牛込・神楽坂 酒問屋 升本総本店の別館「涵清閣」 主人が語る

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2003年の出来事ですヨ。サントリー子会社のウイスキー「ジム・ビーム」の工場に落雷。80万ガロンが湖に。

2015-09-07 18:05:06 | 酒の情報(酒エトセトラ)
                           
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いつの話?









先日、グレーンウイスキー「知多」に関する記事を書きましたが、ジム・ビーム社のホームページも参考にしようと思い、「Jim Beam」と打ち込んで検索したら、こんな結果に。






ヘッダとか見ていると、何やら、ジムビームの工場にとんでもないことが起こったようです。




クリックしてみると、こんな感じ。


METRO


記事によれば、米国のケンタッキー州にあるジム・ビームの工場が雷に見舞われ、結果として800,000ガロン(メートル法で換算すると約3,000m3=3,000,000,000cc=300万リットル)のウイスキーが流出し、湖に流れ込み、おまけに(引火して?)炎の竜巻が発生するという事故が起きたようです。


バーボンによる汚染に伴う生態系への影響も大変なもので、数百匹もの魚が死亡した、と書いてあります。


300万リットルとは半端ではありませんね。被害額7万ドル(「たぶん失われたウイスキーは含まれず」と書いてあった)という数字も出ているようですが、親会社のサントリーさんも焦っているのでは、と思いつつ、株価を見てみると、、、、、、



特に影響はないようです。



で、これ、いつのことなのかなぁ、先ほどのMETROの記事を見ても、どうもはっきりしない。


他に、「デイリーメール」にも4枚組の写真とともに記事がありましたが、これも良くわからない。


うーん、と思って、ネタ元らしい、weather.comへ辿っていくと、、、、



Posted: Sep 2 2015 06:30 PM EDTという動画(と記事が)ありました。







ただ、その註を見ると、「2003年のことです」と書いてある。


「え?」


つまり、「大変な気象現象(とその被害)の画像をアップしましたよ!」というもので、その画像は2003年のものだということ。


発生時点の記載のないまま、画像が記事となって、世界中を駆け巡った、ということですね。


いや、これでサントリーさんの株価が下がったら、まさに風評被害。


ネットって、怖い。


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マイナンバー?還付? またも筋悪の政策:酒を除く食料品の減税@消費税増税時

2015-09-07 12:26:54 | 附属酒類経済研究所
                           
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要は、本気で増税、ということなのでしょう。






半年くらい前にちょっと話題になっていた、消費税の10%への増税に伴う軽減策について、方向性が出たようですね。


「精米」「生鮮食品」「酒を除く全ての飲食料品」の3案のうち、最後の案の「酒を除く全ての飲食料品」になりそうらしい。


半年くらい前の検討で8案から3案に絞られたのですが、当初の8案は下記の通りでした。

a.全ての飲食料品
b.全ての飲食料品 - 酒
c.全ての飲食料品 - 酒 - 外食
d.全ての飲食料品 - 酒 - 外食 - 菓子類
e.全ての飲食料品 - 酒 - 外食 - 菓子類 -飲料
f.全ての飲食料品 - 酒 - 外食 - 菓子類-飲料 - その他の加工食品 (= 生鮮食品)
g.米、みそ、しょうゆ
h.精米


8つ案の中で、a.を除くb.~h.の全てでお酒への課税の方向性なので、諦めてはいましたが、今回の3案→1案への絞り込みの記事では、気になる文言が。


固有の税体系をもつ酒は外したが、 与党が有力視する3案では最も対象が広い。」


これから見ると、お酒が軽減策から外れた(外した)理由が「固有の税体系をもつ」からのように見えます。



何だか変。


というのも、そもそも消費税の課税に関し、酒税分にも消費税がかかるのは二重課税ではないかという指摘があります。


これについては、むしろ「「酒税+消費税=酒から取りたい(取るべき?)税」と考え、消費増税の際などにその分を軽減する、などすることで、二重課税(だからダメ)ではない、という見解もあるようですが、そこからすると、「固有の税体系をもつから外す」はちょっとおかしい。


それよりは、「お酒は飲みすぎると健康に影響するし、、、、」という方がまだ納得しやすい。





と、お酒のことばかり書いてきましたが、記事を読んでいると、お酒とは関係なく、???の点が出てきました。


これについて書く前に、閑話休題。自民党ペーパーによる、「酒を除く場合」の問題点に面白いのがありました。

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・ ウイスキーボンボンや日本酒ゼリーなど酒を使用した加工品は「酒」か否か。
・ 居酒屋で、酒(標準税率)とソフトドリンク(軽減税率)がまざって、「飲み放題メニュー」となっている場合に、適用税率をどうするか。

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さてさて、本題に戻って気になったのは次の部分。



消費者が来月始まる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)の仕組みを使って買い物し、軽減分を所得税から後日還付してもらう仕組みも特徴だ。


買い物時に「マイナンバー」を入力するなどして、後日それを「還付」するそうです。


本当?という感じ。


つまり、政府(国税庁?)として国民の消費行動を把握し、しかもそれを政府組織を使って「還付」するというのです。


前者はプライバシー上の問題あり過ぎだし、後者は、還付の仕組み自体にヒトやモノ(情報システム)等が必要となり、そこでまた税金が使われるということになります。


しかも、その理由を、「還付ではなく徴収時の税率を別建てにすると個々の事業者が大変」としていますが、お酒だけを「ピピっ」とするのはレジ等でもそんなに大変ではないと思います(免許を持っているお店しか売れないし)。


どこまで大きな政府(あるいは何でも管理する政府)にしたいのでしょうか。




ウイスキーボンボンが軽減対象に該当するかどうか、などの小ネタよりも、こっちの方を真剣に考えて欲しい。







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