過日、私めの「令和元年(2019年)分の確定申告書」をお見せしましたが(→ こちら)、その結論は、国税としては、農地売却の譲渡所得と年金収入の雑所得の各所得税額の合計から、年金からの源泉徴収所得税額を差引いた 368,400円の所得税追徴 となり、その口座振替日は5月15日(金)でした。
ここ10年近く、確定申告は還付で、その場合は 「国税還付金振込通知書」(→ こちら)が税務署から来て、その数日後に私めの銀行口座に還付金が振込まれていました。
では、追徴の場合の手順はどうなのか?
調べてみると、H21(2009)年分確定申告は 22,600円の追徴だったのですが、事前に税務署から「振替納税通知書」(→ こちら)が来ています。 そして、振替納税後 「振替納税領収証書」(→ こちら)が、何と銀行(!)から来ていました。
この「振替納税通知書」は、私めの確定申告書の内容通り、税務署に承認されたのか否か(更に もし修正が必要ならば、追徴額が幾らになるのか? お金の準備も必要になりますし…)を、事前確認する為に必要な手続き書類だと思っていたので、今回も「振替納税通知書」が来るのを待っていたのですが、結局 来ないまま 5月15日の口座振替日を迎え、(↓)のように、所得税として368,400円が口座振替されておりました。
(私めの銀行口座のインターネットバンキング「入出金明細」のスマホ画面です)
まぁ 今の役所(国税庁/税務署)は 昔のように 丁寧に手間はかけませんよ ということですかね。
ということは、やはり 銀行からの「振替納税領収証書」も 来ないのでしょうかねぇ…? (→ 1週間過ぎた今も来ておりません!)