グレーであり、残土処理としては建設を扱う国土交通省( https://www.google.com/search?q=%E6%AE%8B%E5%9C%9F%E5%87%A6%E5%88%86+%E7%9B%9B%E5%9C%9F&rlz=1C1CHBD_jaJP946JP947&oq=%E6%AE%8B%E5%9C%9F%E5%87%A6%E5%88%86%E3%80%80%E7%9B%9B%E5%9C%9F&aqs=chrome..69i57.6622j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 )にある。
方や、開発許可制度は都市計画法(国土交通省 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%B3%95 )に基づき、都道府県知事等の許可による( https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%8B%E7%99%BA%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%88%B6%E5%BA%A6 )と権限が地方自治体に委任されている。
さらに、残土処分にはゴミも含むため環境庁などの関与もある。しかし、残土処分は開発行為の定義に必ずしもあたらない
「開発行為の定義
開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます」とある。
建設残土や、開発での山を切(切土)り、土を盛る(盛土)開発行為( https://iqrafudosan.com/channel/kirido-morido )などによる、土石流災害はこれまでもあったが、下流での熱海の事例は稀有で大規模だ。
省庁間と地方自治体の間の陥穽を放置していたとしか言いようがない、大阪市の不法投棄防止が多かったため、「一般廃棄物収集運搬業許可業者」( https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000183004.html )としたのは参考になる。しかし、他府県に廃棄する場合は、政府の関与がないとコントロールできない。これらの盛土や廃棄の事業者は「捨て逃げ」で会社をたたむケースが多く、社会の「ただ乗り」に等しい。刑罰の見直しも必要だ。
熱海の土石流は人災だ、縦割り行政と地方行政の改革が必要だ と書いていたところ国交省がトレーサビリティ( https://news.yahoo.co.jp/pickup/6399039 )と遅まきながら言い出したようだ