くだんの東大法医学での事件である。まさに我々医療従事者にとってこれは事件なのである。この不祥事のために結核患者は拡大した。
以前、自分が勤務していた大学でのことであるが、たまたま別の疾患で入院していた患者に活動性結核があり(結核の過去り患歴のある人はゴマンといるが)、かつ排菌していると診断された事件があった。
それはもう大変であった。その後の接触者健診は、同室の患者さんから、そして接触した全スタッフ、見舞客を含む出入りした人すべてに渡りリストアップされ追跡がなされ、感染していないかどうかの検査がされた。
実はここまでするのは今や当たり前なのである。そしてその結果、感染者がいれば保健所に報告も必要になる。つまり最初の「排菌している結核患者」の報告をしたかどうか程度の問題ではないのである。
しかしながら今回は剖検して結核と診断したにもかかわらず「警察からの依頼だから」ということで、医師の義務としての保健所報告をしなかったのである。
この感染症予防法では、(それは以前の結核予防法でも同様)、診断した医師に報告義務があり、公的機関からの診断依頼であってもこの報告義務はなくならないのである。
以前、自分が勤務していた大学でのことであるが、たまたま別の疾患で入院していた患者に活動性結核があり(結核の過去り患歴のある人はゴマンといるが)、かつ排菌していると診断された事件があった。
それはもう大変であった。その後の接触者健診は、同室の患者さんから、そして接触した全スタッフ、見舞客を含む出入りした人すべてに渡りリストアップされ追跡がなされ、感染していないかどうかの検査がされた。
実はここまでするのは今や当たり前なのである。そしてその結果、感染者がいれば保健所に報告も必要になる。つまり最初の「排菌している結核患者」の報告をしたかどうか程度の問題ではないのである。
しかしながら今回は剖検して結核と診断したにもかかわらず「警察からの依頼だから」ということで、医師の義務としての保健所報告をしなかったのである。
この感染症予防法では、(それは以前の結核予防法でも同様)、診断した医師に報告義務があり、公的機関からの診断依頼であってもこの報告義務はなくならないのである。