それにしても、なぜこのような容疑者が猟銃を保持できる資格と適性があったのか疑問である。
医師の診断書は、薬物中毒がないかどうかの判断だけを求められている。以前は、通常の医師の診断書では通用せず、一時期、精神科医の診断が必要であった。ところがその数年後にはまた、通常の医師でもその猟銃保有許可の診断書が書けるように元に戻されたのである。このところでの公安における医師診断書の捉え方の変化は今をもって謎なのである。
ともあれ明らかに適性を欠く人間に猟銃保有を許可した公安・警察関係の事後検証は必要である。
通常の殺人ではない。日本における銃器による殺人は徹底糾弾されなければならない。容疑者は日頃から病院で無体な言動、そして恫喝を繰り返してきた事実がある。この事実を警察は知らないのであろうか。
ここで警察が「いや、容疑者の日ごろの生活は特に通報などなかったので問題なかった」とするなら今後も猟銃殺人は起こりうる。医療従事者が事なかれで我慢していたら、本件のように警察の知らぬことになり、猟銃許可における人物判定でも看過してしまうことになる。
これからは我々医療従事者はいかなる恫喝があった時点でも警察に通報することが必要である。
医師の診断書は、薬物中毒がないかどうかの判断だけを求められている。以前は、通常の医師の診断書では通用せず、一時期、精神科医の診断が必要であった。ところがその数年後にはまた、通常の医師でもその猟銃保有許可の診断書が書けるように元に戻されたのである。このところでの公安における医師診断書の捉え方の変化は今をもって謎なのである。
ともあれ明らかに適性を欠く人間に猟銃保有を許可した公安・警察関係の事後検証は必要である。
通常の殺人ではない。日本における銃器による殺人は徹底糾弾されなければならない。容疑者は日頃から病院で無体な言動、そして恫喝を繰り返してきた事実がある。この事実を警察は知らないのであろうか。
ここで警察が「いや、容疑者の日ごろの生活は特に通報などなかったので問題なかった」とするなら今後も猟銃殺人は起こりうる。医療従事者が事なかれで我慢していたら、本件のように警察の知らぬことになり、猟銃許可における人物判定でも看過してしまうことになる。
これからは我々医療従事者はいかなる恫喝があった時点でも警察に通報することが必要である。