感染症予防法では、結核は第2類感染症に分類され、この疾患を診断した「医師」は「ただちに最寄りの保健所長に連絡する」という義務が課せられている。
昔は結核予防法という法律であったが、近年この感染症予防法に組み入れられるようになった。昔は「7日以内」であったが、この感染症予防法になってからは「直ちに」届出という文言に変更になっている。
実はこれは結核診療に携わる医師であれば常識でなくてはならない。もちろん結核とは無縁の各科医師であって、結核であると診断できなければやむを得ないが、診断がついたのであれば、医師の専門にかかわらず届出義務があるのでそうする必要がある。
大学病院時代は結核/AIDSに関する委員をさせられていた。救命救急センターにはどんな感染症を保有しているかわからない患者さんが救急搬送されてきた。救命処置の中には高率に我々医療従事者に感染するようなものもあったので、院内でも「ハイリスクな職場」であると位置づけられていた。実際、入院後に結核やAIDSに感染していると分かってバタバタとしたこともよくあった。
昔は結核予防法という法律であったが、近年この感染症予防法に組み入れられるようになった。昔は「7日以内」であったが、この感染症予防法になってからは「直ちに」届出という文言に変更になっている。
実はこれは結核診療に携わる医師であれば常識でなくてはならない。もちろん結核とは無縁の各科医師であって、結核であると診断できなければやむを得ないが、診断がついたのであれば、医師の専門にかかわらず届出義務があるのでそうする必要がある。
大学病院時代は結核/AIDSに関する委員をさせられていた。救命救急センターにはどんな感染症を保有しているかわからない患者さんが救急搬送されてきた。救命処置の中には高率に我々医療従事者に感染するようなものもあったので、院内でも「ハイリスクな職場」であると位置づけられていた。実際、入院後に結核やAIDSに感染していると分かってバタバタとしたこともよくあった。