「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

全国に広まりますように。認知症:不明者保護、京都府警とタクシー協会が協定

2014-07-24 16:56:28 | NPO・地域力
 タクシー協会の皆さん、どうか、よろしくお願いいたします。

 早く日本全国に広がりますように。

 地域の見守る目だけでは、追いつかないのであるから。


************************************
http://mainichi.jp/select/news/20140723k0000e040229000c.html

認知症:不明者保護、京都府警とタクシー協会が協定

毎日新聞 2014年07月23日 12時07分


 認知症で行方不明になった人の保護に協力してもらおうと、京都府警は23日、徘徊(はいかい)する高齢者を発見した場合、通報してもらう協定を京都府タクシー協会と京都タクシー業務センターの2団体と結んだ。両団体を合わせた加盟車両は、府内で稼働するほぼすべての約8700台。このタクシーの「目」を借りて早期発見、保護を目指す、全国初の取り組みという。同日から運用を開始した。

 京都市内では今年5月末、盛岡市から来た認知症の70代の女性を警察官が保護し、地元まで送り届けたケースがあり、大きな反響があった。これをきっかけに府警は、不明者の早期発見や情報共有が重要とし、業界団体に働きかけていた。

 高齢者の不明者情報があれば、府警は家族の同意を得た上で、不明者の写真や服装、名前などを団体側にメールで伝達。運転手は所属会社などを通じて手配を受け、不明者を見付けた場合は府警に迅速に通報する。幹線道路を不自然な時間に歩行するなど、徘徊が疑われるケースも自主的に連絡してもらう。【土本匡孝】
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新城市議会御中。議員の情報発信に足かせはよくない。情報発信の良し悪しは市民がチェックできます。

2014-07-24 15:29:20 | メディア・リテラシー

 議会、議員が、自らの発言を規制する足かせをつくってどうするつもりかと疑問に思います。

 議会、議員は、自由闊達に議論していく人たちです。

 最終的に、市民が、その良し悪しを判断します。


 まずは、議員倫理審査委員会の答申を注目しますが、基本、議員としての自らの倫理をしっかり持つことで、大丈夫なはずです。
 いらんルールは、百害あって一利なしです。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法を用いた国の脅しの手口、スラップ訴訟(住民の集団行動に対する戦略的な対抗訴訟)

2014-07-23 18:40:07 | 国政レベルでなすべきこと

 スラップ訴訟(住民の集団行動に対する戦略的な対抗訴訟)の手段を、国は取るべきではないし、取ることこそ、違法違憲な表現の自由の侵害ではないだろうか。
 国は、少なくとも「公共の福祉」を用いて、調整役にはいるべきところ。


 法は、ひとを守るために存在する。
 決して、法を知るひとが、法を知らないひとを脅すのに用いてはならない。

 国も、弁護士も。


 例えば、先日放映されたテレビドラマ「HERO」では、強制わいせつの被疑者側弁護士は、被害者女性の正当防衛を、過剰防衛と考えられると脅して、告訴を取り下げさせている。
 このような脅しもまた、不当であり、なされるべきものではないと考える。
 本題からそれるが、悪意を持った脅しの手法を用いた弁護士は、懲戒に該当しないのだろうか?

 類似事件:http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/552938.html



 梓澤和幸弁護士もまた、以下、述べられていました。


********************************************
梓澤和幸あずさわかずゆき @momocute2006 

東京新聞7*23トップ記事。スラップ訴訟(基地、公害反対運動などへの威迫目的裁判)への抗議伝える。現場で「待った」の運動を支援してきた弁護士からみると、国、自治体、超大企業に抵抗する運動を違法として損害賠償請求をするなど許せぬ。それを認めた最高裁判決はその立場性を暴露した。続く

最高裁も駄目だし、これへの批判ををきちんと真正面から一面トップに据える東京新聞に共感を覚える。民の側にたつ旗幟をへんぽんとひるがえす東京新聞に身をただして拍手をおくる。座り込みの苦労とそこに込められた涙と背景にある人間の歴史に目を向けぬ法律家とは何か。続く。


「絶望の裁判所」(瀬野木ひろし 講談社現代新書)から、ペンタゴンペーパーズ事件でエルズバーグの決死の告発を差し止めようとした政府の動きを止めた米連邦最高裁判事のごとき人物よ。歴史の前に躍りいでよ。官僚の歯車に組み込まれるより、小さき命を守ることこそ貴いと学べ。できるはず。!

最高裁判事よ。誇り高く、格調高く、憲法にこめられた世界大戦の犠牲者たちの長く続く叫びを聞くべし。それはあなた方も人間であればこそ。キリストのように、ムハンマドのように。釈迦のように。日蓮や法然のように。死者の声に魂を共感させよ。



**********************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014072390071348.html 
【社会】


スラップ訴訟 市民団体が最高裁に抗議 「国の提訴はどう喝」

2014年7月23日 07時14分


 沖縄県東村(ひがしそん)高江での米軍用ヘリパッド(ヘリコプター着陸帯)建設現場で抗議の座り込みをしていた住民を「通行妨害だ」と国が訴えた裁判で、国の勝訴が今年六月、最高裁で確定した。この判決に対し首都圏の市民団体「STOP SLAPP(スラップ)!高江」が二十二日、「表現の自由に対する侵害」として、最高裁に抗議文書や署名を提出した。

 文書では訴訟を、権力が弱者や個人をどう喝する「スラップ訴訟」と位置づけ、「表現の自由が通行妨害にすり替えられ、生活を守りたいという思いが国と司法によって弾圧されている」と批判した。今回提出した三千人を含め、抗議の署名は三万人に上る。

 国は当初、八歳の少女を含む十五人に通行妨害禁止などを求めた仮処分を那覇地裁に申し立て。地裁は伊佐真次(まさつぐ)さん(52)ら二人に通行妨害の禁止を命令した。その後、国が起こした本訴訟では、一審、控訴審ともに伊佐さんが敗訴し、最高裁は六月十三日付で伊佐さんの上告を棄却した。

 署名提出後、メンバーの鈴木祥子さん(38)=千葉県船橋市=らが最高裁前で「スラップ裁判は私たち一人一人に降り掛かる問題だ」などと訴えた。

<スラップ(SLAPP)> strategic lawsuit against public participation(住民の集団行動に対する戦略的な対抗訴訟)の頭文字

(東京新聞)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本の立憲主義が否定された臨時閣議 議事録 平成26年7月1日(火) 16:57~17:20

2014-07-23 09:00:53 | 戦争と平和

 日本の立憲主義が否定され、日本国憲法で解釈改憲できない違憲無効な閣議決定がなされた時の議事録が7/22公開されました。

 日本戦後政治史上最も残念で、恥ずべき瞬間です。
 おかしいことをおかしいとはっきりといい、自らの信念を貫く政治家が、その場にいなかったのがとても残念です。

********************************************************
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2014/kakugi-2014070102.html#minutes 

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/07/22/260701rinjigijiroku.pdf 

臨時閣議及び閣僚懇談会議事録

開催日時:平成26年7月1日(火) 16:57~17:20

開催場所:総理大臣官邸閣議室

出 席 者:安 倍 晋 三 内閣総理大臣
麻 生 太 郎 国務大臣(副総理,財務大臣,内閣府特命担当大臣)
新 藤 義 孝 国務大臣(総務大臣,内閣府特命担当大臣)
谷 垣 禎 一 国務大臣(法務大臣)
岸 田 文 雄 国務大臣(外務大臣)
下 村 博 文 国務大臣(文部科学大臣)
田 村 憲 久 国務大臣(厚生労働大臣)
林 芳 正 国務大臣(農林水産大臣)
茂 木 敏 充 国務大臣(経済産業大臣,内閣府特命担当大臣)
太 田 昭 宏 国務大臣(国土交通大臣)
石 原 伸 晃 国務大臣(環境大臣,内閣府特命担当大臣)
小野寺 五 典 国務大臣(防衛大臣)
菅 義 偉 国務大臣(内閣官房長官)
根 本 匠 国務大臣(復興大臣)
古 屋 圭 司 国務大臣(国家公安委員会委員長,内閣府特命担当大臣)
山 本 一 太 国務大臣(内閣府特命担当大臣)
森 まさこ 国務大臣(内閣府特命担当大臣)
甘 利 明 国務大臣(内閣府特命担当大臣)
稲 田 朋 美 国務大臣(内閣府特命担当大臣)
陪 席 者:加 藤 勝 信 内閣官房副長官
世 耕 弘 成 内閣官房副長官
杉 田 和 博 内閣官房副長官
横 畠 裕 介 内閣法制局長官

臨時閣議案件:別添案件表のとおり。

○一般案件 1件
案件表のとおり,決定となった。



議事内容:

○菅国務大臣:ただ今から,臨時閣議を開催いたします。まず,臨時閣議案件につい
て,世耕副長官から御説明申し上げます。

○世耕内閣官房副長官:臨時閣議案件について,申し上げます。「国の存立を全うし,
国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備」について,御決定をお願いい
たします。お手元の閣議決定案を読み上げます。
我が国は,戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛
に徹し,他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず,非核三原則を守るとの基
本方針を堅持しつつ,国民の営々とした努力により経済大国として栄え,安定して
豊かな国民生活を築いてきた。また,我が国は,平和国家としての立場から,国際
連合憲章を遵守しながら,国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し,そ
れらの活動に積極的に寄与している。こうした我が国の平和国家としての歩みは,
国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており,これをより確固たるものに
しなければならない。
一方,日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に,我が国を取り巻く安全
保障環境は根本的に変容するとともに,更に変化し続け,我が国は複雑かつ重大な
国家安全保障上の課題に直面している。国際連合憲章が理想として掲げたいわゆる
正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え,冷戦終結後の四半世紀
だけをとっても,グローバルなパワーバランスの変化,技術革新の急速な進展,大
量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散,国際テロなどの脅威により,アジア太
平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに,脅威が世界のどの地域にお
いて発生しても,我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。
さらに,近年では,海洋,宇宙空間,サイバー空間に対する自由なアクセス及びそ
の活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや,どの国も一国のみで平和
を守ることはできず,国際社会もまた,我が国がその国力にふさわしい形で一層積
極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は,我が国の平和と安全を維持し,その存立を全うすると
ともに,国民の命を守ることである。我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応
し,政府としての責務を果たすためには,まず,十分な体制をもって力強い外交を
推進することにより,安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し,脅威の出
現を未然に防ぐとともに,国際法にのっとって行動し,法の支配を重視することに
より,紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに,我が国自身の防衛力を適切に整備,維持,運用し,同盟国である米国と
の相互協力を強化するとともに,域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深め
ることが重要である。特に,我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定のた
めに,日米安全保障体制の実効性を一層高め,日米同盟の抑止力を向上させること
により,武力紛争を未然に回避し,我が国に脅威が及ぶことを防止することが必要
不可欠である。その上で,いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固
として守り抜くとともに,国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下,国際社
3
会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには,切れ目のない対応を
可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出
され,同日に安倍内閣総理大臣が記者会見で表明した基本的方向性に基づき,これ
まで与党において協議を重ね,政府としても検討を進めてきた。今般,与党協議の
結果に基づき,政府として,以下の基本方針に従って,国民の命と平和な暮らしを
守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
1 武力攻撃に至らない侵害への対処
(1) 我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば,純
然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく,これにより更に重大な事態に至り
かねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し,警察機関
と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として,より緊密に協力し,い
かなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備
することが一層重要な課題となっている。
(2) 具体的には,こうした様々な不法行為に対処するため,警察や海上保安庁な
どの関係機関が,それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本
方針の下,各々の対応能力を向上させ,情報共有を含む連携を強化し,具体的な対
応要領の検討や整備を行い,命令発出手続を迅速化するとともに,各種の演習や訓
練を充実させるなど,各般の分野における必要な取組を一層強化することとする。
(3) このうち,手続の迅速化については,離島の周辺地域等において外部から武
力攻撃に至らない侵害が発生し,近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ち
に対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含
む。)の対応において,治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規
定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し,関係機関において共通の認識を確
立しておくとともに,手続を経ている間に,不法行為による被害が拡大することが
ないよう,状況に応じた早期の下令や手続の迅速化のための方策について具体的に
検討することとする。
(4) さらに,我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が
発生し,それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても,
自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが,我が国の安全の確
保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に
際して,米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し,自衛
隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ,
自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。)に現に従事して
いる米軍部隊の武器等であれば,米国の要請又は同意があることを前提に,当該武
器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限
定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう,法整備をす
ることとする。
2 国際社会の平和と安定への一層の貢献
4
(1) いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は,「武力の行使」に当たら
ない活動である。例えば,国際の平和及び安全が脅かされ,国際社会が国際連合安
全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに,我が国が当該決
議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行う
ことが必要な場合がある。一方,憲法第9条との関係で,我が国による支援活動に
ついては,他国の「武力の行使と一体化」することにより,我が国自身が憲法の下
で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう,こ
れまでの法律においては,活動の地域を「後方地域」や,いわゆる「非戦闘地域」
に限定するなどの法律上の枠組みを設定し,「武力の行使との一体化」の問題が生
じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも,自衛隊は,各種の支援活動を着実に積み
重ね,我が国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境が更に大きく変化
する中で,国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から,国際社会の平和
と安定のために,自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるよう
にすることが必要である。また,このような活動をこれまで以上に支障なくできる
ようにすることは,我が国の平和及び安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては,いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした
上で,その議論の積み重ねを踏まえつつ,これまでの自衛隊の活動の実経験,国際
連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して,従来の「後方地域」あるいはいわゆ
る「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない
地域に一律に区切る枠組みではなく,他国が「現に戦闘行為を行っている現場」で
はない場所で実施する補給,輸送などの我が国の支援活動については,当該他国の
「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に
立って,我が国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に
対して,必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア) 我が国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」で
は,支援活動は実施しない。
(イ) 仮に,状況変化により,我が国が支援活動を実施している場所が「現に戦
闘行為を行っている現場」となる場合には,直ちにそこで実施している支援活動を
休止又は中断する。
(2) 国際的な平和協力活動に伴う武器使用
ア 我が国は,これまで必要な法整備を行い,過去20年以上にわたり,国際的
な平和協力活動を実施してきた。その中で,いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器
使用や「任務遂行のための武器使用」については,これを「国家又は国家に準ずる
組織」に対して行った場合には,憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当するお
それがあることから,国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はい
わゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ 我が国としては,国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から,国
5
際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり,そのために,国際連
合平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加で
きることが重要である。また,自国領域内に所在する外国人の保護は,国際法上,
当該領域国の義務であるが,多くの日本人が海外で活躍し,テロなどの緊急事態に
巻き込まれる可能性がある中で,当該領域国の受入れ同意がある場合には,武器使
用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ,我が国として,「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するも
のとして登場しないことを確保した上で,国際連合平和維持活動などの「武力の行
使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武
器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか,領域国の同意に基づく邦人救出
などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう,以下の考え方を基本
として,法整備を進めることとする。
(ア) 国際連合平和維持活動等については,PKO参加5原則の枠組みの下で,
「当該活動が行われる地域の属する国の同意」及び「紛争当事者の当該活動が行わ
れることについての同意」が必要とされており,受入れ同意をしている紛争当事者
以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと
考えられる。このことは,過去20年以上にわたる我が国の国際連合平和維持活動
等の経験からも裏付けられる。近年の国際連合平和維持活動において重要な任務と
位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め,任務の遂
行に際して,自己保存及び武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には,特
に,その活動の性格上,紛争当事者の受入れ同意が安定的に維持されていることが
必要である。
(イ) 自衛隊の部隊が,領域国政府の同意に基づき,当該領域国における邦人救
出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には,領域国政府の同
意が及ぶ範囲,すなわち,その領域において権力が維持されている範囲で活動する
ことは当然であり,これは,その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在して
いないということを意味する。
(ウ) 受入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等
については,国家安全保障会議における審議等に基づき,内閣として判断する。
(エ) なお,これらの活動における武器使用については,警察比例の原則に類似
した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置
(1) 我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し,いかなる事態においても国
民の命と平和な暮らしを守り抜くためには,これまでの憲法解釈のままでは必ずし
も十分な対応ができないおそれがあることから,いかなる解釈が適切か検討してき
た。その際,政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したが
って,従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で,国民の
命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2) 憲法第9条はその文言からすると,国際関係における「武力の行使」を一切
6
禁じているように見えるが,憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲
法第13条が「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の
尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると,憲法第9条が,我が国が
自国の平和と安全を維持し,その存立を全うするために必要な自衛の措置を採るこ
とを禁じているとは到底解されない。一方,この自衛の措置は,あくまで外国の武
力攻撃によって国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急
迫,不正の事態に対処し,国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置とし
て初めて容認されるものであり,そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容
される。これが,憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について,
従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹,いわば基本的な論理であり,昭
和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的
自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は,憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3) これまで政府は,この基本的な論理の下,「武力の行使」が許容されるのは,
我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし,冒頭で
述べたように,パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展,大量破壊兵器など
の脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し,変化し続けてい
る状況を踏まえれば,今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても,その
目的,規模,態様等によっては,我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
我が国としては,紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の
外交努力を尽くすとともに,これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の
国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対
応を採ることは当然であるが,それでもなお我が国の存立を全うし,国民を守るた
めに万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に,現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果,
我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,我が国と密接な関係にある他
国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,
自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これ
を排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,
必要最小限度の実力を行使することは,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自
衛のための措置として,憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4) 我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然である
が,国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される
上記の「武力の行使」は,国際法上は,集団的自衛権が根拠となる場合がある。こ
の「武力の行使」には,他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが
含まれるが,憲法上は,あくまでも我が国の存立を全うし,国民を守るため,すな
わち,我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるも
のである。
(5) また,憲法上「武力の行使」が許容されるとしても,それが国民の命と平和
7
な暮らしを守るためのものである以上,民主的統制の確保が求められることは当然
である。政府としては,我が国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に,
憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては,
現行法令に規定する防衛出動に関する手続と同様,原則として事前に国会の承認を
求めることを法案に明記することとする。
4 今後の国内法整備の進め方
これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては,国家安全保障会議における審議
等に基づき,内閣として決定を行うこととする。こうした手続を含めて,実際に自
衛隊が活動を実施できるようにするためには,根拠となる国内法が必要となる。政
府として,以上述べた基本方針の下,国民の命と平和な暮らしを守り抜くために,
あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することと
し,十分な検討を行い,準備ができ次第,国会に提出し,国会における御審議を頂
くこととする。
○菅国務大臣:次に,大臣発言がございます。まず,内閣総理大臣から御発言がござ
います。
○安倍内閣総理大臣:「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障
法制の整備について」の決定に係る関係各位の御尽力に感謝します。
本閣議決定は,我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳しさを増す中で,国
民の命と平和な暮らしを守り抜くために如何にすべきかとの観点から,新たな安全
保障法制の整備のための基本方針を示すものであり,抑止力の向上と地域及び国際
社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献することを通じて,我が国の平和
と安全を一層確かなものにしていく上で,歴史的な重要性を持つものであります。
しかし,関連する法律を整備しなければ,具体的な活動を行うことはできず,抑
止力は高まりません。その意味で,これからの立法作業が極めて重要であります。
関係省庁においては,あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする安全保障法制
の整備に向け,直ちに作業に着手していただくようお願いいたします。
また,現在日米間で検討中のガイドラインの見直しと安全保障法制の検討は表裏
一体であります。両方の作業を十分に整合させる観点から,米国との協議を加速化
していただくようお願いいたします。その上で,新ガイドラインを策定し,実効性
ある安全保障法制となるよう協議を進めていただきたいと思います。
最後に,安全保障政策において最も重要なことは,広範な国民の支持を得ること
であります。本閣議決定の趣旨について,更に幅広い支持が得られるよう,国民に
対して丁寧に説明を行う必要があります。この点についても,関係各位の引き続き
の御協力をお願いいたします。
○菅国務大臣:次に,外務大臣。
○岸田国務大臣:今般の閣議決定は,国民の命と平和な暮らしを守り抜くためのもの
です。今般の閣議決定を受けた今後の法整備においては,国際法に従い,我が国が,
国際社会と連携しつつ,平和と安定の確保のために,切れ目のない対応を行うこと
が可能となるよう,外務省としてもしっかり協力していきます。
8
また,今般の閣議決定は,日米安保体制の抑止力と対処力を強化するとの観点か
らも重要な意義を有します。年末までの「日米防衛協力のための指針(ガイドライ
ン)」見直しについても,防衛大臣と協力し,精力的に作業していきます。
国民の理解に加え,国際社会の理解も重要です。一連の我が国の取組について,
幅広く国際社会の理解を得られるよう,各国に対し,引き続き丁寧な説明を実施し
ていきます。
○菅国務大臣:次に,防衛大臣。
○小野寺国務大臣:我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中,あらゆる可能
性を想定して万全の備えをとっていく必要があり,今般の閣議決定において,安全
保障に関する今後の国内法制の整備の方向性が示されたことは極めて意義深いこ
とであると認識しております。
この閣議決定を踏まえ,政府全体としてあらゆる事態に切れ目のない対応を可能
とすべく,法整備の作業を行っていくこととなりますが,防衛省としても,国民が
自衛隊に期待する役割をしっかりと果たせるよう,閣議決定後,直ちに,省内に法
整備に向けた検討体制を構築し,省一丸となり,関係省庁と協力して作業に当たっ
て参る所存です。
また,今回の閣議決定の内容は,日米ガイドラインの見直し作業にも密接に関連
するものであり,米側にもしっかりと説明しつつ,外務省とともに,年末に向けて
精力的に作業を進めて参ります。
○菅国務大臣:次に,古屋大臣。
○古屋国務大臣:警察では,本日の閣議決定を踏まえ,装備資機材の充実を始めとし
た各種対処能力の向上や,情報共有を含む関係機関との連携の強化を図るなど,あ
らゆる事態に切れ目のない対応を行うことができるよう,必要な取組を一層強化し
てまいります。
○菅国務大臣:これをもちまして,臨時閣議を終了いたします。
引き続き,閣僚懇談会を開催いたします。
御発言はございますか。
無いようですので,これをもちまして,閣僚懇談会を終了いたします。
9



平成26 年
7 月1 日
◎ 一般案件
○ 国の存立を全うし, 国民を守るための切れ目のな
い安全保障法制の整備について( 決定)
( 内閣官房)
〔○ 署名あり ☆ 署名なし〕
臨時閣議案件 ( 火)
〔別添〕
資料
あり



***************************************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014072302000156.html
【政治】


公明・太田氏発言せず 集団的自衛権決定の閣議 議事録公表

2014年7月23日 朝刊

 政府は二十二日、集団的自衛権の行使を認めるため、憲法解釈の変更を決定した今月一日の臨時閣議と閣僚懇談会の議事録を公表した。安倍晋三首相が解釈改憲を踏まえ、安全保障法制の整備に着手するよう指示する一方、解釈変更に慎重だった公明党から入閣している太田昭宏国土交通相は発言しなかった。


 安倍首相は年内に改定する自衛隊と米軍の役割分担を定めた防衛協力指針(ガイドライン)に関し「ガイドラインの見直しと安全保障法制の検討は表裏一体だ」と述べ、米側との協議を加速するよう指示した。


 集団的自衛権の閣議決定案について議論したのは、この日の閣議のみ。世耕弘成官房副長官が全文を読み上げたあと、首相らが発言したが、二十三分で終了した。閣僚懇談会では通常、閣僚から発言があるが、この日は発言がなかった。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2事業者団体による独禁法違反(8条違反)の例

2014-07-22 23:00:00 | 経済法、独占禁止法

(演習2 2014.5.7)

1 全国紙を発行する新聞社の団体(新聞協会)が、購読料を引き上げることを決めた。
 ただし、違反した場合の制裁措置はなく、いわゆる紳士協定であった。
 一般消費者は、「これは独禁法違反のカルテルである」と訴えたが、公取委は、「相互拘束性がない」として排除措置命令の対象にはしなかった。
 この公取委の判断は妥当か。

回答:独禁法8条1号

  「相互拘束性」を何でみるか。

  ペナルティないから、相互拘束にあらずとの判断。


参照:昭和34年公取委判断  

  


2 ある消費財メーカーと、この製品を取り扱う卸売業者5社とが話し合い、これら卸売業者が小売業者に販売する価格を申し合わせた。
 この行為は、「不当な取引制限」に該当するか。


回答:再販カルテル
 
   ひとつのブランドで、一定の取引分野が形成するか。→他の競合があって、形成はしない。「不当な取引制限」に該当しない。


3 A市は建設工事を指名競争入札により発注しており、この入札に参加することのできる建設業者は34社である。
  このうち30社が集まり、市から指名を受けた場合は、あらかじめ、指名業者間で受注予定者を決め、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるよう協力することを申し合わせた。
  しかし、4社はこの申し合わせに参加しなかった。
  このためこれら4社が指名された入札では、4社以外の指名業者が受注予定者を決めても、この者が確実に受注できる状態ではなかった。
  このケースは、「不当な取引制限」といえるか。
  また、「一定の取引分野」をどうとらえたらよいか。


回答:一定の取引分野をどうとらえるか

 4社指名の場合、談合非成立

 4社非指名の場合、談合成立→この場合を、一定取引分野とみれば、不当な取引制限といえる。

 
 逆を言えば、

 指名競争入札は、談合が成立しやすい。

 一般競争入札が行われるべき理由となっている。

 
 
 

4 甲製品は、国民の生活に欠かせない商品である。
 甲製品のメーカーは、輸入する原材料価格が高騰したとして、甲製品を30%値上げすることを決めたが、監督官庁から「値上げ幅が大きすぎる。15%以上の値上げはしないように」との行政指導を受けた。
 甲製品のメーカーらは、これを受けて甲製品を15%値上げした。
 この行政指導は、違法性阻却理由になるか。



回答:監督官庁による行政指導は、違法性阻却事由になるか。公共の利益(2条6項)にあたるかどうかが問われている。

 上限15%までとした行政指導は、違法ではない。

 申し合わせて「15%」と相互拘束し値上げしたことは、違法。


参考:石油価格カルテル刑事事件 最判昭和59.2.24判決、テキスト157頁&222頁


以上


(2014.5.7、2014.5.14)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

福島第一原発事故:津波の前に、すでに、地震で壊れ、全電源喪失の状態にあった。

2014-07-21 11:49:37 | 地球環境問題

 私達の理解をあらためる必要があります。

 人災である福島第一原発事故。

 津波の前に、すでに、地震で破壊されていました。
 川内博史前衆議院議員による勉強会2013/08/23でも、述べられていたことです。


本日19時月島区民館3階、川内博史氏講演会『この国の真実を語る』、IWJ全国配信有り。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ef6eb53bb77d64915915cc0eb377d068




 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

静岡市教育委員会定例会の議事録、ほとんどが黒塗りで「開示」???

2014-07-21 11:16:07 | メディア・リテラシー

 静岡市教育委員会定例会の議事録、ほとんどが黒塗りで「開示」とのことです。

 定例会なので、ありえないことと驚いています。
 中央区の場合、定例会の議事録は、ホームページでアップされているところです。

 *中央区の例
 議事録の一例→ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/261kaigiroku.files/H26.1kaigiroku.pdf
 議事録掲載の場所: http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/index.html 

 静岡市は、情報公開の審議会にきちんと諮っての判断なのでしょうか。

 行政には、情報公開にきちんと応えていく姿勢が求められています。


****************************************************

http://www.asahi.com/articles/ASG7B556BG7BUTPB00T.html

静岡市教委、「真っ黒」議事録を公開 専門家は問題視

仲村和代

2014年7月21日09時40分


 静岡市教育委員会の定例会の議事録について、朝日新聞が情報公開請求をしたところ、ほとんどが黒塗りの内容が「開示」された。理由は、個人情報が含まれることや、人事管理に支障が出るおそれがあることなど。ただ、その中にはすでに発表済みの内容もあるとみられる。専門家は「説明責任を果たせていない」と問題視する。

 情報公開請求をしたのは、市内の中学で講師が教員免許を持たない教科の指導をしていた問題が昨年12月に発覚したことに関連し、校長ら関係者の処分やその後の対応について話し合った1~3月の定例会の議事録。開示された資料によると、6人の教育委員や、事務局側として教育次長や部長、課長らが出席していた。

 ところが、開示された議事録は、発言者名以外は黒塗り。定例会で配られた資料も大半が塗りつぶされており、何が話題になったかすら知ることができない。市教委によると、定例会では事務局側から経緯が説明された後、委員らが処分内容について話し合った。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

連休20日(日)21日(祝)中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。

2014-07-21 09:36:41 | 小児医療

 連休7月20日(日)21日(祝)午前中、中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。

 ①高熱の風邪、②お腹の風邪、③咳の風邪の3つのお風邪がそれぞれ、今、流行っています。


 ①高熱の風邪の子の中に、アデノウイルス感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナに罹患の子もおられます。
 結構、たくさんのお子さんが、風邪、熱にかかられているようです。


 体調崩されておられませんか?
 今週もまた、当院病児保育室は、ほぼ満室状態が続いているところです。


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 こどもから夏風邪がうつること、多々、あります。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。
 *今、発売中の『Tarzan』(7/24 2014 N0.653)のコラムで大人の夏風邪の記事の取材協力をいたしました。


 
 なおったお子さんには、日曜日に、登園許可証も記載します。
 月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



 合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種も実施いたしますので、ご利用ください。

 
 夏の旅行の持参薬についても、ご相談下さい。


こども元気クリニック・病児保育室
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

小坂和輝

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

今、思いのあるひとが、政治を変えるとき。思いがあれば出来る。日本の危機だからこそ。

2014-07-21 09:32:42 | シチズンシップ教育

 驚きの記事です。

 こういう時だからこそ、思いのあるかたが、どんどん政治にチャレンジし、政治を、市民国民の手に取り戻していただきたいものです。



**************朝日新聞*******************************
http://www.asahi.com/articles/ASG7J5DKSG7JUBNB01L.html

青森・平川市議 20人中逮捕者15人 公選法違反容疑

上月英興、須田世紀

2014年7月16日22時37分


 青森県警は16日、1月にあった青森県平川市長選をめぐり現金を受け取ったとして、現職の平川市議6人を公職選挙法違反(被買収)容疑で逮捕し、発表した。これまでに市長選に絡んで別の市議9人が逮捕され、有罪判決を受けた市議の辞職、失職が相次いでいる。定数20の市議会で4分の3が逮捕される異例の事態となった。

 県警によると市議6人は昨年8月上旬ごろ、市長選で落選した前市長大川喜代治被告(69)=公選法違反罪で公判中=の支持者で元社会福祉法人理事長水木貞被告(66)=同=から、票のとりまとめなどの報酬としてそれぞれ現金数十万円を受け取った疑いがある。

 県警は2月以降、水木被告からの依頼で現金を他の市議に渡したり受け取ったりしたとして市議9人を逮捕。うち5人は有罪が確定し、辞職したり失職となったりした。今回の逮捕により、市議会は本会議開催に必要な議員10人を集められなくなった。


**************************************************
http://senkyo.mainichi.jp/news/20140721ddlk02010042000c.html

選挙:平川市議補選 市民冷ややか投票率は 「ただ誠実にやって」 /青森

毎日新聞 2014年07月21日 地方版

 市議15人が公職選挙法違反事件で逮捕された平川市で20日、辞職・失職した8人の欠員を埋める市議補選が告示された。元職3人と、新人6人が立候補を届け出て、街頭で議会の刷新と信頼回復を訴えた。ただ、有権者には「税金の無駄遣い」「興味が湧かない」という冷ややかな反応が多い。「投票権を無駄にしたくない」との声もあったが、ある陣営は「投票率は2011年の前回本選(73・97%)を下回り、50%に届かないのでは」と見通している。【松山彦蔵、石灘早紀】

 各候補者は届け出後、早速、市内遊説に回った。元職候補は「選挙は前回で最後、と思っていたが、異常事態に仲間から『正常化のため』と促された。選挙に金がかからなければ優秀な人材が議会に来る。議員一人一人を選ぶのは市民の責任だ」と訴えた。

 有権者は大量逮捕に冷ややかだ。平賀地区の会社員、佐藤亮さん(43)は「友人たちは補選は意味がないとしらけている。私も補選だけで議会刷新は無理だと思うが、これをきっかけに少しでも良くなればと願い、新人に期待し投票に行く」と語る。同地区の会社員、古川祐介さん(40)は「平川の汚名を全国に広めて何やってんだ、という気持ち。あきれて興味がないけど、知り合いの候補が子育て支援の政策を打ち出しており、投票はしようと思う」と話す。尾上地区の女性商店主(56)は「早く一から出直してもらいたい。補選は地域の候補者がなく関心がない。でも有権者の責任で投票には行く。白紙で出すかもしれないけど」と述べた。

 6月30日の立候補予定者説明会には14陣営が来たが、実際の立候補は9人。公民権停止5年で来年の本選に出られない辞職者の「身代わり立候補」と見られるのを嫌がった人もいたという。ある陣営は「告示直前の18日に3市議が駆け込み辞職したので、候補を擁立する時間的余裕がなかった」とも話す。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

川内原発の危険性 パブコメを原子力規制庁に届けて下さい。〆切8/15

2014-07-20 12:19:23 | 地球環境問題

 パブコメ、是非。  → http://www.nsr.go.jp/public_comment/bosyu140716.html









 その際に参考になる資料。









*****************************

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39901?page=2

判決文の読みやすい要旨 http://www.news-pj.net/diary/1001

判決文原本の前半部分 http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/e3ebefe20517ee37fc0628ed32be1df5.pdf

判決文原本の後半部分 http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/8d7265da36628587548e25d7db234b7d.pdf

 

大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

理由

1 はじめに

 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。

2 福島原発事故について

 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。

3 本件原発に求められるべき安全性

(1)  原子力発電所に求められるべき安全性

 1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。

 原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。このことは、土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。

 新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。

(2)  原子炉規制法に基づく審査との関係

 (1)の理は、上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。

 4 原子力発電所の特性

 原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電においてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である。

 したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ込めるという要請はこの3つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。また、我が国においては核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって初めてその安全性が担保されているとされ、その中でも重要な壁が堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。しかるに、本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において次のような欠陥がある。

5 冷却機能の維持にっいて

(1) 1260ガルを超える地震について

 原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。

 しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、①我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、②岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、③この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、④この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。

(2) 700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震について

ア 被告の主張するイベントツリーについて

 被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する。

 しかし、これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるためには、第1に地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を余すことなくとりあげること、第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を講じること、第3にこれらの技術的に有効な対策を地震や津波の際に実施できるという3つがそろわなければならない。

イ イベントツリー記載の事象について

 深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、第1の事故原因につながる事象のすべてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。

ウ イベントツリー記載の対策の実効性について

 また、事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。特に、次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。

 第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。

 第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、この把握自体が極めて困難である。福島原発事故の原因について国会事故調査委員会は地震の解析にカを注ぎ、地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明、確定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、福島原発事故においてもその原因を将来確定できるという保証はない。それと同様又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中にいかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象をもたらしているのかを把握することは困難である。

 第3に、仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も2時間もないなど残された時間は限られている。

 第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い、非常事態に備えて水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできようはずがない。

 第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破損されることも予想できる。大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば、非常用取水路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が稼動できなくなることが想定できるといえる。また、埋戻土部分において地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したことを一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられることであって、防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。

 第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさえできなくなる。

 第7に、大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期待できない。

エ 基準地震動の信頼性について

 被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すものというしかない。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、被告の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。

オ 安全余裕について

 被告は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはないと主張している。

 弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも、基準を超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても設備が損傷しないことも当然あるが、それは単に上記の不確定要素が比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない。したがって、たとえ、過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められたとしても、同事実は、今後、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しても施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない。

(3) 700ガルに至らない地震について

ア 施設損壊の危険

 本件原発においては基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認められる。

イ 施設損壊の影響

 外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかである。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合にはその名が示すとおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。前記のとおり、原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必至である。原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そして、その場合には(2)で摘示したように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大事故となる。

ウ 補助給水設備の限界

 このことを、上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、①主蒸気逃がし弁による熱放出、②充てん系によるほう酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、補助給水設備の実効性は補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なものといわざるを得ない。また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく。事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難が伴うことは(2)において摘示したとおりである。

エ 被告の主張について

 被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが、主給水ポンプの役割は主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。

(4) 小括

 日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。

6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)

(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況

 原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放射性物質が原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。

 そのため、本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。他方、使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。

(2) 使用済み核燃料の危険性

 福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、この危険性ゆえに前記の避難計画が検討された。原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり、他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以遠にも生じる可能性や、住民が移転を希望する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、これらの範囲は自然に任せておくならば、数十年は続くとされた。

(3) 被告の主張について

 被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。

ア 冷却水喪失事故について

 使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、その場合の危険性は原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に囲まれていなかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、あるいは瓦礫がなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができる。

イ 電源喪失事故について

 本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。

(4) 小括

 使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。

7 本件原発の現在の安全性

 以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。

8 原告らのその余の主張について

 原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否についても判断する必要はない。

 原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわたる後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。

9 被告のその余の主張について

 他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。

 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

10 結論

 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。

福井地方裁判所民事第2部

 裁判長裁判官 樋口英明

    裁判官 石田明彦

    裁判官 三宅由子

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国民ひとりひとりが自覚を持つ時代

2014-07-19 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 今の日本国政府は、残念ながら国民を守ってくれません。

 私達、ひとりひとりが自覚を持って、警鐘をならしていかねばなりません。


 東京新聞2014/07/18

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国へ違憲提訴で団体「ピースウイング」設立 松阪市長ら

2014-07-18 15:51:16 | 戦争と平和
 暗い時代での、ひとつの希望かもしれない。


***************************************************
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014071790132936.html

【社会】


国へ違憲提訴で団体設立 松阪市長ら

2014年7月17日 13時29分


 集団的自衛権の行使を認めた閣議決定は違憲として、国を訴える意向を表明している三重県松阪市の山中光茂市長は17日、運動母体となる市民団体「ピースウイング」を設立した。

 山中市長は市内で会見し「閣議決定は、一内閣の暴挙で憲法違反。司法の場において、ノーを突きつけなければならない」と訴え、「今日集まったのは初期メンバー。党派などを超え、虹色の翼で平和を運ぶ風を日本中に届けたい」と、運動を広げる考えを示した。三重県内のほか、静岡市から市民約20人の賛同者が駆けつけた。

 8月1日に松阪商工会議所で第1回集会を開催。勉強会やシンポジウムを重ね訴訟内容や提訴時期を決める。

 活動に賛同する議員による「ピースウイング議員の会」も発足。松阪市議のほか、東海3県や大阪、埼玉など10府県の地方議員ら40人が参加。会見には松阪市や愛知県豊橋市、瀬戸市の市議らが出席し、全国の議員に参加を募るとした。

(中日新聞)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

民法のルール(777条、772条)を、DNA鑑定より優先させた判決 H26.7.17

2014-07-17 17:42:43 | 子育て・子育ち
 前のブログで書きました最高裁判決。早々に、最高裁ホームページで判決文が出されました。

 DNA鑑定による父子関係の証明を否定したのではなく、もし、一年以内に訴訟提起していれば、DNA鑑定結果のほうを採用し、血縁関係のない父子関係を否定しえたと述べていると思います。
 訴える時期が遅すぎた。

 民法のルールを、DNA鑑定より優先させた判決ということだと思います。
 決して、DNA鑑定をないがしろにしていない。


(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条  嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。




********最高裁ホームページ**********************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717161436.pdf

平成26年(オ)第226号 親子関係不存在確認請求事件
平成26年7月17日 第一小法廷判決

主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。


理 由

1 上告代理人河村正和ほかの上告理由のうち民法777条の違憲をいう部分に
ついて

民法772条により嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出子であることを否
認するためにはどのような訴訟手続によるべきものとするかは,立法政策に属する
事項であり,同法777条が嫡出否認の訴えにつき1年の出訴期間を定めたこと
は,身分関係の法的安定を保持する上から合理性を持つ制度であって,憲法13条
に違反するものではなく,また,所論の憲法14条等違反の問題を生ずるものでも
ないことは,当裁判所大法廷判決(最高裁昭和28年(オ)第389号同30年7
月20日大法廷判決・民集9巻9号1122頁)の趣旨に徴して明らかである(最
高裁昭和54年(オ)第1331号同55年3月27日第一小法廷判決・裁判集民
事129号353頁)。 論旨は採用することができない。


2 その余の上告理由について

論旨は,違憲並びに民訴法312条2項4号及び6号に掲げる事由をいうが,そ
の実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであ
って,同条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。


(裁判長裁判官 白木 勇 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官
横田尤孝 裁判官 山浦善樹)


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84325&hanreiKbn=02

事件番号

 平成26(オ)226



事件名

 親子関係不存在確認請求事件



裁判年月日

 平成26年07月17日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 高松高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)270



原審裁判年月日

 平成25年11月21日




判示事項

 嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条と憲法13条,14条1項






裁判要旨

 嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条,14条1項に違反しない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

DNA鑑定で血縁なし、戸籍上の父子取り消さず 最高裁H26.7.17

2014-07-17 17:10:34 | 子育て・子育ち
 DNAの関係性よりも、強い関係性がある。

 生物学的に親子が証明されても、社会的な関係では、親子でない場合があるということ。

 判決文を確認すべきところですが、妥当な判決のように感じます。

 親のエゴよりも何よりも、子どもの幸せを一番にして関係性が築かれていくことを、切に願います。



***********************************

DNA鑑定で血縁なし、戸籍上の父子取り消せず 最高裁判決
2014/7/17 15:36 記事保存

 夫以外の男性と子供の血縁関係がDNA鑑定で証明された場合、戸籍上の父との親子関係を取り消せるかが争われた訴訟の上告審判決が17日、最高裁であった。第1小法廷(白木勇裁判長)は取り消せるとした一、二審判決を破棄し、妻側の訴えを退けた。

 嫡出推定に対するDNA鑑定の扱いを最高裁が判断したのは初めて。全国の家裁で年間約1300件ある親子関係不存在確認の調停で、DNA鑑定が決め手になるケースも多いとみられ、影響が広がりそうだ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

川島町議会議員によるチラシ「町長リコールについて」の内容の是非/一種の脅し?

2014-07-17 10:51:41 | シチズンシップ教育

以下、チラシには、驚きました。  

チラシの配布は、言論の自由のひとつとして保障されます。  

内容も、犯罪の扇動、ヘイトスピーチなど許されないものがある以外は、原則許容されます。  

しかし、このチラシの内容は、特に最後の部分は、議員が書いた場合は、許容の範囲を逸脱しているように感じます。
署名の前に考えるべきことは、町長のリコールをすべきことの理由の是非です。
チラシの黒抜き文字は、その書き振りから、一種の脅しをあんにほのめかしていないでしょうか。


重要なことは、町議会議員が、黒抜き文字で書いてはおるものの、そのような脅しに屈する必要はありません。
署名簿が閲覧され、たとえ、自分の署名があることが見られたとしても、
なんら不利益を課されることは、ありません。
地方自治法が、署名したひとを守っています。
ご自身の良心に従って、署名されて(もしくは、署名されないで)、大丈夫です。
  

(ここでは、論ずるための資料を得ていないため、問題とされている庁舎の建て替えの是非を論ずる意図は、ありません。)

*********************************



***************************************

関連記事:
http://diamond.jp/articles/-/56059

 

関連条文:

地方自治法

第八十条  選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
○2  前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
○3  第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
○4  第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第七十四条第六項第三号中「都道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み替えるものとする。

第七十四条の四  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
○2  条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○3  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○4  選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○5  条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
○6  条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする