「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

首長マニフェストを用いて、地方から日本を変える

2007-10-28 11:54:04 | 政策・マニフェスト
<マニフェストの地方自治での役割>

*選挙から変えていく必要があるが、現在選挙は、“お金”“組織”“知名度”があるものが勝っている状況。政策で選ればれる状況を作っていく必要がある。

*行政は既に行動計画がある。首長がマニフェストを持って、当選した場合、ダブルスタンダードになるが、首長のマニフェストを土台に総合計画を立てることで、解消し得る。

*マニフェストの進行度合いは、第三者機関による外部評価を受けることが有効。

*政策は、市民に“わかりやすく、親しみやすく、共感が得られるもの”であり、
市民に届けられねばならない。


<地域格差を、マニフェストを用いどう解消するか。>
*基礎自治体は、大きすぎてもダメ、小さすぎてもダメ。そのあたりがまず、前提としてある。

*一国一制度の現状から、一国多制度をマニフェストを用い実現し、格差解消の政策を立案していく必要がある。
 例えば、
①人口減少は、結局働く場所がないから起こる。企業進出を誘導する法人税など地域で独自の制度を作る検討をすればよい。
②道路が、重要な基盤であれば、その地域の高速道を無料化するのも手である。
③行政コストを削減するのも一つの方法で、昭和63年なみのコストまで削減可能と目標を立てる自治体もある。

*チャンスの平等は、子育てや、教育で保障するのがまず大事であろう。

*北海道恵庭市では、読書の取り組みに力を入れている。そのような、地域の特色を図書費増加、図書館秘書配置、だけでなく、図書・本への取り組みに重点を置こうとする教師のモチベーションまで挙げていくことで、特色あるものにできるのである。


<住民とのかかわりで、マニフェストはどのように機能するか?>
*一般市民ともっともっと話すチャネルを持つ必要がある。一般的には会合というと、でてくるのはいつも同じ顔の面々。その方々と、地域住民との間には溝があり、結局民意を聞けていないこともある。色々な役員会、老人クラブ、教師の集まり、行政職員、様々な対話の機会を作る必要がある。

*立候補のハードルが高い。選挙参加の道をもっと可能にする整備が必要。あわせて公職選挙法も改正し、告示後に、選挙管理委員会主催の公開討論会が開催されるようにする。

*地方分権のキーワードは、“自立”と“責任”
地域の特色にあわせた特色ある方法、例えばそれは、教育なのか、働く場所づくりなのか、自然との調和なのか、健康づくりなのか、食料自給なのか、その特色を見出し、進めていく。

*自立には二つの意味がある。
経済的自立:自分達の地域で富を生むこと
政策的自立:条例制定権の強化
これをマニフェストを掲げ、進めていく。



以上。
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議会改革しませんか(2)

2007-10-28 11:07:54 | 議会改革
議会改革の先進事例をご紹介したい。

北海道栗山町の栗山町議会は、
議会改革に向けた
全国初の
『栗山町議会基本条例』を制定した。(平成18年5月18日施行)

全国的に注目を受け、
全国の市町村議会169議会をはじめ、
多くの視察が栗山町に訪れている状況。

画期的な取組みゆえ、全文を掲載しておく。


***栗山町議会基本条例(全文)***
栗山町議会基本条例
 栗山町民(以下「町民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される栗山町議会(以下「議会」という。)は、同じく町民から選挙で選ばれた栗山町長(以下「町長」という。)とともに、栗山町の代表機関を構成する。この2つの代表機関は、ともに町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、栗山町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。
 議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今目、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。
 このような使命を達成するために本条例を制定する。われわれは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議会を築きたいと思う。

   第1章 目的
 (目的)
第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい、町民に身近な政府としての議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、町政の情報公開と町民参加を基本にした、栗山町の持続的で豊かなまちづくりの実
現に寄与することを目的とする。

   第2章 議会・議員の活動原則
 (議会の活動原則)
第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。
2 議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条例に規定するもののほか、この条例をふまえて別に定める栗山町議会会議規則(昭和63年規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。
3 議長は、別に定める栗山町議会傍聴規則(平成2年規則第1号)に定める町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努める。
4 議会は、会議を定刻に開催するものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍聴者に説明するよう努める。
 (議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。
3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

   第3章 町民と議会の関係
 (町民参加及び町民との連携)
第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるものとする。
3 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。
5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。
6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
7 議会は、前6項の規定に関する実効性を高める方策として、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

   第4章 町長と議会の関係
 (町長等と議会及び議員の関係)
第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。
 (町長による政策等の形成過程の説明)
第6条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
(1)政策等の発生源
(2)検討した他の政策案等の内容
(3)他の自治体の類似する政策との比較検討
(4)総合計画における根拠又は位置づけ
(5)関係ある法令及び条例等
(6)政策等の実施にかかわる財源措置
(7)将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第7条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
 (法律第96条第2項の議決事項)
第8条 法律第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。
(1)法律第2条第4項の規定に基づく基本構想及び総合計画
(2)栗山町都市計画マスタープラン
(3栗山町住宅マスタープラン
(4)高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(5)次世代育成支援行動計画

第5章 自由討議の拡大
 (自由討議による合意形成)
第9条 議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。

   第6章 政務調査費
 (政務調査費の交付、公開、報告)
第10条 政務調査費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める栗山町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年条例第41号)に基づき議員個人に対して交付するものとする。
2 政務調査費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務調査費による活動状況を町民に報告しなければならない。

   第7章 議会・議会事務局の体制整備
 (委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)
第11条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
2 議会は、法律により活動が制限されている常任委員会、特別委員会等の制約をこえて、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置するものとする。
 (議会図書室の設置、公開)
第12条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するものとする。
 (議会事務局の体制整備)
第13条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
 (議員研修の充実強化)
第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
 (議会広報の充実)
第15条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

   第8章 議員の身分・待遇、政治倫理
 (議員定数)
第16条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員定数の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
 (議員報酬)
第17条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
 (議員の政治倫理)
第18条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

   第9章 最高規範性及び見直し手続
 (最高規範性)
第19条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。
2 議会は、議会に関する目本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
 (議会及び議員の責務)
第20条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
 (見直し手続)
第21条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

  附 則
この条例は、平成18年5月18目から施行する.


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議会改革しませんか(1)

2007-10-28 10:04:43 | 議会改革
首長(区長)は、直接選挙で選ばれる。
議員も直接選挙で選ばれ、その議員の選挙で、
議会の議長が選ばれる。

首長と議会(議長)は、
二元代表制のもと、
お互い競い合い、
車の両輪となって、
行政、区政を運営していく。

ただ、悲しいかな、
現実は、議会は、
首長や行政(執行部)の追認機関に
成り下がっている。

議員の存在って何?
そんななか、極論を言うのであれば、
近々、裁判員制度が始まるが、
それは、一般の人から無作為で選ばれる。
そのように、議員は、くじで選ばれても、
なんら支障がないかもしれない。
その方がいいという声もあるかも知れない。。。大いに反省。

議会、それは、
伝統ある儀式の場。
知ってみると、
それはそれで、
ひとつひとつの段階を重んじ、
そのひとつひとつは、
確かに物事を決めるに当たり、
大事なステップであり、
欠くと、手続き不足となり、
区民の信託に応えられない。
ただ、形式を重んじるあまり、
形式第一となり、
中身がどうかというと、
よくよく反省しなくてはならない。

常に、
「議会が区民のためになっているか」、
それを忘れてはならない。
区民のためを考えるのであれば、
議会改革の必要性を議員は常に、
頭に置く必要がある。

なお、今回の第三回定例会会期中に、
我々中央区議会の言論の自由に
関わる問題があったが、
ここでは、述べない。


議会改革、どういう点で必要か?
ポイントは、二つ。
「住民本位」、「二元代表制を機能させること」
そして、
改革のあとに達成できるであろうものは、
“あたりまえのこと”と気づくのである。


どういう改革がありうるか。
(ありうる改革を、まずは、挙げた。
すべてを、私はすべきといっているのではない。
まずは、制限なくあげる中で、
いいアイデアが生まれるから(ブレーン・ストーミングの基本)、
昨日のシンポジウムを参考に、思いつく限り、挙げてみる。
過激な内容があるのは、どうかご容赦願いたい。)

1)民意のくみあげができているか?
①議長公約の明示
②議会が住民懇談会を開催
③委員外で住民や専門家の委員会参加(ただし、委員会議決権なし)

2)立案能力をもっているか?
①自治基本条例を提案できるか?
②議会基本条例を提案できるか?
③総合計画の作成の段階から、議決できるか?
④多選禁止条例を提案できるか?
⑤条例の積極的な議員立法

3)審議をつくしているか?
①議論は、一問一答か。
②反問権を理事者側がもつか?
(一般質問などで、判らない点などあれば、理事者側が質問できる権利)
③議会独自で諮問委員会設置

4)開かれた議会であるか?
①傍聴規制の緩和
②子ども連れでも傍聴可能に
③テレビ中継、インターネット中継
④インターネットで審議はいつでも見られるように
⑤議事録掲載のスピードアップ

5)議会を支える組織は十分か?
①議会局の機能強化
②議会局人事権

6)議員・首長の資格等について
①議員無報酬制度
②議会の平日夜間や土曜日の開催
③首長の多選禁止



まだまだ、あると思うが、以上。


議会を変えるには、相当なエネルギーが要る。
よく言われることであるが、
「組織を変えることはできない。
かえることができるのは、自分自身。」
自分が変わり、区政にまい進することで、
ゆっくりと議会は動くはず。




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マニフェストは、今(北川正恭氏の分析)

2007-10-28 01:10:16 | 政策・マニフェスト
マニフェスト、だいぶん、浸透してきた。
私も今回の、選挙でマニフェストを書いて望んだ。
私のマニフェストは
⇒http://yuaichuo.jp/member_kosaka.html
を、ごらんいただきたい。
ただ、議員になった今、
自分のマニフェストを見返すと、
根本的なところは、正しいが、
言い方がもう少し掘り下げていえるかもしれないと、
自分の文章に、ういういしさを感じる。
ちなみに、マニフェストにそって、
今回第三回本会議の一般質問もしている。
すなわち、①病児保育、②在宅医療・介護、
③NPO活性化そのための1%支援制度、
④築地市場現在地再整備。を取り上げた。
皆様とのお約束は、必ず実現させたい。


さて、
マニフェストの仕掛け人 北川正恭氏が、
4年前の提唱から、今のマニフェストの状況をどう捉えているか。

マニフェストとは、
*理念、ビジョン、目的を描くと共に、それを達成する手段もあきらかにしたもの。手段は、action programであるが、数値・財源・期限を明確に提示し、事後検証可能にしている。

*以前は、マカロニと共に、たべものの一種のように誤解されていた時期もあったが、ようやく認知され、現在の選挙では、“標準装備”されるに至る。しかし“マねフェスト”“マニフェストもどき”が、まだまだ多い。

*ドミナント・ロジックとして「地方では、“地盤・看板・かばん”であり、マニフェストは、効力なし」と考えられていたが、実は、アンケートでは、地方こそ、マニフェストを重要視している感が読み取れる。地方では、液状化現象が起こってきているのである。

*マニフェストは、気づきの道具である。そして、衆寓政治から真の民主主義を作り上げ、“by the people”を実現しうる。

*マニフェストは、科学的合理性が入り、体系だったサイクルで、実施され、検証されていくべきもの。

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地域自立とマニフェスト

2007-10-28 00:31:18 | 政策・マニフェスト
 本日、アダム・スミス『国富論』2000字レポート発表の坪井ゼミの日であったが、幸いにも、坪井教授が早稲田大学創立125周年記念行事で忙しいらしく延期。命拾いをした次第。レポートの先送り、デッドラインは、12月1日に伸びただけ。。。

 夕日を見ている暇があったら、働けという思いをお持ちの方もいらしたかと思いますがどうかご容赦願います。早速、本日10/27、診療終了後の土曜の午後、早稲田大学創立125周年記念シンポジウム~地域自立とマニフェスト~が開催され、出席し勉強して参りました。やや風邪気味の体をおしていったが、行った甲斐がありました。(風邪薬よりも、よっぽど、いい話が、いい薬になる。と、医者らしくなく思う。)
 本シンポジウムでは、前半の部として、松田良昭(神奈川県議会議長)、上澤義一(飯田市議会議長)、橋場利勝(北海道栗山町議会議長)、溝部幸基(北海道福島町議会議長)をパネリストにし、コーディネーター片木淳(早稲田大学大学院公共経営研究科教授)にて、「闘う議長座談会」。
 後半の部では、寺田典城(秋田県知事)、松沢成文(神奈川県知事)、中島興世(恵庭市長)、北川正恭(早稲田大学マニフェスト研究所所長)がパネリストにし、コーディネーター田勢康弘(早稲田大学大学院公共経営研究科教授)にてシンポジウム「ローカル・マニフェストの新地平」を開催。
 第二期地方分権改革へのメッセージが発信されました。

 学んできたことを述べたい。

大きく分けて、
①マニフェストについて、
(⇒ブログ:マニフェストは、今(北川正恭氏の分析) 参照)
②議会改革について、
(⇒ブログ:議会改革しませんか(1)(2) 参照)
③首長がマニフェストをどう使うか
(⇒ブログ:マニフェストを用いて、地方から日本を変える 参照)
が大きなテーマであった。

三つの大きなテーマを、個別にまとめて行きたい。
別立てブログを参照。


でも、志の高い人たちに、出会うと、
こちらも心が高揚する。
非常に有意義な土曜日の午後であった。
終わった時、台風20号が、
首都圏をかすめてとおっていた。
マニフェストが、嵐をよんだか?

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