牛込・神楽坂 酒問屋 升本総本店の別館「涵清閣」 主人が語る

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国勢調査に答えないと罰則が待っているのですが、、、、、、免許なしにお酒を売ってはダメ!

2015-09-27 17:57:45 | 附属酒類経済研究所
                           
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神楽坂上、15:00
(神楽坂上の交差点より上なので、厳密には神楽坂ではないけど)




期間貸しの店舗(三尺店)で、漆器など木の器などを売っていました。




お店の前にも台が出ています。




ん?




ワインを売っていますよ!



フランス産ワイン 現品限 1,000円


ラベルを見るとACアルザスの1L瓶。
店の奥には、同じ瓶がたくさん置いてあります。


なかなかお買い得、という話ではなく、これ、明らかに酒税法違反。
(酒販免許を取っていたらごめんなさい、、、、、でも、取ってないですよね)




インターネットオークションやフリーマーケット等に出品する場合は免許制からは一応除外、ということで露店(骨董市)などではたまに見るのですが、継続的に出品するとか、正式?な商売にする場合にはもれなく免許が必要なはず。



ちなみに酒類販売業免許を取得せずに酒類の販売を行った場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金と、結構重めの罰則が設けられています。


ただ、やっている人はそもそも酒販免許のことなんか意識していないでやっているのだろうし、実際には「ごめんなさい、もうやめます」となるのでしょうか。



参考までに、今行われている「国勢調査」は、統計法上の基幹統計なので、「回答を拒否したり虚偽の報告をした」場合、50万円以下の罰金に処するとされています。


これも誰も意識していないですよね(確か、適用例がなかった気がする)。


知らん!では済まされませんが、知られてないよなぁ。


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