「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

谷川俊太郎氏の言、創造性とは;ものごとに飽きる力、学びとは;模倣、真似ぶ

2012-05-11 15:48:11 | 教育
 谷川俊太郎氏の言、教育の在り方を端的に述べられております。

 確かに、しっかりと真似て学んで、その上で初めて、創造性が芽生えるということですね。
 

Reina MORI‏@Reina_MORI

“谷川俊太郎が外国のテレビのインタビューのなかで「日本の教育と創造性」について「あなたにとって創造性とは何ですか」と質問された時「ものごとに飽きる力」と即答したという。次に「学びとは何ですか」と質問されてすかさず「模倣」と答えて「真似ぶ」という大和言葉の意味を説明したといわれる”
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医薬品のインターネット販売訴訟(厚労省最高裁へ上訴5/9)について 日本薬剤師会見解H24.5.10

2012-05-11 11:48:10 | 医療

 以前も取り上げましたが(ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30ead6edc23dd0c6aada59cb7d4a2da9 )、薬品のインターネット上の販売に関する裁判は、注目すべきもののひとつです。

 以下、日本薬剤師会の見解を掲載します。(下線は、小坂)


******日本薬剤師会ホームページより************************
http://www.nichiyaku.or.jp/press/wp-content/uploads/2012/05/120510_1.pdf

医薬品のインターネット販売訴訟について

平成 24 年5 月10 日

日本薬剤師会

 一般用医薬品のインターネット販売業者が、第1類・第2類医薬品の通信販
売を行う権利の確認を求めた裁判について、4月26日、東京高裁においてこ
れを認める判決が言い渡されたところでありますが、これに対し、5月9日、
厚生労働省より、この判決を不服として最高裁へ上訴したとの発表がありまし
た。
 日本薬剤師会はこれまでも、インターネットでの販売は匿名性が高く、ネッ
ト販売された健康食品や脱法ドラッグによる健康被害の発生等にみられるよう
に、現状では、国民の医薬品の適正な選択、使用、安全を揺るがしかねない販
売方法であると考えております
。また、海外においてはインターネットによる
偽造医薬品の販売が蔓延しており、世界的な問題となっています。
 したがいまして、国民の医薬品の安全性と適正使用の確保を本分とする公益
職能団体の立場といたしましては、現時点では、インターネット販売の規制を
行うことは不可欠と考えており、当局の上訴の判断は当然であると考えます。

以 上

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故意なしは、罰しない。法律を知らなかったといっても、故意なしとは言えず、免責しません。刑法38条。

2012-05-11 01:51:19 | シチズンシップ教育
  1)「もしかして危険性が発生するかもしれませんが、発生してもいいかな。」ぐらいの認識で、行為をした場合、故意有りと見なされるでしょうか。

  2)「法的評価」の誤りは、故意なしとして許されるか。わいせつとわかっていても処罰されないと思っていたような場合。

  3)法律を知らなかったから、許されるでしょうか。


 1)~3)いずれの場合も、故意有りとして、処罰の対象として、判断されていきます。

 そもそも、「故意」とは、なんぞや。

 故意のありなしで、罪の重さも雲泥の差が出ます。


 結果的に同じ人が死ぬという場合でも、

*殺人の故意があれば、→刑法199条
(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。


*殺人の故意まではなくて、怪我をおわせてしまい、死んだ→205条
(傷害致死)
第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。


*殺人の故意がなかったが、人が死んだ→210条、211条
(過失致死)
第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

 故意のありなしで、刑の重さが、まるっきりちがってくることがわかります。

 よって、故意のありなしがたいへん重要になってきます。



その1:故意とは?

刑法では、故意は、以下、規定されています。

*****刑法***************
(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

*********************


故意とは、罪を犯す意思をさします。(刑法38条1項)
一方、過失犯の場合は、同法1項ただし書きにより、法に規定がなければ、罰せられません。

罪を犯す意思たる故意は、結局、どのような事実の認識をいうのか。
どういう相手に、どのような行いをして、どのような結果が、どのような因果関係のもと生じるのかという事実(これらを「構成要件該当の事実」「構成要件の客観的要素」と言います。)の認識を言います。


事実の認識の内容と程度、それは、故意と過失の違いにも通じ、とても重要になります。
故意かか、過失かで、刑の重さが大きく異なります。

人の思いは、連続性があるはずで、はっきりと故意と過失は分かれませんが、故意のぎりぎりの下限、過失の上限というものが存在します。
故意のぎりぎりの下限と、過失の上限にあるそれぞれの意識は、「未必の故意」の下限と、「認識ある過失」の上限の境であります。

判例実務の立場では、その限界は、以下のように説明します。

「未必の故意」:犯罪事実を認識・認容している場合、「もしかして発生するかもしれないが、発生してもまあいいか。」

「認識ある過失」:認識しているが認容していない場合



判例では、その境をはっきりと定義をしていませんが、それらしいことを以下の判例で述べています。
「もしかして発生するかもしれないが、発生してもまあいいか。」という認識を、「「或は賍物ではないか」との疑を持ちながらこれを買受けた事実が認められ」たということで、「故意有り」と判断しました。


****最高裁判決S23.3.16 ********
賍物故買罪(ぞうぶつこばいざい=盗品に関する罪)は賍物であることを知りなからこれを買受けることによつて成立するものであるが、その故意が成立する為めには必すしも買受くべき物が賍物であることを確定的に知つて居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかも敢てこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである故にたとえ買受人が売渡人から賍物であることを明に告げられた事実が無くても苛くも買受物品の性質、数量、売渡人の属性態度等諸般の事情から「或は賍物ではないか」との疑を持ちながらこれを買受けた事実が認められれば賍物故買罪が成立するものと見て差支ない
**********************

その2:規範的構成要件としての故意


 犯罪の内容によっては、規範的なことがら(規範的構成要件要素)を認識するその内容や程度が重要になる場合があります。

 「事実」認識の誤りか、「法的評価」の誤りかという問題に通じ、「事実」認識の誤りなら救済しますが、「法的評価」の誤りであれば、救済されません。

 わいせつとわかっていなかったら、刑法175条にあたりませんが、わいせつとわかっていたが、処罰されないと思っていた場合、処罰されます。

 通常一般人の理解する程度の社会的意味がわきまえられていれば足りることになります。

 人の認識のレベルは、

 1)裸(生)の事実:当該文書という物体の認識
 ↓
 2)社会的意味の認識:いやらしい本だとの認識
 ↓
 3)違法性の認識:法律上許されないとの認識
 ↓
 4)具体的条文の認識:175条に当たるという認識

 と認識が専門的になっていきます。
 規範的な事柄を犯罪とする場合、1)、2)の認識があれば、足りるとされています。
 

****刑法175条****
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2  有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

**************

 実際のわいせつ図書頒布販売の事件では、以下のように判示されています。


******最高裁昭和32年3月13日 チャタレイ事件*****
しかし刑法一七五条の罪における犯意の成立については問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、かかる記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要としているものでない。かりに主観的には刑法一七五条の猥褻文書にあたらないものと信じてある文書を販売しても、それが客観的に猥褻性を有するならば、法律の錯誤として犯意を阻却しないものといわなければならない。猥褻性に関し完全な認識があつたか、未必の認識があつたのにとどまつていたか、または全く認識がなかつたかは刑法三八条三項但書の情状の問題にすぎず、犯意の成立には関係がない。

***************************

その3:違法性の認識の可能性


 最後に、故意にとって、「違法性の意識の可能性」がどう影響するかということですが、

 刑法第三十八条 3項で、法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。とありますが、故意は、事実の認識だけあれば、成立するというのが判例の立場です。
 よってこの3項は、「法律を知らなかったからと言って免責しませんよ、知らなかったからと言って許してくださいは、なし。」を言っています。
 実際は、事実認識の段階で、「違法性の意識の可能性」の観点も入れ、過酷な結果は生まないように調整されていると考えられています。


 


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ルール:刑法、裁判では、覚醒剤は、「覚せい剤」と表記します。

2012-05-11 00:37:36 | 言葉について、お役所言葉
 ルール:刑法、裁判では、覚醒剤は、「覚せい剤」と表記します。

 なぜ漢字を使わないのかと、言われても、そのように決められた理由を、決めた当事者(誰かもしりませんが)にお伺いしていないため、現段階では不明です。

 一応、忘れてはいけないルールでもあり、こちらに備忘録として記載します。
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自分の立ち位置について:医療事件で、患者側、医師側の一方の側だけに加担する意思は有しておりません。

2012-05-11 00:12:35 | シチズンシップ教育
 念のため、自分の立ち位置の表明をしておきます。

 最近医療事件での裁判判決を読むことが増え、その事件が発生時の医療現場の様子が、まざまざと伝わってきます。
 そして、痛いほど、不幸な結果が出されるに至った過程がわかります。

 そのような場面を述べるに当たっては、患者側、医師側のどちらか一方の側だけに加担する意思は、まったく持っていません。

 なぜなら、医療者である自分は、患者さんのために存在をしているわけであり、患者さんを責める存在では決してありません。

 かといって、同業の医療者を責めることは、プロフェッショナルの精神に反すると感じるところです。

 
 では、なぜ、医療事件の現場を判決文などを分析して述べるのか。

 自分の分析の視点は、主に二つです。

 ひとつは、起こってしまったことは、もとに戻せませんが、同じような結果を二度と生まないために、どのように医療環境整備をすればよいか、医療政策をとればよいかということを考えることにあります。
 そのために、なぜ、そのような結果に至ったかの原因と因果関係をあわせて分析していきたいと思います。

 もうひとつは、起こってしまったことに対する最善の解決のありかたを考えることです。
 裁判というものは、単なる勝ち負けを決するゲームではなく、相対する双方の意見、言い分をよく聞き入れ、公平な結論を導く装置であると私は見なしています。
 よって、どちらか一方に不均衡な判断が下されることがあっては、今後の医療のありかたに悪い影響を与えていくことになり、そのようなことがなきように注視していきたいと思っているところです。
 端的にいえば、患者さんが一方的に泣き寝入りをしてはならないし、医療が萎縮してしまってもならないということです。

 
 だれもが、心も体も健康で、何歳になっても、ご自身の自己実現に傾注して生きていけるための、下支えをする医療の構築に微力ながら尽力できればと思っています。
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