心の扉 神戸カウンセリング花時計

心理療法や催眠療法、ストレス解消や悩み等メンタルに関するもの、そして日常の出来事を自由気ままに掲載します。

キス泥棒

2021年08月02日 | 雑感・愚見

 

1993年 アメリカのフロリダ州で

深夜に若い女性の住むアパートの一室に忍び込み

ある犯行を繰り返していた男が逮捕されました。

 

被害者は12名の女性で、

男は部屋に侵入して女性にキスだけをして

逃走することを繰り返していたとのことです。

 

 

記事からすると被害者の女性12名の中で

強制性交未遂の被害にあった女性は

1人もいないようでなので犯人の男の目的は、

本当にキスだけが目的だった?

 

犯人の心の底に押し込んだ本心がどうであれ

キス目的とした量刑になるとは思うのですが

はたしてどれ位の罪に問われるのだろうか?

 

これキスだけで済んだとはいえ、

部屋に侵入された女性からすれば

相当な恐怖体験だったでしょうから

しばらくは安眠することができないかもね。

 

 

アルコール依存やギャンブル依存の人が

やっては駄目だと思っていても

繰り返してしまうように

このような性的欲求を制御できずに

行動に移してしまう男は、

逮捕されても刑期を終えたら

また同じことをやりかねないのですが、

 

逮捕されたのが1993年なので

もう刑期を終えて出所しているはずで

この犯人の男が再犯を犯して

逮捕されたとの情報がないので

もし衝動行動を制御できているのだとすると

再犯防止プログラムがこの犯人の男性には

効果的に機能したのかも知れません。

 

確かアメリカの場合は、

性犯罪者にはGPSを付けて

行動を監視されるようなので

再犯防止に役立っているのかも知れません。

 

ただ自業自得とは言え、

24時間行動を監視されている状態は

精神的にかなりの苦痛のようで

人権的に問題があるのではとの話もあるようです。

 

 

さてですが、

裁判で悪いのは犯人の男ではなくて

心の病気の部分で犯人の男もある意味

被害者である的な考えを

弁護士が用いたりするのを記事などで目にしますが

精神医学や心理療法の外の世界にまで

それを持ち込むのはどうなんでしょうかね。

 

心に何らかの問題を抱えているのは

犯罪者だけでなく誰しもが過去の体験から

大なり小なり心に何らかの問題を抱えていて

善なる心と悪しき心とが

ガラガラポンと混ぜ合わされ、

最終行動となります。

 

多くの犯罪の裁判に犯罪者の心の問題の有る無しを

採用するならば殆どの犯罪者は

何らかの減刑を受けることになるので

それはちょっと違うのではないかと思うのです。

 

判決に情状酌量の余地を残すことは賛成ではありますが、

もっと別の部分を重要視して判断して欲しいかな。

 

弁護方針にかなり行き詰った際に

弁護人は、少しでも減刑になる可能性のあるものを

裁判に持ち出すのは弁護士の仕事として

ある意味致し方ないことかとも思ったりしますが、

 

だからと言って判事が犯人の心の傷の有る無しを

量刑を決める際に重要視しすぎるのは

問題があるのではと私には思えるのです。

 

その行為が犯罪に当たるのか、

当たるとすればどの程度の量刑が適当なのかのと、

その人がどれ位の徳のある人物なのか、

出来た人なのかとは違うように思うのです。

 

男女で肉体関係が結んだり、

結ぼうとしたけれども未遂に終わったことについて、

後で「私は、そんなつもりは無かった。」として

問題となるケースもあるようです。

 

それがハニートラップのように

計画されたものでは無かったかもしれませんが、

人の気持ちは100%そうだとは

言えないことが多々あるので

その時の気持ちと時間が経過した後の気持ちが

違ってくることがあります。

 

その変化した気持ちで過去の出来事を見ると

その時の出来事や人物までもが

まるで違うように見えてしまい、

全く違うストーリーが創られてしまいます。

 

なので、

どこまで本気なのか分かりませんが、

どこかの国では、

事前に男女が書類にサインすることを

法律なのか条令なのかで

定めようとする議員がいるようです。

 

でもねえ。こんな話を持ち出した議員の方は、

どうなんだろうと思ったりするんですよね。

 

こんなものを交わさなくても

これまでの法律で十分に犯罪行為を裁けると思いますし、

こんな書類を交わしても、

あんな行為を承諾したつもりはないと言う人が出て来たり、

あれは無理やり書かされたと言う人が現れて

ごちゃごちゃとした別の問題が起きるのが

目に見えています。

 

つまり問題は何にも解決しませんし、

解決しないどころか問題を増やす可能性だって

あると思うんですよね。

 

それに書類にサインして、じゃあそれでは………。

ムードもクソもあったもんじゃないし。

 

ただ男女共簡単に気持ちは移り変わるものなので

書類は、移り変わる気持ちのアンカーとしての役割位は

果たすかもしれませんが………。

 

多くの男性は、狼であるかもしれませんが、

無法者扱いは違うと思うんですよね。

 

ある国で海で溺れた女性を蘇生しようとして

人工呼吸をした男性が

女性から訴えられたなんて話もある様で

 

一方の捉え方が正しいか誤っているかがどうであれ

女性がどう判断して1人の男性を

拒絶することは仕方ないとは思うのですが、

訴えるとなると次元が違ってきますからね。

 

上の様なキス泥棒のように

とても分かりやすい確実な性犯罪行為は別にして

性犯罪かどうかの判断が難しいと思えるものが

沢山あるのではと思うんですよね。

 

難しいケースについて担当の判事が

ここが晴れ舞台だと意気込んで

下された司法判断が無罪であろうが有罪であろうが

その影響力はかなりのものがあるので

 

私には分からん的な起訴猶予処分も

判事の方々には忘れて欲しくないなあと

思ったりします。

 

 

 

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