来年2月から支払う老齢年金から天引きする税金額を決めるので、扶養親族を申告 しなさいという通知が社会保険庁から来ました。(↓)
申告しないと天引きする税金の額が多くなりますよ、という警告付きです。(↓)
この申告は老齢年金額が108万円(65歳以上は158万円)以上の人が対象です。 私めの年金額は、報酬比例部分のみですが167万100円/年(=139,175円/月)ですので対象者になります。
年金からの控除額は、本人分の基礎控除が(年金月額x25%+65,000円)で65歳未満は最低額が9万円(→参考に65歳以上は13.5万円)ですから、(139,175円/月x25%+65,000円)=99,793円/月(1円未満は切捨て)になります。 今回申告するおっ家内の配偶者控除が32,500円/月ですから、控除額の合計は132,293円/月です。
年金の源泉徴収税率は5%ですので、年金月額(=139,175円/月)から合計控除額(=132,293円/月)を引いた残りの6,882円/月の5%=344円/月の税金が年金から天引きされ、受取る年金月額は138,831円/月に減額されるということです。
ちなみに、申告しない場合の税額は、(年金月額x75%x税率10%)ですから、私めの場合だと(139,175円/月x75%x10%)=10,438円/月もの税金を天引きされることになります。 これでは誰でも申告しますわな。
なけなしの年金からさえも税金を天引きするのが、日本国の実情です。
将来的には、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などを年金から払う(または天引きされる)わけですから、年金生活者の心細さが少しは身につまされて理解できますです、はい。
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