「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

国民の信をなくした政権。国がダメでも、自治体が国民を守る。集団自衛権見直し提訴、松坂市長

2014-07-04 16:46:36 | 戦争と平和
 憲法に明らかに違反する解釈改憲を、手続きを踏むことなく強硬した現政権に国民の信はなくなりました。

 国がダメでも、自治体が、国民を守ることができると考えます。

 今、平和主義の国、日本を守るべきときです。




************読売新聞********
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140704-OYT1T50028.html

集団自衛権見直し求め、提訴も検討…松阪市長


2014年07月04日 09時53分


 活動の中で、閣議決定の違憲確認と損害賠償を求める国家賠償訴訟も検討するという。

 山中市長は会見で、「憲法が保障する国民の平和的生存権を侵す違憲状態にある。国民的な議論を経ずに行われており、遺憾だ」と今回の閣議決定を批判。1か月以内に市民団体を設立した上で、勉強会やシンポジウムなどを開催し、賛同者の意見を集約して提訴に踏み切るかどうか判断するとした。

 山中市長は「提訴ありきではないが、手法の一つ。全国市長会などにも呼びかけ、地道に仲間を募り、運動を広げたい」と述べた。

2014年07月04日 09時53分
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7月6日(日)中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。予防接種も実施。

2014-07-04 15:35:36 | 小児医療
 7月6日(日)午前中、中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。

 ①高熱の風邪、②お腹の風邪、③咳の風邪の3つのお風邪がそれぞれ、今、流行っています。


 ①高熱の風邪の子の中に、アデノウイルス感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナに罹患の子もおられます。
 結構、たくさんのお子さんが、風邪、熱にかかられているようです。

 体調崩されておられませんか?
 当院病児保育室も、ほぼ満室状態が続いているところです。


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 こどもから夏風邪がうつること、多々、あります。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。


 また、喘息の子が、体調を咳の発作を出したりもしています。


 なおったお子さんには、日曜日に、登園許可証も記載します。
 月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。





 合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種も実施いたしますので、ご利用ください。


こども元気クリニック・病児保育室
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

小坂和輝
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脱法ドラッグ対策は、日本の喫緊の課題

2014-07-03 23:00:00 | 医療
 東京都も力をいれているところですが、脱法ドラッグ対策は、国の喫緊の課題です。

 いたちごっことなっておりますが、しかし、一掃せねばなりません。

 都は、2005年 都薬物乱用防止条例制定。
 2014年7月1日同条例改正施行。




******東京都ホームページ******************************
 
薬物乱用のない社会づくりのために
東京都薬物乱用対策推進計画(平成25年度改定)を策定
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2014/02/70o23100.htm


平成26年2月3日
福祉保健局

 東京都薬物乱用対策推進本部(本部長:安藤立美副知事)では、このたび、これまでの計画を見直し、「東京都薬物乱用対策推進計画(平成25年度改定)」を策定しましたのでお知らせいたします。
 今後、この計画に基づき、薬物乱用の根絶に向けて総合的な対策を強化推進していきます。

計画の概要

1 現状

 合法ハーブ等と称する違法(脱法)ドラッグの乱用が拡大するとともに、インターネット等を利用して誰にも知られず容易に購入できるなど、薬物取引が潜在化してきており、指導・取締りの強化と併せて、啓発の強化が喫緊の課題となっています。
 また、覚醒剤事犯の約半数を再犯者が占めており、本人や家族に対する支援・相談体制の充実等、再乱用防止対策の一層の推進が求められています。

2 計画の基本的な考え方

 平成25年度から30年度までを計画期間とし、これまで取り組んできた「指導・取締りの強化」「啓発活動の拡大と充実」「薬物問題を抱える人への支援」の3つの柱の下に、9プラン・24アクションの取組を引き続き設定し、各関係機関との連携の下、これらの取組を一層推進して、薬物乱用のない社会づくりを目指します。
 さらに、青少年を中心に違法(脱法)ドラッグの乱用が拡大している実態を踏まえ、特に違法(脱法)ドラッグ対策について、「規制」・「監視」・「啓発」の3つの視点から重点的に取り組みます。

3 具体的な取組の展開(9プラン・24アクション)

(1) 指導・取締りの強化(3プラン、8アクション)

プラン1 不正薬物流通の取締強化

 末端乱用者の取締り、薬物供給源の販売組織の徹底摘発に取り組みます。

プラン2 違法(脱法)ドラッグを中心とした薬物の乱用実態の的確な把握と監視体制の強化

 新たな薬物の使用・流通実態を迅速に把握し、規制に繋げます。

プラン3 依存性のある医薬品等の乱用防止に向けた監視指導の充実

 処方箋の偽造・変造による医薬品の不正入手を防ぐための対策を強化します。

《違法(脱法)ドラッグ対策の主な取組》
•流通実態の把握、新たな分析法の開発等により迅速に知事指定薬物を指定します。
•国や他の自治体に未規制薬物に関する情報を提供し、全国的な規制に繋げます。
•試買調査や収去等による違反品の取締りを強化します。
•関係機関との合同立入検査や合同捜査の拡充を図ります。

(2) 啓発活動の拡大と充実(3プラン、9アクション)

プラン4 青少年に薬物を使用させない

 青少年への教育・啓発や保護者や地域住民への普及啓発を一層推進します。

プラン5 地域社会全体の薬物乱用防止意識の醸成

 様々な機会をとらえて繰り返し乱用防止を訴え、社会全体の意識向上を図ります。

プラン6 普及啓発のための支援の充実

 薬物に関する知識を普及する人材の育成や、違法(脱法)ドラッグを中心とした啓発資材を提供します。

《違法(脱法)ドラッグ対策の主な取組》
•青少年が多く集まる場所におけるイベント活動等を実施します。
•インターネットをはじめとする多様な広告媒体を活用した啓発活動を展開します。
•青少年の健全育成に向けた地域主体の啓発活動を支援します。
•青少年が自ら考え同世代に発信する参加型啓発を実施します。


(3) 薬物問題を抱える人への支援(3プラン、7アクション)

プラン7 相談体制の充実強化

 薬物依存者や家族を支える受け皿となる相談体制を強化します。

プラン8 個々の相談者を地域の支援体制に繋げる

 薬物依存者や家族の状況に応じた回復プログラムの実施、参加を支援します。

プラン9 関係機関の連携による回復支援

 回復を支える相談・医療機関等が連携を強化し、薬物乱用者の社会復帰や家族を支援します。

4 計画の推進体制

 都庁内外の関係部署で構成する東京都薬物乱用対策推進本部が一致協力して取り組むとともに、地域で活動する団体等に対する支援や連携をさらに強化していきます。併せて、国及び他の自治体とも十分に情報共有を図り、計画を推進していきます。

*****************************
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立憲主義と恒久平和主義に反する閣議決定を強行した現政権に、国民の信なし。

2014-07-02 11:52:13 | 国政レベルでなすべきこと

 今、一部憲法学の理念さえ知らない政治家と、それに迎合するマスコミに力により、日本が壊されようとしています。
 悲しいかな平成26年7月1日は、秘密保護法成立の日に続き、日本が壊され始める歴史的な日になりました。

 
 国民ひとりひとりが、力を合わせ、現政権が行っている、筋の通らない憲法解釈の強硬を、止めていきましょう。
 

 法を司る多くの皆様には、その専門的な立場から、現政権によりなされている愚行について、声明なり、意見表明なりをしていただくことを期待します。

 真のジャーナリストの皆様には、政府発表(抑止論の議論など正しくないことが明白であると私は考えます。)に惑わされることなく、そして、政府の圧力に屈することなく、法の専門家からの声明なり、意見表明なりを、適切に伝えて下さることを期待します。


 私が、愚行と考える点を論じます。
 
 〇日本国憲法9条は、恒久平和を希求する幣原首相はじめ日本人の思いから作られました。決しておしつけられたものではありません。押し付けられたものとの議論はあてはまりません。

 〇日本国憲法9条から、今回の集団的自衛権の解釈を導くことは不可能です。従って、今回の閣議決定は無効です。無効な閣議決定に基づいてなされる立法や改正は、違憲無効です。

 〇日本国憲法9条を改正することなく、閣議決定を強行して解釈を曲げることは、立憲主義に反します。

 〇緊急切迫した状況がないにも関わらず、国民への十分な説明責任を果たすことなく、国会での議論を経ることなく、閣議決定を強行したことは、立憲主義に反します。

 〇今回の閣議決定により、平和国家日本の世界の見る目が変わりました。日本の戦争リスクも上昇しました。抑止論は適用できず、誤りです。

 以上







**********日本弁護士連合会ホームページより**************************

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/140701.html


集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明




本日、政府は、集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。



集団的自衛権の行使容認は、日本が武力攻撃をされていないにもかかわらず、他国のために戦争をすることを意味し、戦争をしない平和国家としての日本の国の在り方を根本から変えるものである。



集団的自衛権の行使は、憲法第9条の許容するところではなく、そのことはこれまでの政府の憲法解釈においても長年にわたって繰り返し確認されてきたことである。



このような憲法の基本原理に関わる重大な変更、すなわち憲法第9条の実質的な改変を、国民の中で十分に議論することすらなく、憲法に拘束されるはずの政府が閣議決定で行うということは背理であり、立憲主義に根本から違反している。



本閣議決定は「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」等の文言で集団的自衛権の行使を限定するものとされているが、これらの文言は極めて幅の広い不確定概念であり、時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きい。



さらに、本閣議決定は、集団的自衛権の行使容認ばかりでなく、国際協力活動の名の下に自衛隊の武器使用と後方支援の権限を拡大することまで含めようとしている点等も看過できない。



日本が過去の侵略戦争への反省の下に徹底した恒久平和主義を堅持することは、日本の侵略により悲惨な体験を受けたアジア諸国の人々との信頼関係を構築し、武力によらずに紛争を解決し、平和な社会を創り上げる礎になるものである。



日本が集団的自衛権を行使すると、日本が他国間の戦争において中立国から交戦国になるとともに、国際法上、日本国内全ての自衛隊の基地や施設が軍事目標となり、軍事目標に対する攻撃に伴う民間への被害も生じうる。



集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義に反し、違憲である。かかる閣議決定に基づいた自衛隊法等の法改正も許されるものではない。



当連合会は、集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定に対し、強く抗議し、その撤回を求めるとともに、今後の関係法律の改正等が許されないことを明らかにし、反対するものである。





 2014年(平成26年)7月1日

  日本弁護士連合会
  会長 村越  進




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閣議決定最終案の全文

2014-07-01 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf
 
********************************************************
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201406%2F2014062701030

政府が27日に与党に示した集団的自衛権の行使を容認する閣議決定最終案の全文は次の通り。

 【冒頭部分】わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。このわが国の平和国家としての歩みをより確固たるものにしなければならない。
 一方、わが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続け、わが国が複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国際連合憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発・拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題・緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散・深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もわが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
 政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
 さらに、わが国自身の防衛力の強化を図るとともに、同盟国である米国や友好国と連携し、相互に支援することによって抑止力を高めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
 今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の方向性に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。

 【1、武力攻撃に至らない侵害への対処】
 わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態が生じかねないリスクを有している
 武力攻撃に至らない侵害において、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
 さまざまな不法行為に対処するため、警察・海上保安庁等の関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、連携を強化するなど各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
 離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合に、手続きを経ている間に被害が拡大することがないよう、早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
 自衛隊と米軍が連携して切れ目のない対応をできるよう、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を行うことができるよう法整備をすることとする。

 【2、国際社会の平和と安定への一層の貢献】
 (1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」
 いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国際連合安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。
 わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、活動の地域を「後方地域」や「非戦闘地域」に限定する等の法律上の枠組みを設定してきた。
 安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。
 政府としては、「武力の行使との一体化」についての議論の積み重ねを踏まえつつ、こうした枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送等のわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないとの認識の下、以下の考え方を基本として、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して必要な支援活動を実施できるよう法整備を進める。
 (1)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない(2)仮に、状況変化により支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止・中断する。
 (2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用
 わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきたが、「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当するおそれがあることから、自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
 「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKO等の「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動における「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出等の「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進める。
 (1)PKO等では、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。住民保護等の治安の維持を任務とする場合には、特に、その任務の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である(2)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出等の「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在しないことを意味する(3)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議での審議等に基づき、内閣として判断する(4)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

 【3、憲法第9条の下で許容される自衛の措置】
 (1)いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。従って、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
 (2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。
 これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来、政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
 この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
 (3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器等の脅威等により、わが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的・規模・態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備等あらゆる必要な対応をとることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
 こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
 (4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでもわが国の存立を全うし、国民を守るためのやむを得ない自衛の措置としてはじめて許容されるものである。
 (5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、わが国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続きと同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。

 【4、今後の国内法整備の進め方】
 これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家安全保障会議における審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こうした手続きを含め、実際の自衛隊による活動の実施には根拠となる国内法が必要となる。
 あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、ご審議をいただく。(2014/06/27-21:40)
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憲法学の理念を知らない一部政治家がなそうとする今回の閣議決定の誤り2:内容の違憲

2014-07-01 11:30:36 | 国政レベルでなすべきこと

 憲法学の理念を知らない一部政治家がなそうとする今回の閣議決定の誤り2:内容の違憲


 憲法学上、憲法9条から、集団的自衛権を解釈することは、できません。
 もし、閣議決定されるというなら、その閣議決定の内容自体に誤りがあります。
 解釈できたかのように閣議決定しますが、その内容は、現行憲法に反している以上、誤った閣議決定に基づく法律改正がなされた場合、その法律は、違憲な法律、すなわち法令違憲となります。

 最高裁は、法令違憲を出しますので、結局、その法律はできません。


***********日本国憲法********************************
  第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
*******************************************

 自分が書いた憲法9条解説ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/98ebbc20603d093623644c64acb5b933




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統治行為は「政治過程が正常に機能するが前提」、前提崩れた以上、最高裁も憲法解釈変更に待ったを!

2014-07-01 10:01:45 | 国政レベルでなすべきこと

自衛隊、安保など統治行為として、最高裁は、憲法判断を避けて来ましたが、「政治過程が、正常に機能するという前提」がありました。

今、その「前提」が崩れた以上、最高裁も、当然に、歯止めとなるべく立ち上がるべきとき。


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