「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

法律を学ぶ上で大切なこと、「条文」と「判例」(判例の射程)を基礎として、事実を抽出する力。

2012-09-18 23:00:00 | シチズンシップ教育

 9月12日最高裁に傍聴に行った日、整理券「255」を引いて、傍聴くじはハズレでした。

 しかし、いい番号を引いた日だと思っていましたところ、その日は、最高裁裁判を見ることはできませんでしたが、ものすごくよい出会いのある日となりました。

 法科大学院集中講座「民事模擬裁判」を指導する中島先生との出会い。

 ものすごく、強烈で、「センスの悪い奴には、教えない」と言わんばかりの勢いのある先生でした。
 といっても、優しい先生で、民事訴訟法(1年後期履修予定)を学んだことのない自分の聴講を快くご許可くださいました。


 以後、「民事模擬裁判」で中島先生が、口を酸っぱくして言うことは、「事実をきちんとひろう」ということでした。


************中島先生のご指導の内容****** 
 事実から、その法的解釈が可能になる。特に、民事・刑事・訴訟法では、まず、事実。
 事実の抽出力が必要である。

 たとえば、
 「二度、刺した」、「刺して、ひねったら」その事実から、殺意を認定。
 いくら本人が、殺す気はなかったといっても、「真実」が本当に殺す気がなかったとしても、その「事実」から、殺意が認定される。

 
 判例では、ある具体的事実のもとの判断が書かれている。
 事実が異なれば、判例の考え方が、使える場合と、使えない場合が出てくる。どこまで使えるかが、判例の「射程

 
 事実が抽出できれば、当てはめるべき規範も決まる。
 
 事実から、不合理な結果が生まれるのであれば、法を否定しなければならない場合も出てくる。

************************************

 以前、梓澤和幸先生も、法科大学院に通う直前にアドバイスいただいたことが、ありました。
 同様の趣旨を言われていたと、思い当たります。

 判例を、どのような事実の下で、どのような判決が出されたのか、きちんと分析をしていきたいと思います。

 以下は、梓澤和幸先生からのご指導メモ。

**************ブログ2012/03/26 *******************************
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2237a0d026dad54abea389d7dbc3c914
先日、梓澤和幸弁護士とお会いして、学ぶ上での大切なことをお伝えいただきました。

 以下、梓澤先生にいただいたメモ。



 きちんと基本を忠実に勉強をすると、一年後には、霧が晴れて視界が開けると励ましてくださいました。


 
 

 

 

 

 

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万万が一、MRワクチン、BCGの接種期間過ぎてしまっても、「任意公費負担」制度使って接種をぜひ。

2012-09-17 23:00:00 | 小児医療

 BCGは、6か月までに、MR(はしか風疹)ワクチンは、1歳になったらすぐに、接種いただきたいものですが、    

 万万が一、接種し忘れて、公費の負担の時期を過ぎたとしても、「任意公費負担」制度を使って、ぜひ、接種(無料)されることをお勧めします。  


 以下、実際の用紙や、承諾書です。



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all for children すべては、子ども達のために。第8回学びの宝箱 懇親会

2012-09-16 23:00:00 | 教育

 子ども達の好奇心に応え、大学の教授や地域で活躍するプロの皆さんが、体験型の講座を行う「学びの宝箱」

 2012年9月15日中央区月島、社会教育会館で無事開催。

 中央区地域家庭教育協議会とみんなの子育てひろばあすなろの木との共催。

 その懇親会(会場:みんなの子育て広場あすなろの木)、自分も青葉台の大学本部で行われた模擬裁判を終え、駆けつけました。


 どちらかといえば、懇親会も終盤で、みなさん、とっても盛り上がっていました。
 熱気に圧倒されるといいますか・・・


 ゴスペルの企画を担当された皆さんがおられ、あちらこちらから歌声が上がる状況。

 

 それに触発されて、JICAボランティアのミャンマー教授先生まで、立ち上がって歌われ、大盛り上がり。


 小児虐待関連で、予防講座の話や、フットケアの話、武道といじめ防止の話など情報交換もできました。

 
 all for children すべては、子ども達のために。

 せっかくの皆さんがもつ力を、発揮する一つの場がこの月島で一緒につくることができればと思いました。

 皆さん、いろんな企画、やりましょう!! 絶対に。

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はじめての法廷、民事模擬裁判、被告代理人として。

2012-09-15 23:51:10 | シチズンシップ教育

 模擬裁判の講義。

 はじめて、法定に立ちました。
 役柄は、被告代理人。

 証人尋問、原告の尋問が法廷でなされました。
 とても、楽しい時間でした。


 さまざまな反省点があります。

*意見を聞かず、事実を聞くこと。
 ただし、本人の場合、気持ちを聞いてよい。

*総花的に聞くのではなく、争点をしぼるべき。

*主尋問では、誘導をあらかじめする。

*反対尋問では、誘導可。

*書証をします。裁判所の調書に、書証を引用した場合、はんこがおされ、高裁で読みやすい調書になる。

*「思い出語って」が、有効なのは、離婚訴訟。
 個々の事実の確認では、おいつかない。

*「最強の弁護は、尋問しないこと」も頭に置く。

*表見代理は、満額とおるか、ゼロか。不法行為のような過失相殺はない。折り合いをつけて、和解がよいばあいがある。

*弁護人という表現は、刑事で用いる。

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いよいよ、明日9/15月島社会教育会館9時半~小学生達の学びの場、体験の場、第8回学びの宝箱

2012-09-14 07:31:32 | 教育

 いよいよ、明日に迫りました。

 第8回「学びの宝箱」。

 早くも八年目の企画。


 クリニック隣のみんなの子育てひろば「あすなろの木」と中央区地域家庭教育推進協議会共催です。

 講師は、大学の先生や、地域でご活躍されているプロの皆さん。

 スタッフは、地域のボランティアの皆さんです。

 たくさんの小学生達が、自らの好奇心で、参加されます。

 会の後、懇親会が、みんなの子育てひろば“あすなろの木”を借りて行われます。

 
 

 
*****以下、あすなろの木さんのお知らせ*******

みんなの子育てひろば“あすなろの木”は、中央区地域家庭教育推進協議会と
共に今年も「学びの宝箱」を開催いたします。
お陰さまで大好評!1年に1度の開催、今回で8回目となります。
昨年よりも楽しい講座を取り揃えました。
この機会に、親子で学ぶ体験をお楽しみください!!



詳細サイトhttp://ameblo.jp/asunaro-kids

第8回 学びの宝箱

日時:9月15日(土)9:30-17:00
場所:月島社会教育会館
対象:未就学児・小学生の親子
参加費:無料(カレー作りのみ材料費500円)

応募方法:
中央区地域家庭教育推進協議会事務局
電話03-3546-5526
みんなの子育てひろば“あすなろの木”
E-mail:
asunarohiroba@yahoo.co.jp


①『木のおもちゃをつくろ』牧野 隆(子どもの創造教育デザイナー)対象:未就学児・小学生AM9:30-10:50
様々なかたちの木片を組み合わせ、子どもだけ世界を木のおもちゃの作品として作ってみよう

②「田んぼってなんだ?」SRP教育研究所 鳥羽ゆり子 伊丹龍義 対象:小学生AM11:30-PM12:20
「田んぼ」について「米づくり」と「田んぼの生き物」という2つのことに注目しながら、スライド写真を見たり、クイズを考えたり、実際に生き物の観察をしてみたりします。

③「ここが変だよ! むかし話」 SRP教育研究所氏家友貴 斎藤朋也 対象:小学生 PM12:30-1:20
言葉のおもしろさを学んでみましょう。

④『テコンドー教室』石田 峰男(岡崎道場副館長 テコンドー師範)対象:未就学児・小学生 PM1:30-2:20
『ロンドンオリンピックの種目でもあるテコンドーとは何か。』を体を使って学んで頂きます。

⑤『世界の七不思議』 石井貫太郎 (目白大学教授)対象:小学生PM2:30-3:20
有名な世界の七不思議について、スライド映像を交えて大学教授が、皆さんにわかりやすく説明します。

⑥『みんなでうたおう!ゴスペル』 豊田 展充
対象:小学生PM3:30-5:00
ゴスペルは前向きなメッセージを含んだ歌詞が多く大人でも子供でも楽しめる音楽。みんなで楽しく歌いましょう!!

⑦『包丁を使わないで、おいしいカレーをつくろう』
岩本 留里子(ビジネスフードアドバイザー)対象:小学生AM10:30-13:20持ち物:三角巾・エプロン
親子で話をしながら、安全に楽しく美味しい時間を体験し、『しょく』を感じて頂きます。おいしいカレーをつくりましょう。




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地域医療研修 お待ちしています。研修の目標:「一般小児科外来が、できるようになること」

2012-09-13 23:00:00 | 小児医療

 地域医療研修を受けられる先生がたへ、

 本年度は、聖路加国際病院の五名の先生方に、当院を地域臨床研修の場に選んでいただきました。
 何人でも、お受けいたしますので、お待ちいたしております。

 「医療法人小坂成育会 こども元気クリニック・病児保育室」の地域医療研修内容をご紹介いたします。


1. どんなクリニック?
 1994年(平成6年)広島大学医学部卒業後、聖路加国際病院小児科レジデントを2年間し、その後、東京女子医科大学循環器小児科で研修、同大で医学博士号取得。日本小児科学会認定小児科専門医。
 2001年(平成13年)月島の地に開業した小児科クリニックです。中央区の地で初めて病児保育を開設し、現在中央区には聖路加病院を含め3地域に展開している病児・病後児保育の原型を中央区行政とともに築きました。
 2005年(平成17年)子育て支援をするサークルやNPOの活動の拠点として子育て広場「あすなろの木」を開設、現在、病児保育とともに自主運営しています。
 2007年(平成19年)地元中央区の区議会議員(無所属)となり、議員として子育て支援や保健医療福祉の充実を議会の場で推進。2011年(平成23年)、震災直後の統一地方選において中央区長選挙に立つも現職に大敗(次点)しました。
 2012年(平成24年)法科大学院入学、診療終了後の夜間に大学院に通い、法律を勉強しています。


2. 地域研修の目標:「一般小児科外来が、できるようになること」
 一般小児科外来とは、すなわち、感染症が大半の外来診察と治療・処方箋作成、予防接種(いかに痛くなく打つか)、乳幼児健診、園医活動、子どもの心の相談(含、発達障害)など。
 一週間の研修なら週の後半に、二週間の研修なら二週間目に、研修の先生に診察の主体になっていただき、私は陪席し、随時コメント補助します。


3. 地域研修のオプション(参加は強制ではございません!でも参加は大歓迎)
  もし、ご希望があれば、研修期間中に私が行っているすべての活動のうち、関心のあるものにご一緒いただいて構いません。
* 病児保育スタッフとして:病気の子の一日のケアに保育師といっしょに入る。
* 保育スタッフとして:園医をしている保育園に依頼して、保育スタッフとして、一日保育師体験プログラムを準備します。
* 子育て支援活動:子育て広場あすなろの木の活動に加わって、親御さん・子どもといっしょに遊ぶ。
* NPO活動、地域活動:仲間と一緒につくっている「NPO法人月島たんけん隊」の活動として、障がいのあるなしに関わらず、共にまちづくりに参画する活動等。
* 復興支援医療活動:災害直後、石巻市に災害医療支援に入りました。(被災約2週間後に産婦人科の赤枝先生とも一緒に被災地入りをしました。)あらたな復興支援のフェースにおいて、クリニックの休みを利用して、東北に医療支援にいく場合、ご一緒いただいて構いません。
* 親御さん向けや病児デイケアスタッフ向けの勉強会:病児への対処法や事故予防等の講習会を適宜開催しています。
* 医政、区政に関連した活動:議会や委員会傍聴。医政としては、「日本の子ども達へのワクチン接種を世界標準に!」「麻しん接種率の向上キャンペーン」、区政としては、「築地市場の現在地再整備」や「まちづくり」に関連した活動を行っています。ご要望があれば、早朝の築地市場で、マグロの競りを一緒にみましょう。
*最高裁判所や東京高等裁判所の傍聴にご一緒いただいて構いません。

4. もっと、詳しく知るには
* 今年度は、小児科の松井先生、内科の宇仁先生、吉田先生、外科の藤川先生(10月予定)、岡本先生(11月予定)、昨年度は、内科の駒井先生と小児科の石田先生が来られました。様子を聞いてみてください。
* 月に一回程度の割合で小児平日準夜間救急診療に聖路加小児センターに来ています。その時にでも、聞いてください。


5. 研修される先生へ
 遅くとも、研修開始一週間前までに、一度ご連絡を(03-5547-1191または、kazuki.kosaka@e-kosaka.jp)いただければ幸いです。
 どのような研修をご希望されているか、調整させていただきます。
 できることなら、研修に来られる先生が得意とされている分野について、親御さんへのプレゼンの機会が研修期間中に作れればなおよいと感じます。

  
6. 最後にひとこと
 小児科医師が区政に関わることは、さまざまな考え方があるところと存じます。ある種、異色な小児科医師であると思います。
 私は、「まちが健康でなければ、そこで生活する人は健康になれない」と信じています。医療周辺のシステム、法が少しよくなることで、医療や子育て環境が飛躍的によくなることがございますし、その逆もまた真で、いくら医師ががんばっても成果が出ないこともあります。診察室から飛び出して、システムや法を少しでもよい方向へと導けないかと奮闘しているところです。
 研修に来られた先生には、クリニックの研修体験を通じて、医療を別の角度からみる機会を提供することができれば幸いであると考えています。
 研修に来られた先生方と意見交換することで、私自身が新たな発見をすることが今までも多々ございました。

 ぜひとも皆様とご一緒できることを心待ちにしています。

7. ある地域医療研修のオプション活動例(注、もちろん、メインは一般小児科外来で、そのうえでのオプションです。)

<宇仁先生7/2-7/6>
7/5木 日本のワクチンを世界標準に!デモ参加


7/6金 保育園健診
   当院病児保育室 保育実習


<松井先生7/30-8/10>

7/31火 築地市場移転問題関連で弁護士事務所で会議

8/6月 住吉神社大祭 お神輿 昼休憩時間一緒に担ぐ




8/7火 自然とふれあおうわんぱくkids 医療班協力で静岡県伊東市宇佐美へ



8/8水 宇仁先生とともに懇親会

8/9木 築地市場移転問題関連で国会議員会館へ

8/10金 大学院 集中講義 「医療と法」 三コマ受講

8/8-8/10 外来の合間をみて、当院病児保育室 保育実習


<吉田先生9/10-9/14>
9/10月 中央区議会保健福祉委員会傍聴

9/11火 中央区議会環境建設委員会傍聴

9/12水 一人一票裁判、最高裁判所傍聴へ(実は、抽選落ちで傍聴できず。)
    築地市場移転問題関連で国会議員会館へ


9/13木 子育て広場 見学

9/14金 築地市場で早朝マグロ競り見学+寿司
    聖路加病院小児科細谷先生回診
    当院病児保育室 保育実習




などなど・・・

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一人一票裁判 最高裁 口頭弁論期日2012年9月12日 

2012-09-12 17:33:44 | シチズンシップ教育

 本日、一人一票裁判の最高裁 口頭弁論期日。

 法科大学院の久保利先生のご紹介もあり、傍聴に。

 高い関心を抱く人が多く、すでに傍聴人は、長蛇の列。


 
 整理券をいただき、まずは、抽選。
 整理番号255 数字的には、5が二つでいい感じと思いつつまつ。
 地域臨床研修で、今週当院に来られている吉田先生は、256。
 彼がいうには、256もよい数字らしい。
 なんでも、「2の8乗だから。」という。さすが。


 
 結局、落選し、本日の裁判内容は、うかがい知ることができませんでした。
 久々に、合格不合格のどきどき感を味わいました。

 張り出された掲示板。
 300人程度で、当選者約150。倍率は、2倍といったところでしょうか。



 かかわられている方々は、一人一票を訴えるためのパレードもされた模様。


 政治にゆだねられる部分も大きいですが、選挙システムの不合理な部分は改善されていくようにお願いしたいと思います。
 

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司法試験 合格発表の日

2012-09-11 23:00:00 | シチズンシップ教育

 9月11日火曜日、司法試験合格発表の日。

 今までは、まったく注目したことのない日でした。
 これから、しばらくは、注目する日になりそうです。

 漏れ聞くところ、先輩がたもご健闘されたようですが、非常に優秀なひとでさえ、合格できなかったようです。

 厳しい現実があるようです。

 そのような中でさえ、難関を突破し、合格なされた皆様、本当におめでとうございます。
 

 

 

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民事模擬裁判 講義 はじまる。 自分にとって、「もうひとつの」築地を守る課題

2012-09-10 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 前期と後期の端境期に、法科大学院では、集中講義が行われています。

 「医療と法」とともに、楽しみにしていた講義のひとつが、「民事模擬裁判」

 いよいよ、始まりました。


 与えられた仮想事例が、なんと、築地市場の仲卸さんにかかわる課題。

 仲卸さんが、第三セクターの株式会社に宴会材料として納品した海産物が、実は、同社社員による詐欺で、株式会社は取引を関知せず、納入した代金(1804万7200円)を支払ってくれない。一方、株式会社の食材納入の責任者と偽っていた社員は、退社し、納品した海産物とともに行方をくらました。

 さて、この代金を取り戻すことができるか。

 仲卸さん弁護の弁護士側、株式会社側の弁護士側、裁判官とそれぞれの立場で考えていくことになります。

 講義を通じ、自分はもちろん、何とか取り戻す側で知恵を絞ります。

 自分にとって、「もうひとつの築地を守る」課題です。

 

 早速、裁判(模擬)に向けて、「訴状」作成が宿題として出されました。

 

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9月15日土曜日月島社会教育会館 第八回学びの宝箱 共催:あすなろの木/中央区地域家庭教育推進協議会

2012-09-09 23:00:00 | 教育

 クリニック隣のみんなの子育てひろば「あすなろの木」、毎年恒例の企画。

 大学の先生や地域で活躍の皆さんが、小学生達に、学びや体験の時間を提供。

 今年で8年目。

 子ども達が、毎年、自らの好奇心で、学びに集まってこられています。


 ご希望の皆さんは、お早めにお申し込みを。


【お申込み】
中央区地域家庭教育推進協議会
電話 03-3546-5526

 



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『阪急電車』 有川浩氏

2012-09-08 16:35:42 | 街づくり
 切符を購入し、目的地まで運んでもらう契約を電鉄会社と行い、私達は電車に乗る。目的地までの時間は、エキストラ・タイムすなわち無為な時間となる。
 『阪急電車』も、はじめの章の冒頭、「電車に一人で乗っている人は、大抵無表情でぼんやりしている。視線は外の景色か吊り広告、あるいは車内としても何とはなしに他人と目の合うのを避けて視線をさまよわせているものだ。そうでなければ車内の暇つぶし定番の読書か音楽か携帯か。」とまさに、電車のありきたりの風景を言い得た記載だ。
 私も、法科大学院への通勤定期を持つ身となり、毎日、築地から神谷町を地下鉄で片道9分の距離を往復している。地下鉄であるから、外の風景を楽しむわけには行かないが、昨今の状況にもれず、10人がけの席の半数は、携帯や本に目をやり、半数は目を閉じる・寝るなどそれぞれの時間を過ごしている。当の本人は授業の予習復習に追われ、文書に必死で目をやっている。時間が夜間であるから、酔っぱらった人たちが周囲を気にせず会話に花を咲かせていることは閉口するが言ってもきりがない。
 『阪急電車』に描かれている人々は、その無為な時間に小さなきっかけから、出会いが訪れ、ある者は恋人になり、ある者は親友になり、ある者は別れるという人生の大事な転機を車内で経験していた。
 物語の中だけのことと言えば、それで終わりであるが、小説の中に描かれている「今津線」であればこそ、ドラマが起こるのも必然のように思えた。それほどに、魅力のある線として、有川氏は描いていた。
 人は、誰でも人生を背負っている。その人同士が出会う場所は、列車に限らず、食堂でも本屋でもコンビニでも、ひとつの閉鎖空間に入る点では同じだが、風景がうつり変わる電車の車内だからこそ、出会いへとつながるのであろう。また、バスや飛行機も移動する閉鎖空間であるが、席が固定されており、気持ちが出会いへと向かわないのかもしれない。電車の空間こそが何か人と人を結びつける力が作用するのだと思う。
 もちろん、どの鉄道線にもその力があるというのではなく、今津線ならではの魅力によるところが大きい。
 人と人の出会いをつくる鉄道線の魅力はどうしたら、生まれるか。
 要素としては、3つあるのではないだろうか。
 一つ目は、鉄道運送業者。元恋人を婚約寸前で親友に取られてしまったその両者の結婚式に討ち入りした帰りに、翔子が老婦人に勧められた「いい駅」という小林駅。そこでは、「今年もやって参りました。お騒がせしますが、巣立ちまで温かく見守ってください」という貼り紙をし、駅の利用者を人だけでなく動物をも温かく迎えている。
 二つ目は、その鉄道が走る地域や街の特色。宝塚駅を出て、武庫川を渡る川の中州には、「生」の大きな字、阪神淡路大震災の慰霊の意味を込めて、つくられた。気品高い宝塚ホテルが宝塚南口にある。お社を屋上にもつ白いビルがある西宮北口駅。甲東園を出たあたりの線路の切り通しの斜度45度の斜面にワラビが生える。大切にしたい景色や建物がある。
 最後に、利用する人自身。例えば、女子大生風の若いオシャレをした派手な娘、もし息子が彼女として連れてきたら、「悪い子じゃないんだろうけど・・・」と思った隣の子が、気分の悪くなった自分を看病するために一緒に列車を降り介抱してくれる。駅構内でいじめられている見知らぬ小学生をその現場を通りかかるお姉さんが励ます。列車内で、大はしゃぎする大人達に対し、孫娘の前で、凛として対応する老婦人。人に押されて倒された翔子を気遣ってくれたのは、車内で彼氏の話で盛り上がっていた高校生。外見では分からない内面において、それぞれの正義をきちんと持ち、行動している。
 この東京に小説にしうる「第二の今津線」はあるだろうか。東京の列車は、いつも混雑し、朝のラッシュは、おしくらまんじゅうのさらに上をいく状態である。人身事故での列車の遅れの情報が構内掲示板で、毎週にように流される。車内での痴漢の事件も新聞面での常連の記事内容である。一部はえん罪であろうが、痴漢行為をするのは社会的身分のある人に多い。鉄道の延伸や重層化は、周辺地域に歓迎されるのではなく、開かずの踏切問題、騒音問題、防災面での脆弱性の問題等都市問題として浮かび上がっている。
 もちろん、鉄道側の歩みよりも見受けられる。バリアフリーに率先して取り組みエレベーターの増設や段差の解消工事、ホームドアの全線設置、都営線と営団地下鉄の統合、災害時の帰宅困難者受け入れ場としての協力、駅内での障害者の就労の場としてパン屋出店など様々な施策が進行中である。
 『阪急電車』で有川氏は、私たちに列車というパブリックの場が、魅力的なものであるべきことを気づかせてくれた。窓からの景色の変化がない地下鉄中心の東京都内の列車網であり、その小説で描かれたような出会いやドラマまでの発展を期待するのは難しいとしても、小さなマナーの実践を再確認することとしたい。
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公益法人たる医師会の定款を読む。『公益社団法人中央区医師会定款』

2012-09-07 16:20:03 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 各医師会に定款があり、それにのっとり、透明性の高い運営をしています。

 以下は、中央区にある二つの医師会のひとつ、中央区医師会の定款。

******定款******
http://www.chuo-med.or.jp/HP/kitei/teikan201204.PDF

公益社団法人中央区医師会定款

第 1 章 総則
(名称)
第 1 条この法人は、公益社団法人中央区医師会という。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、医道を昂揚し、医学・医術の発達普及と、公衆衛生の向上を図り、社会福祉の増進に寄
与することを目的とする。

(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医学の振興及び医学教育に関する事項
(2) 医療安全の確保に関する事項
(3) 公衆衛生に関する事項
(4) 小児保健に関する事項
(5) 地域医療に関する事項
(6) 社会福祉に関する事項
(7) 休日応急診療所に関する事項
(8) 訪問看護ステーションに関する事項
(9) 介護老人保健施設に関する事項
(10) 地域包括支援センターに関する事項
(11) その他この法人の目的達成に必要な事項
2 前項各号の事業は、東京都において行う。


第 3 章 会員
(会員の資格及び種別)
第 5 条 この法人の会員の資格及び種別は次のとおりとする。
(1)正会員
東京都中央区(日本橋地区を除く。)又は東京都に所属する島嶼内(以下「区内等」という。)に就業の場
所又は住所をもつ医師のうち、この法人の趣旨に賛同する良識ある者
(2)準会員
以下の医師のうち、この法人の趣旨に賛同する良識ある者であって、正会員として入会しない者
①区内等に所在する医療機関において、正会員の管理下で就業している者
②区内等に所在する企業もしくは官公庁に就業場所を有する医師(但し医療機関にも就業する者を除く。)
③区内等に住所をもつ医師(但し医療機関に就業する者を除く。)
(3)名誉会員
正会員又は準会員であった者であって、以下の要件のいずれかに該当し、かつ、理事会が推薦し、総会に
おいて承認された者
①15 年以上この法人の会員であって、かつ各種委員以上の役職経験者である者
②20 年以上この法人の会員であった者
③その他特別な功績があった者
(4)功労会員
この法人に10 年以上在籍した正会員又は準会員が廃業又は引退する場合であって、引き続き入会を希望
し、かつ理事会において承認された者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18 年法律第48 号。以下「法人
法」という。)上の社員とする。

(会員の義務)
第 6 条 会員は、この定款ならびにこの法人の諸決議に服し、会務執行に協力する義務を負う。
(会費等)
第 7 条 正会員及び準会員は、総会において別に定める入会金・会費を納入しなければならない。ただし特別
の事情のある場合は、総会の決議を経て減免することができる。
(入会)
第 8 条 正会員及び準会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出して、理事会の承認を得な
ければならない。
2 理事会は、前項の承認を行うにあたって、裁定委員会の審議を参考にすることができる。
(異動の届出)
第 9 条 会員は、この法人に届け出ている事項に異動を生じたときは、すみやかに届け出なければならない。
(会員の提訴)
第 10 条 会員は、不当に業務上の権利を侵害され、また名誉を毀損されたと認めた場合は、この法人に提訴
し、または紛議の調停を依頼することができる。
2 前項の提訴又は依頼のあった場合は、会長はこれを裁定委員会に付議しなければならない。
(任意退会)
第 11 条 会員は、この法人を退会しようとするときは、別に定める様式により会長に届け出なければならな
い。
(除 名)
第 12 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって、当該会員を除名することがで
きる。この場合において、総会は裁定委員会の意見を参考にすることができる。
(1)この法人の定款及び議決に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し当該総会の日の1週間前までにその旨
を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(資格喪失)
第 13 条 前2条のほか、会員は、次の場合、その資格を失う。
(1)会員が死亡した場合
(2)正当な理由なく会費を一年間滞納した場合
(3)正会員全員が同意したとき
(拠出金品の不返還)
第 14 条 前3条の場合において、既納の入会金、会費その他の拠出金品等は、返還しないものとする。

第4 章 総会
(構成)
第 15 条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 16 条総会は、次に掲げる事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)名誉会員の入会の承認
(3)会員の除名
(4)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(5)顧問の選任
(6)役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以
下同じ。)の額並びに役員に対する報酬等の支給基準
(7)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(8)定款の変更
(9)事業の全部の譲渡
(10)解散及び残余財産の帰属の決定
(11)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 17 条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある
場合に開催する。
(招集)
第 18 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員全員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及
び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面を、
開催日の5日前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第 19 条総会の議長及び副議長は、その総会において出席した正会員の互選によって各1名を選出する。
(議決権)
第 20 条 総会における議決権は、正会員1 名につき各1個とする。
(決議)
第 21 条 総会の決議は、正会員全員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決
権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員全員の議決権の3分の2以上
に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならな
い。
4 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、他の正会員を代理人としてその議決
権を行使することができる。この場合においては前3項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5 理事会において、総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、
総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、
当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に算入する。
(決議の省略)
第 22 条 理事又は正会員が総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全
員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったも
のとみなす。
(議事録)
第 23 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した役員の氏名
(4)議長の氏名
(5)議事録作成者の氏名
(6)その他法令で定められた事項
2 議長及び副議長は、議事録に記名押印する。
3 第1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。

第 5 章 役員
(役員の設置)
第 24 条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事13 名以上23 名以内
(2)監事2 名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長以外の理事のうち2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法第91 条第1項第1号に規定する代表理事とし、会長以外の理事をもって同項
第2号に規定する業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)とする。
(役員の選任)
第 25 条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 副会長以外の業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び会長以外の各理事は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査す
ることができる。
(役員の任期)
第 28 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時
までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと
する。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事
の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員した理事の任期は、他の理事の残存期間と同一
とする。
4 理事又は監事については、再任を妨げない。
5 第24 条に定める定数に理事が足りなくなるとき又は監事が欠けたときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を
有する。
(役員の解任)
第 29 条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第 30 条 役員には、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を、
報酬等として支給することができる。
2 前項の報酬等のほか、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(損害賠償責任の免除)
第 31 条 この法人は、法人法第114 条第1 項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又
は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することがで
きる。

第 6 章 理事会
(理事会の設置)
第 32 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 33 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副会長が理事会を
招集する。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長のうち当該理事会において選定された者が理事会
の議長となる。
(決議)
第 36 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当
該決議につき特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が当該提案について書面又は電磁的記録により同
意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提
案に異議を述べたときはこの限りでない。
3 理事又は監事が、役員の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報
告することを要しない。
4 前項の規定は、第26 条第5 項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)議事の経過の要領及びその結果
(3)出席した理事及び監事の氏名
(4)議長の氏名
(5)その他法令で定められた事項
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の変更を行う理事会については、
一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第61 条第4項ただし書に該当する場合を除き、
他の出席した理事も記名押印する。
3 第1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。

第 7 章 財産及び会計
(事業年度)
第 38 条 この法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類について
は、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する
場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する
ものとする。
(事業報告及び決算)
第 40 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3 箇月以内に、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1 号及び第2 号の書類についてはその内容
を報告し、第3 号から第6 号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)役員の名簿
(3)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 定款並びに会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 前2 項の規定にかかわらず、役員の名簿及び会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲
覧に供しないものとする。
5 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第 41 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎
事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2 項第4 号に規定する書類に記
載するものとする。

第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 42 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第44 条の規定はこれを変更することができない。
(解散)
第 43 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 44 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義
務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当す
る額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈
与するものとする。
(剰余金の処分制限)
第 45 条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第 46 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公
共団体に贈与するものとする。

第 9 章 公告
(公告の方法)
第 47 条 この法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、貸借対照表は、法人法第128 条第3 項に規定する措置により開示することがで
きる。

第10 章 事務局その他
(事務局)
第 48 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な使用人を置く。
(使用人の任免)
第 49 条 使用人の任免は、会長が行う。但し、各事業場の管理者及び事務長の任免は、理事会の決議を経て
会長が行う。
(委員会)
第 50 条 この法人に会務の運営及び事業の遂行を補佐するため理事会の決議により委員会を置くことができ
る。
2 前項の委員会の委員は、理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3 委員会の運営に必要な事項は、理事会において定める。
(顧問及び参与)
第 51 条 この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、総会の決議を経て会長が委嘱する。
3 参与は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
4 顧問は、会長の諮問に応え、この法人の運営全般に関し意見を述べることができる。
5 参与は、会長の諮問に応え、この法人の行う事業に関し助言することができる。

第 11 章 裁定委員会
(裁定委員会の設置等)
第 52 条 この法人に裁定委員会を置く。
2 裁定委員会は、総会において選任された11名以上15名以内の裁定委員をもって構成する。
3 裁定委員の任期は、第28 条の理事の任期を準用する。
4 裁定委員は、この法人の役員を兼ねることができない。
5 裁定委員会には、委員の互選によって委員長及び副委員長各1名を置く。
(裁定委員会の職務)
第 53 条 裁定委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1)第10 条の規定により会員から提訴された事項
(2)会員の身分ならびに業務についての疑義に関する事項
(3)入会者に関する事項
(4)第10 条の規定により会員から依頼された紛議に関する事項
(5)会員の除名に関する事項
2 前項第4号の場合においては、その紛議の調停も行うものとする。
3 前項第5号の場合においては、第12 条の規定により除名に関する意見を総会に提出するものとする。
(裁定委員会の招集)
第 54 条 裁定委員会は、次の場合に委員長がこれを招集する。
(1)第10 条の規定により会長から要請のあった場合
(2)理事会から要請のあった場合
(3)委員会から要請のあった場合
(4)会員5名以上から要請のあった場合
(決議)
第 55 条 裁定委員会の決議は、委員の3分の2以上が出席し、その過半数によって行う。

第 12 章 補則
(委任)
第 56 条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定
める。

附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)第106 条第1 項に定める
公益法人の設立の登記の日(以下「移行日」という。)から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)第106 条第1 項に定める特例民法法
人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第38 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の
前日を事業年度の末日とし、移行日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の移行日以後の最初の会長は市川尚一とし、副会長である業務執行理事は後藤裕美、隈部時雄と
し、副会長以外の業務執行理事は安藤潔、斎藤達也、西井京子、栗原正典、小森信政、河内正男、石川陵一、
杉野敬一、齋藤隆夫、澤田秀雄、吉井治、遠藤文夫、鈴木浩一、吉田正平、田中利幸、葛岡真彦、武田寛行、
矢田雄滋、竹渕一宏、今村祐子とする。
4 移行日前日における社団法人中央区医師会定款第5 条に規定する正会員及び特別会員については移行日
において本定款第5 条に規定する正会員の資格を取得し、功労会員については移行日において本定款第5 条に
規定する功労会員の資格を取得する。
5 前項の規定にかかわらず、移行日の前日において以下の要件のいずれかに該当する者は、移行日より3箇
月以内に所定の申出書により会長に申し出た場合には、移行日に遡って正会員から本定款第5 条に規定する準
会員に移行する。
①区内等に所在する医療機関において、正会員の管理下で就業している者(但し、移行日後においても本定款
第5 条に規定する正会員の管理下で就業している者に限る。)
②区内等に所在する企業又は官公庁に就業場所を有する医師(但し医療機関にも就業する者を除く。)
③区内等に住所をもつ医師(但し医療機関に就業する者を除く。)
6 附則第4 項の規定にかかわらず、移行日の前日において特別会員であった者が移行日より3箇月以内に所
定の申出書により会長に申し出た場合には、移行日に遡って正会員から本定款第5 条に規定する名誉会員に移
行する。
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医師会等公益法人の活動と政治団体の活動の峻別が求められている中での医療保健福祉政策づくり

2012-09-06 23:00:00 | 医療
 医師会をはじめ公益法人が、政治活動を行える範囲とは。


 かつて、厚労省から、公益法人たる医師会と政治活動を峻別する指導がなされました。(平成16年(2004年)4月27日【資料1】)

 峻別すべきとされた内容は、Case 1-7以下でした。

Case 1
 政治連盟会費が、公益法人の銀行口座に振り込まれている等、政治団体会費と公益法人会費が同一の預金口座で管理されている場合

Case 2
 政治連盟会費を公益法人が請求している場合

Case3
 公益法人が政治団体の会費を特別会費の名目で、同法人の会費と一緒に徴収している場合

Case4
 公益法人名義の領収書において、公益法人会費と政治団体会費を併せて記載した場合

Case5
 政治団体に関する書類の送付先が、公益法人の事務所になっている場合

Case6
 公益法人が地方公共団体から有償にて借りた建物の一部に政治団体の事務所が置かれている場合

Case7
 政治連盟が公益法人の連絡網・連絡手段(FAX等)を使用し、政治連盟に係る通知等を行っている場合



 その後の調査(平成17年1月12日【資料2】)で、改善がなされているところです。


 
 公益法人は、その目的達成のためには、区市町村、都道府県、国における政策の形に反映をしていかねばなりません。
 医師会であれば、医療保健福祉に関連した政策です。

 
 その過程で重要なことは、

 1)行政の各種委員会に出席して、政策要望、提案をすること

 とともに、

 2)医師会は、各政党、会派、議員に、政策要望、提案をすること


 があります。


 2)を行う場合、公益法人と政治活動の峻別が言われているところではありますが、であるからこそ、属する地域のすべての政党、会派、議員に、働きかけていくことが今や大切なことであると考えます。

 なお、医師の立場、目線だけではなく、

 3)地域住民や他の医療関係者、学校、企業/職場との意見交換を常日頃からもつこと

 が重要なことは、いうまでもありません。

 

 


*****【資料1】平成16年(2004年)4月27日******



平成16年(2004年)4月27日付
「しゅん別についての厚労省通知」(全文)



事務連絡

平成16年4月27日

社団法人 日本医師会事務局 御中

厚生労働省医政局



「公益法人の活動と政治団体の活動の峻別について
(事務連絡)」の送付について




 標記につきましては、別添のとおり平成16年4月27日付事務連絡により、各都道府県衛生主管部局宛送付いたしましたので、ご了知いただくとともに、貴団体におかれましても、標記の趣旨をご理解いただき、各市区町村ないし郡単位の関係団体も含む傘下の団体に対する適切な対応方よろしくお願い致します。

担当:厚生労働者医政局総務課企画法令保 高橋直人
TEL:03-5253 1111(内線2518)
FAX:03-3501-2048
E-mail takahashi-naoto@mhlw.go.jp





事務連絡

平成16年4月27日

各都道府県衛生主管部局  御中

厚生労働省医政局



公益法人の活動と政治団体の活動の峻別について



 標記につきましては、平成13年8月21日付事務連絡により、不適切な事例があった場合には、当該公益法人(医師会・歯科医師会・看護協会。以下同じ。)に対し改善指導を行っていただくようお願いしているところですが、その後公益法人の一部について別紙のような誤解を生ぜしめる事例が見られると指摘されているところです。
 このため、貴部局におかれては、市区町村内支部単位の公益法人も含めて所管する公益法人に対し、公益法人と政治団体の入退会の峻別も含めて改めて上記の趣旨を周知・指導していただくと同時に、公益法人と政治団体の活動が一体であるかのような誤解を生ぜしめる平成13年8月21日付事務連絡によりお示しした事例及び別紙の事例等を参考に、再度、不適切な事例の有無を調査し、このような事例があった場合には、当該公益法人に対し、改善指導を行っていただきますようお願いいたします。
 不適切な事例があった場合には、大変お手数ですが、事例の概要等を別紙様式により、平成16年8月31日までに下記担当宛ご報告いただくとともに、該当がない場合にはない旨をご報告くださいますようお願い申し上げます。
 なお、現行制度上は、政治資金規正法第22条の3第1項による国等から補助金等を受けた公益法人は当該補助金の交付の決定の通知を受けた円から1年を経過する日までの間、政治活動に関する寄付をしてはならないとされているところですが,公益法人が政治活動を行うこと自体が禁止されているものではありませんので、調査の際はこの点にご留意下さい。
 また、公益法人の活動と政治団体の活動の峻別については、国会において具体的な事例の指摘を交えつつ、大きく議論がなされていることから、別添の通り国会の議事録の抜粋及び議員から提出のあった関連資料を併せてお送りいたしますので、十分ご承知おき下さい。


担当:厚生労働者医政局総務課企画法令保 高橋直人
TEL:03-5253 1111(内線2518)
FAX:03-3501-2048
E-mail takahashi-naoto@mhlw.go.jp

*******【資料1】終わり***************


******【資料2】平成17年1月12日****************

事 務 連 絡
                                                         平成17年1月12日

各都道府県医政主管部局  御中

  厚生労働省医政局



公益法人の活動と政治団体の峻別について
                    (調査結果の報告)



 標記につきましては、ご協力いただきまして有難うございました。各都道府県からの調査結果を別紙のとおり取りまとめましたので、ご報告させていただきます。別紙にもあるように、今回の調査結果では依然として誤解を生ぜしめる事例が散見されますので、各都道府県におかれましては、市区町村ないし郡単位の公益法人(医師会・歯科医師会・看護協会以下同じ。)も含め、所管する公益法人に対し、再度公益法人と政治団体の活動の峻別につきましてその趣旨を徹底していただくとともに、今回の調査において誤解を生ぜしめる事例があった公益法人については、引き続き改善指導を行なって頂きますようよろしくお願いいたします。



「別紙」


   公益法人の活動と政治団体の活動の峻別に関する調査について
                    (医師会・歯科医師会・看護協会)



調査の概要

 ○平成16年4月27日に厚生労働省医政局より各都道府県に調査を依頼
 ○対象法人:都道府県・市区町村・郡単位の医師会、歯科医師会、看護協会
 ○調査を行なった法人数:1359法人

 ●(事例の概要)公益法人の作成するパンフレット等において、公益法人が徴収する費用の中に政治団体の会費を記載していた事例 (該当法人数)44(17)3.2%

 ●公益法人のFAX,封筒等を用いて会員に対して政治団体の会費納入を依頼していた事例 84(39)6.2%0

 ●公益法人と政治団体の会費の振込先を公益法人名義の同一の銀行口座としていた事例 99(25)7.3%

 ●公益法人名義の領収書において、公益法人の会費と政治団体の会費を併せて記載していた事例 68(13)5.0%

 ●公益法人が、政治団体の会費を特別会費等の名目で、同法人の会費と一緒に徴収していた事例 26(8)1.9%

 ●公益法人の事務所が、政党の入党申込書の送付先となっていた事例 38(11)2.8%

 ●公益法人が地方公共団体から減額された賃料で借りた建物の一部に政治団体の事務所が置かれていた事例 
   8(2)0.6%

 ●その他 8(4)0.6%

 ( )内の数字は、調査結果の回答までに改善がが行なわれた法人数を示す。
 また、下段は報告のあった各事例の件数の合計が全調査対象法人数に占める割合を示す。

*******【資料2】終わり***************



*******上記資料の複線としての【資料3】***********

平成13(2001年)年8月21日付の事務連絡



事  務  連  絡

平成13年8月21日

各都道府県衛生主管部局 御中

     厚生労働省医政局

公益法人の活動と政治団体の活動の峻別について



 公益法人である医師会、歯科医師会、看護協会の-部について、別紙の事例が見られました。

 公益法人が政治活動を行うこと自体が違法又は公益法人の設立及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)に直ちに反するものではありませんが、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)において、国等から補助金等を受けた法人については、当該補助金等の交付の決定を受けた日から一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄付をしてはならないとされております。

補助金等を受けた公益法人の活動と政治活動に関する寄付を行う政治団体の活動が一体であるかのような誤解を与える行為は適切ではなく、政治同体の活動との峻別が図られることが望ましいと考えます。

 こうした観点から、貴部局におかれては、所管する医師会、歯科医師会、看護協会について、公益法人と政治団体の活動が一体であるかのような誤解を与える別紙の事例等を参考に不適切な事例の有無を調査し、このような事例があった場合には、当該公益法人に対し、改善指導等を行っていただくようお願い申し上げます。

 また、不適切な事例があった壊合には、大変お手数ですが、事例の概要等を別紙様式により、平成13年12月28日(金)までに下記担当宛ご報告下さるようお願い申し上げます。

担当:厚生労働省医政局総務課企画法令係 山本幸司

                                            TEL:03-5253-1111(内線2519)
                                    FAX:03-3501-2048 
                                          MAIL:yamamoto-kouji@mhlw.go.jp



別紙

○ 公益法人が、政治団体の会費を特別会費の名目で、同法人の会費と一緒に徴収していた事例

○ 公益法人の事務所が政党の入党申し込み書の送付先となっていた事例

○ 公益法人の会費と政治団体の会費が同一の預金口座で管理されていた事例

○ 公益法人が地方公共団体から減額された賃料で借りた建物の一部に政治団体の事務所が置かれていた事例等




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 事 務 連 絡 

平成13年8月31日

 各都道府県衛生主管部局 御中

厚生労働省医政局



「公益法人の活動と政治団件の活動の峻別について」(8月21日付け事務連絡)
に関する補足説明



 先日送付しました「公益法人の活動と政治師体の活動の峻別について」(8月21日付け事務連絡)につきまして、各都道府県担当者からの内容県会をいただいておりますので、同事務連絡の別紙に掲げた事例について補足説明をいたします。

○ 「公益法人が、政治団体の会費を特別会費の名目で、同法人の会費と一緒に徴収していた事例」とは、
 ・政治団体が行う特別会費の徴収自体が禁止されるものではなく、公益法人が、公益法人の会費に含めた政治団体の  会費を同-口座に入金して徴収した場合などを意味すること。

○ 「公益法人の事務所が政党の入党申し込み書の送付先となっていた事例」とは、
 ・単に公益法人と政治団体の住所が同一であることをもってただちに不適切な事例となるものではなく、特定政党の入 党申し込み書の宛先を、本来政治団体とすべきところを、公益法人の総務部としているような事例等を意味すること。

○「公益法人の会費と政治団体の会費が同一の預金口座で管理されていた事例」とは、
 ・公益法人の活動資金と政治団体の政治活動資金の入金、保管、支払等の管理が同一の口座で一体となって行われ ているような事例を意味するものであること。

○「公益法人が地方公共団体から減額された賃料で借りた建物の山部に政治団体の事務所が置かれていた事例」とは ・単に公益法人と政治団体の住所が同一であることをもってただちに不適切な事例となるものではなく、地方公共団体  が公益法人の公益性に着目して減額した貸料で賃貸している建物について、公益法人がその一部を契約に反して   継続的に政治団体に使用させることが目的外使用に当たるという趣旨であること。

 なお、今回の調査は、国等から補助金等を受けた公益法人は、補助金等を受けた日から一年間を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされていることに鑑み、行っているものであり、公益法人が政治活動を行うこと自体が禁止されているわけではないので、調査に当たっては、この点にご留悪ください。

担当:厚生労働省医政局総務課企画法令係 山本幸司

                                                  TEL:03-5253-1111(内線2519)                                                  FAX:03-3501-2048 
                                                  MAIL:yamamoto-kouji@mhlw.go.jp

*****【資料3】終わり******
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法史学 初期近代/ルネッサンスにおける民法の成立、アリストテレス哲学の浸透

2012-09-05 10:46:36 | シチズンシップ教育
 法史学で、学んだこと。今回は、初期近代/ルネッサンス。今後理解を深めたいと思うところ。

 ルネッサンスのキーワードは、実体、実地。


 初期近代における民法の成立。

 ルネッサンスは、イタリアでは14世紀後半から、その他ヨーロッパでは、16世紀。

 アリストレス哲学の受容としての私法、実体法、一般法が成立したといえる。


 人文主義(humanism)の特徴は、文法家の目から法学や神学や医学や哲学を理解することであり、それは医学の解剖や、自然学の実験にみられるみられるように、実体的(material)なものに焦点を当てることでもある。
 実体的(material)なものへと学問的関心が向いていったことは、実験を重視する物理学・化学・解剖学を中心とする医学の発展を考えれば、人文主義時代の学問の基本的特徴といえる。

 書物の解釈から、実体、実地へ、視点が移った。

 では、法学における実体的なものとは何か。


 歴史書にあたり、その時代の歴史的状況で、法が適用されたかを探ることであった。
 その社会にあるいかなる問題を解決するために法文や決まりがあったのか、それが時代の変化、社会の変化の中で生じた問題を解決するために解釈、立法を通じてどのような変容を受けたのかといったことを探求した。いわば、法律家=法学者の営みの観察であった。

 
 
 アリストテレスの有名な4原因論でみるなら、(古代のアリストテレス哲学が本当に浸透したのは近代といわれる)

 法(テキスト)、法文を形相因(形になったもの、法文)として法律の条文、判決文の分析で終わるだけでなく、

 社会(実体)としてみるということで、質料因⇒実体法、目的因⇒正義、作用因⇒手続き・機関・訴訟・訴権として、法が分析された。
 
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メモ:H24.9.5官報 号外第193号 法律改正 動物愛護ほか

2012-09-05 10:26:12 | 国政レベルでなすべきこと

メモとして

 以下の法律改正。

 たまたま目にしましたが、古典の日11月1日とのこと。


*****官報目次 平成24年9月5日付(号外 第193号)*******
http://kanpou.npb.go.jp/20120905/20120905g00193/20120905g001930000f.html




〔法  律〕

○在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(七〇) ……… 11

○海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律(七一) ……… 20

○地方自治法の一部を改正する法律(七二) ……… 20

○構造改革特別区域法の一部を改正する法律(七三) ……… 27

○地域再生法の一部を改正する法律(七四) ……… 29

○裁判所職員定員法の一部を改正する法律(七五) ……… 31

○災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(七六) ……… 31

○消費者安全法の一部を改正する法律(七七) ……… 38

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(七八) ……… 42

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(七九) ……… 43

大都市地域における特別区の設置に関する法律(八〇) ……… 47

古典の日に関する法律(八一) ……… 49

○カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(八二) ……… 49

○株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(八三) ……… 50

○都市の低炭素化の促進に関する法律(八四) ……… 54

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