来年2010年の裁判員候補者(名簿)に選ばれた人達に、その旨を通知する「名簿記載通知書」を11月12日に最高裁が発送したとのニュースを読みました。
裁判員裁判もすっかり定着したような雰囲気(?)ですが、いざ自分が選ばれたとなると、恐らくすごいプレッシャーがかかり、本番の裁判の呼び出し状が何時来るのかと1年間も心配し続けなければならないのかと思うと、やはり当たらないことを願ってしまいますです、はい。
昨日11/13には、私めにもおっ家内にもまだ通知書は届いておりませんが、裁判員候補者に選ばれたことをネットで(そして、恐らくこうしたブログでも?)公表してはいけないらしいので、仮に私めが選ばれたとしても、ここではもう何も言えませんが…。
参考までに言えば、会社では今年3月から裁判員候補者あるいは本番の裁判員として裁判所に出向く必要な日数は、賃金相当額で特別休暇を取れる(自分の有給休暇での対応も可能)という裁判員休暇制度が出来ております。 裁判所から出る日当、交通費、宿泊費は全て本人取得で会社への戻入れは不要ですが、それらが実費に満たない場合も不足部分に対する会社からの補填はありません。
どうか通知書が届きませんように… (祈)
年末調整の保険料控除申請書には、一般生命保険(上限10万円)、個人年金保険(上限10万円)、地震保険(上限5万円)、旧長期損保(上限2万円)、社会保険、小規模企業の記入欄がありました。
もしやと思って人事に問合せした所、やはり私めの指摘は的を得たものであることが判りました。
つまり、私めは2月から週3日勤務になり厚生年金と健康保険を脱退し、任意継続の企業健康保険に新規加入しましたが、その任意継続の健康保険料も社会保険料として控除対象になるのではないか?と疑問を持ったので人事に問合せた結果、やはり控除対象になるということが判明したわけです。
更に、一括支払いした任意継続の健康保険料だけでなく、正規の健康保険料として1月と2月に給料から天引きされた健康保険料も加えた今年1年間の健康保険料全額が控除対象になるということです。 会社の健康保険組合から今年1年間に支払った健康保険料納付証明書を12月後半に自宅に送付するので、そこに記載されている金額で後日(会社経由で)再申告することになるとのこと。
このこと、つまり任意継続の健康保険料の控除申請は、今までは本当に会社を退職した人達だけの確定申告が対象で、年末調整をする正規の現役社員(←再雇用の嘱託も一応社員扱いです)には対象者はおらず、私めの指摘(?)で人事も初めて気がついた(と言うか、ぬかっていた)とのことで、今年2月に厚生年金と健康保険を脱退し、任意継続の企業健康保険に新規加入した再雇用の嘱託全員に改めて通知のメールを出すとのことでした。
私めの簡易試算では今年1年間で約33万円の健康保険料を支払っており、これが全額控除されることになります。 私めの給料&ボーナスの合計年収は約390万円ですから、それから給与所得控除額(約130万円)を引いた課税給与所得(390-130=260万円)が330万円以下の場合の税率は10%ですから、約33万円の10%=約3.3万円も税金が少なくなることになります。
ちょっと得をしたような気分ですな。(笑)
その時は猪みたいな「ウリ坊」で全く親に似ていなかったのですが、下の写真はその一月半後、生後3ヶ月弱の頃のもので、体はもうすっかり親と同じ模様になっておりました。
心電図で左房拡大の疑いがあり、精密検査が必要なので速やかに受診要との健康診断の結果が出ましたので、改めて心臓の再検査に行ってきました。
心臓のエコー検査を受けまして、左房の肉厚が厚めになっており、上限値に近いが正常範囲内にあること、2年前の検査時と変化がなかったこともあって、一応OKにしときましょう、との結論になりました。 但し、仮釈放みたいなもんですから、十分気をつけてくださいよ、と言われました。
また高血圧気味なので塩分をひかえた食事に心がけてください。 塩は一日6gまでに抑えるよう(特にインスタント)ラーメンやうどん、梅干、味噌汁、沢庵などは控えるようにとのことでした。
もらって来た塩分を抑える食事のパンフレットをおっ家内に渡して、お願いしておきました。 おっ家内は栄養士の資格を持っているんですが、自分で言うように、一夜漬けの勉強で取った「にせ」栄養士なもんですから、あんまり当てにはできませんが…。
心臓は、まぁ~100点満点ではありませんが、60点の合格ラインにギリギリセーフみたいなもんで、ちょっとだけ複雑な心境です。 が、合格は合格なんで、一応安心できましたです、はい。
今年も年末調整の時期になりました。
先ず最初は保険料控除の申請です。 10月22日にグループ保険の話をしましたが、会社からの情報では、給料天引きのグループ生命&傷害保険の保険料は、193,660円/年(16,138円/月)ですが、今年は61,428円の剰余金(→保険料の31.7%相当)がある予定で、実質132,232円/年(11,019円/月)になる予定だそうです。
一般生命保険料は年間10万円が控除の上限ですから、グループ生命&傷害保険料だけで上限を超えてしまい、他に掛けている癌保険や県民共済などの保険料を申告しても無駄になります。
保険金を少なくする来年はグループ保険料が 94,020円/年になり、そこから剰余金を引くと66,000円/年程度になるはずですから、癌保険や県民共済などの保険料を申告することになりそうです。
少ないながらも給料をもらっておりますので、その分の年末調整はしないといけませんが、一方では今年2月から年金をもらっておりますので、給料と年金を合わせた確定申告を来年2月にはしないといけません。 初めての確定申告ですわ。 楽しみです、はい。
来年2月から支払う老齢年金から天引きする税金額を決めるので、扶養親族を申告 しなさいという通知が社会保険庁から来ました。(↓)
申告しないと天引きする税金の額が多くなりますよ、という警告付きです。(↓)
この申告は老齢年金額が108万円(65歳以上は158万円)以上の人が対象です。 私めの年金額は、報酬比例部分のみですが167万100円/年(=139,175円/月)ですので対象者になります。
年金からの控除額は、本人分の基礎控除が(年金月額x25%+65,000円)で65歳未満は最低額が9万円(→参考に65歳以上は13.5万円)ですから、(139,175円/月x25%+65,000円)=99,793円/月(1円未満は切捨て)になります。 今回申告するおっ家内の配偶者控除が32,500円/月ですから、控除額の合計は132,293円/月です。
年金の源泉徴収税率は5%ですので、年金月額(=139,175円/月)から合計控除額(=132,293円/月)を引いた残りの6,882円/月の5%=344円/月の税金が年金から天引きされ、受取る年金月額は138,831円/月に減額されるということです。
ちなみに、申告しない場合の税額は、(年金月額x75%x税率10%)ですから、私めの場合だと(139,175円/月x75%x10%)=10,438円/月もの税金を天引きされることになります。 これでは誰でも申告しますわな。
なけなしの年金からさえも税金を天引きするのが、日本国の実情です。
将来的には、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などを年金から払う(または天引きされる)わけですから、年金生活者の心細さが少しは身につまされて理解できますです、はい。
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