東日本大震災の時の事例。
『震災救助で消防と和解 津波逃れた後のボート転覆に責任なし』
詳細は不明なるも、救助活動中に被災者のボートが転覆したのを消防の責任と提訴したのであろう。
この件は、遺族が6000万円の損害賠償を求めたが賠償金を支払われないで和解が成立したそうである。
これも消防を『救助が義務』として、助けられなかったことを糾弾したのであろうか?
「助けて当たり前、もし被災者が助からなかったら消防の責任」という考えなのか?
詳細不明なので正当なコメントは難しい。
『震災救助で消防と和解 津波逃れた後のボート転覆に責任なし』
詳細は不明なるも、救助活動中に被災者のボートが転覆したのを消防の責任と提訴したのであろう。
この件は、遺族が6000万円の損害賠償を求めたが賠償金を支払われないで和解が成立したそうである。
これも消防を『救助が義務』として、助けられなかったことを糾弾したのであろうか?
「助けて当たり前、もし被災者が助からなかったら消防の責任」という考えなのか?
詳細不明なので正当なコメントは難しい。