高速道路の追い越し車線に車を停めさせていたら、追突される危険性が高いということは誰にでもわかる。「停めさせはしたが自分が追突をしていない。だから自分は全く悪くない」という理論が成り立つのであろうか? 未必の故意という判断にはならないのであろうか? 法律は万人に平等であろうが、公序良俗に反する行為を支持するような法律解釈にはどこかに疑問が残る。
被告弁護人も仕事上、無罪主張する気持ちはわからないでもないが、道徳や公序良俗を心がける社会人としての観念はこの弁護士にはないのであろうか。
被告弁護人も仕事上、無罪主張する気持ちはわからないでもないが、道徳や公序良俗を心がける社会人としての観念はこの弁護士にはないのであろうか。