先日、日本年金機構から二つの届出をして下さいという手紙が届きました。
一つは、税務署に提出する平成29年分以降の公的年金の源泉徴収票に、受給者と扶養親族のマイナンバーを記載することが義務付けられた為、 マイナンバーを届け出て 下さい、というものです。(↓)
二つ目は、平成30年分の年金受給者の 扶養親族を申告して 下さい、というものです。(↓)
これは、所得税の控除対象者を申告するもので、例年9月に翌年分を申告することになっています。 昨年9月に申告した平成29年分の申告書は(→ こちら)です。
両方とも書類の中身は、年金受給者の私めと、扶養親族(配偶者)のおっ家内の氏名、生年月日、などが記載されているので、マイナンバーを追記すること、記載内容に誤りがないか確認することです。
おっ家内が1月に亡くなった私めは、どういう風に記入すれば良いのか? というのが、恐らくこのブログの読者の皆様の関心事だと思いますので、その点だけを簡単に書いておきます。
税務署へ出す所得税の確定申告書も、年金の源泉徴収票も(更には住民税も)、(控除額は国税と住民税では違いますが)配偶者控除の適用内容は、当然ながら、同じです。
結論だけを言えば、配偶者が亡くなった場合、その年は配偶者控除が(丸々1年分)受けられます(死亡月日による按分はしません)。 翌年からは配偶者控除はありません。
(参考までに言えば、配偶者の死亡だけでなく、例えば配偶者の年収が規定額を超える/超えた場合なども同じ扱いになります)
だから、(↑)の書類で云えば、H29分のマイナンバーは私めとおっ家内の両方を記入します。 H30分の配偶者であるおっ家内の記載内容(→ 「B」のエリア)を全て2重線で抹消します。
どうでしょうか、皆様の参考になりましたでしょうか?