「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

望まない妊娠などを理由に実の親が育てられない子どもの養子縁組をあっせんする民間事業者の規制法

2016-12-23 10:30:00 | 小児虐待
 今回の第192臨時国会で成立した重要な法律のひとつ。

 養子縁組児童保護法。


*********朝日新聞************************

養子あっせん許可制に

2016年12月10日05時00分



 望まない妊娠などを理由に実の親が育てられない子どもの養子縁組をあっせんする民間事業者の規制法が9日の衆院本会議で全会一致で可決し、成立した。あっせんに必要な手続きを初めて定めた新法で、2年以内に施行。届け出制から許可制に変えることで悪質な事業者を排除し、あっせんの質の向上を目指す。事業者は都道府県の審査を受けて許可を得る必要があり、無許可だと罰則が科せられる。社会福祉士などの資格がある「あっせん責任者」の配置も求め、親子支援を義務化。あっせんする過程は都道府県に報告させ、事業の透明化を図る。
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子ども達の作品を、東京五輪 晴海選手村のまちづくりの中に 例:壁画

2016-12-22 12:30:32 | こども達へのメッセージ

 子ども達の作品で、東京五輪、晴海選手村のまちづくりできないものでしょうか。

 例えばの例:壁画 http://www.cinra.net/review/20141210-hekigaisetsu
 (イメージのために例を引いています。記載の内容は、せっかく作られた壁画がどうされるかという問題提起がなされていますが、そのことにここでは立ち入りません。)


 もちろん、選手村のあとも、残るものにすべきと考えます。
 その作品を見て、東京五輪を思いだし、良いひとつのレガシーになると思います。

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豊洲の土壌汚染調査(帯水層の底面調査)が、環境省の基準で行われていない問題。環境省は本当に都の手法でよいと言ったのか?

2016-12-21 21:30:53 | 築地重要
 東京都が、築地市場の移転候補地・豊洲の土壌汚染調査(帯水層の底面調査)が、環境省の基準で行われていない問題があります。
 第三回専門家会議を傍聴して、引っかかったポイントのひとつです。

 質問者の言い分に分があると、議事録を読みながら感じます。
 環境行政は全国一律でやらねば、どの自治体もお金のかからない手法を選択し、結果、土壌汚染を見逃し環境省が目指した基準が守られなくなってしまう。
 「自治事務」で本当に片づけられるのであろうか?

 もし、東京都の説明と異なって、環境省の基準を全国一律で守られなければならないとすると大きな問題となってしまいます。

 盛り土がなかっただけでは済まされず、土壌汚染調査をやったとしていたが、やっていなかったという話になります。

 かつて日本で話題になった耐震偽装「耐震性を有するとした建物に、実は、耐震性を有していない」ということと似た話になってしまいます。

 それら議論に関する、専門家会議のやり取りの抜粋です。

*******東京都ホームページ(数字は、記載のページ)***************

第二回専門家会議



○質問者 はい、そういうことです。
今のあともう一つのね、環境省の。

○平田座長 底面調査のことですね。これは環境サイド、丹野課長、よろしいですか。

○丹野課長 環境局の丹野でございます。

前回も申し上げましたが、まず土壌汚染対策法につきましては、法律自体は環境省が定めており
ますが、権限というものは地方自治体、私どもの東京都の方にあります。ただ、同じ東京都という
ことでございますが、中央卸売市場につきましては一事業者ということで、私ども環境局が規制す
る側と、規制監督官庁ということで、全て届け出等が出てきた場合には審査をしております。その
中で当時も、ほかの事業者と同じ、特別扱いということではなくて、中央卸売市場も一事業者とい
うことで出されてきました、届け出されました調査内容につきまして審査をして、これでいいと。
妥当であるという判断をしたということでございます。

その際、環境省に対しましては、助言というか、これでどうでしょうかというようなことを聞く
ような場面があったとしましても、最終的な判断というのは東京都でしております。

○質問者 土壌汚染対策法というのは、調査の信頼性というのは環境大臣の指定した調査機関がや
るということで、全国的に同じ調査がされるようになっているんですよ。帯水層の底面調査につい
て、これは法改正以前の調査を準用する場合の規定だと。局長通知も出ていますけれども、そうい
ったものも含めて環境省に聞いたところだと、これはやらなきゃだめですと。豊洲の件については、
個別の質問についてはお答えできませんと言いましたけども、やらなきゃだめですというふうに言
っているわけですよ。この間の話だと、まるで国が認めたような言い方だったんですけど。私が聞
いているのは、環境省が帯水層の底面調査についてやらなくても問題ないと言ったのかどうか。言
ってないなら言っていないということで答えてください。

○丹野課長 そういう聞き方は環境省に対しては直接はしておりません。この判断につきましては
42
東京都が判断することになっておりますので(「自分たちの勝手な判断じゃないか」の声あり)環
境省にそういうことを聞いてもそういう答えは出てきませんので、私どもの東京都の方で判断した
結果でございます。(「前回、相談してやったと言いましたよ、あなた」の声あり)


○質問者 そう。前回の話と随分違うなと思うんですけど。(「ごまかすなよ」「環境省と相談し
てやりましたとおっしゃいましたよ」の声あり)


○平田座長 ちょっと待ってください。ご意見の方は挙手をして、今話し合っているところですの
で一応最後まで聞いていただいて、それに反論があればまたご意見をいただくということにしたい
と思います。一度に言われますとよくわからなくなりますので、すみません。


○丹野課長 その判断につきまして環境省の了承を得る必要はないということで、今その点を。最
終的な判断は東京都がすることになります。法律を所管する監督官庁として東京都がすることにな
っておりますので



○質問者 この間の建築の問題もそうなんだけど、東京都が東京都に申請を出して審査をするとい
うのがみんなおかしいんです。片っ端からおかしい。こんなことをやっていたんじゃ信用されない
し、市場長も何人いたって足らないですよ、次々首になったり更迭されたりして。これを機会にち
ゃんとしないとだめですよ。環境省から、これはやるべきなのかどうか聞いてきてください、次ま
で。


○平田座長 では、行政として東京都の方に移管をされている、そういう意味ですよね。そういう
理解ですね。


○丹野課長 はい、自治事務、そうです。


○質問者 これがいいかげんだと、東京都民だけベンゼン吸い放題みたいなとんでもない話になっ
ちゃうので、環境省に確認してほしいと思います。だって、土壌汚染対策法は指定調査機関が環境
省令で定めるやり方で日本全国どこでも一律の水準以上でやるというのが前提なんだから、そこを
いいかげんにしちゃうともう環境行政が成り立たないじゃないですか。それでなくとも14条申請の
文書はあっちもこっちもおかしいんだから。よろしくお願いします。


○丹野課長 都として環境省に、今ご要望があったということで、環境省に確認はいたします。そ
の結果につきましては……。


○平田座長 今確認できませんので、次回ですね。


○丹野課長 そうですね、はい。


○平田座長 ただ、行政については首長といいますか、都知事、その地域の責任者に移管されてい
るということはご理解いただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。


43
○質問者 はい。

○平田座長 じゃ、ここで前半部分は終わらせていただいてよろしいでしょうか。いろいろたくさ
ん、今日もまた5時間ペースになっているんですが、もう少し、まだ私たちが指示をした観測結果
もございますので、その時間をとりたいと思ってございます。10分ですので、3時15分から再開を
したいと思います。
(休 憩)
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10年11月の基本設計に関する仕様書では、地下部分に地下空洞を設ける「モニタリング空間」が記載。盛り土をする都市計画決定は、11年7月!

2016-12-21 21:00:07 | 築地重要
 環境影響評価条例の重大な違反である盛り土問題。

 夕刊フジ2016.12.22第14376号 1頁では、
 「都の報告書によると、専門家会議が2008年7月、敷地全体に盛り土をするよう提言したことを踏まえ、都は09年2月に「盛り土」の実施方針を決定し、これを石原氏が決裁していた。

 ところが、10年11月の基本設計に関する仕様書では、地下部分に地下空洞を設ける「モニタリング空間」が記載。そして、都の担当部局「中央卸売市場」で11年8月に開かれた担当部課長会で、都の決定に反して盛り土をしない方針が決まったという。」

 と書かれていました。

 東京都の説明資料⇒ http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/expert/01/04_2.pdf

 都市計画決定は、2011年(平成23年)7月29日都市計画審議会でなされています。http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/75ba9f8cd55bcc08573fe46a39369c77

 そこでは、法律の規定に沿って、盛り土をする環境影響評価書が出されており、上記流れでは、合わない(モニタリング空間の仕様書が一方であるにも関わらず、環境影響評価書では、盛り土をするという矛盾した内容が見逃されるはずがない。)ことがわかります。
 
 また、都の担当部課長会は、11年8月に開催されていますが、前月11年7月の都市計画決定を知らないわけがなく、そこでは、盛り土をする環境影響評価書の説明がなされています。わずか1か月で、盛り土を行うことを失念するなどという役人が東京都におられるとは考えずらい。
 

 都市計画決定、建築確認の手続きにそって、分析を加えることの必要性があります。



*****建築基準法 建築確認の部分一部抜粋******
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
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東京五輪までになすべきこと:屋内完全禁煙 医学会からの要望書 受動喫煙による死者 推定年間1万5千人以上

2016-12-21 18:13:18 | 各論:障害児保育、医...
 東京五輪までにすべきことのひとつ。

 屋内完全禁煙。

 東京都、中央区は、その取り組みを強めねばならないところです。

************朝日新聞*********************

「屋内完全禁煙に」 日医など5団体要望

2016年12月8日05時00分


 日本内科学会など27学会でつくる禁煙推進学術ネットワークや日本医師会など計5団体は7日、2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、公共空間での屋内完全禁煙を定める受動喫煙防止法・条例の制定を国や東京都などに求める要望書を発表した。

 要望書は、日本での受動喫煙による死者は推定で年間1万5千人に上ると指摘。喫煙室を設置しても完全に受動喫煙は防止できない上、喫煙室で従業員が受動喫煙にさらされるため、現在の国の案では対策が不十分として、屋内の完全禁煙を求めている。

 禁煙推進学術ネットワーク理事長の藤原久義・兵庫県立尼崎総合医療センター院長は「喫煙室のPM2.5濃度は非常に高く、喫煙者にも劣悪な環境だ。海外では49カ国が飲食店などで屋内全面禁煙とする法律を施行しており、国際的な標準に合わせてほしい」と話した。(黒田壮吉)
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「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」H28.12.13

2016-12-20 11:48:13 | 各論:障害児保育、医...

 大事な会議だと考えます。

 「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」

厚労省→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143842.html 

標記について、以下のとおり開催いたしますので、お知らせします。


1 開催日時

平成28年12月13日(火) 13:00~17:00




2 場所

厚生労働省 講堂(低層棟2階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館)




3 内容(予定)

別紙1のとおり


PDF 別紙1「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議について[119KB]

「医療的ケア児の支援に関する保健福祉及び教育連携一層推進ついて」(平成 28 年6月3日付連名通知)


4 傍聴人数

若干名


*******関連資料***********

医療的ケア児について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000118079.pdf 

重症心身障害児者等支援者育成研修テキスト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123648.html

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マンションを旅行者に貸す「民泊」をするために旅館業法に基づく区長の許可を受ける必要がないことの確認訴訟?

2016-12-20 11:21:10 | 社会問題
 問題提起型の訴訟。

 この訴訟に負けるようなことがあると、許可のない違法民泊が、はびこることになりかねません。



*****朝日新聞********************


民泊の許可不要求め提訴

2016年12月7日05時00分


 東京都江東区に持つマンションを旅行者に貸す「民泊」をするために旅館業法に基づく区長の許可を受ける必要がないことの確認を求めて、所有者の男性弁護士が6日、区を相手取った行政訴訟を東京地裁に起こした。

 訴状などによると、対象物件は23平方メートルのワンルームマンション。事前に区に相談したところ、フロントを設置できないなどの理由で区長の許可は下りず、旅館業法違反(無許可営業)になるとされたという。

 提訴したのは、弁護士の石原一樹さん(31)。訴状では、民泊は旅館業法が対象とするホテル、旅館、簡易宿所、下宿の4形態のどれにも当たらないと主張。記者会見で「問題提起することで、民泊を一律に規制するのはおかしいと知ってほしい」と話した。江東区生活衛生課は「訴状を見ていないのでコメントできない」という。
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歯ブラシによるのどの転倒突き刺し事故を防ぐ。歯ブラシを持たせて走らせない&刺さらない歯ブラシ開発

2016-12-20 10:59:52 | 小児医療

 子どもの事故は、防いで行くこと、小児科医師の役割のひとつでもあります。

 以下、歯ブラシによるのどの突き刺し事故は、絶対に気を付けて下さい。

*****朝日新聞20161220******

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コミュニティーと幸福の関係

2016-12-19 23:00:00 | NPO・地域力

 大事な調査結果だと思います。

 いろいろなコミュニティーの参加のしかたは、あると思います。

自動代替テキストはありません。

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聖路加国際病院からの地域臨床研修、平成28年度6人目の受け入れ富田先生、無事修了!

2016-12-18 23:00:00 | 仲間・先生

 平成28年度、聖路加国際病院からの地域臨床研修受け入れ。

 本年度7人研修予定の6番目の先生、富田先生の研修が12/16無事終了いたしました。

 富田先生は、総合診療、家庭医、在宅療養診療に高い関心を持たれており、なおかつ、学生時代から勉強し、実践研究して来られたとのことです。

 その手の医学会雑誌の新春号での対談にも登場すると教えていただきました。
 記事がでたら、届けて下さるということで、楽しみに待つところです。

 研修期間において、富田先生がご提案の在宅療養に関わる一人の患者さんを中心とする関係者間の連携をとるためのICTの活用について、中央区高齢者施策推進室、訪問看護ステーション明石、聖路加看護大学山田先生にもご指導いただきました。
 その節は、たいへんお世話様になり、ありがとうございました。

 だれもが安心して在宅療養ができる環境整備に向けた、富田先生のご活躍を期待致しております。


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水銀が検出されてしまっている以上は、市場開設認可基準を満たすため、さらに2年間のモニタリングが必要なのでは?

2016-12-17 12:35:59 | 築地重要
 豊洲新市場、盛り土なしの問題で、その地下ピットにおいて、水銀が検出され続けています。

 水銀が検出されてしまっている以上は、土壌汚染対策法の規定において、さらに2年間のモニタリングを経なければ、「形質変更時要届出区域」(土壌汚染対策法11条1項)が、解除されず、農林水産省のいう卸売市場の認可基準(卸売市場法10条2号)に適合しないことが考えられます。


*********朝日新聞*****************************


水銀、換気後も値超す 豊洲市場

2016年12月11日05時00分

 東京都の豊洲市場(江東区)の主な施設下に盛り土がなかった問題で、安全性を検証する都の専門家会議が10日、3回目の会合を開いた。地下空間の大気から、換気後も国の指針値を超える水銀が検出されたため、底にたまった水に混じった水銀が気化していると判断。ポンプで排水することを確認した。

 同市場では、青果、水産卸売場の両棟の地下で9月末、国の指針値の最大7倍の水銀を検出。その後、水産卸売場では指針値以下に下がったが、青果棟では上回り続けていた。青果棟は11月17~23日に地下空間内を換気。直後は指針値を下回ったが、今月の計測で再びわずかに指針値を超えた。会合後、座長の平田健正・放送大和歌山学習センター所長は、排水完了までは3カ月程度かかると説明した。



*******卸売市場法10条****
(認可の基準)

第十条  農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
一  当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。

二  当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。

三  業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。

四  事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。


*******土壌汚染対策法11条******
(形質変更時要届出区域の指定等)

第十一条  都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2  都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

3  第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。

4  形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
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平成28年12月15日東京青年会議所中央区委員会 忘年会・卒業式

2016-12-16 16:49:52 | 仲間・先生

 平成28年12月15日、東京青年会議所中央区委員会 忘年会・卒業式にOBとして出席。

 青年会議所は、40歳で卒業となる組織です。

 会場には、今年卒業の星野さん、菅さん、吉澤さん、川口さん。

 卒業のあいさつでは、仕事との両立、家庭との両立、事業での苦労、事業での裏話などなど、頑張られた活動のお話に、それぞれに共感。

 菅さんのスピーチでは、苦労されて実現された築地本願寺でのわんぱく相撲都大会がありました。
 幸いにも、私も同大会に医療協力させていただき、ご協力できましたこと、改めてたいへん光栄に思いました。

 ご卒業、本当におめでとうございます。
 

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盛り土のない豊洲新市場建設、かつ、建物地下空間からの水銀・ベンゼン検出から推察される土壌汚染残置は、都市計画法違反

2016-12-16 10:33:23 | 築地重要

 以下は、都市計画決定の資料です。


 平成23年7月29日都市計画審議会委員は、1)環境影響評価書を遵守するということ、2)土壌汚染対策法同等レベルの土壌汚染対策を行うことの説明をうけ、それらがきちんと行われることの前提のもと、都市計画決定がなされていることがわかると思います。

 そのような都市計画決定がなされているにもかかわらず、1)環境影響評価書を無視するかのような盛り土のない豊洲新市場建設がなされ、かつ、2)建物地下ピットから、土壌汚染物質(ベンゼン、水銀)が検出されたと専門家会議で報告がなされています。
 2)からは、建物下で土壌汚染対策法レベルの土壌汚染対策がなされず、汚染が残置されていることが推察されます。

 都市計画決定の内容が履行されていない点で、豊洲新市場建設は、環境影響評価法(条例)違反だけではなく、都市計画法違反の状態にあると考えます。

********都市計画審議会(平成23年7月29日議第7058号) 議事録抜粋 -数字- は該当ページ***********************
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/pdf/giji193.pdf

────────────────────────────────────

【近藤議長】 続きまして、日程第6、議第7058号を議題に供したいと思います。

藤井幹事、説明をお願いします。

【藤井幹事】 日程第6、議第7058号、東京都市計画市場、東京都中央卸売市場、

豊洲新市場の決定に関する案件についてご説明いたします。

お手元の「薄茶色表紙」の冊子の「議案・資料」105ページから108ページをご参

照ください。

 

この案件は、都の卸売市場計画に基づき、築地市場を豊洲地区に移転するため、豊洲新

市場の敷地の位置、区域及び面積を都市計画で定めるものでございます。

豊洲新市場につきましては、東京都環境影響評価条例の対象案件であり、今回はいわゆ

る「後合わせ」でございます。

薄茶色表紙「議案・資料」の106ページの位置図をご覧ください。

 

初めに、豊洲新市場の位置、区域及び面積についてご説明いたします。

 

豊洲新市場は、江東区豊洲六丁目地内の5街区、6街区及び7街区を敷地とし、東京地

下鉄有楽町線豊洲駅の南西約1.5キロメートルに位置しております。環状第2号線、補助第315号線及び放射第34号線支線1晴海通りの延伸部に面しており、面積は約40.7ヘクタールでございます。

 

次に、築地市場移転の経緯についてご説明いたします。

 

築地市場は、昭和10年の開場から既に75年余りが経過し、施設の老朽化、狭隘化が

著しく、流通を取り巻く環境変化への対応が困難な状況にあります。

こうしたことから、当初は、現在地で再整備を進めることとしておりましたが、平成1

3年4月の「第55回東京都卸売市場審議会」におきまして、豊洲地区を候補地として移転整備に向けた検討を進めるとの答申が出され、同年12月の「第7次東京都卸売市場整備計画」におきまして、築地市場の豊洲地区への移転を決定いたしました。

-28-

その後、新市場の整備に向けて検討を進めた結果、平成18年に施設配置が確定したこ

とから、平成19年1月に環境影響評価手続き開始案件としてご説明申し上げ、都市計画

案と環境影響評価書案の縦覧を行いました。また、環境影響評価手続きにつきましては、

土壌汚染対策の変更を踏まえて、新たに地盤、水循環、自然との触れ合い活動の場などの評価項目を追加選定し、平成22年11月、再実施した環境影響評価書案を提出いたしました。

敷地の位置、区域、面積を定める豊洲新市場の都市計画の内容に変更はなかったことか

ら、都市計画案の再縦覧は行ってございません。

薄茶色表紙「議案・資料」の107ページの計画図をご覧ください。

豊洲新市場は、5街区、6街区、7街区の3つの街区で構成されています。

薄茶色表紙「議案・資料」の108ページの参考図をご覧ください。

環状第2号線と補助第315号線との交差点の東側の5街区には青果卸売場・仲卸売場

を、西側の6街区・7街区には水産卸売場・仲卸売場を、3つの街区のほぼ中央の位置に管理施設を計画しております。

さらに、「都民に開かれた市場づくり」を実現するため、5街区と6街区にはにぎわいを創出する施設を計画してございます。

事業スケジュールにつきましては、都市計画決定手続を経た後に、土壌汚染対策工事及

び施設の整備を進め、平成26年度中の開場を目指していく予定となってございます。


次に、環境影響評価書の概要についてご説明いたします。

 

環境影響評価書の内容を要約いたしました「若草色表紙」A4横の資料「豊洲新市場建

設事業の環境影響評価書について(要約)」をご覧ください。

本事業の環境影響評価につきましては、東京都環境影響評価条例第92条第1項ただし

書きの規定により、事業者である中央卸売市場が行ってございます。

その1ページ目にありますように、環境影響評価条例に基づき、昨年11月、環境影響

評価書案を提出し、この評価書案に対して、本年4月20日に評価書案審査意見書を受領いたしました。

要約の2ページから10ページをご覧ください。

本案件における環境に及ぼす環境の予測・評価の項目は、「大気汚染」「悪臭」「騒音・振動」「水質汚濁」「土壌汚染」「地盤」「水循環」「生物・生態系」「日影」「風環境」「景観」「自然との触れ合い活動の場」「廃棄物」「温室効果ガス」の14項目となってございます。

-29-

「土壌汚染」でございますが、今回、工事の施工中について予測・評価を行っており、

汚染土壌の掘削処理等に伴う土壌への影響の程度は、評価の指標とした「土壌汚染対策法」に定める基準を満足するという結論になっております。

「自然との触れ合い活動の場」でございますが、既存の自然との触れ合い活動の場に、

機能の変化及び消滅、改変の程度、並びに自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度は、評価の指標とした「江東区みどりと自然の基本計画」及び「豊洲地区まちづくりガイドライン」のうち自然との触れ合い活動の場に関する方針等を満足するという結論になってございます。

また、その他の項目につきましても、適切な対応に努めるものでございます。

続きまして11ページから20ページには、4月に、知事から出された評価書案審査意

見書の内容につきまして左の欄に、審査意見書の対応につきまして右の欄に記載しております。

左の欄を見ていただくと分かりますように、審査意見書では「大気汚染」「悪臭」「騒音・振動」「水質汚濁」「土壌汚染」「地盤」「水循環」「生物・生態系」「風環境」「景観」「自然との触れ合い活動の場」「廃棄物」の12項目に関する意見があり、これらの意見などを踏まえ、環境影響評価書案の修正を行っております。

以上、都市計画を決定する上で支障はないと判断しております。


最後に意見書についてご説明いたします。

 

クリーム色表紙の「意見書の要旨」、31ページから36ページをご覧ください。

都市計画案を平成19年2月2日から2週間縦覧に供しましたところ、3名から3通の

意見書の提出がありました。その内訳は、反対意見が3名から3通となってございます。

意見は、31ページから36ページに記載しており、主な意見を申し上げますと、31

ページにありますように、豊洲新市場の建設用地につきましては、深刻な土壌汚染があり、食の安全を100%保障できないので、都民の台所である卸売市場にはふさわしくないという意見が出されております。

この意見に対する都の見解といたしましては、豊洲新市場予定地の土壌汚染対策につき

ましては、学識経験者から、日本の先端技術を活用することにより、人が生涯この土地に住み続けても健康への影響はないとの提言が取りまとめられていること。豊洲新市場完成後におきましても、地下水のモニタリング調査等地下水対策を継続すること。今後、事業者が土壌汚染対策を確実に実施することで、生鮮食料品を取り扱う市場用地としての安

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全・安心を十分に確保するとしていること。以上のことから、豊洲新市場の都市計画決定に支障はないと判断するというものでございます。

同じく反対意見といたしまして、32ページに、世界のブランド「築地市場」を守り、

「現在地での再整備」を図るべきという意見が出されております。

この意見に対する都の見解といたしましては、現在地再整備につきましては、かつて工

事着手後、営業への深刻な影響から再整備が頓挫しており、再検討の中においても、仮にすべてが順調に運んでも十数年かかるという事実が明らかにされていることから、都といたしましては、築地市場の再整備問題にかかわる過去25年にわたる経緯や、都民・国民生活への影響、財政面等もあわせて総合的に判断し、築地市場の豊洲移転を進めていくこととしたというものでございます。

他に事業施行に関する反対意見といたしまして、33ページに、中小事業者が切り捨て

られる計画であり、消費者にとってもなくてはならない鮮魚等の品質評価機能を完全になくすものであるという意見、また、場外市場で生計を立てていた人たちの暮らしはどうなるのかという意見が出されております。

これらの意見に対する都の見解といたしましては、中小事業者等の方からの要望を踏ま

えて、すべての市場業者にとって利便性の高い市場となるよう施設を計画しております。

築地市場の伝統的な品質評価機能である、いわゆる「目利き」を担う小規模な仲卸業者等への要望にも十分配慮し、競争力の強化や取引拡大等、事業の活性化に寄与してまいります。

また、場外業者につきましては、築地の食文化の継承や東京の新たな観光拠点の創造と

いう観点から千客万来施設を整備していくこととしております。

その際、場外業者のうち、移転を希望する方につきましては、受け入れることを視野に

入れ整備していくと中央卸売市場より聞いていることから、豊洲新市場の都市計画決定に支障はないと判断するものでございます。

最後に、本都市計画に対する関係区の意見でございますが、江東区からは、7月27日

に行った区の都市計画審議会答申を踏まえまして、次の4つの意見を付して豊洲新市場の都市計画決定は妥当との回答を受領しております。

4つの意見として、1つ目は、「食の安全・安心の確保の観点から土壌汚染対策の確実な実施による汚染土壌の無害化、地震による液状化対策をはじめとする防災対策等防災基盤の整備に万全を期されたい」。2つ目といたしまして、「地下鉄8号線整備に向けた取り組

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み等、公共交通機関整備によるアクセス向上に努めるとともに、十分な駐車台数の確保及び車両待機スペースの確保による交通渋滞・路上駐車防止、交通事故の防止なども含めた総合的な交通対策を講じられたい」。3つ目といたしまして、「千客万来施設につきましては、魅力あふれる東京の新たな観光名所とすべく、新市場と一体となったにぎわいの場となるよう整備されたい」。4つ目といたしまして、「新市場の整備にあたっては、『豊洲グリーンエコアイランド構想』に定める環境まちづくりの方針に最大限配慮されたい」でございました。

この意見に対しましては、中央卸売市場より、土壌汚染対策や防災基盤の整備につきましては、「土壌汚染対策等を確実に実施し、また液状化対策をはじめとする防災対策を行うことで生鮮食料品を取り扱う市場用地として食の安全・安心を十分に確保する」。2番目の総合的な交通対策につきましては、「公共交通機関の充実に向けて、周辺の開発状況や需要動向を見極めながら、区をはじめとする関係機関と連携して検討を進めるとともに、交通渋滞・駐車場対策につきまして、共同配送などの利用促進などにより自動車交通量や必要駐車台数の削減を図るなど、総合的な交通対策を講じいく」。3番目の千客万来施設によるにぎわいの創出につきましては、「『食』を中心とする東京の新たな観光拠点として、千客万来施設を整備することで豊洲地区のにぎわい創出にも貢献する」。4番目の環境まちづくりにつきましては、「『豊洲グリーンエコアイランド構想』の視点を踏まえ、護岸と一体となった緑地や屋上緑化、水辺の環境に配慮した施設計画、太陽光発電システムの導入等、さまざまな取り組みを推進していく」と聞いてございます。

 

こうしたことから、豊洲新市場の都市計画決定には支障はないと判断するものでございます。

 

以上で説明を終わります。

 

【近藤議長】 ありがとうございました。

 

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「言論の府」の看板が泣く臨時国会、とても残念。

2016-12-16 08:24:11 | シチズンシップ教育
 言論の府の看板が泣く臨時国会、まさに言い得ています。

 もちろん、休眠口座の有効活用、特別養子縁組、不登校などに関する一歩前進した法案もあったことは確かです。

 「お互いに牽制をしながらのバランス」が、何事においても重要であり、そのような状態を、国会においても取り戻さねばならないと強く考えます。
 

***********************************
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/syasetu/article/295828

臨時国会 「言論の府」の看板が泣く

2016年12月15日 10時51分

 このありさまで「言論の府」だと胸を張っていえるだろうか。

 会期を延長した臨時国会は結局、どのテーマも論議が深まることなく、閉幕する運びとなった。

 今国会では環太平洋連携協定(TPP)承認・関連法や年金制度改革法などが重要案件とされた。

 しかし、TPPはこの国会中に米国のトランプ次期大統領が離脱を表明した。米国抜きのTPPは安倍晋三首相が「意味がない」と認めた通りである。なぜ、日本が急いで承認し、国内対策の関連法まで成立させる必要があるのか。説得力のある説明は最後まで政府や与党から聞かれなかった。

 年金制度改革法も「将来の年金水準を確保するための法案」という政府や与党の主張と「年金カット法案」とする野党の批判は平行線のままだった。世代間で支え合う年金制度なのに、年金を受給する世代と保険料を負担する世代との格差や対立ばかりが浮き彫りになった印象は拭えない。

 極め付きは延長国会で急きょ浮上したカジノを中心とする統合型リゾート施設(IR)整備推進法案だ。ギャンブル依存症や暴力団の介入、治安悪化など数々の問題が指摘され、国民の理解も一向に深まらないのに、あれよあれよという間に成立の方向となった。

 国民生活に直結する重要法案でもなければ、是が非でも今国会で成立を急ぐ必要性もない。強引に国会を運営した与党の責任は重大だが、参院の委員会で自民党が修正案を出すと採決を容認した民進党の姿勢も理解に苦しむ。どっちもどっちと言わざるを得ない。

 今夏の参院選を経て自民党は27年ぶりに衆参両院で単独過半数を回復した。最終的に「数の力」を後ろ盾にすれば、こういうこともできると露骨に示した国会ではなかったか。野党のふがいなさが、それを許したともいえるだろう。

 政権党は野党の主張や少数意見にも耳を傾け、与野党で英知を集めて国民の負託に応える‐。それが議会制民主主義本来の姿だとすれば、国会そのものの在り方が鋭く問われる臨時国会だった。


=2016/12/15付 西日本新聞朝刊=
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環状二号線晴海ー豊洲区間(豊洲大橋)の部分開通、可能ではないだろうか?晴海選手村工事車両をはけさせる

2016-12-15 18:20:03 | 街づくり

 環状二号線晴海ー豊洲区間(豊洲大橋)の部分開通、すでにできあがっているのであるから、可能ではないだろうか?

 晴海選手村工事車両を、豊洲大橋を使って、大部分をはけさせる対応を東京都に強く要望致します。
 (住民側からの要望を待たなくとも、そのような対応を、初めからとっていただければ、さらに、良かったと思います。)

<H28.12.14開催 晴海地区まちづくり協議会 資料>






*************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201612/CK2016121502000122.html
【社会】


晴海の工事車両3倍に 豊洲延期で環2使えず


2016年12月15日 朝刊

 二〇二〇年東京五輪・パラリンピックを控え、来月着工予定の選手村(東京都中央区)について、都が十四日、区と地元住民の協議会に施工計画を示した。豊洲市場の移転延期に伴い、環状2号(環2)が大型トラックなど工事車両のルートに当面使えないため、計画では、周辺の晴海地区の道路を通行する車両は当初の三倍超に増えると想定。住民側は「納得できない」と反発し、都は計画の再検討を迫られることになった。


 住民側は工事車両の問題が解決しない限り、開発業者との協定締結には応じない構えで、今後の協議次第では着工が遅れる可能性も出てきた。


 選手村建設を巡っては、環2不通によって、晴海通りなど周辺道路に流れる工事車両が増え、渋滞や騒音が懸念されていた。


 この日、都が示した施工計画では、環2が開通するまで、環2を通行する予定だった車両を晴海通りや有明通りに振り分ける。主要ルートは、当初の環2から、臨海部に向かう有明通りに変更するとした。


 海上輸送も活用し、車両台数を最大三割削減。それでも周辺の晴海地区の道路はピーク時、当初予測した三倍超の一日往復二千五百台の車両が通行するとした。


 都の想定では、来年二月には工事車両がピーク近くに達し、晴海地区では一九年一月まで一日二千台規模の工事車両が通行すると予測している。


 十四日の協議会では、住民から「子どもの安全が脅かされる」「今でも渋滞がひどいのにさらに悪化する」など一斉に疑問の声が上がった。住民側は都と区に対し、既に完成している環2の豊洲大橋を先に部分開通して工事車両の通行に使うよう要望書を提出した


 都の担当者は「部分開通は検討したい」とし、施工計画の再検討を約束した。


 住民代表で晴海連合町会の滝浪誠会長は「都の計画は承服しかねる。決着が付くまで工事はさせない」と不満を口にした。

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