メールを使った組織的なカンニングが摘発され、それ以来、入試会場への携帯持ち込みは禁止になった。日本の場合も多くの大学で電源を切ってカバンにしまわせてはいるが、今後はより厳しい対応が必要だろう。

 こうした不正が果たして今回初めてのことなのか、という疑問もわく。携帯やネットを悪用した行為がどこででも起きうるという前提に立って、対策を立てざるを得まい。

 一部の不心得者のために、所持品検査をしたり試験官を増やしたりしなければならないとすれば残念だ。しかし選抜制度への信頼は、ひとえに公正さにかかっている。受験生を入試不信に陥らせてはならない。

*****産経新聞 社説****

入試ネット投稿 悪質サイバー犯罪許すな
2011.3.1 03:05
 前例のない大学入試の不正が発覚した。京都大などの入試問題が試験時間中にインターネット上に投稿され、第三者から回答をもらうという手口だ。受験生などが携帯電話などを使って問題を流した疑いがある。

 「公正な入試を妨げる犯罪」として大学が被害を届け出て、業務妨害などの疑いで警察が捜査を始めた。インターネットの即時性と利便性を利用した悪質なサイバー犯罪といえる。再発防止のためにも徹底捜査と解明を求めたい。

 不正は早稲田大、立教大、同志社大でも起き、その他の大学も人ごとではない。韓国では組織的なカンニング事件を機に携帯電話を持ち込み禁止にした。日本でも電源を切った上で机上に置かせ、不正があれば採点しないなどの措置を周知させている例もある。

 高木義明文部科学相は「携帯電話を持ち込む是非も含めて考えないと」としている。各大学は携帯電話持ち込み禁止を含め早急な対策をとってほしい。

 入試問題が投稿されたのは人生相談などの質問を送り、回答を募ることができるネット検索大手「ヤフー」の質問サイトだ。

 京大の場合、2月25、26日に行われた文系学部の数学の全6問と英語の一部が投稿され、試験時間内にほとんどの問題の回答があった。試験開始わずか7分で投稿された問題もある。試験監督者は不審な動きが分からなかったのか。手口や目的など疑問点が多い。

 入試をめぐる不正は、発覚すれば合格が取り消され、厳しい処分が取られるのが通例だ。にもかかわらず今回は、多くの人が閲覧できるネットに「途中計算もよろしく」などと投稿し、回答に顔文字付きでお礼を書くなど、どこかゲーム感覚で不正を行っている。

 多くの受験生が将来の夢をかなえようと必死に勉強している。入試が人生を左右することもある。社会的にも影響の大きい入試に対する不正行為を摘発しなければ、同種の犯罪が起きかねない。「ヤフー」側が、捜査機関の求めに応じ投稿に関するデータ提供などで協力するのは当然である。

 情報機器の発達に伴い、想定外の事態が起きている。ルールやモラルの徹底はもちろん、迅速な対応で入試の信頼が曇ることを防がねばならない。多くの大学でまだ入試作業が続いている。真剣に対応することが必要だ。

********以上******
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中央区を変えなくてはならない理由:住民の皆様と合意形成を得る姿勢

2011-03-02 01:15:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 3/1 午後19時~「月島三丁目児童遊園のスーパー堤防化計画」の地元住民説明会が、開催された。
 主催者より、会開催のご案内をいただいたため、参加。
 
 参加されていたのは、他に二人の議員(議員関係者も含め)。(主催者によると全議員に案内を送付し、16人の議員から出席の可否についての返事があったとのこと。)

 土木部長以下4名の職員が、中央区側から出席。

 2時間程度の説明会であったが、感じたことは、「住民との合意形成を得る姿勢」について。

 この問題は、5年前の平成18年1月17日から区が住民と協議していた案件。


 本日の説明会では、「月島三丁目児童遊園のスーパー堤防化計画は、計画ありきで変更しない姿勢」で中央区は説明に当たられていた。
 土木部長自ら、「計画ありきで説明すること」を明言。

 住民側としては、「なぜ、月島三丁目児童遊園のスーパー堤防化が必要なのか」納得のいく説明を求めたが、区側の論理で説明はするものの、住民側にとって、納得のいく説明はなされなかった。
 
 住民側は、建設中の建物の前側についてのスーパー堤防化工事は、了承しているところ。
 住民側の皆様がお持ちの疑問は、

*児童遊園の有効な敷地(公開空地をのぞく)は、現況524㎡→336㎡に減少し、児童遊園機能としては低下すること

*児童遊園がスーパー堤防化することで、緑道へのアプローチが難しくなり、車いす等不便を感じるひとがでること

*児童遊園側ではなく、北側を堤防化し同じようなスーパー堤防をつくるという代案が検討されないこと

*防災性の向上を謳う一方で、本計画について中央区の防災計画や、東京都の防災計画での位置づけがなされていないこと

*児童遊園内にあったジャングルジムが、危険だからということで、突然撤去された経緯

*現状のカミソリ堤防の耐震性と、スーパー堤防の耐震性との強度の違い

 など。


 本来、平成18年から時間をかけて、月島三丁目児童遊園のありかたの地元協議をすべきことであったと思う。
 今後、この問題で、住民の皆様と区が合意形成を得ていくには、

1)住民の皆様のご提案の代案も検討の上、あらためて、住民の皆様と意見交換をもつこと

2)今後のタイムテープルをあきらかにすること

3)中央区防災計画にもきちんと謳うこと

4)敷地の有効面積の拡大と遊具の充実を図ること

5)緑道利用の現況調査を早急に行うこと

6)区側の「計画ありきの姿勢」は、やめること。

 などきちんと行っていかねばならないと思う。

 住民の皆様の貴重なご意見をお伺いでき、たいへん有意義な会でした。
 皆様遅くまでお疲れさまでございました。
 貴重な会のご案内をいただきまして、誠にありがとうございました。
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ポリオ予防接種の不活化ワクチンを承認することを求める意見書

2011-03-01 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 以下は、葛飾区議会の意見書です。

 時々、かかりつけの親御さんからもお尋ねされる案件です。私のクリニックでも、ポリオ不活化ワクチンの導入には至っていないわけではありますが、今後、導入を図っていきたいと思っています。

 中央区としても何らかの形で、区民の皆様が、ポリオ不活化ワクチンを受けることができる体制整備ができないか、検討をしていきたいと思います。

*****葛飾区議会ホームページより*****
http://www.katsushika-kugikai.jp/30431.html

ポリオ予防接種の不活化ワクチンを承認することを求める意見書

 現在日本では、ポリオ予防接種のワクチンについて、弱毒化したポリオウイルスを使う生ワクチンが使用されている。日本においては、原生種による発症はなくなり、発症事例は予防接種の生ワクチンに起因するものだけになっている。先進国では、ポリオウイルスを完全に無毒化して一部を使うことで、発症のリスクを少なくする不活化ワクチンが主流であり、先進国の中では日本だけが生ワクチンを使っている。
 しかも、日本では、リスクのある生ワクチンでの予防接種を回避しても、周囲の子どもたちが生ワクチンの予防接種を受ければ二次感染の可能性があり、受けざるを得ないのが実情である。また、生ワクチンでの予防接種を受けることで、統計上100万から200万人に1人程度の割合でワクチン由来の発症者が出る。年間出生数が約109万人である日本において、感染の危険性は大いに考えられる。
 また、国立感染症研究所感染症情報センターによれば、昭和50年から52年生まれの人に1型の抗体保有率が低い傾向があるとされる。
 この年齢が、現在33~35歳位であり、子どもたちの親の世代になってきている。予防接種をした子どもから親への二次感染の可能性もあり、親子での予防接種が奨励されているが、ここでも生ワクチンが使用される。
 さらに、この出生年代がポリオ感染の可能性がある海外へ行く場合の再接種も重要となるが、この際にも、感染の可能性がある生ワクチンが使用される。
 こうした感染の可能性を限りなく少なくするためには、ポリオウイルスを完全に無毒化して一部を使う「不活化ワクチン」の早期全面導入が重要なカギとなる。一部病院では、有料で国の承認を得てない不活化ワクチンを接種させることができるが、副作用等に対する救済制度は適応できないのが現状である。
 よって、本区議会は政府に対し、すべてのポリオ予防接種を早期に不活化ワクチンへと変更するため、不活化ワクチンの承認を行うよう強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年12月15日
                                         葛飾区議会議長
 
 内閣総理大臣、厚生労働大臣 あて

*****以上*****
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