年金暮し団塊世代のブログ

男寡になった団塊世代の年金の現実と暮らし向きをブログで。 今や仕事になった鳥撮り(野鳥撮影)の成果もアップします。

年末調整~任意継続の健康保険料 (2009年11月)

2009年11月13日 | 定年・再雇用・年金

年末調整の保険料控除申請書には、一般生命保険(上限10万円)、個人年金保険(上限10万円)、地震保険(上限5万円)、旧長期損保(上限2万円)、社会保険、小規模企業の記入欄がありました。

もしやと思って人事に問合せした所、やはり私めの指摘は的を得たものであることが判りました。

つまり、私めは2月から週3日勤務になり厚生年金と健康保険を脱退し、任意継続の企業健康保険に新規加入しましたが、その任意継続の健康保険料も社会保険料として控除対象になるのではないか?と疑問を持ったので人事に問合せた結果、やはり控除対象になるということが判明したわけです。

更に、一括支払いした任意継続の健康保険料だけでなく、正規の健康保険料として1月と2月に給料から天引きされた健康保険料も加えた今年1年間の健康保険料全額が控除対象になるということです。 会社の健康保険組合から今年1年間に支払った健康保険料納付証明書を12月後半に自宅に送付するので、そこに記載されている金額で後日(会社経由で)再申告することになるとのこと。

このこと、つまり任意継続の健康保険料の控除申請は、今までは本当に会社を退職した人達だけの確定申告が対象で、年末調整をする正規の現役社員(←再雇用の嘱託も一応社員扱いです)には対象者はおらず、私めの指摘(?)で人事も初めて気がついた(と言うか、ぬかっていた)とのことで、今年2月に厚生年金と健康保険を脱退し、任意継続の企業健康保険に新規加入した再雇用の嘱託全員に改めて通知のメールを出すとのことでした。


私めの簡易試算では今年1年間で約33万円の健康保険料を支払っており、これが全額控除されることになります。 私めの給料&ボーナスの合計年収は約390万円ですから、それから給与所得控除額(約130万円)を引いた課税給与所得(390-130=260万円)が330万円以下の場合の税率は10%ですから、約33万円の10%=約3.3万円も税金が少なくなることになります。

ちょっと得をしたような気分ですな。(笑)


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