都市と楽しみ

都市計画と経済学を京都で考えています。楽しみは食べ歩き、テニス、庭園、絵画作成・鑑賞、オーディオと自転車

京都市の地区計画による高さ制限の緩和:裁量行政の危険性はないか

2012-05-05 05:52:56 | 都市計画

 全国に先駆けダウン・ゾーニング(容積率の低下と高さ規制)を京都市は行った。1,700%などや容積移転の多い、東京丸の内や大阪都心との差別化であり、古都の生活と景観を保全する条例でもある。<o:p></o:p>

 と思っていたら、行政の裁量で都営計画決定できる地区計画(ほとんど何でもできる、ドイツのBプランの移入だ)の活用で高さや容積の緩和も認めるようだ。オフィスやホテルを想定しているようだが、基準を明解にすべきだ。かつて、京都ホテルや京都駅は60mの高さを認めたが、その後高さ規制となった。また今度、緩和方策が出てくるのは一貫性がないとも考える。

( 参考 http://www.lij.jp/html/jli/jli_2010/2010summer_p181.pdf )<o:p></o:p>

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 今回の島津の工場については現状の20mでも問題がないと考える。31mは烏丸や四条の大通り沿いの高さだ。また、あの広さで31mとしたら、容積も上げないと効果がないのでは。となると、道路や公園提供の公共施設負担(一種の個人施行の土地区画事業)が前提となろう。認可するなら、計画の公表と都市経営への貢献、都市計画への寄与という公共利益を明らかにしてはどうだろうか。<o:p></o:p>

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地区計画は自治体の権限だが、公平・公正・負担を明解にすべきだ<o:p></o:p>

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コメント
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